30万円未満の固定資産を一括で経費に!青色申告「少額減価償却資産の特例」とは
執筆者:渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
青色申告をしていると、税金計算上のさまざまな特典を受けることができます。今回説明する「少額減価償却資産の特例」もそんな特典の一つです。
「少額減価償却資産の特例」は、青色申告書を提出する、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等又は個人事業主が対象です。特に固定資産の処理は、個人事業主が行う所得税の確定申告の中でもやや難しい部分になりますが、こうした制度をしっかりと理解しておくことで、税金の計算で有利な選択ができるようになります。