年末調整の時期こそ知っておきたい! 「扶養控除」の基礎知識
執筆者:柳原つつじ
まもなく年末調整の季節です。給与所得者、つまり、サラリーマンの多くは、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了します。そのため、確定申告を行う必要がないのですが、会社から渡される年末調整の書類で「扶養控除」について届出を行うことになります。扶養家族とは何か。簡単そうですが、意外と誤解が多いので、説明していきたいと思います。
※平成29年度税制改正により、平成30年から配偶者控除(所得控除)38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限が、103万円(合計所得金額38万円)から150万円(合計所得金額85万円)に引き上げられました。
配偶者控除等の適用される納税者本人に新たな収入制限が設けられ、給与収入1,120万円(合計所得金額900万円)を超える場合には、控除額が逓減・消失する仕組みになっています。以下の記事をあわせてご覧ください。(2018年10月31日 執筆者:『スモビバ!』編集部追記)