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ホーム 給与業務・人事・採用 これをしたらブラック企業です! ~「パワハラ」について知っておきたいこと~

これをしたらブラック企業です! ~「パワハラ」について知っておきたいこと~

近年「ブラック企業」「パワハラ」という言葉がマスコミなどの間でよく取り上げられていますが、どんなことをしたらブラック企業と呼ばれてしまうのでしょうか。ここではパワハラとは具体的にどんな行為なのか、「要注意!ブラック企業にならないために」で代表的な事項を挙げていましたが、解説したいと思います。またパワハラにならないために会社として取り組んでおきたいことについてもお話します。

POINT
  • パワハラとは何か
  • パワハラの具体的な事例について知っておこう
  • 会社として取り組んでおきたいこと

パワハラとは

パワハラ(パワーハラスメントの略称)とはどんなものを指していうのでしょうか? 厚生労働省は職場のパワーハラスメントを以下のように定義づけています。

「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます」

そして6つの類型に分けています。


① 身体的な攻撃(暴行・傷害)
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
⑤ 過小な要求(業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないこと)
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

【参考】
厚生労働省 職場のパワーハラスメントについて

パワハラの事例

ここでひとつ事例を挙げてみましょう。

入社2年目の営業職Aさん。毎日真面目に仕事をしているつもりですが、少々そそっかしいところがありミスを繰り返しています。彼の上司・B課長はそんなAさんを見て常にイライラしています。ある日、同じフロアの従業員が集まる朝礼でこんなことを言いました。

「A君、ちょっと前に出てきなさい。君は入社当初からミスが多過ぎる。どんなに会社に迷惑をかけているのかわかっているのか? 昨日の営業報告書もいい加減だ。まったくお前は無能な奴だな」

そう言いながらB課長は営業報告書を丸めてAさんの頭へ投げつけました。さらにこう言い放ちました。

「そんな無能なお前を夫に持ったお前の奥さんも気の毒だな。申し訳ないと思わないのか。もういい、お前の仕事は今日から倉庫の整理だな。今夜の部の懇親会には来なくていいから」

さて、いかがでしたでしょうか。下線を引いた部分を6類型に当てはめると以下のようになります。

  • 同じフロアの従業員が集まる朝礼で …… ② 精神的な攻撃
  • お前は無能な奴だ …… ② 精神的な攻撃
  • 営業報告書を丸めてAさんの頭へ投げつけ …… ① 身体的な攻撃
  • お前の奥さんも気の毒だ …… ⑥ 個の侵害
  • 倉庫の整理 …… ⑤ 過小な要求
  • 懇親会には来なくていい …… ③ 人間関係からの切り離し

【参考】厚生労働省:明るい職場応援団

パワハラというと、殴る蹴るなどのケガを負わせそうな身体的な攻撃を真っ先に想像するかもしれません。しかしこの事例のように、丸めた紙が頭にあたってもケガを負うことはありませんが、威嚇し従わせようとして身体に攻撃するという行為がパワハラに該当します。

また、今回の事例のように「上司から部下へのパワハラ」だけとは限りません。例えばパソコン操作に不慣れな上司に対し部下がばかにするなど、職位が逆のパターンもありますし、同僚同士でもパワハラは起こり得ます。

「俺(私)の時代は当たり前だった」は通用しない

ここまでお読みになった社長さんの中には「俺(私)が若かった頃はこんなのしょっちゅうだったし、当たり前だったよ!」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし時代は変わりました。昨今では、より人権を尊重する考えが広まっています。ハラスメント(いやがらせ)は人権を尊重しないことにつながります。また、ケースによっては加害者である社員が脅迫罪や名誉毀損罪、侮辱罪などの罪に問われることもありますし、会社として使用者責任に基づく損害賠償を求められる可能性もあります。

パワハラが当たり前に起こっている⇒会社が社員の人権を尊重できていない⇒職場環境が悪化する⇒離職率が高くなる⇒優秀な人材が集まりづらくなる⇒ブラック企業と呼ばれる
こんな負のスパイラルにならないようにしたいですね。

会社として取り組んでおきたいこと

では、パワハラ予防には会社としてどのようなことに取り組んでおけば良いのでしょうか。ポイントは以下のとおりです。

  • 社長など経営者が自ら職場のパワハラをなくすメッセージを発信する
  • 社内ルールを決める
  • アンケートなどで実態の把握をする
  • 研修などで教育をする
  • 相談窓口を設ける

社内ルールを決める際など、必要に応じて社会保険労務士などの専門家に相談することも視野に入れましょう。

まとめ

以前「マタハラ・パタハラ・ケアハラ」についてお話しましたが、それらのハラスメントは男女雇用機会均等法や育児・介護休業法で会社に対して防止義務があることをお伝えしました。

【参考記事】これをしたらブラック企業です!~妊娠、育児、介護~マタハラ・ケアハラについて知っておこう

パワハラについては特に防止義務を定めた法律は今のところありませんが、労働契約法で会社に対する職場環境配慮義務があります。

労働契約法第5条の「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」のなかにパワハラ防止が含まれていると考えられています。ブラック企業と呼ばれることのないよう、こういったことも意識していきましょう。

photo:Getty Images

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