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年末調整
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「年末調整」に関する新着記事
どこから始めたらいい? 年末調整の準備
執筆者:宮原 裕一(税理士)
従業員を雇っている事業主には必須の業務である年末調整。年に一度の業務だけあって、事業主も従業員も年末調整の準備はどうしたらよかったかを忘れがちです。 今回は、年末調整の準備について解説していきます。
年末調整の対象となる保険料、対象にならない保険料
執筆者:柳原つつじ
年に一度の「年末調整」。サラリーマンは1年間の給与から控除されていた所得税を正しい税額に一致させるために「年末調整」があります。 このときに毎月の納税額より年税額が少なければ税金が還付され、逆に毎月の納税額が年税額より少ない場合は、不足分を追加徴収されます。 また、保険に入っている人は、保険料控除の手続きを行うことで、控除を増やす=税金を安くすることができます。しかし、どんな保険でも対象になるわけではありません。年末調整で対象となる保険料と、対象にならない保険料について解説したいと思います。
年末調整の素朴な疑問、税理士さんに聞いてみた【経理担当者必読】
執筆者:宮原 裕一(税理士)
10月を過ぎるとみなさんの手元には生命保険料の控除証明書など、年末調整のための書類が届き始めます。年末調整の時期は、担当者に従業員からの質問が相次いだり、担当者でさえ、1年ぶりで忘れてしまっているような質問も多い時期。今回は、担当者からよく寄せられる「素朴な疑問」について、税理士の視点からお答えいたします。
従業員の年末調整、どうすればいい?
執筆者:柳原つつじ
従業員を雇っている場合に必ず行わなければならないことの一つが、年末調整です。年末調整とは、簡単に言えば、給与から天引きされている所得税の精算を行うこと。雇用している側が、従業員の年末調整を行うには、どんな作業が必要なのでしょうか。提出書類や源泉徴収票の交付なども含めて、ステップ順に解説していきたいと思います。
素朴な疑問! 年末調整と確定申告って、なにが違うの?
執筆者:柳原つつじ
「あれ? 12月は給料がいつもより多いな……あ、年末調整か」と「年末調整」の言葉が出てくればまだよいほう。12月は何やら言われるがままに書類を提出して、税金が戻ってきていることすら気づかない……会社員のなかには、そんな人も少なくありません。年末調整と確定申告とでは何が違うのか。まとめてみたいと思います。
源泉徴収簿で行う年末調整5.納付書の書き方と年末調整のやり直し
執筆者:井上修
年末調整の計算が終り、超過額や不足額の精算をした場合には、その内容を年末調整した月分の源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)に記載したうえ、徴収税額を納付します。
源泉徴収簿で行う年末調整4.過不足額の精算
執筆者:井上修
引き続き源泉徴収簿を用います。給与所得者の所得税額である年調年税額が計算できたら、給与や賞与から暫定的に控除していた源泉徴収税額と比べて、税金の精算をします。源泉徴収税額が多ければ超過額の精算、逆の場合は不足額の精算になります。
源泉徴収簿で行う年末調整3.各種控除額を記入し所得税額を確定
執筆者:井上修
第12回 「源泉徴収簿で行う年末調整2.毎月の給与と賞与の記入」に引き続き源泉徴収簿を用いての計算です。年間の給与・賞与総額の集計ができたら、給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)を求めて、そこから所得控除額の合計額を控除して課税給与所得金額を算出し、税額を計算していきます。年末調整によって確定した所得税額を「年調年税額」といいます。
源泉徴収簿で行う年末調整2.毎月の給与と賞与の記入
執筆者:井上修
源泉徴収簿の左半分は、給与と賞与の年間支給額を集計する欄です。年間の給与及び賞与総額と給与から控除された社会保険料等と源泉徴収税額をまとめます。
源泉徴収簿で行う年末調整1.源泉徴収簿の見方・書き方・フロー
執筆者:井上修
所得者本人が準備する申告書や添付書類に関しては、前回までにすべて説明しました。今回からは、勤務先がそれらの提出資料をもとに年末調整の計算を行う手順を解説いたします。
年末調整の住宅借入金等特別控除申告書の書き方
執筆者:井上修
一般的に住宅ローン減税と呼ばれる、住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については、所得税の確定申告により控除の適用を受ける必要があります。その後の年分については年末調整で住宅借入金等特別控除を受けることができます。なお、本人の合計所得金額が3,000万円を超えた場合は、その年分の住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
年末調整の保険料控除申告書の書き方
執筆者:井上修
保険料控除申告書の書式には、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の記入欄が設けられています。
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