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ホーム 給与業務・人事・採用 有給休暇を取る理由は基本的になんでもOK~有給休暇制度について~

有給休暇を取る理由は基本的になんでもOK~有給休暇制度について~

従業員から有給休暇の取得申請があった時、希望通り与えていますか? 「要注意!ブラック企業にならないために」でとりあげましたが、従業員を雇ううえで守らなければならないことが沢山あります。今回は、そのなかの有給休暇の基本的な部分についてお話します。

POINT
  • そもそも有給休暇とは就業規則に載っていなくても守られなければいけないこと
  • パート・アルバイトにも有給休暇はある
  • 有給休暇を取る理由は基本的になんでもOK

そもそも有給休暇とは?

有給休暇のキホンを確認しましょう。これは労働基準法第39条に定められており、「仕事を休んでも給与を支払ってもらえる」という働く人にとってありがたい制度です。法律で決まっていることなので、たとえ会社の就業規則に載っていなくても守られなければいけないことなのです。

どんな従業員に有給休暇を与えるのか

下記の2点に当てはまる従業員に対し、有給休暇を与えなければなりません。

  1. 入社日から6ヵ月が経過していること
  2. 労働日の8割以上を出勤していること

有給休暇は誰のためのもの?

有給休暇は正社員だけのものではありません。アルバイトやパートの方にも取得する権利があります。ただし、与える日数はその従業員の勤続期間や働く日数の多寡によって違いがあります。

一般の労働者(週の労働時間が30時間以上)の場合

雇入れの日から起算した勤続時間 付与される休暇の日数
6か月 10労働日
1年6か月 11労働日
2年6か月 12労働日
3年6か月 14労働日
4年6か月 16労働日
5年6か月 18労働日
6年6か月 20労働日

パート・アルバイト(週の労働時間が30時間未満)の場合

(※ただし、パート・アルバイトでも週の労働時間が30時間以上なら1.の「一般の労働者」となります)

週所定
労働日数
1年間の所定
労働日数
雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
4日 169日

216日
7 8 9 10 12 13 15
3日 121日

168日
5 6 6 8 9 10 11
2日 73日〜120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48日〜72日 1 2 2 2 3 3 3

【参考】
厚生労働省:労働基準行政全般に関するQ&A

有給休暇を取る理由は基本的になんでもOK

従業員が有給休暇を取る理由はさまざまです。通院や冠婚葬祭はもちろんのこと、「旅行に出かけるから」「ショッピングを楽しみたいから」「自宅でボーっと過ごしたいから」などなど、基本的になんでもOKと考えてください。
ただし、会社側には「時季変更権」と言って「事業の正常な運営を妨げる」場合は従業員に対して別の日に有給休暇を取ることを求めることが出来ます。しかしそのハードルは高いものです。単に「忙しい時期だから」「代わりの従業員がいないから」という理由は認められません。

これをしたらブラックです

従業員が仕事を休んでも給与を支払わなくてはいけないというのは会社側にとっては辛いことかもしれません。だからと言って以下のようなことをしたらブラック企業と呼ばれてしまいます。注意しましょう。

  1. 有給休暇を取ったことでボーナスの査定を下げる、昇進を遅らせる
  2. 有給休暇を取ったことで皆勤手当てを減額する、または支払わない
  3. 有給休暇を取らせず、代わりにお金を支払う(退職時に使いきれなかった分を買い取ることは任意でOK)

時効は2年

有休休暇は与えた日から2年で時効となります。ただし、社内の規程で時効を3年とすることはOKです。

まとめ

有給休暇制度の基本的な部分をお話しました。冒頭で述べたとおり法律で定められていることですが、会社によっては従業員に有利になるような決まりを設けているところもあります(例:入社日の当日に有給休暇を与える・時効を3年とする・法定を上回った日数を与えるなど)。その場合は違法とはなりません。有給休暇を取りやすい会社は従業員の居心地が良いに違いありません。

photo:Getty Images

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