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源泉徴収とは?制度の仕組みやケース別の計算法を徹底解説!

監修者 : 中野 裕哲(起業コンサルタント®、税理士、特定社労士、行政書士)

「源泉徴収」とは、給与などの支払いからあらかじめ所得税と復興特別所得税を差し引くことで、従業員を雇ってその給与を支払う事業者は必ず行わなければならない手続きです。

しかし、「源泉徴収」という言葉自体は知っていても、実際にその仕組みや徴収額の計算方法、納付方法などについての細かな点まで分からないという人は多いのではないでしょうか。

そこで、今回は「源泉徴収制度」の基本的な内容についてわかりやすく解説していきます。

源泉徴収の仕組みと対象となる範囲

源泉徴収とは、給与や報酬を支払う事業者が、従業員への給与や特定の支払いからあらかじめ所得税と復興特別所得税を差し引くことをいいます。源泉徴収は、従業員を雇ってその給与を支払う事業者は必ず行わなければならない手続きです。差し引かれた分の所得税や復興特別所得税は、事業者から税務署に納付する仕組みとなっています。

源泉徴収制度は、徴収する国側にとって大きなメリットがあります。納税者ごとの案件に対応する必要がなくなるだけでなく、安定的に、確実に所得税を徴収することができるため、税制上の円滑な運営という点でもこの制度は欠かせないものとなっているのです。

対象となる給与や報酬、料金などの範囲については、一般的な従業員に対する給与だけでなく、専門家への報酬や芸能人、スポーツ選手への報酬などもその対象です。

なお、源泉徴収の対象となる人に給与や報酬を支払う事業者のことを「源泉徴収義務者」と呼びます。「源泉徴収義務者」は、会社や個人のみならず、学校や官公庁、社団、財団などの各団体も含まれます。

ただし、源泉徴収義務者の範囲にも例外が存在します。1つ目は「常時2人以下の家事使用人だけに給与、退職金を支払っている個人」、2つ目は「給与や退職金の支払いがなく弁護士報酬などの報酬・料金を支払っている個人」です。

かなり小規模で収入の少ない個人のケースで、使用人や弁護士などの専門家に対して報酬を支払っている場合は、源泉徴収義務が免除されていることになります。

「給与の源泉徴収」の計算方法

まず給与の源泉徴収税額に関する計算方法について簡単に説明していきます。

給与の支払いからの源泉徴収の場合は、国税庁の定める「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)」を利用して計算します。この税額表に基づき、給与所得の金額や扶養親族の数などを算定して源泉徴収税額が決まっていく仕組みです。

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基本的なルールとして、まずは「甲欄」と「乙欄」の2つの大きな区分のどちらに該当するかを知ることが重要になります。「甲欄」に該当するのは 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している従業員です。一般的な会社員の多くは、この「甲欄」の区分に該当すると考えていいでしょう。

一方、「乙欄」に該当するのは「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない従業員です。

「乙欄」は、源泉徴収額が高く設定されている区分なので、基本的に所得の水準が高い人が対象となっています。例えば、会社の役員などで2か所以上の会社から給与をもらっている人です。

ただ、注意すべきなのは「扶養控除等申告書」の提出を怠っていた場合です。

この場合は、本来「甲欄」に該当するはずの人である可能もあるので、「扶養控除等申告書」の提出の有無についてはよく確認しておく必要があるでしょう。

扶養控除等申告書を提出していない人へ支払う給与の場合、源泉徴収税額表の金額の高い「乙欄」の数字に合わせて源泉徴収します。「乙欄」は金額を高く設定されているため、「扶養控除等申告書」を申告し忘れた場合には、給与取得者の手取り額が大幅に減る、つまり納税額が高くなるというわけです。「扶養控除等申告書」を提出している人への支払い給与からは、金額の低い税額表の「甲欄」に合わせて源泉徴収が行われます。

また、「扶養控除等申告書」を提出していて、なおかつ支払う給与額が月8万8,000円未満というケースでは、源泉徴収を行う必要がありません。ただし扶養する人数によっては、給与がこの金額を超える場合でも源泉徴収の必要がなくなることがあります。都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って源泉徴収の金額を確認しましょう。

「賞与・退職金の源泉徴収」の計算方法

賞与の源泉徴収税額は、これも国税庁の定めた「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を利用して算出することができます。

こちらも、「甲」「乙」の区分によって徴収額が変わるという点は給与の場合と同じです。ただし、「前月中に普通給与の支払いがない」「賞与の額が前月中の普通給与額の10倍を超える」というケースでは源泉徴収の金額の計算方法が異なりますので、注意が必要です。

基本的となる計算方法の手順は次の通りです。まず、前月の給与から社会保険料などを控除した「給与所得額」を確認し、ここから税額表の「扶養家族等の人数」の列をたどって「賞与の金額に乗ずべき率」を見つけ出します。この「賞与の金額に乗ずべき率」を賞与額に乗じて算出した金額が「賞与に対する源泉徴収額」となります。

退職金については、こちらも国税庁の定めた「退職所得の源泉徴収税額の速算表」を用いて算出することになります。退職金の源泉徴収の計算では、「退職所得控除額」を最初に算出するところから始めます。その一つの基準となるのが「勤続年数が20年以下かどうか」という点です。勤続年数20年以下の場合は「40万円×勤続年数」が、勤続年数が20年超であれば「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」が退職所得控除額となります。

その次に、退職金から今計算した「退職所得控除額」を控除し、その残額の2分の1を算出します。この金額が「課税退職所得金額」です。この金額に基づいて、今度は国税庁の定める「退職所得の源泉徴収税額の速算表」で課税退職取得金額ごとの所得税額と控除額を参照しましょう。これによって源泉徴収税額を算出することが可能です。

「報酬・料金の源泉徴収」の計算方法

外部の専門家などに支払う報酬や料金に対する源泉徴収の計算方法は、それぞれの性質や種類によって異なってくる点が特徴です。

例えば、弁護士・税理士など外部の専門家の業務に関する報酬・料金の場合、源泉徴収税額は「支払金額×10.21%」で算出します。ただし、同一人に対して1回に支払う金額が100万円を超えるケースであれば、その超加部分についての源泉徴収額は20.42%です。

ただし、この報酬・料金に関する源泉徴収額の決定方法は、弁護士や司法書士、外交員、コンサルタントなど、それぞれの業種ごとに細かく控除額や計算方法が異なるところがあります。したがって、細かな点については国税庁のウェブサイトに掲載されている「源泉徴収のしかた」という手引書で確認することがおすすめです。

報酬・料金を「個人」に支払う場合

源泉徴収は、従業員への給与だけでなく外部の個人や法人に対して支払う「報酬・料金」も対象です。こうした給与以外の報酬や料金に関しては、支払いを受けるのが個人か法人かによって源泉徴収の対象範囲が変わります。

国税庁のタックスアンサーによれば、「報酬・料金等の支払いを受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲」として、以下のようなものが挙げられています。

  • 原稿料や講演料など(ただし、懸賞応募作品などの入選者への賞金等については、1人に対して1回5万円以下の支払額なら源泉徴収の必要はない)
  • 弁護士、公認会計士、司法書士などの特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  • プロスポーツ選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
  • 映像作品への出演などの報酬・料金や芸能人、芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
  • 接待を業務とするバンケットホステスやコンパニオン、バーやキャバレーで働くホステスなどに支払う報酬・料金
  • プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することによって一時的に支払う契約金
  • 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

所得税法では、細かくその規定が定められていますが、大枠としては上記の内容を理解しておけばいいでしょう。

報酬・料金を「法人」に支払う場合

支払相手が法人の場合、原則的として源泉徴収を行う必要はありません。しかし「支払いを受ける者が個人か法人かが明らかでない場合」など、いくつかの例外があります。
この場合は、支払いを受ける側が法人か個人かを明らかにしたうえで源泉徴収の対象となるかを決めていきます。

具体的には、法人税を納める義務があるかどうか、定款・規約の定めの内容、その団体の普段の活動状況などからみて団体として独立して存在していることが明らかかどうかの判断が必要です。

また「馬主である法人に支払う競馬の賞金」についても源泉徴収が必要です。これは、かなり特殊な事例なので一般の事業者はあまり気にする必要はないでしょう。

源泉徴収税の納付方法・期限

源泉徴収税は、原則として源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに、所轄税務署もしくは金融機関の窓口で納めなければなりません。もし納付期限の日が土日や祝日などに当たってしまった場合は、その休日明けの日が納付期限となります。

この期限をしっかり守って納付しておかないと、延滞税や不納付加算税といった追加納税を課されてしまうので注意しましょう。延滞税は、特に厳しく納付期限日から2カ月経過までは原則年7.3%、2カ月経過以降は原則14.6%という極めて重い税率です。

納付にあたって提出する納付書は「所得税徴収高計算書(納付書)」が基本です。ただ、外部専門家である士業への報酬では「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」を、その他のケースでの報酬では「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」を使って納付することが通例となっています。

源泉徴収税の納付では、年2回にまとめて納付できる「特例」が設けられています。その特例を受ける条件とは、「給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者」が「源泉徴収税の納付の特例の承認に関する申請書」を申請してその承認を受けることです。

納付期限は、1~6月までの納税分に関して納付期限は7月10日、7月から12月間での納税分は翌年の1月20日までとなっています。なお、特例の承認に関する申請は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署がその申請先です。申請の問題がない場合、特例が発生するのは提出した月の翌月からがタイミングになります。

この特例の対象となる税は、「給与・賞与や退職金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税」と「税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税」の2つになります。

税務署への提出が必要な「源泉徴収票」と「支払調書」

源泉徴収に関して、税務署に提出しなければならない書類は「源泉徴収票」と「支払調書」の2つの書類です。

「源泉徴収票」とは、給与・賞与や退職金を支払う人が税務署に提出しなければならない書類です。源泉徴収票は全ての従業員に交付する必要があるので2通作成し、そのうち1通を税務署に提出、もう1通を受取人(従業員など)に交付することになります。源泉徴収票に記載しなければならない項目は以下の3つです。

  • 支払いを受ける人の個人情報(住所、名前、マイナンバー)
  • 支払いの内容(種別、支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除後の額の合計額、源泉徴収税額など)
  • 支払いを行う人の個人情報(住所や名前、マイナンバー)

ただし、マイナンバーは税務署に提出するものだけに記載すればいいので、受取人に交付する源泉徴収票には記載しません。

税務署に提出する「給与取得の源泉徴収票」に関しては、年末調整をした場合で年間150万円を超える役員報酬、年間250万円を超える弁護士・税理士への報酬、そして従業員への年間500万円以上の給与に関してのみが対象となります。

年末調整をしていない場合は、年間50万円を超える役員報酬、年間50万円を超える乙欄適用者 などが提出対象となります。これ以下の額の場合は「基本的に税務署に提出しなくてもいい」ということです。ただし、従業員などに交付する源泉徴収票についてはすべての場合で交付義務がありますので、注意が必要です。

1年間で専門家などに支払った報酬等の合計金額が一定の額を超える場合、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署に提出する必要があります。

支払調書は源泉徴収票と違って受取人に交付する義務はありません。ただ、受取人側は支払調書をもとに確定申告をすることになるので、源泉徴収票と同様に2通作成し、そのうち1通を送付するというのが慣例となっています。支払調書でも記載する内容は以下の3つの項目に決まっています。ほぼ源泉徴収票と同様です。

  • 支払いを受ける人の個人情報(住所、名前、マイナンバー)
  • 支払いの内容(区分、細目、支払金額、源泉徴収税額など)
  • 支払いを行う人の個人情報(住所や名前、マイナンバー)

マイナンバーは、税務署に提出するものだけに記載し、受取人に交付する支払調書には記載しないという点も源泉徴収票と同じです。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、各報酬が一定額を超える場合のみ、税務署への提出義務があります。細かな条件については税務署のホームページなどで確認するといいでしょう。

源泉徴収を理解して正しく税金を納めよう

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以上のように、大まかに源泉徴収に関する仕組みについて説明してきました。源泉徴収は税金の徴収をスムーズに行うための仕組みなので、事業経営者にとって基本的な手続きや決まりを理解しておくことは重要です。

もし従業員を雇っているなど、源泉徴収の義務があるという場合は、制度の仕組みの基本やそれぞれの計算方法をしっかりと理解し、適正に納付するように心がけておきましょう。

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