1. 弥生株式会社
  2. インボイス制度お役立ち情報
  3. 消費税の課税事業者とは?インボイス制度との関係や免税事業者との違いを解説

消費税の課税事業者とは?インボイス制度との関係や免税事業者との違いを解説

2024/01/15更新

インボイス制度が開始されたことによって、課税事業者と免税事業者の区分がより明確になることが予想されます。ここでは課税事業者の要件や消費税のしくみ、インボイス制度が導入されたことで起こる変化などを解説していきます。課税事業者になるための登録手続きもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

消費税の納税義務がある課税事業者とは?

消費税の課税事業者とは「消費税の納税義務を負った事業者」のことです。消費税は、商品やサービスを購入した際に消費者が支払う税金です。消費者は消費税を国や地方自治体に直接納付するわけではなく、商品代金に上乗せする形で商品やサービスを購入した事業者に支払います。その後、消費税を受け取った事業者が、自らの仕入れ等でかかった消費税額を差し引いてから納税します。

このように、消費者に代わって消費税を納めている事業者のことを「課税事業者(かぜいじぎょうしゃ)」と呼びます。一方で、「免税事業者(めんぜいじぎょうしゃ)」は「消費税の納付を免除されている事業者」のことを指します。納税義務があるのは一定の要件を満たした場合のみなので、事業を営んでいても消費税を納付しなくてよい事業者もいます。

一般の消費者にとっては、取引(買い物)をした相手が課税事業者か免税事業者かは、通常わかりませんでした。しかしインボイス制度によって、課税事業者と免税事業者が明確に判別できるようになります。

適格請求書(インボイス)を交付する場合、適格請求書発行事業者に登録する必要があり、登録された事業者は課税事業者となります。レシートや納品書などに登録番号が明記されるため、一般消費者が目にする機会も増えてくるでしょう。

課税事業者に該当する事業者の条件

課税事業者に該当する事業者の条件は複数あります。下記の条件のいずれかを満たす場合は、課税事業者として消費税を納税する必要があります。

前々年の課税売上高が1,000万円を超えている

消費税の課税事業者かどうかを確認するうえで最も大きなポイントとなるのが、前々年(法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかです。課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年(あるいは翌々事業年度)には自動的に課税事業者になります。

課税事業者になる場合のスケジュール例

免税事業者の2023年(令和5年)1月1日~12月31日の課税売上高が900万円、2024年(令和6年)1月1日~12月31日の課税売上高が1,200万円の場合、2025年(令和7年)は免税事業者、2026年(令和8年)は課税事業者になります。

なお、新規設立事業者には「前々年の課税売上高」が存在しません。そのため、原則として免税事業者になります(資本金が一定額を超える場合などを除く)。

【個人事業主】前年上半期の課税売上高が1,000万円を超えている

個人事業主の場合、特定期間である前年の上半期(1月1日から6月30日まで)の課税売上高もしくは支払った給与等の額が1,000万円を超えると、翌年は課税事業者になります。この条件に該当する方は、前々年の課税売上高にかかわらず消費税の申告と納税が必要です。

特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額の合計額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額によって免税業者と判定することも可能です。

【法人】前年度の期首から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えている

法人の場合は、特定期間である前年度の期首から6か月の課税売上高もしくは、支払った給与等が1,000万円を超えた場合に課税事業者となります。この場合も、前々年度の売上高は関係ありません。

なお個人事業主同様、特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていても給与等支払額の合計額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額によって免税業者と判定することも可能です。

消費税課税事業者選択の届出手続を行った

課税売上高や給与等支払額が判定基準に該当しない場合でも「消費税課税事業者選択届出手続」を行えば、任意で課税事業者になれます。

任意で課税事業者になる理由としては、仕入れにかかる消費税の方が多くなり、還付を受けたいケース等が考えられます。ただし理由は問わず、どのような状況でも事業者の意思で自由に届出を出すことが可能です。

資本金1,000万円以上の新設法人や特定新規設立法人である

新たに設立した法人は原則として免税事業者ですが、資本金が1,000万円以上の場合や、特定新規設立法人に該当する場合は、設立時点から課税事業者になります。特定新規設立法人とは、資本金の金額に関係なく、課税売上高が5億円を超える課税事業者が直接・間接を問わず株式を50%超保有するなど特定要件に該当する法人のことを指します。

適格請求書発行事業者に登録した

インボイス制度が開始されたことで、上記の課税事業者の条件に該当しない免税事業者であっても、適格請求書発行事業者に登録することで、課税事業者の扱いとなります。そのため、ご自身(自社)や取引先への影響を考慮したうえで適格請求書発行事業者になるか判断が必要となります。

インボイス制度における課税事業者と免税事業者の違い

インボイス制度が開始されたことで、課税事業者、免税事業者のかかわりはどのように変わったのでしょうか。インボイス制度による影響と合わせて解説します。

そもそもインボイス制度とは?

インボイス(適格請求書、以下インボイスで統一)とは、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などを指します。現行の区分記載請求書等保存方式に基づく請求書や領収書に追記が必要な情報は、以下のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 税率ごとに区分した合計額および適用税率(税抜もしくは税込)
  • 税率ごとに合計した消費税額等

インボイス制度導入の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正しく計算することです。商品やサービスを提供する事業者(売手側)は、インボイス制度のしくみや影響についてよく理解したうえで、どのように対応するか検討しなければなりません。

免税事業者は消費税の納税義務が免除される

免税事業者は消費税の納付が免除されている事業者のことで、基準期間の課税売上高等が1,000万円以下であれば消費税の納税義務を負いません。また、新たに開業した個人事業主や資本金1,000万円未満の新規設立法人は、基準期間の課税売上高がない、または基準期間そのものがないため、原則として納税義務が免除されます。基準期間とは個人事業主の場合その年の前々年、事業年度が1年である法人の場合は、その事業年度の前々事業年度です。

免税事業者であっても商品やサービスの価格に消費税額を含めて請求できます。課税の対象となるものについては以下のように消費税法で定められています。

  • 1.
    国内取引であること
  • 2.
    事業者が事業として行うものであること
  • 3.
    対価を得て行うものであること
  • 4.
    資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること

これらは、事業者が課税事業者でも免税事業者でも同じように適用されます。免税事業者の場合は受け取った消費税がそのまま売上として事業者の収益となる一方、支払った消費税もそのまま事業者の費用となります。

免税事業者でも適格請求書発行事業者に登録すると納税義務が発生する

前述したとおり、適格請求書(インボイス)を交付するためには、適格請求書発行事業者への登録が必要となります。免税事業者が適格請求書発行事業者に登録することで、課税事業者となり、消費税の申告・納税の義務が生じます。

税負担が増えるため、免税事業者の場合、適格請求書発行事業者に登録するかどうかは、取引先が適格請求書の発行を求めているかを確認するなど、慎重に検討する必要があります。

インボイス制度にかかわる消費税のしくみ

事業者は、消費者から預かった消費税を全額納付するわけではありません。事業者は課税売上にかかる消費税から、課税仕入れ等にかかる消費税を差し引いて納税します。

消費税の納税義務がある個人事業主の要件については、こちらの記事で解説しています。

課税事業者の消費税の計算例

例えば、小売店Aが、10万円で標準課税(10%)の商品を消費者に販売し、1万円の消費税を預かります。

小売店Aは、この商品を6万円で卸業者Bから仕入れました。このとき、6,000円の消費税を卸業者Bに支払っています。また、卸業者Bは同じ商品を製造業Cから4万円で仕入れ、4,000円の消費税を支払いました。

このケースで小売店Aが納付する消費税は「1万円(消費者から預かった消費税)-6,000円(仕入等で支払った消費税)=4,000円」です。

同様に、卸業者Bは「6,000円-4,000円=2,000円」、製造業Cは4,000円の消費税を納税します。よって、A、B、Cそれぞれの消費税納税額の合計は「4,000円+2,000円+4,000円=1万円」となり、消費者が支払った消費税と同額になります。

実際には、製造業Cが部品を購入した際に支払った消費税などもありますから、このとおりにはならないでしょう。しかし、取引のプロセスが増えても納税のしくみは同様です。

消費税には消費税と地方消費税がある

私たちが通常「消費税」と呼ぶものは、厳密には消費税と地方消費税に分かれています。便宜上、これらをまとめて「消費税等」と呼ぶ場合もあります。

2023年現在、消費税は標準税率で10%、軽減税率で8%です。それぞれの消費税と地方消費税の税率は下記のとおりです。

消費税と地方消費税の税率
標準税率 軽減税率
消費税率(国税) 7.8% 6.24%
地方消費税率 2.2% 1.76%
合計 10% 8%

参照:国税庁 消費税のしくみ新規タブで開く

消費税の納税スケジュール

個人事業主は1月1日から12月31日までの売上を集計し、翌年3月末日までに消費税の申告と納税を行います。一方、法人は事業年度終了の翌日から2か月以内に申告と納税を行います。

確定申告時に消費税の年税額が48万円/年間を超えた場合(地方消費税を含まない)は、翌年に中間申告と納税を行わなければいけません。中間申告の回数は、年税額に応じて1~11回です。

消費税の中間申告の回数
前年の消費税額 中間申告の回数
48万超 400万円以下 1回
400万円超 4,800万円以下 3回
4,800万円超 11回

参照:国税庁 「消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付」新規タブで開く

中間申告の納付期限は、申告の対象となる期間の末日の翌日から2か月以内です。例えば、1月から12月が会計年度で年1回の中間申告が必要な場合、申告の対象となる期間は1月1日から6月30日で、中間申告と納税は7月1日~8月31日までの間に行います。

消費税の申告は所轄の税務署に申告書を持ち込み、郵送、またはe-Taxにより申告します。申告書は国税庁の「確定申告書等作成コーナー新規タブで開く」で作成可能です。会計ソフト「弥生会計」や「やよいの青色申告」では消費税対応をしているので、消費税のある取引の仕訳はもちろん、消費税の確定申告書の作成が簡単にできます。

消費税の計算方法

課税事業者は、受け取った消費税について、自ら計算をして納付しなければいけません。計算方法に、「一般課税方式」と「簡易課税方式」の2種類があることを把握しておきましょう。また、インボイス制度を機に課税事業者となった場合、「2割特例」の適用を受けられます。

一般課税(原則課税)方式

一般課税方式は、事業者が消費者から預かった消費税額から、仕入等に際して支払った消費税額を差し引いて納税額を求める方法です。

簡易課税方式

簡易課税方式は前々年(法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下で、事前に届出をした事業者が選択できる方法です。インボイス制度の開始に伴い、免税事業者から課税事業者になった事業者も簡易課税制度を選択できます。

簡易課税方式を利用するためには、2期前の課税売上が5,000万円以下であることが条件で、適用したい年度が開始する1日前までの届出が必要です。なお、一度簡易課税方式を選択すると、2年間適用をやめることができない点には注意しましょう。

簡易課税方式では業種によって定められた「みなし仕入率」を基に消費税を算出します。
みなし仕入率を基に消費税額を計算する場合、一般課税の場合よりも納付税額を抑えられる可能性があります。ただし、設備投資がかさんで消費税を多く支払った場合は納付額が増えるおそれもあるので注意しましょう。

簡易課税方式の計算式は下記のとおりです。

納付税額=課税期間中の課税売上にかかる消費税額×(100%-みなし仕入率)

みなし仕入れ率は、業種によって下記のように定められています。

事業区分別みなし仕入率
事業区分 みなし仕入率
第1種事業:卸売業 90%
第2種事業:小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に関わる事業に限る) 80%
第3種事業:農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に関わる事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業 70%
第4種事業:第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業 60%
第5種事業:運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く) 50%
第6種事業:不動産業 40%

参照:国税庁 「No.6505 簡易課税制度」新規タブで開く

2割特例

インボイス制度による負担軽減措置として、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者は「2割特例」の適用を受けることができます。こちらは、2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日までの日の属する課税期間に係る消費税の申告に必要な仕入控除税額の金額を売上税額の2割に軽減することができる特例です。

対象となるのは、基準期間における課税売上高も特定期間における課税売上高も1000万円以下の事業者で、インボイス制度によって適格請求書発行事業者に登録し、消費税の納税義務が生じた事業者となります。事前の申請は不要で、消費税の確定申告書に適用を受ける旨を記載すれば受けることができます。

課税事業者ではないとどうなる?

適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者になった課税事業者のみです。インボイス制度が開始され、課税事業者でない事業者にはどのような影響があるのでしょうか。

適格請求書発行事業者への登録は任意

インボイス制度への対応は任意であるため、今後の事業方針によって決める必要があります。免税事業者は、取引先(買手側)の方針に併せて対応を検討しましょう。

取引先から「登録してほしい」と言われるケースがある

取引先(買手側)から「課税事業者になってほしい」と言われるケースが想定されます。取引先(買手側)としては、適格請求書を交付してもらえないと消費税の仕入税額控除ができないため、納付税額が増える可能性があるからです。

値下げを求められるおそれがある

「適格請求書の交付ができないならば、消費税分を値下げさせてほしい」と取引先(買手側)から言われるケースも考えられます。また、適格請求書が出せない場合「今後は仕事を依頼できない」と取引を中止されてしまうおそれもあります。

なお、インボイス制度を盾にして仕事の受注を減らす行為は、独占禁止法に抵触する場合があります。インボイス制度を理由に不当な交渉を持ちかけられたら、公正取引委員会の各事務所新規タブで開くへの相談を検討してみてください。

免税事業者が課税事業者になると変わること

免税事業者が課税事業者になった場合、大きな変更点は「消費税の支払い義務が生じること」です。

インボイス制度に合わせて課税事業者になった場合、個人事業主の第1回目の消費税の納税は2024年(令和6年)4月1日です(3月31日が日曜日のため)。なお法人の場合は、事業年度終了日の翌日から2月以内に納税しなくてはなりません。支払う消費税額を用意しておかなければならないため、準備を忘れないようにしましょう。

また、課税事業者になった場合、適格請求書以外の請求書や領収書を受け取っても、消費税の仕入税額控除ができなくなります。そのため、取引先(売手側)から適格請求書がもらえるのか確認しておく必要があります。ただし適格請求書をもらえない場合でも、経過措置によって当面は一定割合の仕入税額控除が可能です。どのように会計処理をすべきか判断するためには、買手側・売手側のそれぞれが課税事業者か免税事業者かを、お互いに明らかにしておく必要があるでしょう。

消費税納税にかかわる申請書類の種類

消費税の課税事業者になる際に提出する書類や、インボイス制度(適格請求書発行事業者)に関する4つの書類を紹介します。合わせて、課税事業者から免税事業者に戻る際に提出する書類についてもチェックしておきましょう。

  • 消費税課税事業者届出書
  • 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
  • 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
  • 適格請求書発行事業者の登録申請書

すべての用紙は国税庁のホームページ新規タブで開くからダウンロード可能です。また、各地の税務署窓口でも入手可能です。

消費税課税事業者選択届出書についてはこちらの記事も参考にしてください。

消費税課税事業者届出書の提出

「消費税課税事業者届出書」は課税事業者になるための書類です。課税売上高が1,000万円を超え、翌々年に課税事業者になる事業者はこの書類の提出が必要です。課税売上高が1,000万円を超えた期間や、期間中の総売上高と課税売上高などの記載欄があるので、あらかじめ数値を確認しておきましょう。

なお、消費税課税事業者届出書を提出しなかったとしても、前々年の課税売上高が1,000万円を超えた場合は自動的に課税事業者になります。

引用:国税庁 [手続名]消費税課税事業者届出手続(基準期間用)新規タブで開く

次は、課税事業者から免税事業者に戻る際の書類です。基準期間の課税売上高が1,000万円以下になり、課税事業者から免税事業者になる場合は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。

この届出書にも、適用開始課税期間や適用開始課税期間から見た基準期間、その基準期間中の課税売上高などの記載が必要なため、事前に帳簿を確認しておくことをおすすめします。

引用:国税庁 [手続名]消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続新規タブで開く

消費税の新設法人に該当する旨の届出書の提出

消費税の納付義務がある法人を設立する際には「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を所轄の税務署に提出します。資本金が1,000万円以上ある場合など、新規に設立する法人が最初から課税事業者に該当する場合には、この書類の提出が必要です。

届出書には納税地や事務所所在地のほか、消費税の新設法人に該当することとなった事業年度の開始の日や資本金額などの記載も必要です。ただし法人を設立する際に必要な「法人設立届出書」に消費税に関する事項を記載した場合は、この届出書は必要ありません。

引用:国税庁 [手続名]消費税の新設法人に該当する旨の届出手続新規タブで開く

適格請求書発行事業者の登録申請手続き

適格請求書を交付できる適格請求書発行事業者になるためには「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。消費税課税事業者届出書の提出だけでは、登録番号は発行されませんので注意してください。

適格請求書発行事業者の登録申請書には「期限までの申請が困難だった事情」を記載する欄がありますが、この欄の記載は不要になったため空欄のままで問題ありません。また税理士の氏名を記載する欄もありますが、顧問税理士がいなくても登録申請は可能です。
参照:財務省 インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答(13ページ)新規タブで開く

適格請求書発行事業者の登録申請手続きについて、こちらの記事で詳しく解説しています。

インボイス制度における課税事業者・免税事業者に関するよくある質問

現在免税事業者の人は、いつまでに申請すれば課税事業者になれる?

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を申請するとき、申請書に希望の日にちを記載することで、その日から課税事業者として認められます。ただし、希望日は提出日から15日以降の日にちとなります。なお、この措置は2023年(令和5年)10月1日から、2029年(令和11年)の属する課税期間中のみ適用される特例です。この期間以外に課税事業者になりたい場合は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなくてはなりません。

免税事業者から課税事業者に変更した場合、確定申告の方法は?

免税事業者から課税事業者になった場合でも、基本的な確定申告の基本的な方法は変わりません。確定申告は所得税を計算する制度であり、消費税とは直接かかわりがないためです。これまでどおり、所得税の確定申告は白色申告または青色申告で行い、課税事業者のみ「消費税の確定申告」を追加で行うことになります。

インボイス制度に対応している確定申告ソフトを利用していれば、帳簿入力をするだけで自動的に消費税の確定申告書も作成してくれるので特別な知識は不要です。課税事業者になる事業者は、自分の業務内容に合う会計ソフトを選ぶことが重要です。

課税事業者も免税事業者もインボイス制度への対応を

課税事業者も免税事業者も、まずは制度についてしっかりと把握しておくことが肝心です。インボイス制度はどちらの事業者にとっても関係があるので、正しい情報を得ておきましょう。また、今後のスケジュールとして、経過措置や特例に期限が定められていることも覚えておきましょう。こまめに最新の情報をチェックしておくことが大切です。

無料お役立ち資料【インボイス制度まるわかり資料/3点セット】をダウンロードする

弥生のクラウドサービスなら、無料でインボイス制度に対応

適格請求書の発行ができる「Misoca」をはじめ、適格請求書/区分記載請求書の入力・仕訳に対応のクラウド会計ソフト「弥生会計 オンライン」「やよいの青色申告 オンライン」、Misocaで作成した請求書や受領した請求書等の登録番号等から適格請求書/区分記載請求書を自動判定して、自動保存・管理できる「スマート証憑管理※1」など、弥生のクラウドサービスならインボイス制度にまるっと無料で対応できます。
今なら1年間無料になるキャンペーンを実施中!まずはお試しください。

  • ※1スマート証憑管理は、製品によって利用できるプランが異なります。詳細はこちらをご確認ください。

請求業務を効率化するMisoca

Misocaは、見積書・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能です。取引先・品目・税率などをテンプレートの入力フォームに記入・選択するだけで、かんたんにキレイな帳票が作成できます。
さらに固定取引の請求書を自動作成する自動作成予約の機能や、Misocaで作成した請求データを弥生の会計ソフトで自動取込・自動仕訳を行う連携機能など、請求業務を効率化する機能が盛り沢山です。
月10枚までの請求書作成ならずっと無料!月15枚以上の請求書作成なら初年度無料になるキャンペーン実施中です。

日々の仕訳、決算業務をスムースにする「弥生のクラウド会計ソフト」

弥生のクラウド会計ソフトは、銀行口座・クレジットカードの明細、レシートのスキャンデータを自動取込・自動仕訳するから、日々の取引入力業務がラクにできます。
また決算書類の作成も流れに沿って入力するだけ!経理初心者の方でも、”かんたん”に会計業務を行うことができます。

法人の方は、「弥生会計 オンライン」、個人事業主の方は、「やよいの青色申告 オンライン」をご検討ください。
今なら、すべての機能が1年間無料でご利用いただけます。

よくあるご質問

課税事業者と免税事業者の違いは?

消費税の課税事業者とは、消費税の納税義務のある事業者で、免税事業者は消費税の納付が免除されている事業者のことを指します。課税事業者になるか免税事業者になるかは、課税売上高や事業者の意思によって決まります。詳しくはこちらをご確認ください。

消費税の仕組みとは?

事業者は、課税売上にかかる消費税から、課税仕入れ等にかかる消費税を差し引いて納税します。事業者は仕入れの際に消費税を支払っているため、消費者から預かった消費税を全額納付するわけではありません。詳しくはこちらをご確認ください。

課税事業者に該当する事業者の条件は?

課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年(あるいは翌々事業年度)には自動的に課税事業者になります。課税事業者の条件に該当しない場合でも、消費税課税事業者選択届出手続を行えば、任意で課税事業者になることができます。詳しくはこちらをご確認ください。

初心者事業のお悩み解決

日々の業務に役立つ弥生のオリジナルコンテンツや、事業を開始・継続するためのサポートツールを無料でお届けします。

  • お役立ち情報

    正しい基礎知識や法令改正の最新情報を専門家がわかりやすくご紹介します。

  • 無料のお役立ちツール

    会社設立や税理士紹介などを弥生が無料でサポートします。

  • 虎の巻

    個人事業主・法人の基本業務をまとめた、シンプルガイドです。

事業のお悩み解決はこちら