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間違えて確定申告したときの修正方法を税理士が解説!e-Taxでの手順も

「早々に確定申告を済ませ、今年の帳簿に取り掛かっていたら、前年の売上に申告もれを見つけてしまった」など、確定申告をした後に間違いに気づくことがあるかもしれません。そんなとき、「修正申告」という言葉を耳にしますね。「そういえば、修正申告をしたら罰金がかかるって聞いたことがあるな……」なんて疑問もあるはずです。申告の訂正や修正は、ペナルティがあるのでしょうか?
今回は確定申告をした後で、間違いに気づいたときの対処方法を見てみましょう。

POINT
  • 法定申告期限(3月15日)までに間違いに気づいたときは、罰則の心配はない
  • 確定申告の間違いにより税額が増える場合には「修正申告」が必要
  • 確定申告の間違いで税金を多く納めてしまっていた場合、「更正の請求」をする

申告期限内で間違いに気づいたときは「訂正申告」

確定申告の法定申告期限(所得税はその年の翌年3月15日)までに確定申告の間違いに気づいたときは、罰則などの心配をすることはありません。

法定申告期限までに2つ以上の確定申告書が出されたときは、期限内で最後に出されたもの、つまり一番新しい日付のものが正式な申告書として取り扱われます。

もちろん、保険の控除証明書などは古いものに添付して手もとにない場合もありますから、わかりやすくするため実務上は正しい申告書に「訂正申告」と朱書きして古い申告書の提出日や申告税額などを記載します。税務署の窓口にいけば訂正申告用のゴム印が用意してあったりしますよ。

税務署に訂正申告のゴム印が用意してある

なお、期限内であっても、それが還付申告で、その還付の処理がされた後だとこの取り扱いができないことがあります。この場合は直接税務署にご相談ください。

【参考】
国税庁:申告書B

申告期限後で間違いに気づいたときは「修正申告」か「更生の請求」

「修正申告」は税額が増える場合

法定申告期限を過ぎてから確定申告の間違いに気づき、税額が増える場合には「修正申告」をすることになります。

この場合、通常使用している確定申告書第一表・第二表のほか、修正申告で何が変わって納める税額がいくら増えるかを記載する第五表も必要になります。第一表の上部にある「種類」の欄は「修正」に〇をつけ、タイトルの空欄には「修正」と書きましょう。

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なお、修正申告書を提出した日が、その増加する税金の納期限となりますので、提出の日までに納めるようにしてください。また、振替納税を利用している場合でも修正申告は対象外ですので、納付書や電子納税で納めることになります。

【参考】
国税庁:申告書第五表(修正申告・別表)

「更生の請求」は税額が減る場合

一方で、確定申告の間違いで税金を多く納めてしまっていた場合には、「更正の請求」をすることになります。

この場合、更正の請求書を提出して税務署に内容を検討してもらいます。納めすぎの税金があると認められたら税金を還付してもらえます。更正の請求には「事実を証明する書類」の添付が必要です。例えば年末の家賃支払いを入れ忘れたときは、帳簿の地代家賃のページや、通帳コピー等家賃支払いのわかるものなどを添付します。

なお、更正の請求ができる期間は原則として法定申告期限から5年以内となっています。

【参考】
国税庁:更正の請求書

修正申告をしたときにかかる税金

修正申告によって納める税金が増えるときは、修正申告で増加する税金のほかにいくつかの罰則的な税金が課される場合があります。

少なく申告していた場合の罰則「過少申告加算税」

納めるべき税金が本来より少なかったことに対する罰則的な税金です。修正申告で増加する税金10%などがかかりますが、税務署に言われる前に気がついて自主的に修正申告したときにはかかりません。

遅れて納めた税金に対して発生する「延滞税」

法定申告期限を過ぎてから納めたことに対する利息のような税金です。修正申告で増加する税金に対して、法定申告期限から修正申告書を提出した日までの期間に応じて2か月以内は年2.6%、2か月を超えた期間は年8.9%(令和元年の場合)の割合で日割り計算されます。

なお、これらの税金がかかる場合は、税務署で計算して納付書が送られてきます。

確定申告の修正をe-Taxでするには?

確定申告の修正をe-Taxでするには、修正申告用のe-Taxデータを作成する必要があります。先ほどふれたとおり、修正申告をする場合には、通常の確定申告書B第一表、第二表を作成するとともに、修正申告の内容を記入する第五表の作成が必要になります。

この第五表は、市販の会計ソフトに用意されている申告書作成機能でも対応していないことが多いため、e-Taxで行う場合には国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーか、デスクトップ版のe-Taxソフトを利用します。今回は、確定申告書等作成コーナーを利用した修正申告を紹介します。

まずは、修正申告をe-Taxで行う場合に、マイナンバーカード方式ID・パスワード方式をのどちらで行うかを選択して進めていきます。ここでは、マイナンバーカード方式で進めます。

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事前準備ファイルのセットアップを行い、マイナンバーカードの情報を読み取ります。正常に読み取れるとマイナンバーカード方式の登録が完了し、以降はマイナンバーカードでログインできるようになります。

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申告書等の作成画面で、修正申告書の作成開始へ進みます。

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まずは、修正申告をする前の確定申告書の内容を入力します。当初の確定申告を確定申告書等作成コーナーで作成してデータがある場合には、再利用して入力項目を省略することができます。

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次に、追加訂正があるものにチェックを入れていきます。今回は、売上の計上漏れが20万円あり、事業所得を修正するというケースです。

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事業所得の収入金額と所得金額の修正後の金額を入力します。

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すると、修正申告による追加の納税額を計算してくれます。

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第五表に修正内容を記載するため、修正申告によって異動した事項の入力を行います。

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納付方法などの案内を確認したのち、e-Taxでの送信画面へ移動します。

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マイナンバーカードをICカードリーダライタにセットし、電子署名をしたら送信して修正申告が終了となります。

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送信が終わったら、修正申告による追加の納税もしっかり済ませましょう。

まとめ

いかがでしょうか。修正申告などと言うと、あまり気持ちの良いものではないですね。とくに申告期限を過ぎてからは延滞税がかかることもありますので、確定申告書の提出は、間違いがないか落ち着いてチェックしてからにしましょうね。

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photo:Getty Images

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