算定基礎届の特例と、平成30年(2018年)10月1日から新たに始まる「月額変更届の特例」の要件や手続きについて解説!
執筆者:宮田 享子(社会保険労務士)
毎月の給与から徴収される社会保険料の額を決定する「標準報酬月額」。この標準報酬月額は、原則として毎年4月~6月に支払った給与額を平均し「算定基礎届」に記入して届出をするものです。事業主は、この標準報酬月額に基づいて従業員の給与から保険料を天引きして、社会保険料を納めます。しかし、算定の対象期間である4~6月が毎年繁忙期で、この時期にどうしても残業が多い職種など、通常の算定のしかたでは不適当になってしまう場合に適用する特例があります。この算定基礎届の特例と、平成30年(2018年)10月1日から新たに始まる月額変更届の特例の要件や手続きについて解説します。
※執筆者:宮田先生ご確認の上、改元された様式に変更いたしました。(2019年5月22日 スモビバ!編集部追記)