個人事業主がふるさと納税をやるメリットは?控除上限額の計算方法も解説

2023/12/20更新

この記事の監修田中卓也(田中卓也税理士事務所)

ふるさと納税は、地方自治体を応援しながら税制メリットが得られる制度です。ただし、ふるさと納税をできる金額は、総所得金額等や家族構成などによって上限が決まります。その上限額を超えてしまう分は、控除ができません。また、個人事業主と会社員では、ふるさと納税の申告方法などに違いがあります。

本記事では、個人事業主が、ふるさと納税をした場合の控除上限額の目安や、個人事業主がふるさと納税をする際の注意点などをご紹介します。

ふるさと納税とは地方自治体への寄付金のこと

「税」という言葉がついているふるさと納税ですが、実際には税金ではなく、地方自治体への寄付です。ふるさと納税で任意の自治体に寄付を行うと、所得税からは所得控除の仕組みを通じて、住民税からは税額控除の仕組みを通じて、寄付した金額から2,000円を差し引いた金額が控除されます。

寄付金の金額や用途、寄付する地方自治体は、それぞれが自由に選択できます。ただし、返礼品を受け取りたい場合は、それぞれの地方自治体が設定した金額以上の寄付をしなければいけません。

ふるさと納税は、誰でも利用できる制度です。個人事業主でも会社員でも、ふるさと納税を正しく活用すれば税制上のメリットが得られるでしょう。

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個人事業主のふるさと納税の上限額

ふるさと納税では、2,000円を除いた金額が、寄付した年の所得税や翌年の住民税から控除されます。ただし、控除される金額には上限があります。

個人事業主のふるさと納税の例

個人事業主が、ある年のふるさと納税を3万円分行った場合

上記の人は最大、3万円-2,000円=2万8,000円が所得税や住民税から控除されます。しかし、この個人事業主が赤字決算だった場合、そもそも差し引くための税金がありません。このようなケースでは、ふるさと納税のメリットを得ることはできません。単純に「3万円を地方自治体に寄付しただけ」ということになります。

地方自治体を応援したり、返礼品をもらったりすることはできますが、多くの人が目的としている税制面のメリットがなくなってしまうため、注意が必要です。

個人事業主のふるさと納税の上限額の決まり方

ふるさと納税の上限額は、総所得金額等や家族構成などによって変わります。そして、所得税も住民税も、ふるさと納税をする年の所得額に応じて決まるものですから、その年にいくら利益を上げられたのかによって決まると考えていいでしょう。

ふるさと納税の上限額の目安

個人事業主は、売上と所得の間に大きな乖離があることも珍しくありません。そのため、売上ベースで考えていると、ふるさと納税の上限額が正しく算出できない場合があります。

そこで目安にしたいのが、前年の住民税の所得割額です。住民税の所得割額とは、住民税のうち、所得に応じて課税される部分です。住民税の所得割額の20%程度を上限だと考えておけば、上限を超えてしまう可能性は低くなります。

なお、所得割額に対する割合は、課税所得金額によって変わります。例えば、課税所得金額が800万円の個人事業主は、所得割額の30%程度が上限です。課税所得額が増えれば、その分割合も高くなります。20%というのは、あくまでもすべての個人事業主が目安にできる割合だと考えておきましょう。

ただし、住民税をもとにした上限の算出方法は、あくまでも前年を基準にしたものです。今年の売上が、前年とほぼ同等である場合は目安の参考にできるということです。つまり、今年の売上が前年を大幅に下回っている場合は、上記の計算よりも上限額が低くなるので注意が必要です。

ふるさと納税は、絶対に上限までしなければいけないというものではありません。不安な場合は、控えめな金額での利用がおすすめです。

ふるさと納税によって控除される税金

ふるさと納税をすると、2,000円を除いた金額がその年の所得税や翌年の住民税から控除されます。控除のタイミングが異なるため、注意しましょう。

ここでは、所得税と住民税のそれぞれで得られる税制メリットをご説明します。

所得税

ふるさと納税は寄付金の一種ですから、所得税の「寄附金控除」の対象になります。寄附金控除では、寄付金額から2,000円を差し引いた金額が所得額から差し引かれます。

所得税の寄附金控除の適用例

課税所得額300万円(所得税率10%)の個人事業主が、3万円のふるさと納税をした場合

寄附金控除の金額:3万円-2,000円=2万8,000円

所得税の計算をする際に、2万8,000円を課税所得額の300万円から差し引くことができます。ですから、支払わなければならない所得税額は、2万8,000円×10%=2,800円少なくなります。

住民税

ふるさと納税をすると、住民税から、通常の寄附金控除と特例分の控除の、2種類が差し引かれます。

通常の寄附金控除(基本分)は、ふるさと納税の寄付金額から2,000円を引いた金額の10%です。特例分は、ふるさと納税の寄付金額から2,000円を引いた金額と、所得税と住民税の基本分で控除される分の差額になります。

住民税の控除例

課税所得額300万円(所得税率10%)の個人事業主が、3万円のふるさと納税をした場合

  • 基本分:(3万円-2,000円)×10%=2,800円
  • 特例分:(3万円-2,000円)×(100%-10%(住民税分)-10%(所得税分)=2万2,400円

ですから、翌年の住民税からは、2,800円+2万2,400円=2万5,200円が差し引かれます。

先に計算した、所得税から差し引かれた2,800円を上記に足すと、2万8,000円となり、このケースでは、ふるさと納税の金額から2,000円を引いた金額が節税メリットとして受けられることになります。

個人事業主がふるさと納税するメリット

ふるさと納税は、メリットとデメリットを理解した上で活用することが大切です。そもそも、ふるさと納税は、「任意の自治体に使い道を指定して寄付ができる」という制度です。応援したい自治体がある場合は、少ない自己負担で地方創生に貢献できる点もメリットになるでしょう。

ここでは、上記の基本に加えて、個人事業主がふるさと納税をするメリットを2つご紹介します。

返礼品がもらえる

ふるさと納税の大きな魅力のひとつが、返礼品です。

地方に寄付をすると、地方自治体からはそのお礼として、その土地の特産品が送られてきます。返礼品の有無や内容は自治体ごとに異なりますが、多くの自治体が多彩な返礼品を用意しており、自治体のWebサイトやふるさと納税ポータルサイトなどで確認できます。

ふるさと納税は、上限額に気をつければ、結果的に自己負担額2,000円のみで返礼品をもらえるというメリットを利用できる制度です。一時的な自己負担額はあるものの、実質2,000円で各地の特産品をもらうことができる点は、大きなメリットです。

返礼品には、食品や日用品などの他、該当の地域へ旅行に行った際のクーポン券や特別な体験プランなどもあります。それぞれの地域を応援し、地域の魅力を再発見できる返礼品を見つけましょう。

通常の申告手続きの中で利用できる

ふるさと納税は、利用後に申告をしないとメリットを得ることができません。会社員の場合、会社で年末調整をしていることから「ふるさと納税のために確定申告をするのは面倒」と感じる人もいるでしょう。

そのため、会社員などの給与所得者等には、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで、所得税の確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

しかし、個人事業主は元々自分で所得税の確定申告をしなければいけません。ふるさと納税の申告が加わっても、それほど申告手続きが難しくなるというわけではありませんから、それほど手間をかけずに利用できます。

ただし、税理士に申告を依頼している場合、ふるさと納税の利用があると税理士報酬が上乗せされる可能性がありますのでご注意ください。

個人事業主がふるさと納税をする際の注意点

個人事業主のふるさと納税には、デメリットもあります。注意しておかなければいけない点を3つご紹介します。

ワンストップ特例制度が利用できない

個人事業主のふるさと納税では、ワンストップ特例制度が利用できません。

ワンストップ特例制度とは、寄付先の地方自治体が5か所以内の場合に、所得税の確定申告をしなくてもふるさと納税の控除が適用される制度です。ただし、利用できるのは所得税の確定申告をしない人だけです。

所得税の確定申告を行わなければならない個人事業主は対象外ですから、自分で申告を行わなければいけません。

収入に波があると上限額を把握しづらい

個人事業主は、給与所得者に比べて収入の波が大きい可能性が考えられます。前年の住民税所得割額を参考にある程度の目安はわかりますが、それでも、ふるさと納税でメリットが得られる上限額を正確に把握するのは困難です。

個人事業主がふるさと納税をする際は、年の初めではなく、ある程度その年の所得が予測できる年末近くなってから行うのがおすすめです。

手元に残るお金が増える制度ではない

ふるさと納税は、節税制度の一環として紹介されることもありますが、支払うお金を減らせる制度ではありません。あくまでも、支払った金額のうち2,000円を除いた金額が、税金から控除される制度です。

青色申告特別控除や一定期間加入し続ける小規模企業共済掛金控除のように、「利用すると、手元に残るお金が増える」というわけではないので、活用の仕方に注意が必要です。「支払った分だけ、納める税金が減る」という基本を理解した上で利用しましょう。金銭的なメリットは、少ない自己負担で返礼品がもらえるという点です。

ふるさと納税の申告方法

ふるさと納税は、所得税の確定申告を行う際に、併せて申告します。ふるさと納税をすると、自治体から「寄附金受領証明書」が送られてきます。寄附金受領証明書を手元に用意して、必要事項を記入しましょう。なお、ふるさと納税をした際、ワンストップ特例制度を選択した場合は、寄附金受領証明書は届きません。ふるさと納税をした自治体に寄附金受領証明書の発行依頼をしてください。

また、2021年分以後の確定申告においては、特定寄附金の受領者が地方団体である場合(特定寄附がふるさと納税である場合)は、寄附ごとの寄附金受領証明書に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。

寄附金控除に関する証明書を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結しており、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるとして国税庁長官が指定した者で、現在、「ふるなび」「さとふる」など16社が指定されています。

したがって、これらの特定事業者を通じてふるさと納税を行った場合には、それぞれの自治体から寄附金受領証明書を取りそろえることなく、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した寄附金控除に関する証明書を用意すれば事足りるということになります。

必要に応じて寄附金控除に関する証明書の発行を特定事業者に依頼するなどすれば、確定申告の省力化につながるのではないでしょうか。

■所得税及び復興特別所得税の確定申告書 第一表

まず、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」の「寄附金控除(28)」欄に、ふるさと納税をした金額の合計額から2,000円を控除した額を記入します。ふるさと納税以外にも、寄附金控除の対象となる寄付をした人は、その分も合わせて記入してください。

■所得税及び復興特別所得税の確定申告書 第二表

次に、確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項(28)」に、寄付をした自治体名と寄付金額を記載します。複数ある場合は「○○市ほか」として、合計額を記載します。最後に「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄付(特別控除対象)」に、ふるさと納税をした金額(2,000円を控除しない額)を書き入れましょう。

所得税の確定申告期間は、例年2月16日から3月15日までです。遅れないように早めに手続きをすることが大切です。確定申告ソフトや国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用してe-Taxで申告をすれば、手書きで申告書を作成したり、税務署に行ったりする必要なく自宅から手軽に申告できます。

年末が近くなったらふるさと納税の利用を検討しよう

年末が近くなってきて、ある程度年間の所得の目安が立ったら、ふるさと納税の利用を検討しましょう。個人事業主として確定申告をしている人であれば、普段の申告にふるさと納税分を追加するだけですから、さほど手間はかかりません。

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この記事の監修田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。

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