確定申告が必要な人・しなくていい人をわかりやすく解説
監修者 : 齋藤一生(税理士)

確定申告というと、個人事業主などが行うものというイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。実際に、会社で年末調整を受けている会社員は、副業収入がなければ所得税の確定申告をする必要はありません。反対に、年末調整を受けていない会社員や、副業収入がある会社員の場合、所得税の確定申告をしなければいけない場合もあるのです。
ここでは、所得税の確定申告が必要な人と必要ない人について、詳しく解説していきます。
[おすすめ]確定申告はこれひとつ!無料で使える「やよいの青色申告 オンライン」
目次
確定申告とは?
所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を確定させて、所得税を算出・納付するために行う申告手続きです。
所得の計算方法
所得とは、年間の収入から経費を差し引いた金額のことです。個人事業主やフリーランスの場合、年間の売上から、仕入代金や通信費、旅費交通費などの経費を差し引くことで、所得を求めることができます。なお、個人事業主の売上は、入金日ベースではなく、発生日ベース(売上を立てた日)で計算します。
一方、会社勤めをしている給与所得者の場合は、経費を個別に計算するのが難しいことから、収入金額(年間の給与の金額)に応じた「給与所得控除」が決められています。年収から給与所得控除の額を引くことによって、会社員の所得金額が求められます。
確定申告を行う時期
所得税の確定申告は、原則2月16日から3月15日の間に行うと決められています。なお、2月16日や3月15日が土日祝に重なった場合は、日付が、後ろ倒されて翌日になります。
この期間を過ぎると、延滞税などがかかることもあるので注意しましょう。個人事業主で青色申告をしている場合は、申告期限を過ぎると最大65万円(もしくは最大55万円)の特別控除が受けられなくなります。
ただし、払いすぎた税金が戻ってくる「還付申告」なら、この期間以外の時期でも申告できます。延滞税などのペナルティもありません。
確定申告が必要な人
所得税の確定申告は、「絶対にしなければいけない人」「しなくていい人」「することでメリットがある人」がいます。自分がどれに該当するのか、確認してみましょう。
下記の条件に当てはまる人は、絶対に確定申告をしなければいけない人です。確定申告をしないと脱税になってしまう可能性がありますのでご注意ください。
年間の合計所得金額が48万円を超える個人事業主・フリーランス
個人事業主やフリーランスの人のうち、年間の合計所得金額が48万円を超える人は、確定申告をしなければいけません。売上から経費を差し引いた後の金額が48万円を超えていた場合は、確定申告をしましょう。
なお、個人事業主の場合、確定申告をしないと年間の収入の証明ができないといったデメリットが発生します。そのため、たとえ合計所得金額が48万円以下でも、個人事業主なら確定申告をするのがおすすめです。
- 【関連記事】
- 赤字は確定申告不要?申告するメリット・デメリット、書類の書き方を税理士が解説
- 赤字でも大丈夫! 損失を繰り越せる青色申告のメリット
- 納めた税金が戻ってくる繰戻し還付とは?仕組みや条件を税理士が解説
一定以上の雑所得や一時所得がある給与所得者、年金受給者
給与所得者や年金受給者のうち、副業収入や一時所得が一定額以上ある人は、確定申告が必要です。
- 副業による雑所得…収入から経費を引いた所得金額が20万円を超える場合
- 一時所得…収入から経費と特別控除額(50万円)を引いて2分の1した金額が20万円を超える場合
副業の雑所得には、業務委託の配達員やアフィリエイト収入、クラウドソーシングの収入などが該当します。また、一時所得とは、競馬の払戻金(趣味で時折する程度のもの)、生命保険の満期金などです。
一定以上の公的年金を受け取っている人
国から支給される公的年金の1年間の収入金額が400万円を超える人、または公的年金から源泉所得税が差し引かれていない人は、確定申告が必要です。
なお、保険会社が取り扱っている個人年金については、保険料の支払いと受け取りが同じ人であれば、「雑所得」に該当します。公的年金とは合算せず、別々に計算しましょう。
給与所得者の一部
会社から給与を受け取っている会社員のうち、下記の条件に当てはまる人は確定申告が必要です。
・年収2,000万円を超える人
年収が2,000万円を超えると、会社で年末調整をしてもらうことができません。そのため、個別に確定申告をする必要があります。
・副業で年間20万円を超える給与を受け取っている人
本業以外に休日にアルバイトなどをしていて、年間で20万円を超える給与を受け取っている場合、所得税の確定申告が必要です。
ただし、メインの勤務先・就業先以外の年収と雑所得を足した合計所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
・給与や退職金から所得税が源泉徴収されていない人
災害などが原因で源泉徴収税の猶予を受けた場合や、在日の外国公館勤務で源泉徴収されていない場合など、何らかの事情で給与や退職金から所得税が源泉徴収されていない人は、所得税の確定申告を行います。
該当するか不明な場合は、個別に税務署に問い合わせましょう。ただし、退職所得控除の範囲内におさまるために退職金から所得税が源泉徴収されていない場合は、申告不要です。
確定申告をしなくてもいい人
下記の条件に当てはまる人は、所得税の確定申告をする必要はありません。基本的に「確定申告が必要な人」以外の人となりますが、1つずつ見ていきましょう。
会社で年末調整を受けていて、ほかに収入がない、または副業収入が20万円以下の人
会社で行う年末調整は、所得税の確定申告と同じように1年間の所得と所得税を確定させる役割を担っています。そのため、年末調整をしていて、会社からの給与以外に申告すべき収入がないのであれば、別途、所得税の確定申告をする必要はありません。
また、会社からの給与以外の収入がある場合でも、アルバイトなどの年収と副業の所得を足して20万円以下であれば所得税の確定申告をしなくても問題ありません。
個人事業主・フリーランスのうち合計所得金額48万円以下の人
個人事業主やフリーランスの場合、合計所得金額が48万円以下なら確定申告をしなくてもよいとされています。
これは、合計所得金額2,400万円以下の場合、誰もが適用できる「基礎控除」が48万円だからです。合計所得金額48万円の人は、基礎控除48万円を引くと0になりますから、所得税がかからないというわけです。
ただし、前述のとおり、事業を営んでいる人は、基本的に確定申告を行ったほうがいいでしょう。なお、個人事業主で青色申告をしている人は、所得の金額が少なくても、確定申告期間内に申告をしましょう。
なぜなら、青色申告特別控除後の所得が48万円以下でも、そもそも最大65万円控除(もしくは55万円控除)の青色申告特別控除を受けるためには、確定申告期限までに所得税の確定申告をすることが条件だからです。
そして、65万円控除(もしくは55万円控除)をした状態で、確定申告をしなくてよい48万円以下の所得金額になったとしても、所得税の確定申告期限を過ぎてしまうと青色申告特別控除は最大10万円まで減ってしまいます。控除額が変わることで、0円だったはずの所得税額が出てしまうこともあります。
よって、個人事業主で青色申告を選択している人は必ず所得税の確定申告をしましょう。

一定要件に当てはまる公的年金受給者
公的年金による収入が400万円以下で、源泉徴収をされている人は、基本的に確定申告の必要はありません。ただし、公的年金以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

確定申告をするとメリットがある人
所得税の確定申告をしなくていい人の条件に当てはまる人の中には、「確定申告をすることでメリットを受けられる人」もいます。
下記の条件に当てはまる人は、所得税の確定申告をしなかったからといって脱税になってしまったり、ペナルティがあったりするわけではありません。しかし、所得税の確定申告をすることで払いすぎた税金が還付される可能性があります。
給与所得者・個人事業主に関係なく確定申告をするとメリットがある人
下記の条件に当てはまる人は、給与所得者でも個人事業主でも、確定申告をすることで所得税が還付される可能性があります。
・新たに住宅ローンを組んだ人
新たに住宅ローンを組んだ人は、確定申告をすることで住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で控除を受けられますが、初年分のみ所得税の確定申告をしないと控除が受けられません。
・1年間の医療費が一定額以上の人
年間の医療費が10万円を超えると、医療費控除の対象になります(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を超える場合)。医療費控除は年末調整できないので、会社員であっても所得税の確定申告が必要です。なお、医療費は家族の分を合算することが可能です。
また、医療費の特例として、「セルフメディケーション税制」があります。納税者本人が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防など一定の取組を行っているときは、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(上限8万8千円)を控除額とするセルフメディケーション税制の適用を受けることができます。
医療費控除と併用できないので、セルフメディケーション税制の適用か医療費控除の適用かを選択することになります。
・ふるさと納税や寄付をした人
ふるさと納税や、寄附金控除の対象となる団体へ寄付を行った人は、所得税の確定申告で税金が還付される可能性があります。ただし、ワンストップ特例制度を選択してふるさと納税をしている人は、所得税の確定申告をしなくても税金の還付(翌年の住民税から控除)を受けられますから、申告は不要です。
なお、ふるさと納税以外に所得税の確定申告をする必要がある場合は、ワンストップ特例制度の申し込みをしていたとしても、ふるさと納税も含めて所得税の確定申告が必要です。
・自然災害や盗難被害などに遭った人
災害や盗難で損害を受けた場合、「雑損控除」という控除を利用できる可能性があります。
給与所得者のうち、確定申告をするとメリットがある人
会社から給与を受けていて、年末調整をしている人でも、下記の要件に当てはまる人であれば、所得税の確定申告をすることで所得税が還付される可能性が高いでしょう。
・年末調整で申告し忘れた控除がある人
年末調整では、扶養控除や配偶者控除、生命保険料控除など、さまざまな控除の申告ができます。年末調整時に申告し忘れた控除がある場合や、年末調整の書類を提出した後、年内に変更が生じた人は、確定申告をすることで控除の対象になります。
・年の途中で退職してから就職しておらず、年末調整をしていない人
年の途中で退職した人でも、年内に転職すれば、転職先で前の会社の給与分を含めて年末調整をしてもらうことが可能です。一方、退職後に就職しておらず、年末調整されていない場合、確定申告をすると源泉徴収されていた税金が戻ってくる可能性があります。
・退職金を受け取った人のうち「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない人
退職金を受け取ったら、一般的には退職金を支払った会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。会社側は「退職所得の受給に関する申告書」をもとに源泉徴収を行います。もし、この申告書を提出していない場合、確定申告をすることで所得税が還付される可能性があります。
個人事業主や副業をしている人のうち、確定申告をするとメリットがある人
収入が一定以下の個人事業主や副業をしている会社員でも、下記の要件に当てはまるのであれば、確定申告をするメリットがあります。
・確定申告の必要がない収入でも源泉徴収されている人
確定申告をする必要がない少額の収入であっても、そこから所得税を源泉徴収されているのであれば、確定申告をすることで税金が還付される可能性が高くなります。給与明細や支払い明細を確認してみましょう。
<確定申告で所得税が還付される例>
- 副業のアルバイトの給与から所得税が引かれている人
- クラウドソーシングで稼いだ金額から所得税が引かれている人 など
・個人事業主やフリーランスで青色申告をしている人
青色申告特別控除後の所得が48万円以下でも、そもそも最大65万円控除(もしくは55万円控除)の青色申告特別控除を受けるためには、確定申告期限までに所得税の確定申告をすることが条件だからです。
65万円控除(もしくは55万円控除)をした状態で、確定申告をしなくてよい48万円以下の所得金額になったとしても、所得税の確定申告期限を過ぎてしまうと青色申告特別控除は最大10万円まで減ってしまいます。
控除額が変わることで、0円だったはずの所得税額が出てしまうこともあります。個人事業主で青色申告を選択している人は必ず所得税の確定申告をしましょう。
・個人事業主やフリーランスで赤字がある人
個人事業主やフリーランスでも、売上から経費を引いた金額が赤字なら所得税の確定申告の必要はありません。ただし、青色申告事業者であれば、赤字分を3年間繰り越すことができますから、所得税の確定申告をしておくと翌年以降の税金を軽減できます。
・投資で赤字が出た人
株式投資やFX投資で赤字が出た場合も、確定申告をすると3年間繰り越しができます。翌年以降に利益が出た場合の税金を少なくできますから、確定申告をしておきましょう。
ただし、NISA口座での赤字は対象外です。また、赤字とは損失が確定したもののみで、含み損は含まれません。
・所得税の予定納税をした人
本年分では確定申告が不要な所得金額だとしても、前年分の状況から所得税の予定納税をした人は、確定申告をしましょう。予定納税額は所得税の前払いになりますので、税額が発生しなかったときは全額還付を受けることができます。受け取り漏れのないよう、確定申告で還付申告をしましょう。

確定申告のやり方

確定申告が必要な人やしたほうがいい人は、下記の手順で確定申告を行いましょう。
1. 確定申告に必要な書類を用意する
所得税の確定申告の必要書類は、申告内容によって異なります。控除の申告をする場合は、収入額と控除額がわかる書類や証明書、申告すべき収入がある場合は収入や経費がわかる書類などを用意してください。
<確定申告に必要な書類例1>
会社員が医療費控除の申告をしたい場合の必要書類
- 会社から交付される源泉徴収票
- 通院した病院などの領収書、薬局などのレシート、医療保険者からの医療費通知書(電子データで認められたもの含む)、審査支払期間の医療費額の通知書、通院時の交通費をメモした紙など
<確定申告に必要な書類例2>
副業でアフィリエイト収入を得ている人の必要書類
- 会社から交付される源泉徴収票
- アフィリエイト収入がわかる明細書
- サーバー代や通信費など、アフィリエイト収入に必要な経費の領収書
2. 必要に応じて明細書や帳簿を作成する
医療費控除を受ける場合は、金額や支払先をまとめた医療費の明細書を作成します。医療保険者からの医療費通知書も添付書類に使用できます。また、副業収入などがある場合は、収入と経費がわかる一覧表を作成しましょう。
雑所得の申告では、事業所得の申告を行うときのような青色申告決算書や収支内訳書などを作成する必要はありません。しかし、収入と経費にいくらかかったのかは、きちんとまとめる必要があります。「仕入金額はだいたい◯万円くらい」といったアバウトな金額で申告をすることはできません。
また、税制改正により、2022年(令和4年)分以降の所得税の確定申告では、雑所得の収入金額によっては、収支内訳書の作成が必要です。前々年分の雑所得の収入金額(必要経費を差し引く前の金額で、所得ではありません)で、収支内訳書の作成が必要かどうか判断されますので、2022年に所得税の確定申告を行う場合は、2020年分の雑所得の金額になります。
この税制改正で影響は下記の通りです。
<税制改正による2022年分からの変更項目>
- 前々年分の雑所得に関する収入金額が300万円以下の場合、現金主義による所得計算の特例を適用できる
- 前々年分の雑所得に関する収入金額が300万円を超えていた場合、現金取引などのレシートを5年間保存する必要がある
- 前々年分の雑所得に関する収入金額が1000万円を超えていた場合、申告書類に収入金額及び必要経費の内容を記載した書類(=収支内訳書)を添付する必要がある
また、個人事業主の場合は、雑所得に関係なく収支内訳書や青色申告決算書を作成するための帳簿付けをする必要があります。日々の取引をこまめに記帳していれば問題ありませんが、レシートなどを保管しているだけだったという人は、確定申告の期限までに取引をまとめて帳簿を作成しなければいけません。
簿記の知識がない人の場合、一から帳簿を作成するのは困難です。「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」などの確定申告ソフトなどを活用すれば、その労力を減らすことができます。
3. 確定申告書を作る
国税庁の確定申告書等作成コーナーなどを活用して、確定申告書を作ります。作り方がわからない場合は、確定申告の時期に開設される確定申告会場などで相談ができます。
なお、事業所得の申告をする個人事業主の場合は、青色申告会などに入会して申告相談をすることも可能ですが、青色申告ソフトを使うのもおすすめです。「やよいの白色申告 オンライン」は、永年無料で使用できますし、「やよいの青色申告オンライン」なら、1年間無料ですべての機能を利用できます。
ベーシックプランやトータルプランなど上位のプランに加入すれば、さまざまなサポートを受けることもできます。
4. 税務署に提出する
確定申告書と必要な添付書類をまとめて、郵送、e-Tax、税務署への直接提出のいずれかの方法で提出します。
e-Taxであれば、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書を、そのまま送信できて簡単です。ただし、事前にマイナンバーカードとICカードリーダライタ(もしくは、マイナンバーカードの読み取り機能を搭載したスマートフォン)を用意するか、税務署でID・パスワードを発行してもらう必要があります。給与所得者の申告など、要件を満たす場合はスマートフォンアプリで申告可能です。
納税の必要がある人は、原則として所得税の確定申告の期間内に申告を行わなければいけません。申告書の作成が間に合わないといったことがないよう、早めに準備を進めましょう。
5. 所得税の還付、もしくは納税
所得税の還付がある場合、所得税の確定申告の後、1か月前後で入金されます。納税の必要があるときは、口座振替やe-taxを利用したインターネットバンキング、クレジットカード納付、QRコードを利用したコンビニ納付などのキャッシュレス納付のほか、税務署の窓口での直接支払いなどで指定の期間内に納税します。

確定申告をしないとどうなる?
所得税の確定申告をしなければいけない人が申告を行わなかった場合、下記のようなペナルティを受けることになります。
延滞税や無申告加算税が課せられる
税金を納めなければいけない人が確定申告をしないと、「所得税の滞納」ということになってしまいます。そのため、延滞税や無申告加算税が課せられることがあります。
青色申告の場合、さらにデメリットがある
青色申告を行っている事業者が確定申告の期限内に申告を行わないと、最大65万円受けられるはずの青色申告特別控除の額が10万円に減少してしまいます。また、青色申告の承認が取り消されると、赤字の繰り越しもできなくなってしまうため、デメリットが大きいといえるでしょう。
- 【関連記事】
- 確定申告をしないとどうなる?確定申告の対象者とペナルティ
会社員でも確定申告をするとメリットを受けられることがある
会社で年末調整をしてくれる会社員にとっては、確定申告は自分とは関係のないものと考えるかもしれません。また、副業収入を得ている方でも、確定申告を面倒と感じている人は少なくないでしょう。
しかし、所得税の確定申告を行うことがメリットになる人もいますし、確定申告の必要があるのに行わないと脱税になりかねません。年末調整を受けた会社員であっても所得税の確定申告をすることでメリットがある人、また、確定申告義務がある人は必ず申告しましょう。
===================================
面倒な確定申告をかんたん、はやく終わらせるには
さて、提出する前には、確定申告書などの提出書類をを作らなくてはなりません。ところが、初めて確定申告をする方はもちろん、何回も確定申告をしている方でも、年に1回の確定申告に時間と手間をかけている方は多いのではないでしょうか。その原因は、帳簿つけや税金計算に提出書類の多さなど様々です。
そこで導入をおすすめしたいのが「弥生のクラウド確定申告ソフト」。帳簿の作成から所得税の確定申告書類などの申告資料の作成まで、初心者でもすぐに使いはじめられます。
「弥生のクラウド確定申告ソフト」は、取引を家計簿感覚で入力するだけで、会計知識がなくてもかんたんに帳簿が作れます。

確定申告書類も画面の案内に従うだけで作成できて、ソフト内でe-Tax(電子申告)もできます。難しい税金や控除金額の計算は不要です。
全ての機能が0円から使えて、はじめての確定申告ソフト選びにもあんしんです。もし、操作方法にわからないことがあっても、サポート付プランが初年度半額で使えるキャンペーンを実施しているから大丈夫。
まずは「弥生のクラウド確定申告ソフト」の”つかいやすさ”をお試しください。
photo:PIXTA