青色申告特別控除で最大65万円控除!利用条件と控除の受け方を解説
監修者 : Gemstone税理士法人

青色申告をしている個人事業主が、確定申告をするときに要件を満たして、青色申告特別控除を適用すると、最大65万円を課税される所得の額から差し引くことができます。具体的な節税額は申告方法や税率によって異なりますが、大きなメリットになるでしょう。
本記事では、青色申告特別控除のメリットを最大限活用するための方法と、青色申告をすることで得られるその他のメリットについて解説します。
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目次
青色申告特別控除とは?
青色申告特別控除とは、青色申告をしている個人事業主が利用できる所得控除制度です。
個人事業主は、原則として毎年、所得税の確定申告を行わなければいけません。申告方法には青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告の方が申告の帳簿付けや資料作成の難易度が高い分、税制上有利です。
青色申告特別控除で税金が抑えられる
青色申告特別控除を利用すると、所得(収入から経費を引いた金額)から、最大で65万円の控除をすることができます。所得は税金の計算をする際のベースとなる金額ですから、所得を減らせば、その分税金も減らせます。
日本の所得税は累進課税。そのため、課税される所得金額が大きくなれば、所得税率も大きくなっていきます。青色申告特別控除を受けて所得額を抑えることができれば、その分、所得税率も下がります。青色申告をするかしないかで手元に残るお金が大きく変わるので、積極的に制度を活用しましょう。
青色申告特別控除の額は65万円・55万円・10万円
青色申告特別控除の額は、状況に応じて65万円、55万円、10万円のいずれかとなります。65万円、55万円の控除は、10万円の控除よりも満たさなければならない要件が多くなります。
65万円・55万円の青色申告特別控除を利用する方法
青色申告特別控除で最大65万円の控除を受けるためには、下記に挙げた7つの条件をすべて満たす必要があります。
一方、最大55万円の控除を受ける場合は、7つ目の条件を満たす必要がありません。【1】~【6】の要件さえ、すべて満たせば、最大55万円控除が受けられます。
【1】開業届の提出
開業届は、「個人事業の開業・廃業等届出書」の通称で、個人事業主として事業を始めた際、管轄の税務署に提出する書類です。これは、白色申告をする場合でも同様です。提出期限は開業から1か月以内ですが、過ぎた場合でも特に罰則はありません。副業がそのまま本業になった場合など「開業届を出すほどでもない」と考える方もいることから、すべての個人事業主が提出しているわけではないでしょう。
しかし、青色申告を選択するのであれば、開業届の提出が必須です。また、開業届の控えは「個人事業主として働いている」という証明にもなるものですから、必ず提出するようにしてください。
【2】青色申告承認申請書を提出する
所得税の青色申告承認申請書(以降、青色申告承認申請書)は、個人事業主が青色申告をするため、税務署に提出する書類です。開業年に青色申告承認申請書を提出する場合、開業届が出ていないと、開業日を記載できないので、青色申告承認申請書を提出することができません。なお、申請書という名前ではありますが、提出後に「許可」「却下」といった連絡が来るわけではありません。基本的には、申請書を提出すれば青色申告が可能になります。
ただし、青色申告承認申請書には、提出期限が設けられています。期限は、青色申告を受ける年の3月15日までです。開業日がその年の1月16日以降であれば、開業の日から2か月以内に提出することで、その年の青色申告が可能になります。開業日が、1月1日から1月15日の間の場合は、3月15日が提出期限です。
例えば、2022年分の所得を青色申告で申告したい場合は、2022年3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。提出日が3月15日を過ぎてしまうと、2022年分の確定申告では青色申告ができません。2022年分は白色申告で申告を行い、2023年分の申告から青色申告ができるということになります。
【3】事業所得・事業規模の不動産所得がある
所得には、事業所得や不動産所得、給与所得、雑所得などさまざまな種類があります。このうち最大65万円・最大55万円の青色申告特別控除を適用できるのは、「事業所得」もしくは「事業規模の不動産所得」がある方だけです。それ以外の所得の場合、65万円・55万円の青色申告特別控除は適用できません。
なお、事業所得とは、フリーランスのエンジニアや飲食店経営、ECショップ経営、農業、漁業など、事業を営んで得た所得のことです。また、事業規模の不動産所得とは、社会通念上、事業規模であると認められる程度の規模であることとされています。
ただし、不動産物件の貸付については、下記のいずれかに該当する規模かどうかで判断されます。
<事業規模と認められる不動産所得の規模>
- マンションやアパートの場合:概ね10室以上
- 戸建の場合:概ね5棟以上
【4】複式簿記・発生主義で帳簿をつける
複式簿記とは、1つの取引を「貸方」と「借方」の2つの側面から記録していく記帳方法です。複式簿記を行うことで、取引によってどのようにお金が動いたのかと、なぜ動いたのかを記録できます。
また、発生主義は、お金が動く原因となった取引が発生した時点で記帳をする方法です。例えば、月末締め翌月末払いの納品(売上)が発生したとき、発生主義では、納品して売上が発生したときと入金されたときに、それぞれ記帳をします。
発生主義以外の記帳方法に、現金が動いたときに記帳する現金主義があります。青色申告の場合、申請をすることで現金主義による帳簿付けを選択できますが、この方法では65万円・55万円の青色申告特別控除は受けられません。適用できるのは最大10万円控除になります。
【5】確定申告の際に貸借対照表と損益計算書を添付する
個人事業主が確定申告を行う際は、所得額を算出する根拠となる売上や経費の内訳を示さなければいけません。そのために提出するのが、青色申告決算書です。
青色申告決算書は、貸借対照表と損益計算書の2つの表から成り立っています。65万円・55万円の青色申告特別控除を受けるためには、この両方を作成し、確定申告書に添えて提出する必要があります。
【6】申告期限を守る
所得税の確定申告の期限は、例年2月16日から3月15日と決められています(該当の日が土日祝日の場合、翌平日)。
期限を過ぎてしまうと、65万円・55万円の青色申告特別控除が受けられず、最大10万円控除になります。それだけでなく、延滞税などが課せられることもありますので、必ず申告期限を守りましょう。
【7】e-Taxで申告するか、電子帳簿保存をする
e-Taxとは、確定申告データをインターネットで送信して電子申告するシステムです。利用するためには、マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォン、もしくはICカードリーダライタが必要です。
また、税務署で事前手続きをしてID・パスワードを発行してもらうことで、ID・パスワード方式でe-Taxを利用することも可能です。
電子帳簿保存(※)は、帳簿類のデータを電子的に保管することです。最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、訂正や削除の履歴が残るシステムを使うこと、事前に届出を行うことなど、さまざまな条件があります。詳細は、管轄の税務署にご確認ください。
(※)2022年分の申告より電子帳簿保存は、優良な帳簿であることが要件です。事前の届け出は不要になります。
青色申告特別控除の額が10万円になるケース
上記【1】の開業届の提出と、【2】の青色申告承認申請書の提出という条件を満たさないと、そもそも青色申告ができません。開業届と青色申告承認申請書を提出している方が、上記の【4】~【6】のどれか(もしくは全部)を満たさなかった場合、青色申告特別控除の額が10万円になります。
なお、【3】に関して注意が必要なのは、「事業規模でない不動産所得」がある方と、「山林所得」のみがある方については青色申告が可能ですが、控除額は10万円になるという点です。給与所得など、「事業所得」「事業規模の不動産所得」「山林所得」以外の所得しかない方は、青色申告はできません。
また、【5】の青色申告決算書については、10万円の控除を受ける場合「損益計算書」のみ提出すれば良いとされています。
青色申告特別控除の額は自己申告
青色申告で確定申告を行う際には、7つの条件を満たしているかどうかを自分で判断し、自己申告しなければいけません。ですが、先に説明した条件を満たさないにもかかわらず、65万円や55万円の控除で申告しても認められません。
条件を満たしているかどうか不安な場合は、税理士や青色申告会などの専門家、税務署などに相談してみましょう。
青色申告のメリット
青色申告のメリットは、青色申告特別控除だけではありません。その他のメリットについてもご紹介しましょう。
青色事業専従者給与
青色事業専従者給与は、生計が同一の配偶者や親族に給与を支払った際、経費にできる制度です。ただし、利用できるのは主に事業の手伝いをしている配偶者や親族に支払った給与のみで、事前の届け出が必要です。
- 【関連記事】
- 青色事業専従者給与はこれだ
少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産の特例とは、事業に必要な10万円以上30万円未満の資産を購入した際、一括で損金計上できる制度です。なお、10万円未満の資産の購入は、青色申告でなくても一括で経費計上できます。
貸倒引当金
年末時点の売掛金や貸付金残高等について、取引先の倒産による貸し倒れリスクに備えるために、あらかじめ一部を、貸倒引当金として経費計上できる制度です。金融業以外の個人事業主は売掛金等の残高の5.5%、金融業は3.3%を貸倒引当金にできます。
純損失の繰越しと繰戻し
所得税は所得に対してかかる税金ですから、1年間の収支を計算した結果が赤字なら、課税されることはありません。青色申告をしていると、さらに純損失の額を翌年以降3年間にわたって繰越し、翌年以降の黒字と相殺することで、税金の金額を減らすことができます。
また、前年も青色申告をしていれば、前年の黒字決算に純損失を繰戻して税金の還付を受けることも可能です。繰戻し還付制度は、還付請求があった際には、その内容を調査して還付を決めることになっています。そのため、税務署からの問い合わせや、場合によっては税務調査があることも覚えておきましょう。
個人事業主は最大65万円控除を目指すのがおすすめ
青色申告特別控除で最大65万円を目指すのは難しいと思われるかもしれませんが、青色申告で最大10万円控除を受ける場合や、白色申告をする場合でも、必ず帳簿は作成しなければいけません。
「やよいの青色申告 オンライン」などの申告ソフトを使えば、簿記の知識がなくても複式簿記での帳簿付けが簡単にできます。
最大55万円の青色申告特別控除の要件に当てはまっているのであれば、e-Taxでの確定申告にするだけで65万円の控除が受けられるので、10万円も控除額が増えるので節税のメリットが大きくなります。
「やよいの青色申告 オンライン」には、銀行明細やクレジットカード明細、レシートの画像データから取引を取り込んで自動的に仕訳を作成することができます。さらにe-Taxにも対応しているので、製品から直接e-Taxをすところはもちろん、申告データを書き出して、e-Taxをするなども可能です。個人事業主が簡単に最大65万円控除で青色申告できる仕組みが揃っています。節税にご活用ください。
まずは、青色申告を初めてみよう
青色申告をするには、事前に届け出が必要なことや、帳簿が難しいといわれていることなどから、切り替えをためらっている方もいるかもしれません。しかし、青色申告特別控除をはじめとした多くのメリットがあります。
会計ソフトを使えば、青色申告はそれほど難しいものではありません。一度、青色申告の届け出を出しても、難しければ再度白色申告に戻したり、記帳が簡単な10万円控除で申告したりすることもできますから、まずは挑戦してみてはいかがでしょうか。
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