スモールビジネス(個人事業主、中小企業、起業家)の
業務や経営にまつわる疑問や課題をみんなで解決していく場
検索
メニュー
閉じる
ホーム 年末調整 年末調整の対象となる保険料、対象にならない保険料

年末調整の対象となる保険料、対象にならない保険料

年に一度の「年末調整」。サラリーマンは1年間の給与から控除されていた所得税を正しい税額に一致させるために「年末調整」があります。
このときに毎月の納税額より年税額が少なければ税金が還付され、逆に毎月の納税額が年税額より少ない場合は、不足分を追加徴収されます。
また、保険に入っている人は、保険料控除の手続きを行うことで、控除を増やす=税金を安くすることができます。しかし、どんな保険でも対象になるわけではありません。年末調整で対象となる保険料と、対象にならない保険料について解説したいと思います。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

POINT
  • 生命保険料と地震保険料は、所得者本人が保険料を支払った場合、年末調整で控除を受けられる
  • 社会保険料は原則的には給与から天引きされているが、それ以外に支払っている場合は、年末調整で控除の処理を行う
  • 自動車保険は控除を受けることができないが、事業用の車ならば経費に計上できる

生命保険料と地震保険料

年末調整で保険料控除といえば、まず思いつくのが、生命保険料控除ではないでしょうか。対象となる生命保険料は、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つで、所得者本人が保険料を支払った場合に、控除を受けることができます。配偶者が支払ったものは控除の対象になりません。
もし、控除証明書をなくしてしまったときは、速やかに再発行の手続きをして、提出しましょう。

また、持ち家の人で地震保険に入っている場合、地震保険料の控除が受けられます。所得者本人、もしくは、本人と生計を一にする親族が所有する、家屋や家財を保険の目的とした地震保険で、かつ、所得者本人が支払ったものならば、控除の対象となります。忘れずに、手続きするようにしましょう。

社会保険料

社会保険料については、毎月の給与から天引き(源泉徴収)されているので、年末調整は関係ないと思われがちです。しかし、天引きされている分とは別に、手取りのなかから社会保険料を支払っている場合は、年末調整で控除を受けることができます。

例えば、20歳を越えた子どもの国民年金を親が支払っている場合、給与から天引きされないので、年末調整で処理をする必要があります。

また、転職した場合、再就職期間中の保険料については、新しい勤務先も把握しようがありません。その場合もやはり年末調整によって、控除を受ける必要があります。

以上、保険に関して所得税法上の控除が認められているのは、生命保険料控除、公的年金などの社会保険料控除、地震保険料控除の3つということになります。年末調整の際には、漏れがないように気をつけましょう。

ただし、例外があります。それは、「自動車保険」です。

自動車保険料

自動車保険は原則的に控除を受けることができません。かつては、自動車保険の保険料の一部は控除が認められていましたが、平成18年の税制改正により廃止されました。

しかし、もし、車を事業で使っており、その保険料を事業者が支払っていれば、法人であろうが個人事業主であろうが、経費として計上することは可能です。年末調整では控除を受けられませんが、事業に必要な経費として計上漏れのないようにしましょう。
個人事業主で自家用と兼用の場合は、事業使用分を案分して計上します。

【参考記事】
【かんたん検索】スモビバ! 勘定科目・仕訳大全集「営業車両の自賠責保険料を支払った。」
青色申告と白色申告の違いと節税効果について青色申告のメリット 5 自宅などの経費が一部事業の費用になる「家事按分」 参照

証明書類も年末近くになると送付されてきます。控除の漏れがないように、年末調整の際によく確認するようにしましょう。

【参考記事】
年末調整の保険料控除申告書の書き方

photo:Getty Images

c_bnr_fltpayroll3-2
閉じる
ページの先頭へ