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未婚のひとり親でも控除を受けられるように!寡婦・寡夫控除の見直し【令和2年度税制改正】

令和2年度税制改正のポイントに「未婚のひとり親でも離婚・死別した人と同様に税制上の控除を受けられるようになる」があります。

そして、これまでの寡婦(寡夫)控除についても制度が見直されることとなりました。新たな制度は、給与計算の源泉徴収事務では令和2年分の年末調整以降から、個人事業主の確定申告では令和2年分の確定申告から適用することとなります。従業員からの問い合わせが増えることが予想され、事業者は制度を理解して年末調整業務や従業員への説明対応をすることが求められます。個人事業主の場合で、条件に当てはまる場合は、確定申告でしっかりと申告をすることで控除を受けられます。

POINT
  • 婚姻歴・性別に関わらずひとり親に「ひとり親控除(新設)」を適用
  • ひとり親でない寡婦には「寡婦控除」を適用
  • 給与計算事務では令和2年分の年末調整から影響

婚姻歴・性別に関わらずひとり親に「ひとり親控除」を適用

令和元年(2019年)分まで、配偶者と離婚・死別して子を扶養するひとり親であれば寡婦(寡夫)控除を受けることができました。

他方で、未婚のひとり親は、それらの控除を受けられませんでした。また、女性のひとり親が寡婦控除を受ける場合と比べると、男性のひとり親が寡夫控除を受ける場合は控除額が少ないなど、男女の間でも扱いが異なっていました。

令和2年度の税制改正で「ひとり親控除」という制度が新設され、これらの扱いが見直されることとなりました。

「ひとり親控除」では、婚姻歴や性別にかかわらず、同一生計の子(総所得金額等 48万円以下)を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の単身者に対して、35万円の所得控除を適用します。「ひとり親控除」を受けられる人では、従来の制度との比較で控除額が次のように変わります。

【ひとり親控除の適用を受けられる人】
受けられる人 令和元年(2019年)分までの控除額 令和2年(2020年)分からの控除額 備考
未婚のひとり親 0円 35万円 新設
寡夫控除を受けていた人 27万円 35万円 増額
特別の寡婦控除を受けていた人 35万円 35万円 変わらず

ひとり親でない寡婦には「寡婦控除」を適用

配偶者と離婚・死別して扶養親族がいない/子以外の扶養親族がいる単身女性は、「ひとり親控除」の対象となりません。そうした人のうち、本人の合計所得金額が500万円以下の人は、寡婦として「寡婦控除」を受けることができます。控除額は従来の寡婦控除と変わらず、27万円です。

従来の寡婦控除では、扶養親族や同一生計の子がいれば本人の合計所得金額は問われませんでした。しかし、改正後の「寡婦控除」では、扶養親族の有無にかかわらず、合計所得金額が500万円を超える人は適用を受けられなくなりました。また、住民票において本人もしくは同一世帯の人について続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」の記載がある、すなわち事実婚関係にある人は、「ひとり親控除」や改正後の「寡婦控除」の適用対象外となります。

現行と改正後の制度比較

現行と改正後の制度比較

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財務省パンフレット「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)より

給与計算事務では令和2年分の年末調整から影響

毎月の給与計算事務で「ひとり親控除」や改正後の「寡婦控除」を踏まえて所得税の源泉徴収を行うのは、令和3年分以降からになります。ただし、令和2年分については、施行日(令和2年4月1日)以降に行う年末調整で「ひとり親控除」や改正後の「寡婦控除」を適用できることとされています。

提出済みの令和2年分の扶養控除等申告書で、寡婦・特別の寡婦・寡夫に該当する記載をした従業員には、それぞれ以下の記載があるものとして取扱い、要件に該当すれば年末調整で「ひとり親控除」や改正後の「寡婦控除」を適用することとなります。

  • 寡婦 → (改正後の)寡婦
  • 特別の寡婦 → ひとり親
  • 寡夫 → ひとり親

また、以下の場合に当てはまる従業員は、年末調整においてそれらに該当する旨を申告することになっています。

  • 扶養控除等申告書で寡婦・特別の寡婦・寡夫に該当する記載をしていたが、ひとり親・(改正後の)寡婦には該当しないことになる場合
  • 扶養控除等申告書で寡婦・特別の寡婦・寡夫に該当する記載をしていなかったが、ひとり親・(改正後の)寡婦には該当することになる場合

これらの具体的な申告方法は、今後、国税庁から案内があるものと見込まれます。また、令和3年分の扶養控除等申告書では、ひとり親や寡婦に該当する場合の記載箇所が設けられるものと想定されます。

なお、令和2年分の扶養控除等申告書に住民税に関する事項として追加された「単身児童扶養者」に関する記載欄については、令和2年度の税制改正により施行日(令和2年4月1日)以降は記載不要とされました。個人住民税についても、国税と同様にひとり親・寡婦にかかる税制改正が行われたことに伴う措置です。

photo:Getty Images

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