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外国人を雇用・就労させる際に知っておくべきこと

日本で観光を楽しまれる外国人を、以前よりも多く見かけるようになりました。また、コンビニエンスストアや飲食店などで働いていらっしゃる外国人も増えましたね。良い人材であれば、日本人であれ、外国人であれ、雇用したいという企業がますます増えてきているのでしょう。最近は筆者も社労士として「求人広告を出したら外国人が応募に来たのだけど、雇用したい場合はどうすれば良いの?」というお問い合わせをよくいただきます。さて、企業や事業主は外国人を雇用する際に知っておくべきポイントは、どんなことになるのでしょうか。

POINT
  • 不法就労は事業主も処罰の対象になる
  • 在留資格があるか確認する
  • 氏名や在留資格などについてハローワークへ届出することが義務づけられている

差別的な扱いの禁止

まず、求人広告を出すときや採用面接をするときに、日本人となんらかの区別をしたり、差別的な扱いをしないように注意しましょう。例えば外国籍であることを理由に不採用としたり、給与額に差をつけるようなことをしてはいけません。また、労働基準法や労働安全衛生法、健康保険法などの法律は、日本人と同様に外国人にも適用されます。

不法就労は事業主も処罰の対象

不法就労が禁止されていることは当然ですが、その処罰の対象が事業主にも及んでいることをご存知でしょうか。例えば下記のような処罰があります。

①不法就労させたり、不法就労をあっせんした者は「不法就労助長罪」

⇒3年以下の懲役、300万円以下の罰金

②不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主は……

⇒退去強制の対象

③ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は……

⇒30万円以下の罰金

在留資格の確認

上記の①②で「不法就労をさせたり」とありましたが、不法就労者であることを知っていて働かせるケースよりも、不法就労者であることを知らずに働かせてしまうケースのほうが多いのではないでしょうか。そういったことを防ぐために事業主としてまずやるべきことは、在留資格の確認です。確認方法としては、面接時には口頭で行い、採用が決まり次第、在留カードの提示を求めるようにしましょう。

「在留カード」について

在留カードとは、企業等への勤務や日本人との婚姻などで、在留資格を持って適法に日本に中長期間滞在する外国人が所持するカードです。特別永住者の方を除き、在留カードを持っていない場合は、原則として日本で就労できません。

では、在留カードのチェックポイントをご紹介します。

在留カード

【画像引用】
入国管理局:在留カードとは?

チェックポイント①:番号の有効性

入国管理局ホームページ上で、番号の有効性を確認することができます。ご利用ください。また、偽変造が疑われる在留カードを発見した場合は、最寄りの地方入国管理局に問い合せましょう。

【参考】
法務省入国管理局:在留カード等番号執行情報照会

チェックポイント②:就労制限の有無

ここに「就労制限なし」と記載があれば、就労内容にまったく制限はありません。
しかしこちらのサンプルのように「就労不可」の記載があった場合、裏面も必ず確認してください。

在留カード

チェックポイント③:資格外活動許可欄

表面で「就労不可」であっても裏面で「許可」されていれば制限付きではありますが就労可能です。

こちらのサンプルの在留カードから読み取れることは、

  • 在留資格が「留学」のため、就労不可
  • ただし原則週28時間以内で風俗営業等以外であれば就労可能

ということになります。
在留カードには,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されています。記載事項に変更が生じた場合には、変更の届出が義務づけられており,常に最新の情報が反映されることになります。

在留資格と仕事内容

では、在留資格には具体的にどのようなものがあるのでしょうか。

法務省によって日本で働く外国人には、以下のような在留資格を持つ場合に就労が認められています。

就労が認められる在留資格(活動制限あり)

在留資格 該当例
外交 外国政府の大使,公使等及びその家族
公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家,画家,作家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者,カメラマン等
高度専門職 ポイント制による高度人材
経営・管理 企業等の経営者,管理者等
法律・会計業務 弁護士,公認会計士等
医療 医師,歯科医師,看護師等
研究 政府関係機関や企業等の研究者等
教育 高等学校,中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者等,通訳,デザイナー,語学講師等
企業内転勤 外国の事務所からの転勤者
介護(※1) 介護福祉士
興行 俳優,歌手,プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師,スポーツ指導者等
技能実習 技能実習生

(※1)平成29年1月1日施行

身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

在留資格 該当例
永住者 永住許可を受けた者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者,我が国で出生し引き続き在留している実子
定住者 日系3世,外国人配偶者の連れ子等

就労の可否は指定される活動によるもの

在留資格 該当例
特定活動 外交官等の家事使用人,ワーキングホリデー等

就労が認められない在留資格(※2)

在留資格 該当例
文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客,会議参加者等
留学 大学,専門学校,日本語学校等の学生
研修 研修生
家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者,子

(※2)資格外活動許可を受けた場合は,一定の範囲内で就労が認められる。

ここで注意していただきたいのは、在留資格とその該当例です。

例えば、「技能」という在留資格を持った外国人が調理師として就労するのはOKですが、デザイナーとして就労するのはNGです。デザイナーとして就労するには「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が必要です。

また、「留学」という在留資格で通訳の勉強をしていた方が学校を卒業後、調理師として就労したいと考えても難しいでしょう。学校を卒業後、在留資格を「留学」から就労可能なものに変更する必要がありますが、通訳の勉強をしたのであれば「技術・人文知識・国際業務」への変更が当然と考えられ、原則として入国管理局から許可されないのです。

このように、外国人留学生が学校で学んだ内容と無関係の仕事に就こうとしても在留資格の変更ができずトラブルになるケースが多発しています。新卒の外国人を雇用する際、事業主はこの点に注意する必要があります。

なお、このような場合によく「就労ビザがおりない」という言い方をされています。

ハローワークへの届出

従業員を1人でも雇用する事業所は、農林水産事業の一部を除き、雇用保険に加入する義務があります。そしてその事業所で働く労働者のうち、以下の要件のどちらにも当てはまる方が雇用保険に入ることになっています。

  • ① 週の所定労働時間が20時間以上
  • ② 31日以上の雇用見込がある

なお、外国人を雇用する事業主には、雇入れ時と離職時に氏名や在留資格などについてハローワークへ届け出ることが義務付けられています。在留資格が「外交」「公用」以外の方が届け出の対象となります。

これは、その外国人労働者が雇用保険に入っているか否かは関係ありません。ですから、雇用保険に入るほど働く時間が多くないアルバイトの方についても届け出る必要があります。

【参考記事】
雇用と給与「労働保険の手続き」よりパート・アルバイトの労働保険

まとめ

外国人を雇用する際に知っておきたいポイントについて、おわかりいただけましたでしょうか。グローバル社会が進み、外国人の雇用も当たり前の時代となりました。不法就労の手助けをしようなどとは考えていなくても、採用時の在留資格の確認不足などで、結果的にそうなってしまうこともあり得ます。外国人の従業員にますます活躍してもらうためにも、雇用する際の注意点はおさえておきましょう。

【参考記事】
人を雇うときに気をつけるべきこと

photo:Getty Images

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