2022年(2021年分)確定申告の変更点!個人事業主が注目すべきポイントとは?

2023/08/01更新

この記事の執筆者宮原 裕一(税理士)

2021年(令和3年)分の確定申告は、税額に影響するような大きな改正はなかったものの、納税環境のデジタル化、脱ハンコ、働き方改革に伴う副業の増加への対応など、申告手続き上の簡便化が図られています。

また、コロナ禍での支援金など、引き続き、取引や税金の処理で取り扱いに注意しておきたいものも多数見受けられます。今回は、2021年(令和3年)分の所得税の確定申告の変更点について解説します。

POINT

  • 脱ハンコ化により、所得税の確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書の押印欄がなくなった
  • 子育てに係る助成の非課税措置や住宅ローン減税の延長ほか、引き続き、支援金や協力金などは、所得税の課税対象として収入計上が必要
  • 2022年以降の検討課題として、インボイス制度への対応や電子帳簿の確認が挙げられる

2021年(令和3年)分の所得税から適用される主なもの

改正により令和3年分の所得税から適用される主なものを挙げていきます。

税務関係書類における押印義務

これまで提出者等が押印をしなければならないとされていた税務関係書類において、原則として、押印は不要となりました。これに伴い、各種書類の押印欄を削除するなどの措置が講じられました。

具体的には、所得税の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書などの確定申告時の提出書類や、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)、青色申告承認申請書などの申請・届出書類などの押印欄が削除されています。

また、担保提供関係書類や遺産分割協議書などについては、実印の押印と印鑑証明書の添付があらためて法令上明確に義務化されました。

「区分」欄の追加

確定申告書Bの第一表 収入金額等を記載する箇所に 令和3年分以降用の様式から追加になった「区分」欄があります。

この区分欄は、「営業等㋐」 欄または「農業㋑」欄の「区分」、「不動産㋒」の「区分2」には、2021年分の記帳・帳簿の保存状況について当てはまる以下の1~5の数字を記入します。

  1. 1.
    電子帳簿保存法の規定に基づき、税務署長の承認を受けて、総勘定元帳、仕訳帳等について電子的記録等による備え付け及び保存を行っている場合
  2. 2.
    電子帳簿にはしていないが、会計ソフトなどを使用して帳簿を作成している場合
  3. 3.
    電子帳簿でもなく、会計ソフトも使用していないが、総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を複式簿記で帳簿付けをしている場合
  4. 4.
    日々の取引を複式簿記以外の簡易帳簿で帳簿付けをしている場合(※2に該当する場合を除く)
  5. 5.
    上記の1~4のどれにも該当しない(※記帳の仕方が分からない場合を含む)

医療費控除の添付書類の拡充

医療費控除につき、医療保険者が発行する医療費通知に代えて、次の書類を添付することができるようになりました。

  • 審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会)の医療費の額などを通知する書類
  • 医療保険者の医療費の額等を通知する書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で国税庁長官が定める一定のもの

この改正は、2021年(令和3年)分以後の所得税の確定申告書を2022年(令和4年)1月1日以後に提出する場合に適用されます。

医療費控除とは、その年中に自分や家族のために支払った医療費のうち、一定の金額を所得金額から差し引くことができる制度です。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)になります。

  1. 実際に支払った医療費の金額
  2. 保険金などで補てんされる金額
    生命保険の入院給付金や、健康保険などの高額療養費、出産育児一時金など
  3. 10万円
    その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
  4. 医療費控除の額=①-②-③(最高200万円)

医療費控除の適用を受けるためには、確定申告書に医療費の領収書から作成した「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。

医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

今回の改正により、この医療保険者が発行する医療費通知に代えて、冒頭の書類を添付することができます。

また、e-Taxで確定申告を行う場合は、書類の記載事項を入力して送信することで、医療保険者の医療費の額などを通知する書類等の添付を省略することができます。ただし、これらの書類は5年間の保存義務がありますので注意しましょう。

寄附金控除の添付書類の拡充

寄附金控除につき、地方公共団体が発行する特定寄附金の証明書に代えて、特定事業者が発行する特定寄附金の証明書を添付することができるようになりました。

この改正は、2021年(令和3年)分以後の所得税の確定申告書を2022年(令和4年)1月1日以後に提出する場合に適用されます。

寄附金控除とは、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄附金」を支出した場合に、一定の金額を所得金額から差し引くことができる制度で、「ふるさと納税」もこの寄附金控除の対象となる寄附金のひとつです。

寄附金控除の金額は、次の式で計算した金額です。

  1. その年に支出した特定寄附金の額の合計額
  2. その年の総所得金額等の40%相当額
  3. ①と②のいずれか低い金額
  4. 寄附金控除の額=③-2千円

寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証(領収書)などを添付する必要があります。

今回の改正により、この寄附金控除の証明書に代えて、国税庁長官が指定した特定事業者(例:さとふるやふるさとチョイス、楽天ふるさと納税などのふるさと納税サイト運営会社)が発行する特定寄附金の証明書類を添付することができます。

また、e-Taxで確定申告を行う場合は、書類の記載事項を入力して送信することで、寄附金控除の証明書の添付を省略することができます。ただし、これらの書類は5年間の保存義務がありますので注意しましょう。

子育てに係る助成等の非課税措置

少子化対策から、保育の負担軽減を図るため、国や地方公共団体が助成を行う動きが広がっています。しかしながら、これまで保育など子育てに関する助成については、国や地方公共団体からのものであっても「雑所得」として所得税の課税対象となっていました。

令和3年度税制改正により、2021年(令和3年)分の所得税の確定申告から、次の助成等については、所得税が非課税となりました。

確定申告は、その年に生じた所得をすべて申告するのが原則です。しかし、これらの非課税とされる所得については、所得税の計算の対象外となりますから申告書に記載する必要はありません。。

一方で、非課税所得が赤字になった場合でも、その赤字はなかったものとみなしますので、やはり申告書に記載する必要はありません。

国や地方公共団体からの助成のうち以下のもの

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  • 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
  • 上記の助成と一体として行われる助成についても対象
    (例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

住宅ローン控除の特例の延長

マイホームの購入や増改築にあたり10年以上の住宅ローンを利用するなどの条件を満たした場合、ローン残高の1%を所得税から控除する「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」という制度があります。

この住宅ローン控除は、2019年に消費税率が10%に改正されたことを受け、通常は10年の控除期間のところ、13年に延長という特例措置が講じられ、さらにコロナ禍での特例として入居期限が2021年12月31日まで延長されました。この特例が、改正により以下のとおり延長、要件の緩和がなされています。

①契約期限と入居期限
注文住宅は2021年9月末まで、分譲住宅は2021年11月末までの契約のもと、2022年12月末までに入居した場合が対象となります。
②合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積要件が50㎡から40㎡に緩和
これまで住宅ローン控除は合計所得金額が3,000万円以下、床面積要件が50㎡でしたが、今回の改正をうけて合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡に緩和されました。

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2021年(令和3年)分 の確定申告でコロナ関連・e-Tax接続障害での期限延長申請での注意

2021(令和3)年分の所得税の確定申告期間は、2022年(令和4年)2月16日から3月15日です。しかし、 新型コロナの影響や2022年3月14日に発生した国税庁のe-Tax接続障害において、対応が発表されています。(2022年3月15日 弥生 追記)

新型コロナの影響で申告・納付の期限の延長

国税庁は、2021年(令和3年)分の所得税の確定申告、および贈与税、個人事業者の消費税の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方は、申告・納付期限の延長を簡単に申請できると発表しました。延長後の期限は2022年4月15日(金)となります。

e-Tax接続障害での期限延長の申請

2022年3月14日に発生した国税庁のe-Taxの障害により申告が困難な場合は、個別に申告・納付期限の延長を申請することが可能です。この方法による延長申請ができる期間と詳細については、国税庁ホームページ新規タブで開く等で最新情報をご確認ください。

なお、65万円の青色申告特別控除はe-Taxによる申告又は電子帳簿保存が要件となっています。

国税庁 e-Taxの接続障害により、3月15日までに郵送など書面での提出した場合、承認を受けた電子帳簿保存以外では65万円控除が受けられません。そのため、e-Taxにより65万円の青色申告特別控除を受ける場合は「e-Tax障害による申告・納付期限の延長申請」と記載した申告書を2022年4月15日までにe-Taxで提出することで期限内申告が適用されます。

確定申告書等作成コーナーを利用して e-Tax で提出する場合の入力方法は、所得税申告書の「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と入力します。

  • 当項目は、2022年3月15日 弥生 追記

2021年(令和3年)分の確定申告で気を付けておくこと

2021年(令和3年分)からの改正点ではありませんが、所得税の確定申告で気を付けておきたいことを挙げておきます。

コロナ関連の協力金等の取り扱い

国や地方公共団体から支給を受ける協力金、給付金、支援金、助成金などは、法律で非課税とされているもの(令和2年には特別定額給付金などがありました)を除き、所得税の課税対象となります。

事業に関連して支給される一時支援金・月次支援金、休業協力金、時短協力金、雇用調整助成金などは、事業所得の雑収入として、青色申告決算書や収支内訳書に記載しましょう。なお、これらの収入は消費税では対象外のものとなります。

消費税のインボイス制度への対応検討

2023年(令和5年)10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。これに先駆けて、2021年(令和3年)10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付が始まっています。 現在消費税が免税の事業者も含め、インボイス制度への対応につき検討をしておく必要があります。

消費税は、事業者が売上で預かった消費税から仕入や諸経費で支払った消費税を差し引き、その残額を納めることを原則としています。

現行の消費税は、この仕入や諸経費で支払った消費税につき、帳簿に一定事項を記載するとともに、区分記載請求書(税率ごとの税込金額などを記載する様式)を保存しておくことを条件として、売上で預かった消費税から差し引けることとしています。

この区分記載請求書が、2023年(令和5年)10月1日から適格請求書(インボイス)に変わります。今回はインボイス制度そのものについては説明を省略しますが、この適格請求書を事業者が発行するためには、適格請求書発行事業者としてあらかじめ登録し、適格請求書に登録番号を記載する必要があります。

ここで検討しなければならないのが、あえて課税事業者になるかどうかです。適格請求書を発行できるのは消費税を納める課税事業者です。つまり、2年前の課税売上が1,000万円以下である免税事業者であっても、あえて課税事業者にならないと適格請求書発行事業者になることができないのです。

なお、免税事業者 の経過措置として適格請求書発行事業者の登録日となる2023年(令和5年)10月1日から課税事業者となる事もできます。

個人事業主の場合、2023年(令和5年)に課税事業者になるかどうかが決まるのは、今回2021年(令和3年)の課税売上が確定したときです。現時点で課税売上が、1,000万円に到達するかがギリギリの方は、令和3年分の所得税の確定申告を正確に行ってから、判断することをおすすめします。

営む事業が完全に一般消費者向けのものであればよいですが、適格請求書を必要とする事業者との取引があるとなると、適格請求書発行事業者にならざるを得ないケースも出てくるかもしれません。この場合、消費税申告や適格請求書作成の事務負担は相当なものとなりますから、今のうちに対応について検討しておきましょう。

2022年(令和4年)分の所得税から適用される主なもの

今回の2021年(令和3年)分確定申告には影響しないものの、翌年2022年(令和4年)分からの所得税の確定申告に関わってくるものを挙げていきます。

電子帳簿保存法の見直し

2022年(令和4年)1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類につき、見直しがされています。

そのうち、電子帳簿等保存については次のように改正されています。

  • 税務署長の事前承認制度が廃止
  • 電子帳簿の要件につき「優良」、「その他」に区分し、優良な電子帳簿の要件を満たしている場合には、あらかじめ税務署長に届出書を提出することで、次の措置の適用を受けることが可能に
    • 最大65万円の青色申告特別控除
      (その他帳簿でもe-Taxで申告することにより最大65万円は可能)
    • 過少申告加算税が5%軽減される
  • 最低限の要件を満たす電子帳簿(「その他」の要件を満たすもの)についても、電磁的記録による保存等が可能に

このほか、スキャナ保存や電子取引についても改正が行われています。

電子取引については、従来はPDF等で受領した請求書を印刷して保存しておくことが認められましたが、改正により電子取引のデータそのものを保存しておくことが必要になりました。(※)

  • 2021年12月10日、 政府・与党 による令和4年度税制改正大綱が発表されました。政府・与党は2022年1月に施行する電子帳簿保存法について、電子データで受け取った請求書や領収書を電子保存するよう企業に義務づけるのを延長し、2年間は引き続き紙での保存も容認されるように 令和4年度税制改正大綱 に盛り込み、年内に関連の省令を改正するようです。(2021年12月15日 弥生 注)

雑所得の申告方法の見直し

副業などで生じる雑所得の確定申告について見直しがありました。2022年(令和4年)分以降の所得税の確定申告について適用されます。

① 現金主義による所得計算の特例

前々年分の雑所得に関する収入金額が300万円以下だった場合は、「現金主義による所得計算の特例」を適用できます。

所得税では、事業や業務に係る収入について、モノを引き渡した日やサービスの提供をした日で計上する「発生主義」を原則としています。「現金主義」とは、これらの日によらないで、実際に入金された日や支払った日で売上や経費を計上する方法です。

現金主義による所得計算の特例は、これまで青色申告者でその年の前々年分の不動産所得及び事業所得の金額の合計額が300万円以下の場合に限られていました。

しかし、給与所得がメインで副業程度である雑所得の納税者は記帳などの経験が乏しいため、より簡便に所得計算ができるよう、雑所得でも認めることとなりました。

なお、注意したいのは雑所得の場合は前々年分の「収入金額」が300万円以下であることで、事業所得や不動産所得の場合は「所得金額」と違っていることです。

また、給与所得者で雑所得等が20万円以下の場合は確定申告不要となっていますが、この場合の20万円は収入金額から必要経費を差し引いた「所得金額」ですので混同しないようにご注意ください。

② 書類保存の義務化

前々年分の雑所得に関する収入金額が300万円を超えていた場合は、現金取引のレシートを5年間保存する必要があります。

③ 1,000万円超の収入金額者の収支内訳書の提出義務

前々年分の雑所得に関する収入金額が1,000万円を超えていた場合は、申告書類に収入金額及び必要経費の内容を記載した書類(=収支内訳書)を添付する必要があります。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション制度は、2021年12月31日で期限を迎えますが、税制改正により、内容が見直されて期限が延長されています。

具体的には、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(所要の経過措置あり)し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長しました。対象期間は、2022年(令和4年)4月1日から2026年(令和8年)12月31日です。

まとめ

2021年分の所得税の確定申告での変更点について、解説いたしました。しっかりとポイントをおさえて、早めに準備をしながら、所得税の確定申告を行いましょう。

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photo:Getty Images

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この記事の執筆者宮原 裕一(税理士)

宮原裕一税理士事務所新規タブで開く」代表税理士。弥生認定インストラクター。
弥生会計を20年使い倒し、経理業務を効率化して経営に役立てるノウハウを確立。経営者のサポートメンバーとして会計事務所を営む一方、自身が運営する情報サイト「弥生マイスター」は全国の弥生ユーザーから好評を博している。

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