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マイナンバーカードの作り方を解説!パソコンやスマホから簡単申請

国民ひとりひとりが持つその人だけの個人番号「マイナンバー」は、2016年1月から制度が開始されました。利用目的や第三者への提供の制限など「個人情報」よりも厳格に保護措置が設けられている「特定個人情報」です。もちろん、他人に教えてはいけません。マイナンバーは、特に「マイナンバーカード」の発行申請をして、取得していなければ、番号通知が最初にされた「通知カード」に記載されています。

マイナンバーカードに切り替えたいけれど申請方法がわからない、申請は簡単なのか、窓口はどこなのか……など、気になることもいろいろあるのではないでしょうか。

実は、マイナンバーカードは、郵便だけでなく、街中の証明写真機やパソコンやスマホから簡単に申請ができます。今回はマイナンバーカードの申請から受け取りまで詳しく紹介します。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

POINT
  • マイナンバーカードの申請方法と交付までの期間は約1か月
  • マイナンバーの受け取りは、原則的に市区町村窓口で本人が受け取る
  • なくしてしまったときはどうする?

マイナンバーカードを作るとどんなメリットがある?

「マイナンバー」は、日本国内に住民票があるすべての人に1人1つ発行された12桁の番号で、「社会保障」「税」「災害対策」の3分野に限定して利用されます。そして、「マイナンバーカード」はマイナンバーが記された顔写真とICチップ付のプラスチック製カードのこと。券面(表側)には住所・氏名・生年月日・性別など個人情報が記載されています。

では、マイナンバーカードを作ると、どんなメリットがあるのでしょうか。マイナンバーカードを作ることで、主に以下のことができます。

個人番号を証明する書類として使える

マイナンバーカードには個人番号の記載があるため、個人番号を証明する際にそのまま利用することができます。

さまざまな行政の手続きをオンラインでできる

自分だけのマイナンバーの個人ページ「マイナポータル」へログインしたり、オンライン上でさまざまな行政手続きをしたりできます。たとえば、所得税の確定申告では、電子証明書を格納したマイナンバーカードとカードリーダライタを使用して、e-Tax(電子申告)をすることで税務署にいかなくても確定申告ができます。

本人確認証明書として利用できる

マイナンバーの確認(番号確認)と同時に身元確認も必要な場面では、マイナンバーカード1枚でできます。金融機関の口座開設やパスポートを新規で作りたいときなどにも本人確認書類として使えるので便利です。

コンビニなどで必要な証明書の取得ができる

住民票や印鑑登録証明書などをわざわざ出かけなくてもコンビニのマルチコピー機から取得できます。(市区町村により、取得できる証明書が異なるので、詳しくは地方公共団体情報システム機構 コンビニ交付を参照ください。)

今後は、オンラインバンキングでの活用や健康保険証や公立の図書館の貸し出しカードなどカードがそれぞれ必要だった市区町村や国が提供する多目的カードとして利用することも検討されています。(2019年4月現在)

申請方法は?

マイナンバーカードを申請するためには、「パソコンもしくはスマホ」「証明写真機」「郵送」と3つの方法があります。

それぞれの申請方法について詳しく見ていきましょう。

パソコン・スマホで申請する方法

最初にパソコン・スマホで申請する方法をご紹介します。手順としては一番容易です。まずは顔写真の撮影をしましょう。顔写真がすでにある場合は、直近6カ月以内のものであれば利用することができます。写真は白黒でも問題ありませんが、正面を向いていて無帽・無背景である必要があります。

パソコンからの申請ではまず、メールアドレスを登録しておきます。交付申請用のWEBサイトにアクセスし、画面に従って進めていきます。この際、交付申請書に記載してある申請書ID(23桁の半角数字)を入力します。

スマホからは申請書の二次元バーコードを読み取ってサイトへアクセスし、こちらもメールアドレスを登録します。あとは、パソコンから申請する場合と同じ進め方です。このように、どちらの場合も申請はとても簡単にできます。

証明写真機から申請する方法

街中にある証明写真機から申請することもできます。証明写真機のメニューから「個人番号カード申請」を選択します。交付申請書の二次元バーコードをバーコードリーダーにかざし、カメラで顔写真を撮影します。画面の案内にしたがって必要事項を入力すれば、申請がその場で完了します。

証明写真機のメリットは、なんといっても顔写真を撮影するところから申請まで、1台でできてしまうことです。申請完了後、申請確認プリントが出てくるので、それを受け取ってマイナンバーカードが届くまで保管しておきます。

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※引用:マイナンバーカード総合サイト

郵送で申請する方法

最後にマイナンバー通知カードの下側にある「個人番号カード交付申請書」を使って申請する方法を紹介します。マイナンバー通知カードとは、住民票に登録された住所に最初に届くマイナンバーが記載された紙製カードです。

個人番号カード交付申請書に必要な個人情報を記載し、押印・顔写真の貼り付けをします。なお、マイナンバーカードに点字表記をすることも可能です。⑤の四角部分を黒く塗りつぶすと、右に書かれた名前が点字で表記されます。また、15歳未満や成年被後見人が申請をする場合は、代理人が裏面⑩の「代理人記載欄」に氏名など必要事項を記入します。

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※引用:マイナンバーカード総合サイト

送付用封筒があるので、切手を貼らずに「個人番号カード交付申請書」を入れて郵送します。電子証明書を利用したい人は、⑨の署名用電子証明書や利用者証明用電子証明書の欄にある四角を塗りつぶさないようにしましょう。塗りつぶしてしまうと、電子証明書を利用できなくなります。e-Taxやマイナポータルの利用などをしたい場合は電子証明書が使えないと利用できないため、特に注意が必要です。

個人番号カード交付申請書をなくしてしまった場合は、「マイナンバーカード総合サイト」内にある「個人番号カード交付申請書を無くされた方へ」からダウンロードできます。

交付までの期間はおよそ1か月

いずれも市区町村へ申請してから実際にマイナンバーカードが交付されるまでには、およそ1カ月かかります。何か目的があって発行したい場合は、その日に間に合うように早めに申請をしておくほうが安心です。

マイナンバーカードの発行手数料は、初回は無料となっています。ただ、カードを紛失した場合などは有料となるため気をつけましょう。また、再発行の手数料は、各自治体によって金額に違いがあります。

未成年の場合の申請はどうする?

マイナンバーカードは出生届を出し、住民票ができた時点で申請可能となります。乳幼児に限らず、15歳未満の場合は保護者が法定代理人として申請します。

オンライン申請の場合、パソコンでもスマホでもメールアドレスの登録をしなければいけませんが、この登録メールアドレスは家族で1つのものを共有して申請することができます。ただ、1つのメールアドレスを使用する場合、申請書の不備があったときにもそのメールアドレスに連絡がくるので注意が必要です。

マイナンバー自体は住民票の登録がされた時点で、自動的に発行されます。そのため、改めて申請をする必要はありません。出生届を出して、しばらくすると通知カード(※)が届けられます。マイナンバーカードの発行を申請するかどうかは、その後決めても良いでしょう。申請方法自体は、大人の場合と同じです。

乳幼児でまだ首がすわっていない場合など、証明写真を撮影するのが難しい場合は、白など無地の布地などに寝かせて撮影する方法や、抱いている人が写らないように乳児を抱いて撮影する方法がおすすめです。

ちなみに乳幼児の写真で、身分証明書としての役割をいつまで果たすのかと疑問に思われる方もいるでしょう。

後述しますが、マイナンバーカードには有効期限が設けられていて、さらに20歳未満については、成長過程で容姿が変わるので、マイナンバーカードの有効期限が20歳以上よりも短く設定されています。

(※)2020年5月25日をもって「マイナンバー通知カード」は廃止されました。以後「通知カード」の住所・氏名の変更や再交付が行えなくなりました。
引き続き「通知カード」をマイナンバーの証明の書類として使用する場合は、住民票との記載が一致している必要がありますのでご注意ください。

なお、新たに出生や入国をして新たに住民登録された人は、「個人番号通知書」にてマイナンバーが通知されますが、こちらは証明書類としてのご利用はできません。
詳しくは、「マイナンバー通知カードが廃止に。もう使えなくなる?確定申告への影響は?」をご確認ください。(2020年7月2日 スモビバ!編集部 追記)

マイナンバーカードの受け取り方

マイナンバーカードの受け取りは、原則的に市区町村窓口で本人が受け取ります。

申請を郵便やPC、スマホで行った場合、住民票のある市区町村の役所窓口で受け取ることができます。マイナンバーカードの交付の準備ができると「交付通知書(はがき)」が届くので、そこに記載されている期限までに必ず受け取りましょう。交付場所についても記載されているので、原則として本人が窓口に受け取りに行きます。ただし、病気や怪我、障害などによって本人が受け取りに行けない場合は、代理人に委任することも可能です。

受け取りの際には「通知カード」、「交付通知書」、「本人確認書類」もしくは「住民基本台帳カード(住基カードの発行は2015年12月で終了)」が必要となります。

また、マイナンバーカードを「郵送」してもらう方法も自治体によってはあります。その場合は、市区町村の窓口で手続きが必要であったり、手続き申請を郵送するなど市区町村によって異なるので、郵送してもらいたい場合は、お住まい市区町村に問い合わせてみましょう。

マイナンバーカードを無くしてしまったとき

マイナンバーカードをなくしてしまった際には、再発行してもらう必要があります。再発行には交付手数料がかかり、金額は各市区町村によって違います。おおむね800~1000円ほどとなっています。

紛失した際は、まず警察へ遺失届を出し、受理番号を控えておきます。その後、個人番号カードコールセンター(0570-783-578)へ連絡を入れます。マイナンバーカードの悪用をされないように機能停止しなければいけないためです。機能停止をした後で、もしマイナンバーカードが見つかった場合は、市区町村の窓口で手続きをすれば、機能停止を解除することもできます。

再発行は市区町村の窓口で行うので本人が行く必要がありますが、事情によって行けない場合は委任された代理人が手続きを行うこともできます。カードを再発行できたら交付通知書が届くので、期限内にカードを受け取りに行かなくてはいけません。

また、マイナンバーカード発行後に引越しをしたり、結婚をして氏名が変更された場合など、個人情報に変更があった場合には、お住いの市区町村にて14日以内に手続きを行う必要があります。

マイナンバーカードには有効期限がある

ちなみに、一度発行してもマイナンバーカードには有効期限があるので注意しましょう。有効期限は発行日から10回目の誕生日までとなっています。ただし、20歳未満については発行日から5回目の誕生日までです。これは20歳未満ということでまだ成長する可能性があり、容姿が変動することが考えられるからとされています。

マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合には、身分証明書として使えなくなるほか、e-Tax等の電子申請やコンビニ-交付、令和3年3月から開始される健康保険証利用等に使えなくなります。マイナンバーカード・電子証明書の更新にかかる手数料は無料です。

マイナンバーカードの有効期限が迫ってきたらなにか知る手段はあるのでしょうか?

マイナンバーカードの更新対象者には、「J-LIS(地方公共団体情報システム機構)」から2~3カ月前に有効期限通知書が送付されます。有効期限の3カ月前から市区町村の窓口などで更新手続きができます。マイナンバーカードの更新手続きは、「スマホ」「パソコン」「証明用写真機」「郵送」の4つの方法でも更新手続きができるようになっています。

ただし、電子証明書の更新は、市区町村の窓口でのみ更新ができます。スマホやパソコンからは更新手続きが行えないので注意しましょう。

また、署名用電子証明書や利用者証明書については有効期間が短く、発行日から5回目の誕生日までです。マイナンバーカードの有効期限と異なるので、注意しましょう。

マイナンバーカード受取時に、別紙で電子証明書の有効期限を記載した紙をもらえますので、紛失しないようにしましょう。ちなみにマイナンバーカードには「電子証明書の有効期限」を書く欄があるので、心配な方は記載しておくのもよいかもしれません。

2016年1月にマイナンバー制度がスタートしました。当時、速攻でマイナンバーカードを入手した人で、取得後、2020年に5回目の誕生日を迎える人は、使用するタイミングによっては、電子証明書の期限が切れてしまいます。

例)2016年2月にマイナンバーカード取得の4月20日誕生日の人の場合。
1回目の誕生日:2016年4月20日、2回目:2017年、3回目:2018年、4回目:2019年、5回目:2020年4月
よって、2020年4月20日の誕生日を迎えると以降は、電子証明書の期限切れになっています。

新コロナウイルスの対応で「特別定額給付金」を電子申請しようとするときに、電子証明書の期限が切れてしまっていないか取得年月日と誕生日を確認しておきましょう。

通知カードがあればとりあえずなんとかなるだろうと、まだマイナンバーカードを作っていない人もいるかもしれません。しかし、マイナンバーカードを発行する手続きは、実際にはそれほど面倒なものではないのです。それに、前述したように通知カードは、令和2年(2020年)5月25日頃に廃止される見通しです。

パソコンやスマホがあればいつでもどこでも申請することが可能ですし、身分証明証になるうえ、各種オンライン手続きもできるようになるため、マイナンバーカードが1枚あれば非常に便利です。

なお、2020年分(2021年3月15日締め切り分)の確定申告から、青色申告特別控除の最大65万円控除の適用要件が変わります。青色申告特別控除の最大65万円控除をうける場合は、e-Tax(電子申告)または、電子帳簿保存が必要です。電子証明書が格納されたマイナンバーカードとICカードリーダライタがあれば、e-Taxができます。青色申告事業者の方は、早めに申請をしてマイナンバーカードを取得しておきましょう。

また、2020年分の確定申告時期のe-Taxでは、マイナンバーカードの電子証明書の期限切れに注意しましょう。マイナンバーカードは、取得日から5回目の誕生日をもって、電子証明書の期限が切れます。e-Taxで65万円控除を適用しようと思っても期限切れでe-Taxできないなんてことがないようにしたいですね。

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