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02.消費税の課税対象となる取引・対象とならない取引

取引を行う場合、消費税が課されるものと課されないものとがあります。
今回は、そんな消費税が課される取引と課されない取引についてご紹介し、「課税取引」「非課税取引」「(いわゆる)不課税取引」「輸出免税等」を理解、区別できるように説明していきます。

消費税は、「消費」に対して広く、公平に負担を求める税金です。消費税の課税の対象になる取引は、「国内取引」と「輸入取引」の2つにわけられます。
また、課税の対象となる取引のなかでも事業者が行う国内取引は、大きく「課税取引」、「非課税取引」に分かれます。さらに課税取引は、6.3%が課される課税取引と0%が課される(つまり課税が免除される)免税取引に分かれます。ここでは、消費税の「課税の対象」と「取引」の関係について説明します。

消費税の課税の対象と不課税取引について

前回の「01.消費税の仕組み」でご説明したように、消費税が課せられるのは課税の4要件を満たす場合か輸入取引に該当する場合です。それ以外の場合に消費税は課されません。例えば、国外取引は課税の4要件のうち「1. 国内において行うものであること」を満たしませんし、輸入取引でもないため、消費税は課されません。
このように消費税が課されない取引、つまり消費税の対象外の取引のことを「不課税取引」と呼びます。
「国外取引」の他にも、事業者以外が行う取引、対価性がない取引(無償取引など)が不課税取引に該当します。さらに、資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供のいずれにも該当しない取引は、不課税取引となります。以下、不課税取引にはどんなものがあるのか、事例を紹介していきましょう。

不課税取引の事例

サラリーマンの自家用車の売却 事業者が事業として行うものではないので課税されない
寄付金、祝金、見舞金、補助金など 一般に対価として授受されるものではないので、原則として課税されない
試供品、見本品の提供 無償で提供する限り、課税されない
保険金、共済金の受領 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供のいずれにも該当しない
剰余金の配当、出資の分配金など 株主や出資者としての地位に基づいて支払われるものであり、課税されない
資産の廃棄、盗難、滅失 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供のいずれにも該当しない
損害賠償金 心身または資産に対して加えられた損害に対するものは課税されない
国外取引 国内において行われる取引ではないので課税の対象とならない

輸入取引とは何か

輸入取引には消費税が課せられます。具体的には、保税地域から引き取られる外国貨物に消費税が課せられることになります。
その理由は、消費税の考え方にあります。消費税はその名のとおり、資産等が消費、使用される場所で課税されます。
つまり、輸入された外国貨物が実際に消費される場所は日本国内ですので、日本の消費税の課税の対象となるということです。
また、輸入取引については、事業者として輸入するだけでなく、消費者という立場で個人輸入を行った場合も消費税の課税の対象となりますので注意が必要です。

非課税取引とは何か

非課税取引とは、消費税が課されない取引で、具体例としては土地の譲渡などが該当します。
不課税取引と似ていますが、後ほど「10.消費税における課税売上割合と課税売上割合に準ずる割合」でご説明する「課税売上割合の計算上の取り扱い」が異なりますので、正確に区別できるようにしておきましょう。
不課税取引は、そもそも消費税の課税要件を満たさない取引でしたが、非課税取引は課税要件を満たす国内取引であっても、社会政策的な配慮や消費税の性格上、課税することが適当でない取引のことをいいます。
非課税取引について、具体的にどのようなものがあるか国税庁のホームページをご参照ください。
【参考】
国税庁:No.6201 非課税となる取引

また、両者の違いや詳細については、以下をご参照ください。
【参考】
国税庁:No.6209 非課税と不課税の違い

免税取引とは何か

免税とは、一定の要件を満たした場合に、資産の譲渡等について課税されるべき消費税を免除すること(ゼロパーセント課税すること)をいいます。
免税取引の主なものとしては「輸出」が挙げられます。

非課税と免税は良く似ていますが、消費税額計算上の取扱は大きく異なりますので、注意してください。
具体的には、非課税取引のために行った課税仕入については、原則としてその仕入に係る消費税を控除できないのに対し、免税取引のために行った課税仕入については、仕入れにかかる消費税額を控除することができるなどの違いがあります。
【参考】
国税庁:消費税のあらまし 2 どんな取引が課税対象?

知っておきたい基礎知識|消費税|まとめINDEX

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