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確定申告をしないとどうなる?確定申告の対象者とペナルティ

監修者 : Gemstone税理士法人

1年間の所得から、課税所得を算出し、所得税額を確定して、申告と納税(もしくは還付)を行うのが所得税の確定申告です。確定申告は基本的に自己申告制です。申告をしないまま期限が過ぎてしまったとしても、即座に督促状がきたりするわけではありません。しかし、確定申告をしなければいけない方が無申告のまま放置していると、督促状はもちろんのこと、さまざまなペナルティを受けることになります。

所得税の確定申告の義務がある方はどんな方なのかを知り、期限内に忘れずに申告を行いましょう。

確定申告とは?

所得税の確定申告は、1年間の合計所得金額から、所得税額を計算して確定して、申告・納付(もしくは還付)することです。例年、原則的に2月16日から3月15日が申告期間です。この期間中の申告と納付する所得税額がある場合は、納税が必要です。

ただし、日本に住んでいる方全員が所得税の確定申告をしなければいけないわけではありません。課税される所得がなければ、確定申告をする必要がないのです。確定申告をしなければいけない方は、明確に基準が決まっています。

確定申告をしないといけない方

所得税の確定申告をしなければいけない方は、下記の条件のいずれかに当てはまる方です。該当する方は、必ず期限内に所得税の確定申告を行いましょう。

個人事業主・フリーランス

個人事業主やフリーランスのように、自分で事業を営んでいる方は、1年間の売上と経費などを「青色申告決算書」や「収支内訳書」にまとめた上で所得税の確定申告を行います。

合計所得金額が48万円以下であれば、所得税の確定申告をしないという選択もできます。確定申告や年末調整で、所得税額の計算をする際に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。合計所得金額が、2,400万円以下の場合、基礎控除額は、48万円です。よって、所得金額が48万円以下だった場合、所得がゼロと計算されるためです。

20万円を超える副業収入や副業所得、一時所得がある給与所得者、年金受給者

会社で年末調整をしている会社員や公的年金等の収入が年間で400万円以下の年金受給者は、基本的に所得税の確定申告をする必要はありません。ですが、20万円以上の副業収入・副業所得、いわゆる雑所得や一時所得がある場合は、所得税の確定申告をしなければいけません。

<20万円を超える副業収入や副業所得がある例>

  • 週末にバイトをして月2万円(年合計24万円)稼いでいる会社員・年金受給者
  • 副業でカメラマンとして年間100万円を売り上げ、経費が50万円あり、売上から経費を差し引いた所得が50万円だった会社員・年金受給者
  • 副業の給与収入が年間17万円に加え副業でのアフィリエイトでの所得が5万円あった、会社員

一定以上の公的年金を受給している方

年金の収入金額(支給されている年金額)が400万円超の方は、所得税の確定申告の必要があります。また、何らかの理由によって年金から源泉所得税が差し引かれていない年金受給者も確定申告をします。

年収2,000万円以上の給与所得者

多くの場合、会社と雇用関係を結んで働いている会社員(給与所得者)は、所得税の確定申告をする必要はありません。これは、会社で確定申告の代わりに年末調整を行っているからです。

しかし、年収が2,000万円以上だと、会社で年末調整をしてもらうことができません。そのため、自分で確定申告をする必要があります。会社から受け取った源泉徴収票をもとに、確定申告をします。

2か所以上から給与を受け取っている給与所得者

働き方の自由度が増していく中で、複数の会社から給与を受け取る方も増えていくと考えられます。このような場合、年末調整は主な勤務先1か所から受け取っている方しかできません。2箇所以上から給与を受け取っている方は、確定申告を行いましょう。

ただし、主な勤務先以外からの給与収入とそれ以外の所得額の合計が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

<2か所以上から給与を受け取っている方の例>

  • 派遣会社Aから200万円、派遣会社Bから100万円の給与を受け取った派遣社員の方の場合は、派遣会社Aで年末調整を行った後、所得税の確定申告をします。
  • 勤務先から400万円の給与を受け取り、勤務先で年末調整を行っていて、バイトなどの副業での給与収入が15万円の方の場合は、確定申告は不要です。なぜなら、給与以外の収入とその他の所得の合計が20万円以下なので、確定申告は不要になるのです。

給与や退職金から所得税が源泉徴収されていない給与取得者

通常、給与や退職金を受け取る際は、所得税があらかじめ差し引かれています。しかし、災害などの理由で、源泉徴収税などの猶予を受けている場合や、在日の外国公館勤務で源泉徴収されていない場合など、所得税が源泉徴収されていないこともあります。このような場合は確定申告が必要です。詳細は、管轄の税務署に問い合わせてください。

義務ではないが、確定申告をした方が良い方は?

ここまでに紹介してきたのは、確定申告をする義務のある方です。一方、確定申告には、「義務ではないが、した方が良い方」もいます。続いては、確定申告によって税金が還付される(戻ってくる)可能性が高い、確定申告をするメリットがある方をご紹介します。

なお、確定申告をした方が良い方については、しなかったとしてもペナルティはありませんし、申告をしないことを申し出る必要もありません。また、還付申告の場合、5年前までさかのぼって確定申告をすることが可能です。

会社員の場合

勤務先で年末調整を受けた会社員は、原則として確定申告をする必要がありません。しかし、下記のような方は、確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性があります。

<会社員で確定申告をした方が良い方の例>

  • 新たに住宅ローンを組んだ方
  • 1年間に支払った医療費が、「10万円」(合計所得金額が200万円未満の場合「所得×5%」)を超えた方
  • ワンストップ特例制度を利用しないでふるさと納税をした方
  • 寄附金控除の対象となる寄付をした方
  • 年末調整の際、会社に申告し忘れた控除がある方

なお、上記のうち住宅ローンに関しては、確定申告が必要なのは初年度のみです。1度確定申告をすれば、2年目以降は年末調整で申告ができます。住宅ローン控除はメリットの大きい制度ですから、確定申告をすることを強くおすすめします。

個人事業主の場合

個人事業主は、合計所得が48万円以下なら所得税の確定申告は不要です。しかし、個人事業主は、確定申告をしないと年間の収入の証明をすることができません。

特に青色申告をしている場合、確定申告をしないと青色申告特別控除の最大65万円(もしくは最大55万円)の控除が適用できません。もし、青色申告特別控除65万円(もしくは、55万円)を計算した状態で、確定申告をしなくてよい所得金額になったとしても、所得税の確定申告期限を過ぎてしまうと青色申告特別控除は最大10万円となってしまいます。控除額が変わることで、0円だったはずの所得税額が出てしまうこともあります。ほかにも赤字の繰越など青色申告をすることで受けられる各種メリットも利用できなくなってしまいます。

個人事業主の確定申告は、1年分の取引をまとめて、事業の経営状態を確認することにも役立ちます。個人事業主として事業を営んでいるのであれば、所得の大小にかかわらず確定申告をすべきだといえるでしょう。

確定申告をしなかった場合のペナルティ

確定申告をする義務がある方が期限内に確定申告をしなかった場合、所得税に加えて、無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があります。提出期限に間に合うように書類作成を進めましょう。

無申告加算税

万が一、納めるべき所得税があるにもかかわらず、所得税の確定申告の期限内に申告と納付をしなかった場合、無申告加算税が課せられます。その税率は、納付しなければならない所得税額が、50万円までの部分には15%、50万円を超える部分には20%です。ただし、税務署からの調査を受ける前に自分から確定申告をすれば、加算される税率が5%になります。
また、下記の条件にすべて当てはまれば、無申告加算税は課せられません。

<無申告加算税が課せられない例>

  • 申告期限から1か月以内に自主的に確定申告をしていること
  • 確定申告の手続きをした日までに、支払うべき所得税を全額納付していること
  • 確定申告の手続きをした日の前日から過去5年以内に、確定申告の期限に遅れたことがないこと

延滞税

延滞税とは、税金の支払いが遅れた場合に課せられる、最大14.6%のペナルティです。確定申告が遅れると、その分所得税の納税期限も過ぎてしまう可能性が高くなります。そうなると、無申告加算税に加えて延滞税も支払わなければいけません。

ただし、そもそも納税すべき税額が10,000円未満である場合や、所定の計算式によって求められた延滞税の額が1,000円未満の場合、延滞税はかかりません。

個人事業主が確定申告をしない場合のデメリット

個人事業主が確定申告をしないと、収入の証明ができません。融資の申込みや賃貸物件の申込み、ローンの借入れなどに際して、確定申告書の控えの提出を求められた際に対応できなくなってしまいます。

所得が一定以下だと国民健康保険料の軽減措置を受けられる可能性がありますが、確定申告をしないと所得の証明が出せないことから、この措置を受けることもできなくなります。

さらに、青色申告をしている方は、期限に間に合わなかった時点で青色申告特別控除の額が下がり、最高65万円ではなく10万円の控除になります。赤字だからといって確定申告をしないと、翌年に純損失を繰り越せる繰越控除の利用もできません。

ちなみに2期連続で確定申告が遅れると、青色申告の承認を取り消されてしまうと聞いたことがある人もいるでしょう。これは、法人の青色申告の場合です。個人事業主の青色申告の場合は、前述したように青色申告特別控除が10万円になりますが、期限後申告というだけで青色申告が取り消されることはありません。

税務署に無申告が知られてしまうのはどんなとき?

たとえ確定申告をしなくても、「確定申告期限である3月15日を1日でも過ぎたら、すぐに催促が来る」ということはありません。しかし、そのまま放置していると、さまざまな理由から税務署に無申告が知られてしまう可能性が出てきます。

確定申告をしなかった翌年や翌々年など、忘れた頃に追求されることもありますから、自分から申告しましょう。

続いては、税務署に無申告を知られてしまう具体的なケースについてご説明します。

税務調査

税務調査とは、法人や個人事業主が正しく納税しているかどうかを確認するための調査です。自分が税務調査を受けることになった場合はもちろん、取引先への税務調査で無申告が知られてしまうこともあります。

支払調書

支払調書とは、個人事業主などに特定の仕事を依頼した会社が作成する書類で、税務署に提出します。「その会社が、いつ、誰に、いくら払ったのか」という情報が税務署に報告されるということですから、確定申告をしていないことも、支払った側からの情報提供によって税務署に知られてしまうのです。

確定申告に時効はある?

確定申告をしなかった場合の時効は、7年です。ただし、7年のあいだに税務署から督促状などが送られてきた場合、その時点で時効がリセットされます。そこから改めて7年に時効が延びることから、時効成立を狙うのは現実的ではありません。

なお、誤って納税額を少なく申告していた場合、期限内に申告していれば3年、期限を過ぎてからの申告は5年が時効です。時効を過ぎると、国が税金の不足分を徴収できなくなります。

申告ソフトを使えば簡単に確定申告できる

所得税の確定申告が期限を過ぎてしまう理由のひとつに、「確定申告書類を作成するのが大変」ということが挙げられるでしょう。想定以上に時間がかかってしまうこともあれば、どこから手をつければ良いかわからないまま放置してしまうということもあるかもしれません。

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確定申告を放置しないようにしよう

毎年、確定申告期間が憂鬱という個人事業主や副業収入のある方も多いでしょう。しかし、確定申告は、無申告のまま放置していいものではありませんし、時間が経つほどデメリットが大きくなっていきます。

確定申告の義務がある方は、申告期間中に手続きを行いましょう。また、万が一期限を過ぎてしまったときも、できるだけ早く、自分から申告することが大切です。

確定申告の期限や提出方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
確定申告の期間はいつまで?期限内に提出できないときの対処法も解説

青色申告や白色申告のやり方については、以下の記事で説明しています。
青色申告は難しい?メリットと手続き方法、白色申告との違いを解説
白色申告のやり方完全ガイド【2022年版・令和3年分】書類の書き方や流れを解説

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photo:PIXTA

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