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確定申告の節税は所得控除から!税理士が解説

所得税は、「所得」に対してかかる税金です。そして所得控除は、「所得から控除(差し引く)」ことができるもの。つまり、自分が対象となる所得控除をすべて受けることで、所得が少なくなる。結果として所得税が減るわけです。

まずは自分が受けられそうなものがないか、確認してみましょう。

所得控除とは?どんな仕組み?

所得控除をひとことでいうと、「所得税を計算するときに、人それぞれの事情を考慮します」という趣旨のものです。所得税は、「所得」に対してかかる税金です。しかし、たとえば同じ所得だとしても、

  • 医療費がたくさんかかる人
  • 扶養家族がいる人

などは、そうでない人に比べ、担税力(税金を負担する余力)は低くなります。そのため、一定金額を「所得から控除(差し引く)」し、税金を少なくしましょう、という制度が所得控除です。

代表的なところでいうと、

  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • 障害者控除
  • ひとり親控除

などは、聞いたことがある方も多いでしょう。これらは人に関する事情を考慮したもので、「人的控除」と呼ばれています。

それに対し、主に支出や損失を考慮した「物的控除」というものもあります。

  • 医療費控除
  • 社会保険料控除

などが代表的です。

所得控除がなぜ節税につながるのか?ポイントは3つ

所得税は、「所得」に対してかかる税金です。そして所得控除は、「所得から控除(差し引く)」ことができるもの。

つまり、自分が対象となる所得控除をすべて受けることで、所得が少なくなる。結果として所得税が減るわけです。

会社員の方であれば、年末調整があります。会社のマニュアルや指示に沿って書類を提出すれば、細かいことはあまり気にしなくても大丈夫でしょう。

しかし個人事業主の方は、自分で確定申告を行います。その際には、

  1. 対象となりそうな所得控除を把握する
  2. 要件を確認する
  3. 漏れなく控除する

といったことが大切になってきます。

所得控除一覧

所得控除の種類・内容をざっくりまとめてみました。まずは自分が受けられそうなものがないか、確認してみましょう。

種類 内容 控除額
雑損控除 災害・盗難・横領により損害を受けた場合 一定の算式で計算した金額
医療費控除 自分、同一生計の配偶者や親族の医療費を支払った場合

原則:支払った医療費の額 - 保険金などで補填される金額-10万円

※総所得金額等が200万円未満の場合やセルフメディケーション税制などの例外あり

社会保険料控除 自分、同一生計の配偶者や親族の社会保険料を支払った場合 その年に実際に支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済、確定拠出年金などの掛金を支払った場合 その年に実際に支払った金額
生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合 最大12万円
地震保険料控除 地震保険料を支払った場合 最大5万円
寄附金控除 ふるさと納税など、一定の寄付金を支払った場合 一定の算式で計算した金額
障害者控除 自分、同一生計配偶者、扶養親族が障害者の場合 最大75万円
寡婦控除 夫と離婚または死別した後婚姻しておらず、一定の要件を満たす場合 27万円
ひとり親控除 ひとり親で同一生計の子がおり、一定の要件を満たす場合 35万円
勤労学生控除 特定の学校の学生であり、一定の要件を満たす場合 27万円
配偶者控除 同一生計の配偶者の所得が48万円以下など一定の要件を満たす場合 最大48万円
配偶者特別控除 同一生計の配偶者の所得が48万円超133万円以下など一定の要件を満たす場合 最大38万円
扶養控除 同一生計の扶養親族の所得が48万円以下など一定の要件を満たす場合 最大63万円
基礎控除

合計所得金額2,500万円以下

(2,400万円超から控除額が減っていく)

最大48万円

個人事業主にとって特に重要・頻出な所得控除

個人事業主の方にとって、特に重要な所得控除をまとめてみました。これらは出てくる頻度が高かったり、税額への影響も大きいものばかりですので、必ずチェックするようにしてください。

社会保険料控除

最も重要なのは社会保険料控除。

個人事業主であれば基本的に、「国民健康保険」と「国民年金」の2つが対象となります。国民年金基金に加入している場合には、その掛金も対象です。そして控除対象となるのは、自分の分だけではありません。同一生計の配偶者や親族の分を支払った場合には、その金額についても控除対象となります。

また、過去に未納だった社会保険料を今年支払った場合には、その金額も今年分の控除対象となるので注意しましょう。

1年間に支払った金額は、以下のような方法で確認します。

  • 国民健康保険:領収書や銀行口座の明細から確認
  • 国民年金、国民年金基金:11月ごろにとどく「控除証明書」というはがきで確認
  • 足りない部分は領収書や銀行口座の明細で確認

もし、どうしてもわからない場合や見つからない場合には、市区町村の役所に問い合わせてみましょう。「納付額証明書」を交付してくれます。

社会保険料控除は控除金額も大きくなりますので、漏れがないように確認をして申告するように気を付けてください。

小規模企業共済等掛金控除

個人事業主であれば多くの方が加入している「小規模企業共済」や「iDeCo(イデコ)」。

これらの掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として、その年に支払った全額が所得控除の対象になります。

1年間に支払った金額は、郵送されてくる「掛金払込証明書」というはがきで確認します。ただし、11月ごろに届く「掛金払込証明書」には、月額の掛金しか記載されていません。ですから掛金を払い込んだ口座の通帳明細などで、実際に年内に支払った金額を集計するようにしましょう。

iDeCO、小規模企業共済の節税効果

ちなみに小規模企業共済やiDeCoにまだ加入していない方は、今すぐ加入することをオススメします。なぜなら、「掛金が全額所得控除になる=節税になる」からです。

たとえば、課税所得500万円(所得税率20%、住民税率10%)の個人事業主が、iDeCoに加入し、毎月1万円の掛金を支払ったとします。すると年間で36,000円(1万円×12ヵ月×税率30%)の節税になります。

ちなみに個人事業主の場合は、最大で月68,000円まで掛金を支払うことができます。

この場合の年間節税額は、244,800円(68,000円×12ヵ月×税率30%)。それを30年間続ければ、7,344,000円の節税になります。

小規模企業共済も、月70,000円まで掛金を払うことができますので、併用することでとてつもない節税効果を生み出すことができます。自分にとってどれくらい節税になるかは、以下のサイトでシミュレーションすることができます。

まだ加入していない方は、必ず加入するようにしましょう。まずは少額からで大丈夫です!筆者自身、開業当初は2,000円からスタートしました。

配偶者控除、配偶者特別控除

配偶者控除は、以下の要件を満たす場合に対象になります。

  • 自分の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 同一生計の配偶者(内縁はNG)がいること
  • その配偶者の年間の所得が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)であること
  • 青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと(白色申告者の場合は、事業専従者でないこと)

配偶者に仕事を手伝ってもらい、専従者給与を支払っているケースは多いです。「青色専従者給与とのW適用をしていないか?」はチェックしておきましょう。また、「配偶者控除」が受けられなくても、「配偶者特別控除」が受けられるケースもあるので注意が必要です。

配偶者の所得が48万円(給与収入年103万円)を超えていても、所得が133万円以下であれば、「配偶者特別控除」の対象になります。もちろん「配偶者控除」に比べると控除額は少なくなってしまいます(所得が増えるにつれ段階的に減少)。

しかし、「年収103万円以上だから控除はない」と思い込んで、配偶者控除の適用が漏れていたら、非常にもったいないので注意しましょう。

扶養控除

「扶養控除」も、該当して適用する方も多いですし、控除額が大きいのでチェックしておくべきです。扶養控除の要件は、以下のようになっています。

  • 同一生計の親族であること(配偶者以外)
  • その親族が12/31現在、16歳以上あること
  • その親族の年間の所得が48万円以下であること
  • 青色申告の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと(白色申告者の場合は、事業専従者でないこと)

また、扶養親族の年齢などによって以下のように区分され、控除額も変わってきます。

種類 控除額
一般(16歳以上) 38万円
特定(19歳以上23歳未満) 63万円
老人(70歳以上) 48万円
同居老親(70歳以上活同居etc…) 58万円

同居していない場合でも、同一生計なら、扶養控除の対象になります。例えば、常に仕送りなどで生活費を出している大学生の子どもや親。老人施設や介護施設に入居している親の入居費用を支払っている場合なども扶養控除の対象になります。

まとめ:漏れなく所得控除を受けるために

所得控除は、以下のことを意識してみてください。

  • 所得控除は、節税に有効
  • というより、所得控除が漏れるともったいない
  • 漏れなく控除を受けるために、控除の種類、要件をざっくり理解する
  • 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者(特別)控除、扶養控除は必ずチェック
  • 控除を受けるために必要な書類を確認

ちなみに申告で必要な書類については、年々簡素化が図られています。

たとえばふるさと納税は、自治体ごとに発行される「寄附金受領証明書」をすべて保管・集計する必要がありました。しかし2021年(令和3年)分から、ふるさと納税サイトが発行する年間寄付金額をまとめた「寄付金控除に関する証明書」という書類の添付で寄附金控除の適用が受けられるようになっています。

また、医療費控除は、原則として「医療費控除の明細書」という書類を作成し添付しなければなりません。ですが、「医療費のお知らせ(医療費通知)」を添付することによって、その書類の記載を簡略化することができます。さらに2021年(和3年)分の確定申告からは、マイナポータルから取得した医療費データでも提出可能です。

その他の各種控除証明書なども、マイナポータルとの連携でデータを取得できるようになってきています。 確実に・漏れなく、かつ効率的に所得控除を受けるために、この記事が参考になれば幸いです。

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