法定調書合計表とは?提出期限や提出場所、書き方などを紹介

2024/02/02更新

この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

法定調書合計表は、源泉徴収票や支払調書といった法定調書と同時に提出しなければならない書類です。法定調書は2021年提出分からは電子申告義務化の基準が変更されたため、多くの企業では電子申告への対応も必要になります。では、そもそも、法定調書とはどのような書類を指すのでしょうか。また、法定調書合計表は、いつ、どこに提出が必要なのでしょうか。

ここでは、法定調書合計表の提出期限や提出場所、書き方などの他、法定調書の電子申告義務化に関する法改正についても解説します。

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法定調書の種類ごとに源泉徴収税額などの合計を記載する法定調書合計表

法定調書合計表とは、正式には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」という書類です。法定調書と一緒に税務署に提出する書類で、法定調書類の表紙のような役割を担っています。

法定調書合計表は、その法定調書の種類ごとに延べ人数と支払金額、源泉徴収税額などの総額を記載し、さらに、そのうち税務署へ提出する分の合計を記載する様式です。内容は法定調書の合計なので、法定調書を作成してから法定調書合計表を記載する流れになります。用紙は国税庁「[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表) 新規タブで開く」からダウンロードできます。

法定調書合計表の提出期限と提出場所

前述したとおり、法定調書合計表は法定調書と一緒に提出する書類です。そのため、提出期限や提出場所などは、法定調書と同じです。間違えることのないように、改めて確認しておきましょう。

法定調書合計表の提出期限は、原則として、支払いが確定した年の翌年1月31日です。例えば、2022年1月1日から12月31日に支払ったものは、2023年1月31日が提出期限になります。なお、提出場所は納税地を所轄する税務署です。各税務署の所在地は、国税庁のWebサイトから調べることができます。

法定調書合計表の提出方法

法定調書合計表の提出方法は、書面、e-Tax(国税電子申告・納税システム)、前々年の法定調書の記載事項を記録した光ディスクなど(CD、DVDなど)の3つから選べます。

ただし、詳しくは後述しますが、税制改正によって、2021年分の申告からは、法定調書が種類ごとに100枚以上ある場合は電子申告が義務化されました。義務化の要件にあてはまる場合は、e-Taxまたは光ディスク等での提出が必須になります。光ディスク等で提出する場合は、税務署へ事前に申請して承認を受ける必要があるため注意しましょう。

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法定調書は源泉徴収票や支払調書などを含めた書類の総称

法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法、国外送金等調書法によって、税務署への提出が義務付けられている書類のことです。源泉徴収票や支払調書などを含めた書類の総称で、現行の法律では60種類あります。法定調書の種類によって、法定調書を作成し、税務署へ提出する義務を負う方が異なります。

また、法定調書はそのすべてを提出するのではなく、提出が必要となる範囲が決められているため注意が必要です。例えば「給与所得の源泉徴収票」1つをとっても、年末調整をした方としない方、役員の方とそうでない方などの区分別に、さらに支払金額がいくら以上などの条件があり、提出が必要となる方の範囲はかなり細かく規定されています。

年末調整時に必要な6種類の法定調書

60種類の法定調書のうち、下記の6種類は、年末調整時に取りまとめて法定調書合計表と共に提出します。法定調書合計表は下記の6種類の書類の取りまとめの際に添付され、法定調書類の表紙のような役割を持ちます。6種類の法定調書について見ていきましょう。

給与所得の源泉徴収票

源泉徴収票は、給与所得者に対して1年間に支払う給与の総額や、源泉徴収税額、社会保険料控除などの所得控除に関する情報などを記載する書類です。法定調書合計表に関連する作業では、この源泉徴収票の集計作業が最も多くなるでしょう。源泉徴収の提出については、「年末調整をした一般の従業員等であれば支払金額が500万円を超えるもの」など、従業員の雇用形態や支払金額によって条件が異なり、提出範囲が複雑になっているため注意が必要です。

税務署へ源泉徴収票の提出範囲
対象 提出範囲
年末調整をしたもの

法人の役員

  • 現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます
その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの
弁護士、司法書士、税理士等 その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
上記以外 その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
年末調整をしなかったもの 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中に退職した方や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方

その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの

  • ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方 その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄または丙欄の適用者) その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの

退職所得の源泉徴収票

退職所得の源泉徴収票は、退職金をはじめとする退職所得に該当する支払いをする場合に、退職者に支給した退職手当等の金額や、在職年数に応じた退職所得控除額などを記載する書類です。すべての受給者に対して、退職後1か月以内に交付する必要があります。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、原稿料や講演料、弁護士報酬、税理士報酬などのように、源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払いをする場合に必要な書類です。報酬が発生した方への、1年間の報酬等の総額や源泉徴収税額などを記載します。基本的には1人あたりの報酬が年間5万円を超える場合に提出が必要になりますが、外交員報酬や馬主が受ける競馬の賞金など、提出が必要となる金額が異なるものもあります。

不動産の使用料等の支払調書

「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産などの賃借料を支払った場合に作成する書類です。土地や建物の賃借料、地上権、礼金、権利金、更新料などの他、船舶(総トン数20トン以上)や航空機の借受も含まれます。法人や一定の不動産業者である個人はこの法定調書の提出が必要です。提出範囲は同一人に対する1年間の使用料の支払いが15万円を超えるものです。

不動産等の譲受けの対価の支払調書

「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産等を譲り受けた場合に作成する書類です。この法定調書を提出する必要があるのは、法人か一定の不動産業者である個人に限られます。提出範囲は同一人に対する1年間の支払金額が100万円を超えるものです。なお、譲り受けにあたってあっせん手数料を支払った場合に、「あっせんをした者」欄に記載することで、次に紹介する「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出を省略することができます。

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産等の売買や貸付けのあっせん手数料を支払った場合に作成する書類です。提出の必要があるのは、法人か一定の不動産業者である個人に限られます。提出範囲は同一人に対する1年間の支払金額が15万円を超えるものです。

法定調書合計表の書き方

法定調書合計表では給与所得の源泉徴収票合計表や退職所得の源泉徴収票合計表など、これまでに紹介した6種の支払調書のそれぞれの合計表を記入します。各合計表の書き方を具体的に見ていきましょう。

給与所得の源泉徴収票合計表

給与所得の源泉徴収票合計表には、「(A)俸給、給与、賞与等の総額」や「(B)源泉徴収票を提出するもの」など4つの記載項目があります。内容を1つずつ確認しましょう。

給与所得の源泉徴収票合計表

(A)俸給、給与、賞与等の総額

「(A)俸給、給与、賞与等の総額」には、1年間で給与等を支払った人数の合計やそのうちで源泉徴収をしない方の数、年間で支払った給与等の総額、源泉徴収税額の合計額を記載します。雇用形態にかかわらず、パートやアルバイトも含まれます。年の途中で退職した方への支払いも忘れずに含めるようにしましょう。なお、中途入社の従業員が前の勤務先から受けた給与や源泉所得税額、また災害による被害などで徴収を猶予された源泉所得税額は含みません。

(A)のうち丙欄適用の日雇労務者の賃金

「(A)のうち丙欄適用の日雇労務者の賃金」には、給与所得の源泉徴収税額表(日額表)の、「丙欄」を適用した給与等の状況を記載します。

(B)源泉徴収票を提出するもの

「(B)源泉徴収票を提出するもの」には、給与所得の源泉徴収票を提出する対象者の人数と支払金額、源泉徴収税額の合計を記載します。対象者の数が、年末調整後に社員に発行した源泉徴収票の数と一致するとは限らないので注意しましょう。

災害減免法により徴収猶予したもの

「災害減免法により徴収猶予したもの」には、給与所得の源泉徴収票の提出対象者のうち、災害免除法で猶予を受けている方がいれば記載します。

退職所得の源泉徴収票合計表

退職所得の源泉徴収票合計表には、「(A)退職手当等の総額」と「(B)(A)のうち、源泉徴収票を提出するもの」の2つを記載します。それぞれについて確認しましょう。

退職所得の源泉徴収票合計表

(A)退職手当等の総額

「(A)退職手当等の総額」には、1年間で退職手当等を支払ったすべての人数と、支払った額の合計、源泉徴収税額の合計を記載します。

(B)(A)のうち、源泉徴収票を提出するもの

「(B)(A)のうち、源泉徴収票を提出するもの」には、上記のうち、源泉徴収票の提出対象となる役員の人数と、支払った額の合計、源泉徴収税額の合計を記載します。該当者がいない場合は記入しなくて問題ありません。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計」では、主に「所得税法第204条に規定する報酬又は料金等」と「(B)(A)のうち、支払調書を提出するもの」を記載します。2つ項目の記載について解説します。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表

所得税法第204条に規定する報酬又は料金等

「所得税法第204条に規定する報酬又は料金等」には、支払い区分ごとに、すべての報酬、料金等の合計額を記載します。人員の項目は「個人」と「個人以外」で分けて件数を記入しましょう。個人はフリーランスなどの個人事業主が、個人以外には税理士法人などの法人が該当します。

(B)(A)のうち、支払調書を提出するもの

「(B)(A)のうち、支払調書を提出するもの」は上記のうち、支払調書の提出を行うものの合計をそれぞれ記載します。

不動産の使用料等の支払調書合計表

不動産の使用料等の支払調書合計表には、「(A)使用料等の総額」と「(B)(A)のうち、支払調書を提出するもの」の記載が必要です。2つ項目の記載について解説します。

不動産の使用料等の支払調書合計表

(A)使用料等の総額

「(A)使用料等の総額」には、その年中に支払いが確定した不動産の使用料等の合計額と、支払先の数を記載します。支払調書を提出しない取引先への支払いも含みます。

(B)(A)のうち、支払調書を提出するもの

「(B)(A)のうち、支払調書を提出するもの」には、上記のうち、支払調書の提出を行うものの合計をそれぞれ記載します。

不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表

不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表には、「(A)譲受け対価の総額」と「(B)(A)のうち、支払調書を提出するもの」を記載します。それぞれの内容を解説します。

不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表

(A)譲受け対価の総額

「(A)譲受け対価の総額」には、その年中に支払いが確定した不動産の譲受けの対価や、資産の移転に伴い生じた各種の損失の補償金について、支払先の数と支払金額の合計を記載します。支払金額の中に補償金が含まれている場合は、摘要欄に「内補償金◯◯円」と記載しましょう。

(B)(A)のうち、支払調書を提出するもの

「(B)(A)のうち、支払調書を提出するもの」には、上記のうち、支払調書の提出を行うものの合計をそれぞれ記載します。

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表」では、「(A)あっせん手数料の総額」と「(B)(A)のうち、支払調書を提出するもの」を記載します。それぞれの内容を確認しましょう。

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表

(A)あっせん手数料の総額

「(A)あっせん手数料の総額」には、その年中に支払いが確定したすべての不動産等の売買または貸付けのあっせん料について、支払先の数と支払金額の合計を記載します。

(B)(A)のうち、支払調書を提出するもの

「(B)(A)のうち、支払調書を提出するもの」には、上記のうち、支払調書の提出を行うものの合計をそれぞれ記載します。

2021年から多くの会社で電子申告が義務化

従来は、法定調書の種類ごとの枚数が1,000枚を超える場合のみ、電子申告が義務付けられていました。しかし、2018年の税制改正により、2021年1月以降の提出については、電子申告を行わなければならない法定調書の枚数が100枚以上に引き下げられました。法定調書の種類ごとに、前々年に発行した法定調書が100枚以上ある場合は、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務付けられます。

この改正には、納税環境の利便性向上や、社会全体のコスト削減、企業の生産性向上を図る目的があります。企業は、自社が義務化対象になるか、対象になるならどんな対応が必要かをしっかり把握し、準備を進めなければなりません。法定調書は数も多く、作成や取りまとめには大きな手間がかかります。法定調書や法定調書合計表の作成には、便利な会計ソフトを利用するといいでしょう。

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法定調書合計表の作成や電子申告には便利なソフトを活用しよう

法定調書合計表は、国税庁のWebサイトから書式をダウンロードすれば、手書きでも作成することが可能です。一方で、作成にあたっては確認項目も多く、負担が大きい作業であることも事実です。また、税制改正によって、法定調書の電子申告が義務付けられる基準が変更され、これまで電子申告が必要なかった企業も義務化の対象になる可能性があります。

法定調書合計表の作成を効率化するなら、会計ソフトの導入がおすすめです。自社に合った会計ソフトを活用して、書類作成にかかる手間を軽減してみてはいかがでしょうか。

よくあるご質問

法定調書合計表とは?

法定調書合計表は、源泉徴収票や支払調書といった法定調書と同時に提出しなければならない書類です。正式には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」といい、内容は法定調書の合計なので、法定調書を作成してから法定調書合計表を記載する流れになります。詳しくはこちらをご確認ください。

法定調書合計表の書き方は?

法定調書合計表では、給与所得の源泉徴収票合計表や退職所得の源泉徴収票合計表など、6種の支払調書のそれぞれの合計表を記入します。詳しくはこちらをご確認ください。

法定調書合計表の提出期限は?

法定調書合計表の提出期限は、原則として、支払いが確定した年の翌年1月31日です。例えば、2022年1月1日から12月31日に支払ったものは、2023年1月31日が提出期限になります。なお、提出場所は納税地を所轄する税務署です。詳しくはこちらをご確認ください。

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この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
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