源泉徴収とは?個人事業主向けにどこよりもわかりやすく図解!

2021/10/27更新

この記事の執筆者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

従業員に給与を支払う際に、必ず関係してくるのが所得税の源泉徴収。実は、源泉徴収は給与の支払いだけでなく、外部に特定業務を依頼する場合やさまざまな業種の個人事業主にも関わってくるんです。

そこで今回は、源泉徴収について図を使ってわかりやすく説明します。

POINT

  • 源泉徴収の対象となる支払いは所得税法で規定されている
  • 原則的に個人に対して、源泉徴収の対象となる支払いをすれば源泉徴収をしなければならない
  • 源泉徴収した所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納付しなければならない

「源泉徴収制度」とは?

「源泉徴収制度」とは、従業員への給与や、税理士や弁護士、デザイナーなど特定の業種の個人事業主への報酬を支払う際に、所得税を天引きして、国に対して納税する制度です。お金を支払う側が、受け取る側の所得税の一部を代わりに納税するということです。

※「特定の業種」については、後ほど説明します。

そもそも「源泉徴収」ってどういうこと?

源泉徴収というと難しそうな響きの言葉ですが、「源泉」とは税金の源となる額、つまり給与や報酬の額面を指しています。その額面から所得税を天引きして徴収するため、「源泉徴収」と呼ばれています。

原稿作成を依頼したライターを例に説明しますと、下の図のように報酬を支払う側が、所得税・復興特別所得税を差し引いた金額で報酬を支払って、代わりに納税することを言います。

特に給与では、社会保険料や雇用保険料、住民税などいろいろなものを天引きしますが、所得税を天引きすることを、特に「源泉徴収」と呼んでいます

どうして源泉徴収制度が必要なの?

源泉徴収制度が必要な理由はいろいろありますが、第一に「国のための制度」という側面が強いです。毎月源泉徴収された所得税の納税を受けることで、税収が安定するという利点が国にはあります。

一方で源泉徴収される側には、毎月源泉徴収を行うことによって、年末調整時や所得税の確定申告時の納税額の負担を和らげることができるというメリットがあります。源泉徴収制度がなければ、1年間の所得税を一括で支払うことになり、大きな負担となってしまいます。

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源泉徴収の対象って?

源泉徴収の対象について詳しく見ていきましょう。

対象となる徴収先

主に、個人事業主に対する特定の仕事に対しての支払いが源泉徴収の対象です。支払先が個人であればなんでも源泉徴収の対象になるわけではありません。

法人への支払いは、基本的に源泉徴収の対象にはなりません。配当などは法人への支払いでも源泉徴収の対象となりますが、日常発生する支払いで、法人への支払いから源泉徴収することはほとんどないと考えてよいでしょう。

もともと源泉徴収は、従業員に支払う給与所得が中心であり、その後さまざまな支払いに対象が拡大したため、源泉徴収の対象も個人への支払いが中心となっています。

対象となる支払い

源泉徴収の対象となる支払いは、所得税法で決められています。給与をメインとして、さまざまな支払いに派生していきました。いずれも、所得税法で定められた支払いが対象となりますので、どのような支払いが源泉徴収の対象になるのかの理解が重要です。

一概には言えませんが、誰でもできるわけではないプロフェッショナルな仕事が源泉徴収の対象となるケースが多いです。判断に迷ったら、顧問税理士がいれば相談するなどして、源泉徴収の必要の有無を決めるとよいでしょう。

源泉徴収の対象となる支払いは限られているとはいえ広範囲にわたります。ここでは、事業を行う上で発生しやすいものを中心に記載します。

源泉徴収対象の主な相手先(全て個人) 主な業務
弁護士や税理士、社会保険労務士、司法書士などの士業
(行政書士は源泉徴収の対象となりません。)
その士業の業務に対する報酬
コンサルタント、顧問 経営指導、経営コンサルティング報酬
作家やライター 原稿料や監修料
デザイナー 広告や商品、ロゴ、内装などのデザイン
セミナーや講演の講師 講演やセミナーの講師料
通訳者や翻訳者 通訳や翻訳に対する報酬
保険や不動産の営業外交員 支払額のうち、売上に連動する歩合部分(固定給が含まれている場合は、固定給部分は給与にかかる源泉徴収として計算します)

注意しなければいけないのは、源泉徴収は「職種」ではなく、「業務」に対して行われるということです。例えば、カリスマ美容師がセミナーなどで講演すれば、講演料は源泉徴収の対象になりますが、美容師のお仕事自体は源泉徴収の対象になりません。

源泉徴収の際は、相手が誰かではなく、相手に対してどのような仕事を依頼したか、という観点で決める必要があります。

「源泉徴収義務者」とは?

源泉徴収した所得税を税務署に納める義務がある者を「源泉徴収義務者」といいます。

どんな人が源泉徴収義務者に該当するの?

源泉徴収義務者となるのは、源泉徴収の対象となる支払いを行うすべての方です。個人事業主か法人かは関係ありません。

ただし、以下の例外に該当する場合は源泉徴収義務者とならないので、源泉徴収の対象となる支払いをしても、所得税を源泉徴収する必要なく、満額支払ってよいということになります。

例外的に義務が発生しないケース

  • 1.
    従業員を雇用せず、給与を支払っていない個人が、税理士や弁護士、その他へ報酬を支払う場合
  • 2.
    常時2人以下の家事使用人に対してのみ給与を支払う個人が、その家事使用人に給与・賞与や退職金を支払う場合

2については、個人的にお手伝いさんを雇うような家のケースなので、該当するのが多いのは1のケースです。

個人の場合、従業員を雇ってその分の所得税を計算している個人事業主でない限り、個人が源泉徴収する必要はありません。従業員を雇用せずに事業を行っている個人事業主は、自分が支払う際には源泉徴収については気にする必要はないということです。

給与を支払っていれば毎月源泉徴収の計算が必要ですが、そうでない限り突発的に源泉徴収の対象となる支払いが発生して、その都度所得税を納付するのは、個人事業主にとって過度に負担がかかってしまいます。また、納付漏れの発生も起こりやすくなります。

そのため、このようなケースでは源泉徴収の義務が免除されているのです。

注意すべきポイントとして、個人であっても、支払う給与が少額で実際には源泉徴収する所得税がないケースにおいては源泉徴収義務者となります。また、事業に関連しない支払い(プライベートで弁護士に相談した費用など)も、給与の支払いをしている個人は源泉徴収義務者なので、源泉徴収をする必要があることにも注意しましょう。

また、法人はこの例外に該当しないので、漏れなく源泉徴収義務者となります。

源泉徴収義務者になるのに届出は必要?

「源泉徴収義務者」になるためだけの届出は、ありません。もともと源泉徴収は、従業員に支払うの給与所得から各業務に対象が広がったと説明しました。つまり、源泉徴収義務は、給与の支払いをするなら、どの事業者でも該当します。

法人でも個人事業主でも、給与の支払いを開始する際に「給与支払事務所等の開設届出書」という書類の提出が必要です。この書類の提出をもって、「給与の支払いを行う(源泉徴収を行う)=源泉徴収義務者」となります。なお、届出をしなければ源泉徴収義務者に該当せず、源泉徴収もしなくてよいというわけではありません。

この届出を出すことで、税務署が給与の支払いを開始したことを把握できるようになります。税務署の所得税の徴税事務のために提出する書類ですので、忘れずに提出するようにしましょう。

源泉徴収する金額の計算方法は?

源泉徴収する金額の計算方法について、給与、賞与・退職金、料金・報酬それぞれの場合を見ていきましょう。

給与の源泉徴収の場合

給与から源泉徴収する所得税については、国税庁のホームページからダウンロードできる「給与所得の源泉徴収税額表」を使って確認します。源泉徴収税額表は、主に月給制で使用する「月額表」と、主に日払いや週払いで使用する「日額表」に分かれます。多くの事業者は月1回の給与の支払いなので、月額表を使用するケースが多いでしょう。

参考
国税庁 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)新規タブで開く

源泉徴収税額表は、社会保険料を引いた後の月給と、控除対象の配偶者や扶養親族の人数をもとに所得税が決められていて、表で当てはまる金額を源泉徴収する形となっています。扶養親族などの人数を正確に把握しておくことが正確な源泉徴収のために重要です。

また、給与計算ソフトを使用している場合は、「電算機計算の特例」という計算方法を使うことができます。これは、源泉徴収税額表を使う代わりに、決められた計算式をもとに源泉徴収する所得税額を計算する方式です。源泉徴収税額表を確認しなくても、数式に当てはめれば所得税を計算できるので、検算がやりやすいといった特徴があります。どちらかやりやすい方法を使えばよいでしょう。

賞与・退職金の源泉徴収の場合

賞与の源泉徴収税額については、給与のように源泉徴収すべき金額が一覧になっているわけではありません。賞与を支払った月の前月の社会保険料控除後の月給と、控除対象の配偶者や扶養親族の人数をもとに決められた税率を賞与の額面に掛けることで源泉徴収すべき所得税を計算します。

掛けるべき税率については、国税庁が用意している「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使います。この表も国税庁のホームページからダウンロードが可能です。

参考
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表新規タブで開く

退職金については、「源泉徴収のための退職所得控除額の表」という表から課税すべき退職所得の金額を算出後、その金額を「退職所得の源泉所得税額の速算表」に当てはめて計算します。退職金から源泉徴収すべき所得税は、勤続年数が源泉所得税額に大きく影響しますので、勤続年数を正確に把握することが重要です。

参考
「源泉徴収のための退職所得控除額の表」新規タブで開く

料金・報酬の源泉徴収の場合

士業やデザイナーなどに依頼した源泉徴収の対象になる業務への料金・報酬から源泉徴収すべき税額については、基本的には以下の数式で計算した金額となります。

支払金額 源泉徴収税額(1回の支払いにつき)
100万円以下 支払金額×10.21%
100万円超 (支払金額-100万円)×20.42%+102,100円

1回の支払いというのは、振り込みであれば1回の振り込み、現金であれば1回で渡す金額で判断します。そのため、1回で振り込めば100万円を超えるものを100万円以下で分割して振り込めば、上段の数式で計算することになります。

また、消費税も含めて支払金額を計算するのが原則ですが、相手から受け取った請求書などの書類上消費税が別記されて、税抜き金額が明示されている場合は、消費税抜きの金額を支払金額として源泉徴収する所得税を計算してもよいということになっています。

例外的に、上記の数式に当てはまらない主なものとして、以下の支払いがあります。

司法書士への支払い(登記費用など) (支払金額-1万円)×10.21%
外交員への支払い (支払金額-12万円)×10.21%

このような例外的な計算もありますが、税理士や弁護士、デザイナーへの報酬や原稿料など通常発生するような支払いでは1つ目の表の数式で計算することがほとんどです。

徴収した税金を納付するまで

源泉徴収した所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに税務署に納付をしなければなりません。例えば、1月25日に支払った給与から源泉徴収した所得税は、2月10日(土日祝の場合は、次の平日)までに納税するという形です。

また、給与の支払いをする従業員が常時10名未満の場合には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、給与や賞与、退職金や士業への支払いから源泉徴収した所得税の納付を、半年に1回にする方法を採ることもできます。

この特例を使うことで、具体的には以下の納期限となります。

1月から6月までに支払った金額から源泉徴収した所得税 7月10日
7月から12月までに支払った金額から源泉徴収した所得税 翌年1月20日

ただし、この従業員が常時10名未満の場合の納期の特例の対象となるのは、給与や賞与、退職金や士業への支払いだけです。つまり、士業以外への外部への報酬、例えばデザイナーや原稿料については、この特例の対象外となりますので、特例を受けていたとしても原則通り支払い月の翌月10日までに納税する必要があります。

納税の方法は、「所得税徴収高計算書」という書類に記入して、金融機関や税務署の窓口で納税する方法と、e-Taxを使ってペイジーという方法で納付するパターンがあります。ペイジーを使えば、窓口に並ばずにネットバンキングやATMから納税ができるので、非常に便利です。

税務署への提出が必要な書類

所得税を源泉徴収した支払いについては、毎年1月1日から12月31日に支払った分を集計して、「法定調書合計表」という書類にまとめる必要があります。

法定調書合計表は、集計した年の翌年1月31日までに、管轄の税務署に提出する必要があります。

法定調書合計表には給与や賞与、退職金や、源泉徴収の対象となった支払いなどの合計額を記載します。ただし、支払額によっては源泉徴収票(給与や退職金の場合)や支払調書(外部への報酬などの場合)を提出して、内訳を税務署に知らせる必要があります。

税務署に源泉徴収票や支払調書を提出する基準は、個別の支払額面で決められており、金額の基準は、給与や外部への報酬などの区分ごとに細かく定められています。法定調書の作成時期になったら、都度確認するようにしましょう。

よくある疑問

源泉徴収制度のよくある疑問について解説します。

源泉所得税と所得税の違いは何?

所得税や源泉所得税など似たような言葉があるので混乱してしまいそうですが、源泉所得税は天引きされた所得税のことです。つまり、所得税の一種として源泉所得税があるイメージです。

それでは、確定申告などで納める所得税はどのように呼ばれているのでしょうか?こちらは確定申告で納める所得税ということで、「申告所得税」と呼ばれています。

所得税 天引きされる所得税(=源泉所得税)
確定申告で納める所得税(=申告所得税)

源泉徴収税額と源泉所得税額の違いは何?

源泉徴収税額も源泉所得税額も、どちらも源泉徴収された所得税の額の意味合いで使われます。どちらの言葉にも特に意味の違いはありません。

源泉徴収義務を怠るとどうなるの?

源泉徴収すべき支払いについて、源泉徴収を行わなかった場合や納期限までに源泉徴収した所得税を納税できなかった場合、「不納付加算税」というペナルティが課税されることがあります。不納付加算税は、源泉所得税特有の加算税で、納付が1日でも遅れると課税が行われます。不納付加算税を負担するのは、源泉徴収義務者、つまり給与などを支払う事業者側です。

不納付加算税は、納期限後1か月以内の納付で、かつ納期限以前1年間の源泉徴収した所得税についてすべて納期限内に納めている、などの条件のもと、免除されることがありますが、そもそも納期限内に納めれば、このような心配をすることもなくなります。源泉所得税は、必ず納期限までに漏れなく納付を行うようにしましょう。

  • 記事内の書式は、2021年9月現在、税務署などで配布されているものです。書式は変更になる可能性があります。

photo:Getty Images

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この記事の執筆者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

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