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インボイス制度(適格請求書等保存方式)ってなに?区分記載請求書との違いは?税理士・渋田貴正先生インタビュー

2019年10月に消費税率が8%から10%に引き上げられ、軽減税率が導入されます。軽減税率の対象商品を扱う小売業や飲食業などでは、レジの改修や対応レジの導入などの準備が進んでいます。

しかしもうひとつ、大きな変化が訪れようとしているのをご存じですか?

2019年10月からは区分記載請求書等保存方式が、その4年後の2023年10月からはインボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入されるため、請求書や領収書などの書類の記載、そして、取引の帳簿記載が煩雑になるかもしれません。

この区分記載請求書等保存方式、インボイス制度(適格請求書等保存方式)とはどのようなものなのでしょうか? 税理士の渋田貴正先生に伺いました。

なぜインボイス方式は必要なのか?

――とにかく、手間が増えて、処理も煩雑になるということですね。ではそもそもなぜ、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されることになったのでしょうか?

渋田:あくまでも私見ですが、政府がより多くの財源を確保したいという理由だと思われます。現在の状況を見ても、消費税を10%に上げてもまだ財源が不足していますし。ただ、さらに消費税を上げるとなると、国民の反感を買うことになりますね。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されれば、各事業者の消費税の計算が厳密になり、消費税の納税額が増えることが見込まれるからではないでしょうか。

――なるほど。納税額を増やすことが目的なら、免税事業者が消費税を乗せる益税(事業者から預かった税金を国に納付することなく、事業者の利益とすること)に国がメスを入れるなんてことも今後はありうるのでしょうか? 具体的には、免税事業者は、売上に対して消費税を乗せられなくなることもあるのでしょうか?

渋田:免税事業者の方たちも、打ち合わせ代をはじめ、交通費とか取材費とか、消費税を払っている訳ですから。今後は税抜きで請求しなさい、と国が認めることとなったら、それこそ不均衡ではないでしょうか。
そうやって免税事業者の手取り金額に影響が出れば、免税事業者側の所得、そして所得税にも影響が出てしまいますから。逆に納税額が減るという事態にもなりかねないのではないかと思われます。

インボイス制度導入までの4年間で何をすべきか?

――インボイス制度導入まであと4年です。その間に準備することはありますか?

渋田:2021年10月1日から、税務署で適格請求書発行事業者の登録受付が開始されます。2023年10月にインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されると同時に、適格請求書発行事業者になっておく必要があれば、2023年の3月31日までに登録の申請をしてください。

――課税事業者になるには、2年前の売上が1,000万円以上など、諸条件があると思います。2021年の10月1日の時点で課税事業者じゃなくても適格請求書発行事業者の登録ができるのでしょうか?

渋田:適格請求書発行事業者は課税事業者でなければなりません。その時点では免税事業者でも、申請開始時期から2年後のインボイス制度が導入される頃には、売上が1,000万円を超えて課税事業者になっているということも考えられますからね。

ただし、提出時点で免税事業者である場合は、適格請求書発行事業者の登録を行う場合には、併せて課税事業者の選択を行わなければなりません。

この場合、例えば個人事業主などは1月1日から12月31日が一つの課税期間となるのが通常ですが、この時ばかりは、2023年10月1日から2023年12月31日を一つの課税期間として消費税申告することになります。

――インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入にあたっては、仕入税額控除ができないからと、免税事業者が取引先から契約を切られるようなケースが予想されます。そういう事態を避けるために、インボイス制度が導入される2023年より前に、売上が1,000万円以下の免税事業者でも課税事業者になることを選択しなければなりませんか?

渋田:まず、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入後、すぐに仕入税額控除が100%できなくなる訳ではなく、経過措置が取られています。

具体的には、免税事業者からの仕入れであっても2023年10月からの3年間は80%、2026年10月からの3年間は50%の仕入税額控除が可能とされています。

――では、免税事業者が急いで課税事業者にならなければいけない、ということではないのですね。

渋田:はい。もしすべての事業者が課税事業者にならなければいけないとなると、さすがに影響が大きすぎる気がします。

個人事業主にこれ以上負担が増えるようなら、副業やフリーランスなど、多様な働き方を選択しようという人が減ってしまうし、スタートアップ企業であっても最初から大手と取引するために課税事業者になりなさいと言われても、厳しいですね。

――インボイス制度(適格請求書等保存方式)が今後どうなっていくのか? 課税事業者も免税事業者も、動向をしっかり見守ったほうが良さそうですね。

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渋田:はい。経過措置終了後はどうなっていくのかなど、先行き不透明な部分はまだまだありますから。ただ、帳簿記載などの事務作業は確実に面倒になりますので、手計算や表計算ソフトでは、対応は厳しいでしょう。会計ソフトを使うなどそのあたりの準備はしっかりと進めておきましょう。

――本日はどうもありがとうございました。

撮影:塙薫子

個人事業主必見!インボイス制度をわかりやすく動画で解説【令和3年10月登録受付開始】

2021年10月1日から登録申請書の受付開始となるインボイス制度(適格請求書等保存方式)をクイズ形式のYouTube動画で解説しています。一部の事業者だけの話ではなく、フリーランスや個人事業主など、すべての事業者に関係してくる制度なので、この機会にチェックしておきましょう。

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