【2020年4月から改正】未払賃金の消滅時効が当面3年に延長!事業者への影響は?
執筆者:渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
従業員への給与はしっかり勤務実績に応じて計算していますか?
もし残業代などの計算が間違っていれば、それは未払いの賃金が発生するということです。労働基準法の改正により2020年4月1日から、こうした未払賃金を請求できる期間が2年から5年に延びました。当分の間は、賃金支払い期日から3年となります。
関連して事業者が保存すべき労働者名簿、出勤簿などの記録の保存期間についても5年に延長しつつ、当分の間その保存期間は3年(現行のまま)です。今一度、自社の給与計算を見直して、経営のリスクを減らしましょう。