青色申告特別控除で最大65万円控除!利用条件と控除の受け方を解説
執筆者:スモビバ!編集部監修者:Gemstone税理士法人
青色申告をしている個人事業主が、確定申告をするときに要件を満たして、青色申告特別控除を適用すると、最大65万円を課税される所得の額から差し引くことができます。具体的な節税額は申告方法や税率によって異なりますが、大きなメリットになるでしょう。
本記事では、青色申告特別控除のメリットを最大限活用するための方法と、青色申告をすることで得られるその他のメリットについて解説します。
※※※【重要 確定申告e-Tax】※※※
2022年3月14日以降、国税庁 e-Taxの接続障害により申告が困難な場合は、個別に申告・納付期限の延長を申請することが可能です。詳細については、国税庁ホームページ等で最新情報をご確認ください。
特に65万円の青色申告特別控除はe-Taxによる申告又は電子帳簿保存が要件となっています。国税庁 e-Taxの接続障害による郵送については、65万円控除の取り扱いが未定であるため、e-Taxにより65万円の青色申告特別控除を受ける場合は、「e-Tax障害による申告・納付期限の延長申請」と記載した申告書を後日(障害解消後)、e-Taxで提出することをおすすめします。(2022年3月15日 スモビバ!編集部追記)