2020年(令和2年)分の確定申告も期限延長!ポイントをまとめました
2020年(令和2年)分確定申告の期限が2021年(令和3年)4月15日(木)に延長されることが国税庁より発表されました。所得税(及び復興特別所得税)・個人事業者の消費税(および地方消費税)は期間延長の対象です。
また、振替納税の振替日も延長されることが決まりました。所得税(及び復興特別所得税)の振替日は2021年(令和3年)5月31日(月)、個人事業者の消費税の振替日は2021年(令和3年)5月24日(月)となります。
2020年(令和2年)分の確定申告期限延長のポイントをまとめました。
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目次
- POINT
-
- 所得税(及び復興特別所得税)・個人事業者の消費税(及び地方消費税)の確定申告期限が、2021年(令和3年)4月15日(木)に延長された
- 振替納税の場合、所得税(及び復興特別所得税)の振替日は2021年(令和3年)5月31日(月)
- 振替納税の場合、個人事業者の消費税(及び地方消費税)の振替日は2021年(令和3年)5月24日(月)
申告期限延長!国税庁からの発表内容ポイントまとめ
2021年2月2日、国税庁より2020年(令和2年)分の確定申告期限の延長が発表されました。所得税(及び復興特別所得税)・個人事業者の消費税(及び地方消費税)は期限延長の対象です。
延長後の期限は以下の通りです。
税目 | 当初の期限 | 延長後の期限 |
---|---|---|
所得税(及び復興特別所得税) | 2021年(令和3年)3月15日(月) | 2021年(令和3年)4月15日(木) |
個人事業者の消費税(及び地方消費税) | 2021年(令和3年)3月31日(水) |
なお、確定申告会場へ赴く場合、入場には「入場整理券」が必要になります。入手方法は以下をご参照ください。
振替納税の振替日も延長!注意点は?
確定申告期限の延長に伴い、振替納税の振替日も延長されました。延長後の振替日は以下の通りです。
税目 | 延長後の納期限 | 延長後の振替日 |
---|---|---|
所得税(及び復興特別所得税) | 2021年(令和3年)4月15日(木) | 2021年(令和3年)5月31日(月) |
個人事業者の消費税(及び地方消費税) | 2021年(令和3年)5月24日(月) |
延長後の振替日に、残高不足などで口座引落しができなかった場合、2021年(令和3年)4月16日(金)から完納の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。振替日までに口座の預金残高確認をしましょう。
- 【参考】
- 国税庁:振替納税をご利用の方へ
また、2020年(令和2年)分の確定申告で初めて振替納税を利用する方は、2021年(令和3年)4月15日(木)までに所轄税務署か口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。
「預貯金口座振替依頼書」は、e-Taxによるオンライン提出も可能です。詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
まとめ
2020年(令和2年)分の所得税(及び復興特別所得税)・個人事業者の消費税(及び地方消費税)の確定申告期限延長について、まとめました。2020年(令和2年)分確定申告の最新情報は、必ず国税庁のホームページをご確認ください。
また、前述しましたが、確定申告会場に入場するには「入場整理券」が必要になります。提出のみの方は、いつでも家から提出できるe-Taxでの確定申告をおすすめします。
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