「裁量労働制」とはなにか? 社労士がわかりやすく解説!

平成30年(2018年)4月6日に閣議決定された働き方改革関連法案。そのなかで盛り込む予定だった「裁量労働制の対象範囲拡大」が削除されました。最近あちこちで「裁量労働制」や「みなし労働時間制」という言葉を耳にすることがありますが、そもそも「裁量労働制」とはなんでしょうか? メリットとデメリットは?今回は裁量労働制とはどんなものなのか、解説いたします。
[おすすめ]「弥生の給与計算ソフト」なら目的や業務別に選べる!まずは無料体験
目次
- POINT
-
- 裁量労働制とは「所定労働日の労働時間を実際に労働した時間ではなく一定の時間とみなす制度」のこと
- 裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類がある
- 裁量労働性の導入には高いハードルが
裁量労働制とは
会社での労働時間の扱いは、例えば「朝9時始業、12時から13時が昼休み、18時終業」のように毎日キッチリと時間が決まっているケースが多いでしょう。しかし、なかにはそのような枠にはまった労働時間の扱いが馴染まない業務もあるために、もっと柔軟に労働時間を扱う制度があります。
裁量労働制とは、そういった制度のひとつです。裁量労働制では所定労働日の労働時間を実際に労働した時間ではなく、一定の時間とみなす制度のことです。「みなし労働時間制」と呼ばれることもあります。例えばみなし時間を1日8時間とした場合、1日6時間働いても8時間、9時間働いても8時間の扱いになるということです。
裁量労働制のメリットとデメリット
裁量労働制のメリットは以下のようなことが挙げられます。
- 企業は人件費の見込みを立てやすい
- 社員は時間に縛られず自由な働き方ができる
- 企業は「時間ではなく成果」で評価できる(社員は評価される)
裁量労働制の問題点は以下のようなことが挙げられます。
- 長時間労働に拍車をかける要因となることもある
- 導入するためのハードルが高い
裁量労働制の種類
裁量労働制には専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の2種類があります。「裁量」という言葉が使われているとおり、業務を進めるにあたって労働者の裁量に委ねられることが特徴です。逆に言うと労働者の裁量に委ねられていない、つまり指揮命令されながら業務を進めるような業務は裁量労働制を利用できません。
専門業務型裁量労働制とは
専門業務型裁量労働制の対象になる業務は高度な専門性を要する業務に限られており、対象業務は以下の19業務のみです。
- ① 新商品、新技術の研究開発、人文科学・自然科学に関する研究の業務
- ② 情報処理システムの分析・設計の業務
- ③ 新聞・出版・テレビ・ラジオなどの取材、編集の業務
- ④ デザイナー
- ⑤ プロデューサー、ディレクター
- ⑥ コピーライター
- ⑦ システムコンサルタント
- ⑧ インテリアコーディネーター
- ⑨ ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
- ⑩ 証券アナリストの業務
- ⑪ 金融工学などの知識を用いて行う金融商品の開発の業務
- ⑫ 大学の教授研究の業務
- ⑬ 公認会計士
- ⑭ 弁護士
- ⑮ 建築士
- ⑯ 不動産鑑定士
- ⑰ 弁理士
- ⑱ 税理士
- ⑲ 中小企業診断士
このなかで注意したいのは②情報処理システムの分析・設計の業務です。プログラムの設計または作成を行うプログラマーは含まれません。
また、「対象となる業務」や「労働時間としてみなす時間」などについて労使協定を締結し労働基準監督署へ届け出ることと、就業規則に定めておく必要があります。
企画業務型裁量労働制とは
企画業務型裁量労働制は、事業運営の企画、立案、調査および分析の業務が対象です。ただし、前述の専門業務型裁量労働制のように具体的な業務が定められているわけではありません。「場所」「業務」「労働者」の3要件がセットになっており、全てをクリアしていないと導入できません。さまざまなケースが想定されますが、例えば、以下のようなケースが該当します。
- 場所……本社の営業企画部
- 業務……営業成績や営業活動上の問題点などについて調査及び分析を行い、企業全体の営業方針や取り扱う商品ごとの全社的な営業に関する計画を策定する業務
- 労働者……大学を卒業後、5年以上の職務経験を有する者
また、以下のようなケースは該当しません。
- 場所……支店の営業部
- 業務……個別の営業活動の業務
- 労働者……大学を卒業したばかりで職務経験のない労働者
同じ「営業」という名称が業務に含まれていても、企画業務型裁量労働制に該当するか否かは以上の様な違いがあるのです。ただし、なお、労働者から同意を得ることと、労使委員会での決議が行われた日から起算して6カ月以内ごとに1回、労働基準監督署へ定期報告を行う必要があります。
導入している企業は少ない
以上のように実はこの制度の導入については要件が厳しく、積極的には利用されていません。平成29年の就労条件総合調査結果では、専門業務型裁量労働制は全企業の2.5%、企画業務型裁量労働制は1.0%でしか利用されていません。
【参考】
・厚生労働省:「平成29年就労条件総合調査 結果の概況」より
また、裁量労働制の不正な導入が原因で労働基準監督署から是正勧告を受けるケースは後を絶ちません。
裁量労働制の「あるある勘違い」
裁量労働制のメリットで「人件費の見込み」と「自由な働き方」を挙げましたが、実は勘違いされていることもあります。
勘違いその1:残業手当は全く支払わなくて良い?
⇒いいえ、そんなことはありません。
例えば、冒頭の「裁量労働制とは」で説明したようにみなし時間を1日8時間とした場合、1日6時間働いても8時間、9時間働いても8時間の扱いになります。しかし、みなし時間を1日9時間とした場合は、法定労働時間である8時間を超えるため1日1時間分の残業手当を支払う必要があります。
なお、みなし時間は所定労働日についてのみのものですから、休日労働と深夜労働についてはどちらの場合でも手当を支払う必要があります。そのためにも労働時間を把握しておくことは必要です。
勘違いその2:自由な働き方だから勝手に休んでも良い?
⇒いいえ、そんなことはありません。
裁量の範囲はあくまでも所定労働日の始業時刻と終業時刻なので、所定労働日に勝手に休んでも良いということではありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。裁量労働制を導入する際は本当にその業務にマッチしているのか、法に則した導入が可能なのかを慎重に検討することが大切です。また、みなし時間とは言っても労働時間を把握しておくことは必要です。実際の労働時間とみなし時間がかけ離れていては問題ですし、労働者の健康を守ることは会社の義務なのです。
【参考記事】
・ちゃんと把握していますか? 従業員の労働時間
・あらためて知っておきたい「残業手当」の基礎知識
photo:Getty Images