02.消費税の課税対象となる取引・対象とならない取引
執筆者:大野修平(公認会計士・税理士)
取引を行う場合、消費税が課されるものと課されないものとがあります。
今回は、そんな消費税が課される取引と課されない取引についてご紹介し、「課税取引」「非課税取引」「(いわゆる)不課税取引」「輸出免税等」を理解、区別できるように説明していきます。
消費税は、「消費」に対して広く、公平に負担を求める税金です。消費税の課税の対象になる取引は、「国内取引」と「輸入取引」の2つにわけられます。
また、課税の対象となる取引のなかでも事業者が行う国内取引は、大きく「課税取引」、「非課税取引」に分かれます。さらに課税取引は、6.3%が課される課税取引と0%が課される(つまり課税が免除される)免税取引に分かれます。ここでは、消費税の「課税の対象」と「取引」の関係について説明します。