所得税とは?計算方法や税率、仕組みをわかりやすく解説

2024/02/29更新

この記事の監修田中卓也(田中卓也税理士事務所)

所得税は、1月1日から12月31日までに所得した金額に対してかかる税金です。個人事業主は、所得にかかる所得税を自分で計算して納めなければいけません。また、会社員でも、所得税の仕組みを知ることで節税できる可能性があります。所得税の計算方法や申告方法、節税対策などの知識を身に付けておきましょう。

所得税とは所得の合計額にかかる税金のこと

所得税とは、1月1日から12月31日まで(※)の1年間の所得の合計額にかかる税金のことです。所得がある人は、原則として全員所得税を納めなければいけません。ただし、各種控除を反映した結果、税額が0円になる場合もあります。

所得とは収入から経費を引いた金額のことで、個人事業主は「総収入金額-必要経費」、会社員は「給与収入-給与所得控除」で計算できます。年収や売上の全額に所得税がかかるわけではない点に注意しましょう。

なお、所得税率は所得から所得控除を差し引いた課税所得額に応じて5~45%です。所得税は累進課税になっていて、所得の高い部分ほど税率が高くなります。

  • 例外的に年の中途で死亡した場合など、1月1日から12月31日までとならない場合もありますが、ここでは設例等を簡略化するためにこのようにします。

東日本大震災からの復興のために設けられた復興特別所得税

通常の所得税のほか、2037年までは、所得税に加えて、所得税額の2.1%の復興特別所得税も納税することになっています。復興特別所得税は、東日本大震災からの復興のために設けられた税金で、所得税を納めているすべての方が負担します。

復興所得税額の算出例

年間の所得税が50万円の人の復興特別所得税

50万円×2.1%=1万500円

復興特別所得税は所得から算出するのではなく、所得税の金額から算出します。個人事業主は所得税の確定申告で復興特別所得税の申告をしますが、会社員は勤務先が年末調整で復興特別所得税を含めた所得税計算を行います。

源泉所得税と所得税の違い

源泉所得税とは、給与などを支払う企業があらかじめ一定の所得税を毎月の給与から差し引いて国に納付しておく制度のことです。

あらかじめ毎月の給与などから算出した仮の所得税額を源泉徴収して納めるのが源泉所得税です。多くの場合、源泉所得税と実際の所得税には乖離があります。たとえば、毎月の給与は社会保険料を差し引いた給与の額に扶養親族等の数を考慮して決められます。

逆にいえば社会保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の4つしか考慮されていないことになります。所得控除の種類は全部で15種類あるので、雑損控除、医療費控除、寄附金控除を除いた所得控除については勤務先が考慮して1年間の収入が確定した後、所得税の過不足の調整を行います。これが年末調整です。

なお、個人事業主などの報酬も、所得税が差し引かれてから支払われていることがあります。これは、源泉徴収義務といって取引によって所得税の源泉徴収が義務付けられている場合があるためです。たとえば、原稿の報酬、デザインの報酬、講演の報酬、スポーツや技芸の報酬などは所得税の源泉徴収が義務づけられている取引です。

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所得税の計算方法と税率

所得税の計算は、5つのステップで行います。近年では、パソコンで専用ソフトウェアなどを使って所得税計算を行う方も多いでしょう。とはいえ、システムが算出する数字がどのように計算されているのか、仕組みを知っておくことは大切です。

ここでは、所得税を計算する手順についてご説明します。

1. 収入の合計額を求める

まずは、年間の収入合計額を求めましょう。会社員やパート、アルバイトなら、1月から12月までに支給された給与や賞与の合計額、個人事業主なら、1月から12月までに売上が立った金額の合計です。ここで気を付けたいのが、給与所得者と個人事業主では「1年間の収入」の考え方が違う点です。

給与所得者の場合、1月から12月の給料日などに支給された給与と賞与が「年間の収入」に含まれます。例えば、末締め翌月10日払いの会社の従業員は、前年12月に働いた分の給与を1月10日に受け取り、当年12月に働いた分の給与を翌年1月10日に受け取ります。このような場合、前年12月に働いた分の給与(1月10日払い)から、11月に働いた分の給与(12月10日払い)が「その年の収入」です。

一方、個人事業主は、入金日ではなく売上が立った日を基準に収入を算出します。月末締め翌月末払いの場合、12月の商品の引き渡しやサービスの提供分は、翌年1月にならないと入金されません。しかし、この分も収入に含めます。反対に、昨年12月の商品の引き渡しやサービスの提供分として1月に入金されたものは昨年の収入になるため、今年の収入には含みません。

よって、「給与所得者は収入金額-給与所得控除額」という算式となりますが、個人事業主は「総収入金額-必要経費」となり、収入金額の前に「総」という一文字がつきます。「収入」の前に「総」という一文字がついた場合の金額の算定は注意しましょう。

2. 収入から経費を引く

次に、収入から経費を差し引きます。個人事業主は、売上を上げるために支出した金額が経費になります。よって、事業所得の場合、必要経費と表されます。帳簿を確認して、年間の経費を引いてください。また、青色申告特別控除の対象になる場合は、控除額も差し引きます。

一方、給与所得者は、給与所得控除を経費代わりとして差し引くことができます。それぞれの方の年収に応じた給与所得控除を引きましょう。

3. 「2」から所得控除額を引く

「2」で算出した金額から所得控除の額を差し引くことで、課税所得額が求められます。

所得控除とは、所得税の計算をする際に差し引ける15種類の控除です。基礎控除や社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除など、さまざまな種類があり、それぞれに定められた要件に該当する方が利用できます。所得控除は、基本的に申告しないと利用できないため、申告漏れに気を付けましょう。

なお、給与所得者の場合、所得控除の多くを年末調整で申告できます。ただし、医療費控除や寄附金控除など、一部、年末調整とは別に確定申告をしないと申告できない所得控除もあります。

一方、個人事業主は確定申告で所得控除の申告をします。

所得控除については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

4. 「3」に所定の所得税率を掛けて所得税額を算出する

「3」で求めた課税所得額に、所得税率を掛けて所得税額を算出します。所得税率の金額は、課税所得の金額に応じて段階的に決まっています。

例えば、課税所得金額が300万円の場合、195万円までの部分の所得税率は5%、195万円を超える部分(300万円-195万円=105万円)の所得税率は10%です。計算すると、所得税は20万2,500円となります。

課税所得金額が300万円の場合の所得税額算出式

195万円×5%=9万7,500円
(300万円-195万円)×10%=10万5,000円
9万7,500円+10万500円=20万2,500円

5. 「4」から税額控除額を引く

税額控除とは、算出した所得税の金額から直接差し引ける控除のことです。配当控除や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などの種類があります。

例えば、先述の課税所得金額が300万円だった方が、15万円の住宅ローン控除を利用できる場合、所得税額は20万2,500円-15万円=5万2,500円となります。

これで、所得税の基本的な計算は終了です。ただし、前述のとおり、2037年までは復興特別所得税が課せられます。算出された所得税額に2.1%を掛けて、復興特別所得税額を求めましょう。

所得税の速算表(早見表)

所得税率は、所得が高い部分ほど高くなっていくため、計算が複雑です。そのため、計算を簡単に行うために「所得税の速算表」が用意されています。

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円~1,949,000円 5% 0円
1,950,000円~3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円~17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円~ 45% 4,796,000円

所得税の速算表を用いた所得税の算出例

課税所得額300万円の方の所得税

300万円×10%-9万7,500円=20万2,500円

この金額は、先述した計算の結果と一致しています。

所得税の申告と納付方法

所得税の申告と納付は、所得税の確定申告または年末調整によって行います。個人事業主の方と給与所得の方、もしくは事業所得と給与所得の両方がある方、それぞれの所得税の申告方法について見ていきましょう。

個人事業主の場合

個人事業主は、所得税の確定申告でみずからの所得税額を申告します。そのうえで、申告した納税額を納付期限までに納める必要があります。所得税の確定申告は自己申告ですが、嘘を書くことはできません。事実にもとづいて記帳を行い、それに沿って申告をします。

確定申告書は、例年、1月1日から12月31日までの所得等の状況を翌年の3月15日までに管轄の税務署宛てに提出します。提出方法は、郵送、持ち込み、e-Taxのいずれかです。都合の良い方法を選択しましょう。

納税も、同じく3月15日までに任意の方法で行います。納税の方法は下記のとおりです。

所得税の納税方法

  • 指定された金融機関の預貯金口座からの振替納税
  • e-Taxによる電子納税
  • クレジットカードによる納付
  • QRコードによるコンビニエンスストアで納付
  • 金融機関または税務署の窓口での現金納付
  • スマホアプリ納付

なお、口座振替の場合は、3月15日までに申込みを行います。実際の引き落とし日は、例年4月中旬です。

確定申告の納税方法についてはこちらの記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

給与所得者の場合

会社員、パート、アルバイトなどの給与所得者は、勤務先で年末調整を受けることで所得税の申告と納付が原則、完了します。会社を通して手続きができるため、個人事業主に比べると必要な手続きが少なくなっています。

ただし、年末調整の対象外となる会社員や、所得税の確定申告でないと申告できない所得控除などを利用したい場合は、確定申告を行います。

給与所得と事業所得の両方ある場合

給与所得と事業所得の両方がある方や、20万円を超える雑所得やFX、株の配当、譲渡など副業による所得がある方は、会社で年末調整を受けた後、事業所得や副業にかかる所得(雑所得など)について、所得税の確定申告をします。

年末調整では、給与所得に対する所得税しか納付できないため、事業所得や雑所得にかかる所得税は、確定申告後に個人で納付しなければなりません。

個人事業主が所得税を節税する方法

個人事業主は、さまざまな工夫をすることで所得税の節税が可能です。ここでは、所得税の節税をするためのポイントを6つご紹介します。

経費の計上漏れをなくす

仕事にかかった費用は、漏れなく経費として計上しましょう。自宅を事務所や作業場にしている場合は、光熱費や家賃のうち、事業使用分を按分して経費にできます。また、事業に使用している車の場合、購入代金は減価償却を通じて経費計上できるほか、自動車税やガソリン代、車検費用なども経費計上することが可能です。

その他、開業にかかった費用や、事業に関連する書籍の購入費用、事業内容に関するセミナー参加費用なども経費にできる支出です。漏れのないように計上してください。

所得控除と税額控除を活用する

所得税の計算をする際、所得から差し引ける「所得控除」と、税額から差し引ける「税額控除」を漏れなく申告すれば、それだけ所得税額が少なくなります。

所得控除の種類と控除額については、下記のとおりです。

所得控除の種類と概要および控除額
所得控除の種類 控除の概要と所得税計算での控除額
基礎控除 2020年分より48万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)
配偶者控除 控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以下の場合、通常13、26、38万円のいずれか(納税者の所得額で決まる)、納税者の合計所得金額が1,000万円超で対象外
配偶者特別控除 控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以上、201万6,000円未満の場合は1万~38万円(納税者の所得額で決まる)、納税者の合計所得金額が1,000万円超で対象外
扶養控除 控除対象となる扶養家族がいる場合、一般の扶養対象親族で38万円(年齢が19歳以上23歳未満の場合など、年齢によって控除額が変わる)
医療費控除
  • 医療費を支払った場合の控除(家計を一にする家庭単位)
    支払った医療費(最高で200万円)-保険金など-10万円(※)=医療費控除額
    • 総所得金額等200万円未満の場合は総所得金額等の5%
  • セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
    対象医薬品の購入費-12,000円=医療費控除額(上限8万8,000円の医療費控除)
寄附金控除 ふるさと納税など特定寄附金に対し、合計金額から2,000円を引いた額、もしくは、その年の総所得金額等の40%相当額から2,000円のいずれか低い金額
社会保険料控除 生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき国民健康保険や国民年金など、公的な社会保険料の全額
生命保険料控除 民間の保険会社に生命保険料、介護医療保険料および年金保険料を支払った場合、最高額12万円まで(ただし、契約年が2011年以前の場合(旧契約)は最高10万円まで)
  • 新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額は、旧契約の支払保険料等の金額によって、控除額の計算方法が変わります。
地震保険料控除 民間の保険会社に地震保険料を支払った場合、最高額5万円まで
小規模企業共済等掛金控除 共済掛金や個人型年金など確定拠出年金法に規定する個人型年金の掛金の全額
ひとり親控除・寡婦控除 控除対象となるひとり親である場合、35万円、寡婦(夫や妻と死別、もしくは離婚した後に婚姻をしていない方等)である場合、27万円(税制改正により2020年分より)
勤労学生控除 控除対象となる勤労学生の場合、27万円
障害者控除 控除対象となる障害者の場合、1人につき27万円(特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円)
雑損控除 災害や盗難などにより損害を受けた場合、損害金額に災害等関連支出の金額を加え保険金の額を差し引いたものが総所得金額の10%を超える場合などで適用

また、税額控除とは、所得控除を適用して確定した所得税額から一定の金額が控除されるもので、住宅ローン控除のほかにも、配当控除、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除などがあります。

所得控除や税額控除は、基本的に自分から申告しないと適用されません。利用できる控除を見落とさないようにしましょう。

青色申告をする

青色申告をすることで、10万円、55万円、65万円、いずれかの青色申告特別控除を利用できるようになります。所得から条件に合った金額を差し引けるため、所得税の節税につながります。

また、30万円以下の減価償却資産を一括で経費計上できる「減価償却の特例」や、専従者に支払った給与を経費にできる「青色事業専従者給与」、赤字を3年間繰り越せる制度なども、青色申告でないと利用できません。

青色申告には多くのメリットがあるため、個人事業主は積極的に活用しましょう。

小規模企業共済への加入を検討する

小規模企業共済は、個人事業主の廃業後や老後を支える共済制度です。月1,000円から7万円までの間で、500円単位で自由に掛金を設定でき、掛金は全額所得控除の対象になります。

積み立てたお金は、将来廃業した際に、退職金や年金として受け取れます。任意解約も可能ですが、20年未満など早期だと元本割れの可能性があるので注意しましょう。

国民年金基金やiDeCo(イデコ)への加入を検討する

国民年金基金は、国民年金に加入している個人事業主のための年金上乗せ制度です。一方、iDeCoは個人が拠出した掛金をみずから運用して老後の資金形成を目指す制度です。どちらも、掛金は全額所得控除の対象になります。

掛金の上限は、個人事業主の場合、国民年金基金とiDeCo、合計で月額6万8,000円までです。

経営セーフティ共済への加入を検討する

経営セーフティ共済は、取引先に万一のことがあって売掛金等の回収ができなくなったときのための共済制度です。

毎月5,000円から20万円までの掛金を積み立てることで、万一の際、積立額に応じた金額を即無担保、無保証人で借りられます。また、40か月以上掛金を積み立てた後で解約した場合、全額を解約手当金として受け取れます。掛金は、全額経費計上可能です。

所得税の仕組みを知り、計算と申告をスムーズに行おう

個人事業主や、給与所得の他に事業所得や雑所得がある方は、所得税の計算や申告を自分で行わなければいけません。正しく申告をするために、申告ソフトを活用しましょう。

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よくあるご質問

所得税は年収いくらから発生しますか?

所得税は、個人事業主の場合、所得が48万円以下なら、課税される所得金額が発生しません。また、パートやアルバイトによる給与所得の場合、年間の収入が103万円以下であれば、所得税は発生しません。ほかにも副業や年金収入などさまざまなケースがあるので、納税と申告が必要な条件に当てはまるかどうか不安な場合は、税務署などに確認を行いましょう。

アルバイトの所得税とはどのような場合に発生しますか?

アルバイトの方が所得税を支払わなければいけないのは、年間の収入が103万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
給与所得控除分として最低55万円+基礎控除分48万円が適用されるためです。この場合、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であれば、納税者本人が年末調整や確定申告で配偶者控除の適用を受けられます。 給与所得の合計はその年の1月1日から12月31日の間で計算してください。

この記事の監修田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。

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