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消費税の仕入税額控除とは?仕組みや要件、インボイス制度での変更点をわかりやすく解説

消費税の「仕入税額控除」とは、消費税の課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を控除することです。消費税の課税事業者は、課税売上と課税仕入とで算出した消費税の差額を納税します。

仕入税額控除の仕組み、計算方法、要件やインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入後の変更点など解説します。

  • 仕入税額控除とは、消費税納税額の計算にあたり、事業者が外部に支払った消費税を納税額から控除すること
  • 仕入税額控除の計算においては、仕入税額控除の対象にならない費用を把握しておくことが重要
  • 仕入税額控除を受けるには、決められた事項が記載・記録された帳簿と請求書等の保存が必要

消費税の仕入税額控除とは?

消費者にとって消費税とは、購入額の10%(軽減税率対象の場合8%)を購入先に支払う税金のことです。一方で購入先(=事業者)から見れば、受け取った消費税はお客様(消費者)の代わりに納税するために預かっているお金ということになります。

この消費者から預かった消費税は、預かった税額をそのまま納付するのではありません。なぜなら、事業をしていく上ではさまざまな費用がかかり、その都度外部の事業者に対して消費税を支払っています。

そのため、消費税の納税額は、原則として預かった消費税から外部に支払った消費税を引いた差額を納税することで二重課税を防ぐような仕組みになっています。このように、消費税納税額の計算にあたり、外部に支払った消費税を引くことを「仕入税額控除」といいます。

消費税の仕組み。各事業者が納めた消費税の合計は、消費者が負担する消費税と同じになる。

仕入税額控除には「仕入」という言葉が入っていますが、飲食店や小売店などの「仕入れ」だけが控除の対象というわけではありません。後で詳しく解説しますが、取引先への移動交通費や、各種備品の購入など消費税がかかるあらゆる経費が対象となります。

消費税が重複して課されないための仕組み

ここで、消費税の仕組みについて概要を見てみましょう。仕入税額控除を行うことにより、消費税は支払った額と受け取った額の差額を納税すればよいことは説明しました。それでは、なぜこのような仕組みになっているのでしょうか?

消費税は、最終消費者が支払った税額が国に納付されるものです。例えば、小売業者が製造業者から税込1,100円(うち消費税額100円)で仕入れたA商品を、税込2,200円(うち消費税額200円)で消費者に販売した場合を考えてみましょう。消費者が負担した消費税は200円なので、200円が最終的に納税されるべき額です。A商品を最終的に消費するのは消費者だからです。

しかし、もし仕入税額控除がなければ、小売業者も製造業者に100円の消費税を支払っているので、100円が重複して計算されて、合計300円を納税することになってします。そのため、仕入税額控除の仕組みによって、小売業者と製造業者が100円ずつ消費税を納税すればよいことになっているのです。

このことを図で表すと以下のような形になります。

ここでは話を単純にするために製造と小売、最終消費者の3者だけ登場させましたが、実際の取引では製造業者の前に原料業者がいる、製造業者と小売業者の間に卸売業者がいる、など段階がもっと多くなることもあります。しかし、いずれにしても最終消費者が負担した消費税を分割して事業者が納税する仕組みに変わりありません。

また、例えば製造業者をサービス業者、小売業者を下請業者といった形に置き換えれば、同じような仕入税額控除の構造はサービス業にも当てはまります。モノでもサービスでも、最終消費者が負担した消費税額が国に納税される仕組みになっているのです。

適用要件は「課税仕入れ」であること

繰り返しになりますが、仕入税額控除とは消費税の納税額を計算する際に、外部に支払った消費税を納税額から差し引く仕組みのことです。つまり仕入税額控除を行うためには、外部に支払った金額に消費税がかかっている取引である必要があります。

「外部」という言葉を使っているのは、給与や賞与、退職金など会社の役員や従業員に対して支払う費用は、消費税の対象外だからです。人件費をいくら支払っても、消費税の納税額には影響を及ぼしません。また、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料の支払いについても、消費税が課税されていないため、仕入税額控除の対象外となります。

人件費のほかに、消費税が課税されない支払いとして以下のようなものがあります。

  1. 借入金の利息や、法人契約の損害保険料や生命保険料
  2. 社宅など居住用で契約した不動産の家賃
  3. 海外送金時の金融機関に支払う手数料
  4. 納税証明書など各種証明書を取得するために、国や地方自治体に支払う手数料
  5. 商品券、プリペイドカードなどの購入(他者への贈答用などではなく、自社で使用するために購入した場合には仕入税額控除の対象)
  6. 印紙売り場で購入する印紙(金券ショップで購入すれば仕入税額控除の対象)
  7. 固定資産税、自動車税などの各種税金
  8. 寄付
  9. 損害賠償金
  10. 取引先や従業員への慶弔費

上記を除き、多くの費用は消費税が課税されます。「仕入」という言葉に引っ張られて、材料や販売商品などの仕入れだけが仕入税額控除の対象だと誤解しないようにしましょう。

オフィスや倉庫などの家賃、チラシやホームページなどの広告宣伝費、文房具やその他備品の購入費、水道光熱費や、外部の専門家や外注先に仕事を依頼した場合の費用、取引先への移動交通費など、幅広い費用が仕入税額控除の対象となります。また、人件費と混同しやすいですが、人材派遣料についても外注費と同じ扱いで仕入税額控除の対象です。

仕入税額控除の計算においては、どの費用に消費税がかかるのかよりも、例外的に消費税がかからない費用をしっかりと把握しておくことが重要です。そうすれば、対象外のもの以外は仕入税額控除の対象であると分かり、計算もしやすくなります。

消費税の仕入税額控除の計算方法

消費税納税額の計算においては、外部に支払った消費税の合計額を用いて仕入税額控除の金額を計算するのが原則です。しかし例外的に、一部のみの控除や、みなし仕入れ率を適用するなどのケースもあります。

こうした例外的な取り扱いを理解するうえで重要なのが「課税売上割合」です。

1.「課税売上割合」を求める

課税売上割合は、以下の数式で計算されます。

課税売上割合=課税期間中の課税売上高(税抜き)÷課税期間中の総売上高(税抜き)

  • 課税期間中の課税売上高…総売上高のうち消費税が課税される収入(通常の売上など)だけを合計した金額。
  • 課税期間中の総売上高…消費税が課税されない収入(例えば受取利息など)を含めた収入の総額。(※補助金や配当金、保険金などの収入は含めない)

課税売上割合の詳細な内容は、基礎知識【消費税】の「10.消費税における課税売上割合と課税売上割合に準ずる割合」をご覧ください。

2.カテゴリー分けに基づいて計算する

課税売上割合に応じて、以下のように仕入税額控除が計算されます。

課税売上高 課税売上割合 仕入税額控除
5億円以下 95%以上 全額控除
95%未満 一部控除
5億円超 問わない

※課税売上高とは、消費税が課税される売上と、輸出による売上の税抜の合計額(返品などがあればそれを引いた後の残額)をいいます。

まずは、課税売上高が5億円を超えているかどうかで分かれます。5億円を超えていれば、課税売上高に関係なく一部控除。5億円以下の場合は、課税売上割合が95%未満であれば一部控除、95%以上であれば全額控除となります。

課税売上割合が低いということは、それだけ消費税非課税の売上が多いということになります。しかし、かかる費用の中には、消費税非課税の売上を獲得するために支払ったものも含まれています。そのため、課税売上割合が低い場合には、仕入税額控除についても全額を控除するのではなく一部のみ控除することになっているのです。

消費税が非課税となる取引の例としては、「居住用」として契約した住居の賃料収入や、土地の売却代金、介護サービス事業者の介護保険の対象となるサービス料金などが、消費税法で列挙されています。中でも、多くの会社に関係するのが預金利息の受取です。受取利息は売上ではありませんが、消費税の法律上は非課税の「売上」として処理する必要があります。個人事業主の場合は、利息の受取は利子所得となるので、課税売上割合には影響しません。

一部控除の計算方法は、「個別対応方式」「一括比例配分方式」の2パターンがあります。

  • 個別対応方式…領収書や請求書などの費用ごとに、消費税が課税される売上のための費用なのか、非課税の売上のための費用なのかを分ける方法。
  • 一括比例配分方式…仕入税額控除の対象となる消費税の合計額に課税売上割合を掛けた金額を仕入税額控除の対象とする方法。

また、前々事業年度(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が5,000万円以下の場合には、「簡易課税制度」が選択できます。

簡易課税制度とは、課税売上高に「みなし仕入率」を掛けて計算した金額を仕入税額控除の額として、消費税の納税額を計算する方式です。課税売上高さえ計算できれば消費税の納税額を計算できるので、「簡易」という言葉がついています。詳しくは関連記事で説明しています。

みなし仕入率は、業種ごとに以下のように決められています。複数の業種を営んでいる場合は、それぞれの売上が該当する業種ごとにみなし仕入率を掛けて計算します。

区分 業種 みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業、農林水産業(食用) 80%
第3種事業 製造業、農林水産業(非食用)など 70%
第4種事業 飲食店などその他の事業(※) 60%
第5種事業 飲食店以外のサービス業、運輸通信業、金融業、保険業 50%
第6種事業 不動産業(賃貸・管理・仲介) 40%

※ 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業、第六種事業のいずれにも該当しない事業は第4種事業です。なお、複数の業種である場合は特例計算もあります。

例えば、卸売業で税込み11,000円、つまり1,000円の消費税を預かった場合、1,000円×90%=900円が仕入税額控除の額となります。そのため、預かった消費税のうち10%分である100円を納税すればよいことになります。

消費税の仕入税額控除を受ける要件

消費税の仕入税額控除を受ける要件は、2つあります。ひとつは「帳簿の保存」、そしてもうひとつが「請求書等の保存」です。

まず帳簿の保存は、以下の情報が記録されていることが必要です。

【帳簿の保存】

  1. 取引の相手(仕入先や購入した店舗など)の名称(個人の場合は氏名)
  2. 購入した年月日
  3. 取引の内容
  4. 税率ごとに区分した取引の金額

帳簿とは、仕訳帳など取引を記録した書類やデータのことを指します。会計ソフトを使っている場合は、上記の情報が仕訳で分かるようになっていれば問題ありません。特に3の取引の内容は「摘要」欄をうまく活用するなどして記録しておきましょう。

請求書等の保存は、以下の情報が記載されていることが必要です。

【請求書等の保存】

  1. 取引の相手(仕入先や購入した店舗など)の名称(個人の場合は氏名)
  2. 購入した年月日
  3. 取引の内容
  4. 税率ごとに区分した取引の金額
  5. 請求書等の交付を受ける者の氏名又は名称(自社)

請求書等には、請求書のほか領収書・納品書・自社で作成する支払通知書(取引の相手に内容の確認を受けたもの)や、内容確認メールや注文確定メールなどが幅広く該当します。

上記の記載事項が記載されていれば、書類の名称を問わず「請求書等」に該当すると考えてよいでしょう。また、軽減税率の対象となる項目があれば、どの項目が軽減税率の対象となるのかも分かるようにしておく必要があります。

帳簿も請求書等も、保存期間はその事業年度終了の2か月後(消費税の申告期限)から7年間です。

なお、税込で3万円未満の支払いであれば、請求書等を保存せずに帳簿の保存だけでよいことになっていますが、あくまでこれは仕入税額控除の話です。経理処理上は3万円未満でも内容を確認して勘定科目を決めるなどが必要なので、金額にかかわらず可能な限り請求書等は受領するようにしましょう。

そして、2023年10月1日に導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)によって、帳簿や請求書等の記載は大きく変わります。

インボイス(適格請求書)とは、税務署が「適格」と認めたお墨付きの請求書です。インボイス制度の導入により、以下の2点が請求書等の記載項目に加わります。これを「適格請求書」といいます。

  1. 税区分ごとの消費税額と適用税率(図の⑧)
  2. 登録番号(図の⑨)
弥生:インボイスあんしんガイド「適格請求書への対応 より

登録番号とは、インボイス制度の導入にあたって税務署に届け出をすることで適格請求書発行事業者として、登録され附番される事業者ごとのコードです。インボイス制度の導入後は、この登録番号が記載された適格請求書発行事業者が発行する請求書等でないと仕入税額控除の対象にできなくなります。


適格請求書発行事業者には、消費税の課税事業者しかなれません。よって、登録番号を取得した事業者は、売上規模にかかわらず課税事業者になります。インボイス制度がスタートすると、結果的に課税事業者への支払いでないと仕入税額控除の対象にできません。消費税納税額の計算方法がこれまでと大きく変わる改正となります。

ただし、インボイス制度導入後も2029年9月30日までは、免税事業者へ支払った消費税のうち一定割合を仕入税額控除の対象にできる経過措置があります。

インボイス制度が導入されることで、帳簿記載などの事務作業は煩雑になります。会計ソフトを使い、新しい制度に対応する準備をしっかりと進めておきましょう。今できることは、課税事業者になったなら、原則課税と簡易課税のどちらが自分にとって得なのかということをシミュレーションすることや、おおよその納税額を計算してみることなどです。

また、これからもインボイス制度の導入までに経過措置や特例の導入があるかもしれません。インボイス制度が今後どうなっていくのか動向を見守るといいでしょう。

photo:Getty Images

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