インボイス制度の導入で個人事業主がとるべき対策と注意点
監修者 : 田中卓也(田中卓也税理士事務所)

2023年10月1日から、消費税の処理・納付に関わる新制度「インボイス制度」が導入されます。あらゆる事業者が新しい制度への転換を求められ、個人事業主にとっても他人事ではありません。とはいえ、インボイス制度のスタートで「どんな影響があり、どんな準備をするべきか、いまいちわからない」という方も多いでしょう。
ここでは、インボイス制度の概要と制度が個人事業主に及ぼす影響のほか、制度開始までに準備すべきことについて解説します。
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目次
インボイス制度とは?
インボイス制度は、取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書や納品書の交付・保存に関する新しいルールで、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
まずは、簡単に制度の概要について見ていきましょう。
制度の開始時期 | 2023年10月1日 |
導入の目的 | 複数税率制度のもとで正確な消費税率と消費税額を把握して納税してもらうため |
影響がある事業者 | 課税事業者 課税事業者と取引のある免税事業者 |
導入による影響 | 適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者は、求められた場合、インボイス(適格請求書あるいは適格簡易請求書)の発行が義務づけられる |
インボイス発行にまつわる制限 | 消費税の課税事業者、かつ適格請求書発行事業者(登録事業者)登録した事業者のみ発行できる(免税事業者は登録事業者になれない) |
登録事業者の申請をする方法 | 納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出(e-Tax、郵送) (※)インボイス制度に関する申請書等を書面で郵送提出する場合は所轄税務署宛ではなくインボイス登録センターとなります。 |
インボイス制度導入の背景
2019年10月からの消費税率引き上げに伴い、一部生活必需品などに限り8%に据え置かれる軽減税率が適応され、日本国内で事業者が行う課税仕入において消費税8%と10%の商品が混在するようになりました。このような状況で、正しく消費税額を把握するためには、請求書に記載される商品ごとに税率が記載されている必要があります。
そこで、商品ごとの価格と税率が記載された請求書(インボイス)の発行・保存を義務づける制度が導入されることになったのです。
インボイスに記載すべき項目
インボイス制度で発行が義務づけられるインボイス(適格請求書)とは、売り手が買い手に対して、正確な消費税率や消費税額を伝える書類のことです。
インボイスに定型書式はありませんが、次の6項目を記載する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み) および適用税率
- 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
※適格簡易請求書の記載事項は1~5。ただし、「適用税率」と「消費税額等」は、いずれか一方の記載で要件が満たされます。上記6「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」は記載不要。
6項目のうち、1の登録番号と4の適用税率、5の消費税額等が、現行の区分記載請求書等保存方式の請求書の記載事項に追加される部分です。つまり、現在使用している請求書にこれら3要素を追加すれば、インボイスの要件を満たします。
インボイス制度のルール
インボイス制度には、下記のようなルールがあります。
- インボイスを発行できるのは、税務署長に登録を申請して受理された「登録事業者(適格請求書発行事業者)」のみ
- 免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がある(※)
- 売り手である登録事業者は、課税事業者である買い手から交付を求められた場合、インボイスを交付しなければならない
- 交付したインボイスの写しは、保存しなくてはならない
- 買い手・売り手ともに課税事業者の場合、売り手からインボイスの交付を受け、買い手はそれを保存しないと、取引で支払った消費税について原則「仕入税額控除」が受けられない
(※)インボイス制度導入の経過措置として、個人事業主・法人ともに登録日が2023年(令和5年)10 月1日から2029年(令和11年)9月30 日までの日の属する課税期間中である場合は、課税事業者になる手続きは不要です。つまり、免税事業者でも登録事業者(適格請求書発行事業者)の申請はできるが、登録事業者になると自動的に課税事業者となります。
なお、インボイスへの記載が求められる項目は、請求書上にすべてを記載する方法以外に、請求書と納品書に分けて記載しても問題ありません。この場合、請求書と納品書の関係が、請求書に納品書番号を記載するなどで明確にわかるようにする必要があります。
消費税の納税額は、原則的に課税取引時に預かった消費税から外部に支払った消費税を引いた差額を納税することで二重課税を防ぐような仕組みになっています。このように課税売上にかかる消費税額から課税仕入にかかる消費税額を差し引いて計算することを「仕入税額控除」といいます。

例えば、課税事業者である小売業者が、課税事業者である製造業者から1000円で課税対象商品を仕入れ、消費者に2,000円(+消費税)で販売したとします。
消費税が10%の場合、小売業者は消費者から、商品代の2,000円と消費税200円の合計2,200円を受け取ります。小売業者は仕入れの際に、製造業者商品代1,000円+消費税100円を支払っています。消費者から預かった消費税額200円から仕入で製造業者に支払った消費税額100円との差額の100円分が仕入税額控除の対象です。
つまり、実際に小売業者が納める消費税の額は200円-100円=100円になります。
このように課税事業者だけで完結する取引であれば、消費税負担という観点からみてみると消費者が負担した200円の消費税は、製造業者が納める100円の消費税と小売業者が納める100円の消費税に一致します。このように、消費者が負担する消費税と事業者が納める消費税は原則、一致する、ということになります。

課税事業者と免税事業者の違いと、個人事業主への影響
課税事業者とは、国に消費税を納める義務を負う事業者のことです。原則的に基準期間といって前々年度(個人事業主の場合、前々年分)の課税売上高が1,000万円を超える事業者が該当するほか、特定期間といって個人の場合は前年の1月から6月までの課税売上高や給与等支払額が1000万円を超えていれば課税事業者となります。課税事業者になると、期日までに消費税の申告を行い、消費税の納付(または還付)を行わなくてはいけなくなります。
免税事業者とは、消費税の納税義務を免除されている事業者です。前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者です。
インボイス制度が導入されると、買い手である課税事業者は仕入税額控除をするために売り手にインボイスの交付を求めます。登録事業者でないものが売り手の場合、インボイスの発行はできません。そのため、現状、免税事業者である者が課税事業者と取引を継続するためにインボイスの登録事業者を申請するかどうかは経営判断が必要です。
課税事業者が納める消費税額の算出方法
課税事業者が納付する消費税額の算出方法には、原則に則った算出方法で消費税の納税額を割り出す「本則課税」と、シンプルな計算式で割り出す「簡易課税」の2つがあります。それぞれの特徴を確認してみましょう。
本則課税
本則課税は、原則どおり「売上にかかる消費税額-仕入等にかかる消費税額」を計算して納税額を求める方法です。全取引の中から仕入れ等の際に消費税がかかったものだけを抽出(このことを仕入税額控除といいます)し、売上にかかる消費税額から差し引かなければいけないので、かなりの手間がかかります。
簡易課税
簡易課税なら、課税売上等にかかる消費税額に「みなし仕入率」を乗じて仕入税額控除を算出することで、本則課税の面倒な計算を省略することが可能です。
「課税売上等にかかる消費税額×みなし仕入率」というシンプルな計算式で、仕入税額控除を算出し、課税売上等にかかる消費税額から仕入税額控除を差し引くことで納税額を算出します。みなし仕入率は事業の種類ごとに、下記のように決められています。
事業区分 | みなし仕入率 |
第1種事業 卸売業 |
90% |
第2種事業 小売業、農林水産業(食用) |
80% |
第3種事業 製造業、農林水産業(非食用)など |
70% |
第4種事業 飲食業など、第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業(※) |
60% |
第5種事業 運輸通信業、金融業および保険業、飲食店以外のサービス業 |
50% |
第6種事業 不動産業(賃貸・管理・仲介) |
40% |
(※)第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業、第六種事業のいずれにも該当しない事業は第4種事業です。なお、複数の業種である場合は特例計算もあります。
なお、簡易課税制度は、前々事業年度(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択できます。簡易課税制度の適用を受けたい場合、適用をしたい課税期間の初日の前日までに税務署長宛に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しておく必要があります。
インボイス制度の導入で個人事業主が行うべきこと
インボイス制度導入にあたって個人事業主がとるべき対応は、現在、課税事業者なのか、免税事業者なのかによって異なります。インボイス制度が導入されると、課税事業者も免税事業者も影響があるはずです。場合によって取引減や収入減につながるケースもあるため、特に免税事業者にとっては登録事業者になって課税事業者になることを受け入れるのか、免税事業者のまま事業を続けるかを、慎重に検討しましょう。
個人事業主の場合、現状、自身が課税事業者か否かを以下のように判断します。

課税事業者に該当する事業主がとるべき対応
現在、課税事業者および、原則的に前々年度(個人事業主の場合、前々年)の課税売上高が1,000万円を超えている事業者は、課税事業者として、事前に登録申請をして登録事業者になっておいたほうがいいでしょう。2023年10月1日のインボイス制度開始に間に合うよう、2023年3月31日までに登録申請を行いましょう。
また、インボイスが発行できるシステム、インボイスに対応した会計システム、取引先管理システムを整えておく必要があります。
免税事業者に該当する事業主がとるべき対応
免税事業者は適格請求書発行事業者の登録申請をしないとインボイスを発行できないため、取引先にインボイスの交付を求められても対応できません。前々年度(個人事業主の場合、前々年分)の消費税を除く売上が1,000万円を超えていない免税事業者は、課税事業者としてインボイスを発行できる登録事業者になるか、取引先に理解を求めて免税事業者を続けるかを決める必要があります。
もっとも、事業の取引が個人客中心であった場合、「取引先が仕入税額控除を利用することができなくなってしまう」デメリットが少ないと判断されるのであれば、免税事業者のままであったり、「適格請求書発行事業者の登録申請をしない」という選択肢もあると考えます。
課税事業者になりインボイスを発行できる登録事業者になった場合は、当然ながら消費税の納税義務が生じ、納めるべき消費税の管理やインボイスの発行システム、会計システム、取引先管理システムの導入・管理といった負担も発生します。
一方、免税事業者を続ける場合、取引先は原則仕入税額控除を受けられなくなるので、その分取引先が納める消費税額が増えてしまう結果に。そのため、免税事業者は、取引そのものを見直されて課税事業者に乗り換えられたり、消費税額分の値引き交渉を持ちかけられたりする可能性があります。
消費税の課税事業者として、登録事業者になるにせよ、免税事業者を続けるにせよ、免税事業者は業務上や取引上の負担やリスクを負うことが予想されます。
免税事業者は、課税事業者・登録事業者になった場合の負担と、免税事業者を続けた場合のリスクを天秤にかけて、どちらかを選ぶことが求められます。
2029年9月30日までの経過措置
インボイス制度が導入されると、適格請求書発行事業者以外からの仕入れ時に、支払った消費税が仕入税額控除の対象外となります。
ただし、2029年9月30日までは、「区分記載請求書等と同等の内容の請求書と経過措置の適用を受けることを記載した帳簿を保存する場合に限り、一定割合を仕入税額として差し引ける」という猶予期間が設けられています。差し引ける税額と期間は下記のとおりです。
【仕入税額控除割合の経過措置期間】
- 2023年10月1日~2026年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
- 2026年10月1日~2029年9月30日まで:仕入税額相当額の50%
免税事業者が課税事業者・登録事業者となるには?
免税事業者がインボイスを発行できる登録事業者になるには、原則として、「消費税の課税事業者になる手続き」と「登録事業者になる手続き」の2つを行わなくてはいけません。
ただし、インボイス制度導入の経過措置として、2023年10月1日を含む課税期間中(個人事業主・法人ともに2023年10月1日~2029年9月30日)に登録事業者の申請をする場合は、課税事業者になる手続きは不要です。適格請求書発行事業者の登録事業者となった日から、自動的に課税事業者になります。
課税売上高が5,000万円以下であれば、同時に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、簡易課税方式を利用できます。
なお、2024年1月1日以降に登録事業者になる場合は、経過措置の適用外なので、原則どおり課税事業者になる手続きと登録事業者になる両方の手続きが必要です。具体的には、課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算してひと月前の日までに登録申請になる手続きを行う必要があります。
例えば、2024年1月1日から登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書提出と共に、2023年11月30日までに登録申請手続きを行うことになります。
簡易課税方式で納税したい場合は、併せて適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出」の提出を行いましょう。
登録事業者になる手続き
課税事業者が登録事業者となる場合、および免税事業者がインボイス制度導入経過措置期間中に登録事業者となる場合の申請手続きの方法は、下記のとおりです。
申請方法 | e-Taxまたは郵送 ※郵送の場合は管轄地域の「インボイス登録センター」へ送付(各インボイス登録センターの管轄地域は、国税庁のWebサイトで確認できます) |
申請先 | 納税地を所轄する税務署長 |
提出書類 | 登録申請書 ※郵送の場合、申請書は国税庁のWebサイトからダウンロード可能 |
e-Taxを利用すると、パソコン、スマートフォン、タブレットから申請書類の作成・送付が可能です。「e-Taxソフト」のほか、「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」画面に表示された質問に回答していくだけで、申請データを作成できます。
なお、e-Taxを利用するには、事前にマイナンバーカード等の電子証明書を用意する必要があります。e-Taxでの登録事業者手続きの書類提出は、確定申告書作成コーナーで使用しているのIDパスワード方式は使えません。利用者識別番号を取得していない場合は、Web版またはSP(スマートフォン)版のe-Taxソフトから取得しましょう。
e-Taxで申請する時に「電子データで受け取りを希望するか」の質問が表示されますので、「希望する」を選択しましょう。そうすれば、登録通知書を電子データで受け取ることができます。
また、郵送で申請書を提出する場合は、所轄の税務署ではなく、インボイス登録センターに提出します。
全国のインボイス登録センターは下記のとおりです。最新のリストは、国税庁サイトでご確認ください。
各局(所) | 住所 | 管轄地域 |
札幌国税局インボイス登録センター | 〒063-8540 札幌市西区発寒4条1丁目7番1号 |
北海道 |
仙台国税局インボイス登録センター | 〒980-8430 仙台市青葉区本町3丁目3番1号仙台合同庁舎A棟 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東信越国税局インボイス登録センター | 〒344-8680 春日部市大沼2丁目12番地1 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 新潟県 長野県 |
東京国税局インボイス登録センター | 〒262-8514 千葉市花見川区武石町1丁目520番地 |
千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
金沢国税局インボイス登録センター | 〒920-8527 金沢市戸水2丁目30番地(金沢国税局戸水分庁舎) |
富山県 石川県 福井県 |
名古屋国税局インボイス登録センター | 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目17番8号 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
大阪国税局インボイス登録センター | 〒550-8526 大阪市西区川口2丁目7番9号 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
広島国税局インボイス登録センター | 〒730-8521 広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎1号館 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
高松国税局インボイス登録センター | 〒760-0018 高松市天神前2番10号高松国税総合庁舎 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
福岡国税局インボイス登録センター | 〒810-8659 福岡市中央区天神4丁目8番28号 |
福岡県 佐賀県 長崎県 |
熊本国税局インボイス登録センター | 〒862-8686 熊本市東区東町3丁目2番53号 |
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄国税事務所インボイス登録センター | 〒900-8554 那覇市旭町9番地沖縄国税総合庁舎 |
沖縄県 |
※国税庁:郵送による提出先のご案内
免税事業者は、インボイス制度による影響を総合的に考えた選択を
2023年10月1日からインボイス制度が始まると、取引先の課税事業者にインボイスの発行を求められる可能性が高いため、個人事業主も対応を考えておく必要があります。
課税事業者なら登録事業者になり、消費税の管理やインボイスの発行システム、会計システム、取引先管理システムの導入の準備をしましょう。
一方、免税事業者は、課税事業者・登録事業者となって消費税を納める負担や、取引先が取引相手を見直したり、値引き交渉されたりする可能性も考えなくてはならないかもしれません。免税事業者のままでいるかどうか、取引先との関係性をどのように継続していくのか、得意先が課税事業者か?一般消費者か?などを総合的にそして、慎重に検討することをおすすめします。必要次第で税理士などの専門家に相談しましょう。
インボイス制度の導入に合わせて登録事業者になる場合は、2023年3月31日までに登録事業者の申請手続きが必要です。期限を意識しつつ、焦らずしっかりと考えて準備を進めましょう。
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