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「社会保険労務士」とは?どんなことが頼めるの?

個人事業主にとって、なじみのある専門家といえば税理士でしょうか。税金の相談や資金繰りの相談など日常のさまざまな疑問に答えてくれますし、顧問として税理士と契約している方も多くいらっしゃいます。

対して「社会保険労務士」については、個人事業主の方ではそれほどなじみがないかもしれません。「社労士」と略して呼ばれることが一般的ですが、社労士にはどんな業務を依頼できるのでしょうか。今回は、社会保険労務士・税理士・司法書士・行政書士の資格を持つ専門家が、社会保険労務士の仕事内容について解説します。

POINT
  • 社会保険労務士とは、ヒトに関する手続きやコンサルティングを行う専門家である
  • 従業員2〜3人の小規模な事業者でも、社会保険労務士の顧問はつけたほうがよい
  • 社会保険や労働保険の手続き代行、助成金の申請代行などは社会保険労務士にしか行えない業務である

社会保険労務士は社会保険や労務の専門家

社会保険労務士という専門家の名前は聞いたことがあると思います。社労士(シャロウシ)と略されることもあります(というか、社労士と呼ばれることのほうが多いかもしれません)。

ひと言で表すと、社会保険労務士とは社会保険や労務の専門家です。

このように書くと、「そのままじゃないか。そもそも労務って何?」といった声が聞こえてきそうです。

そこで、まずは社会保険労務士の仕事について見てみましょう。社会保険労務士とは、社会保険労務士法で定められた国家資格であり、その業務の範囲は法律で定められています。

仕事は多岐にわたりますが、主に以下のような仕事を専門にしています。

従業員の入退社などについて、年金事務所や労働基準監督署、ハローワークなどの各機関に提出する書類の作成や提出
就業規則や労使協定(事業主と従業員が取り交わす決まりごとのようなもの)の作成
採用時や退職時などに発生する諸問題についての助言や、労働管理などについてのコンサルティング
年金に関する相談や受給手続き

会社や個人事業主といった事業者向けのサービスもあれば、年金相談など個人向けのサービスを行うこともあります。

① の業務が社会保険関係の業務、②や③の業務が労働に関する業務、つまり労務ということになります。

①は手続き業務、②や③は専門家ならではの知見を交えて企業の経営者や人事総務部署や個人に対して助言を行う仕事といってもよいかもしれません。

このように、ヒトに関係する一連の手続きを行ってくれたり、雇用に関するさまざまな疑問に答えてくれたりするのが社会保険労務士という専門家です。

具体的な社会保険労務士の仕事は?どのような仕事を頼めるの?

社会保険労務士の業務は多岐にわたりますが、中でも、会社や個人事業主に関連するものとしては、上記のうち①~③の業務が挙げられます。

①に該当する主な業務

採用時 健康保険・厚生年金保険への加入手続き
雇用保険への加入手続き
退職時 健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続き
雇用保険の資格喪失手続き・離職票の発行手続き
労働社会保険の諸手続き(年に1回) 健康保険・厚生年金保険への算定基礎届(1年間の保険料を決めるための書類)の提出
労働保険の年度更新手続き(1年間の労災保険・雇用保険の保険料を計算する手続き)
その他 初めて従業員を雇用したときの労災保険や雇用保険への加入手続き
健康保険・厚生年金保険の月額変更届(年の途中で昇給などした場合に保険料を改定するための書類)の提出
ボーナスを支払ったときの賞与支払届の提出
産前産後休暇や育児休業、介護休業に関する書類の提出

②に該当する主な業務

就業規則(賃金規程などの付則も含む)の作成
時間外労働・休日労働に関する協定書(いわゆる36(サブロク)協定書)の作成
その他、変形労働時間制などの導入に伴う書類の作成

③のコンサルティング系の業務については、幅広くリストアップするのが難しいのですが、一例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 従業員を雇用した場合に、どのように雇用契約を締結すればよいか
  • どのように従業員の勤怠管理を行えばよいか
  • みなし残業の手当をつけたいが、金額はいくらにすればよいのか
  • 問題のある従業員を解雇することはできるのか
  • 自社の給与は最低賃金を下回っていないのか

以上のように、雇用に関することであればなんでも相談できるということになります。雇用について発生するさまざまな案件について答えつつ、必要に応じて必要な制度の導入をアドバイスし、②の制度導入に関する書類の作成業務を行うといった流れになります。こうした意味で、②と③の業務は密接に関連しています。

また、③に密接に関連するものとして、雇用に関係する助成金の申請業務があります。

助成金とは、雇用している従業員について、所定の要件を満たした場合に、国からお金の支給を受けられる制度です。助成金の種類は非常に多く、ここですべてを網羅することはできませんが、有期契約の従業員の雇用や、高齢者の雇用、従業員への教育訓練(研修)などについて、受給できる可能性があります。雇用する従業員の属性などを見て、受給できそうな助成金があればアドバイスするということも社会保険労務士としての業務のひとつといえます。

さらに、社会保険労務士の業務として法律に定められているわけではありませんが、給与計算の業務を行っている社会保険労務士も数多くいます。給与計算には、勤怠管理や社会保険料の給与天引き額の計算など、ほかの社会保険労務士業務と密接に関係している部分が多いため、社会保険労務士が行ったほうがスムーズにいくことが多いのです。

もっとも頻繁に発生するのは、①の業務です。従業員の入退社の際や、年1回の社会保険や労働保険に関する届け出など、さまざまな場面で手続きが発生します。

②や③については、経営をするうえで発生する雇用に関する出来事について、専門家としてアドバイスを行ったり、それを実現するために必要なプロセスについて、実際に書類を作成・整備したりといった業務です。

従業員2〜3人の会社でも社会保険労務士の顧問は必要?

人を1人でも雇えば、雇った側にはその人の生活に対して責任が発生します。副業で少しだけシフトに入るようなアルバイトで、生活がかかっているというほど大げさな話でなくても、もしかしたら就業中にケガ、つまり労災が発生するかもしれませんし、給与の計算の仕方が間違っていて、未払給与の問題が発生するかもしれません。

未払い残業代の請求や、退職代行など、事業者にとってはヒトに関して発生する経営上の諸問題は年々増えてきています。このような問題が起こらないように、日ごろから正しい給与計算を行ったり、どのように雇用に関する契約書を作成したりすればよいかなどついて、相談にのったりすることができます。

ヒトに関する問題が発生すると、事業者はかなり神経を使います。むしろ2〜3人の小規模な会社のほうが、一人ひとりの従業員の職責もそれなりに大きなものになることが多いので、ヒトに関する諸問題が発生したときの経営への影響も大きなものになります。その意味でも、人数にかかわらず、人を雇うのであれば社会保険労務士と顧問契約をしたほうがよいでしょう。

社会保険労務士の顧問料はいくら?相場は?

社会保険労務士の顧問料は、業種や雇用する人数によって変動しますので、一概には言えませんが、おおよそ月1万円~といったイメージです。この範囲で、従業員の入退社手続き(必要書類の作成や各機関への書類提出)や、③のコンサルティング業務を行ってくれます。

これに年に1回のみの届出や、必要に応じて行う届出(上記①の業務で、年1回のイベントやその他の業務に該当するもの)については、別途費用がかかることが通常です。

顧問料を見る際に重要なことは、どの範囲までの業務を含んでいるのかということです。給与計算業務は含んでいるのかということや、何人まで同一料金なのかなど、単純にホームページに載っているような最低料金だけで比較しないようにしましょう。

法人だけでなく、個人事業主でも、税理士の顧問はつけていることが多いと思います。社労士は、税理士よりも年間の顧問料の金額が少なく収まることがほとんどです。もちろん記帳代行を依頼するかどうかなどで大きく変わってきますので一概にはいえませんが、顧問料部分の相場だけでいえば、税理士報酬のおよそ70%と思っておけばよいかもしれません。

また、顧問ではなく、スポットでの業務対応もしてくれます。例えば、週に10時間ほどだけシフトに入るアルバイトを1名だけ雇用した場合には、少なくとも労災保険には加入しなければいけません。ただ、さすがにこの規模の雇用なら毎月の顧問までは必要ないかもしれません。

こんなときには、スポットで手続きを依頼することもできます。スポットの場合は、業務の種類にもよるので一概にはいえませんが、雇用関係手続きをスポットでお願いするようなケースは数千円~、労働保険の加入手続きのようなやや手間のかかる業務は2、3万円~といった感覚です。

他の専門家との違いは?

社会保険労務士に限らず、いわゆる国家資格のなかには独占資格というものがあります。独占には

1) 名称の独占
その資格を持っている人しか、その名称を使ってはいけないということです。似たような名称の使用も禁止されています。

2)業務の独占
その資格をもっている人しか、その業務を行ってはいけません。

という2つの意味があります。

社会保険労務士も名称独占資格です。社会保険労務士として登録を行っていない人が社会保険労務士と名乗ってはいけません。また、社会保険や労働保険の手続き書類の作成、就業規則の作成、雇用に関する助成金の申請代行などは、社会保険労務士の独占業務です。社会保険労務士でない者がこれらの業務を行ってはいけません。

給与計算代行会社が、いっしょに社会保険や労働保険の手続きを受託するというケースも違法です(内部に雇用した社会保険労務士が行うという場合でも、社会保険労務士と直接契約しない以上は違法となります)。

違法なのは給与計算代行会社側であり、依頼した事業者にペナルティがあるというわけでもないのですが、社会保険労務士に依頼する際には、しっかりと社会保険労務士本人(もしくは社会保険労務士法人)と直接契約するようにしましょう。

このように、名称や業務を独占している社会保険労務士ですが、他の専門家、例えば税理士や弁護士、司法書士、行政書士についても、同様の業務独占があります。弁護士はさまざまな職務が認められているため、それ以外の専門家について経営に関係する部分で簡単にまとめました。

税理士 法人税や所得税、その他の税金の計算や、税金に関するコンサルティングなど
司法書士 会社の登記申請や、不動産の登記申請など
行政書士 事業を行う上での各種許認可の申請や、届出書の作成など
社会保険労務士 社会保険や労働保険に関する書類の作成、就業規則や労使協定の作成、雇用に関する助成金の申請など

ただし、労働者派遣事業や、有料職業紹介事業の許可申請については、行政書士ではなく、社会保険労務士の業務となっています。もし、これらの許可申請のサポートをお願いしたい場合は、社会保険労務士に相談しましょう。

社会保険労務士を探すには、顧問税理士や取引先に紹介してもらったり、インターネットで自分に合ってそうな先生を探したりするのがよいでしょう。

専門家のなかで、おそらく皆さんがもっとも密接にやり取りするのは、税理士だと思います。税理士が「カネに関するプロ」なら、社労士は言わば「ヒトに関するプロ」といえるでしょう。

photo:Getty Images

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