【電子メール交付もOKに】労働条件通知書とは?渡すのは義務?記入例や必要な記載事項について
執筆者:渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
従業員を雇用するときに、始業や終業の時刻や、休日は何曜日なのか、給与はいくらなのかなど、さまざまな労働条件を伝えなくてはいけません。こうした労働条件を書面にまとめたものを「労働条件通知書」といいます。
従業員を採用する時に労働条件通知書を交付するのは義務なのでしょうか。そしてこの労働条件通知書に記載しなければいけない事項はどのようなものがあるのでしょうか。
今回は、2019年4月から電子交付が可能になった労働条件通知書の交付方法や注意、ひな形をご紹介しながら、雇用契約書との違いなども含めて解説したいと思います。