医療費控除で税金が戻ってくる?対象の支出や申請方法をまとめて解説
監修者 : Gemstone税理士法人

医療費控除という控除制度を利用すると、所得税や住民税を節税できる可能性があります。ただし、医療費控除を利用するためには、自分から確定申告をしなければいけません。
ここでは、医療費控除とはどのようなもので誰が利用できるのか、実際の申請方法と併せて解説します。
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目次
医療費控除とは?
医療費控除は、所得控除のひとつです。所得控除とは、各納税者の個人的な事情を加味して税の負担を調整するものです。医療費控除以外の所得控除には、基礎控除、生命保険料控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、寡婦控除、ひとり親控除、寄附金控除、小規模企業共済等掛金控除など、さまざまな種類があります。所得税の確定申告の際に医療控除を申告することで、所得税を軽減させることができます。
まずは、医療費控除の基本ルールについて見ていきましょう。
年間で一定以上の医療費を支払った場合に利用できる
医療費控除は、1月1日から12月31日までのあいだに支払った医療費が10万円(総所得金額200万円未満なら総所得金額×5%)を超えたときに、超えた金額をもとに計算される金額の所得控除を受けられる制度です(上限200万円)。ただし、保険会社から受け取った保険金などについては、あらかじめ差し引きます。
総所得金額が200万円以上の場合と200万円未満の場合の医療費控除額について、例を挙げてご説明します。
<医療費控除額の例1>
- 総所得金額:300万円
- 年間の医療費合計:50万円
- 民間の医療保険から受け取った保険金:5万円
- 健康保険の高額療養費制度の払戻し:15万円
年間にかかった医療費の合計50万円から保険金等の金額を差し引くと、50万円-5万円-15万円=30万円です。
1年間の総所得金額は300万円ですので、この30万円から医療費控除の基準となる10万円を差し引いた20万円が、医療費控除の額となります。
<医療費控除額の例2>
- 総所得金額:150万円
- 年間の医療費合計:9万円
年間の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%が控除金額を超える部分が対象になります。総所得金額150万円だとしたら、150万円×5%=7万5,000円となるため、7万5,000円を超えた医療費が医療費控除の対象です。
年間にかかった医療費の合計が9万円だとすると、そこから7万5,000円を差し引いた1万5,000円の控除が受けられることになります。
家族の医療費を合算可能
医療費控除では、生計を共にしている家族(配偶者・親族のみ。内縁の配偶者を除く)の医療費を合算して申告することができます。
<家族の医療費の合算例>
- 父親(総所得金額300万円)の医療費:5万円
- 母親(総所得金額150万円)の医療費:6万円
- 子供(中学生)の医療費:2万円
上記の場合、一人ひとりの医療費は10万円以下ですが、合計すると5万円+6万円+2万円=13万円です。そのため、父親も母親も申告が可能です。なお、父親が申告する場合は13万円-10万円=3万円が医療費控除額です。母親が申告する場合は、総所得金額200万円未満なので、総所得金額等に5%を掛けて限度額を求めるので13万円-(150万円×5%)=5万5,000円が医療費控除額になります。
これだけを見ると、母親が申告した方が得にも思えるでしょう。しかし、実際の還付額は課税される所得の金額に応じて決まる所得税率によって変わります。還付額を計算して、よりメリットの大きい方が申告するのがおすすめです。還付額の計算については、後程解説します。
同じ家で暮らしている親族は、共働きであっても生活費(食費や光熱費)を共有していれば生計を一にする(生計が同じ)親族とみなされます。生計が同じで判断するので、同居の有無ではなく「父親が単身赴任中」「子供が大学生で一人暮らしをしている(学費等は親が負担している)」といった場合も該当します。
医療控除を利用するには確定申告が必要
医療費控除を利用するためには、所得税の確定申告をしなければいけません。
会社員の方は、勤務先で年末調整をしているため、確定申告はしていないという方が多いでしょう。しかし、医療費控除は年末調整で所得控除を受けることができません。そのため、年末調整をしていたとしても、改めて所得税の確定申告をする必要があります。
また、個人事業主が行う所得税の確定申告では、医療費だけでなく、日々の売上や経費などもまとめなければいけません。手書きでの帳簿付けは非常に手間がかかることから、会計ソフトを活用する方が多いでしょう。
「やよいの白色申告 オンライン」や「やよいの青色申告 オンライン」では、個人事業主の取引の記帳や申告書の作成ができます。さらに医療費控除で必要な医療費の明細書を作ることも可能です。ひとつのソフトの中で確定申告に関する書類作成を完結できますから、ぜひご活用ください。
医療費控除の対象になる医療費・ならない医療費
医療費控除の対象になる医療費は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。それでは、何が医療費に該当するのかというと、病気の治療に要した支出全般です。ただし、一般的な水準を著しく超える金額の支出は認められない可能性があります。
医療費控除の対象になる医療費とならない医療費について、具体例をご紹介します。
対象の医療費
医療費控除の対象になるのは、下記のような医療費です。
<医療費控除の対象となる医療費の例>
- 内科や歯医者など病院へ支払った治療費、処方薬代
- 治療のために購入した市販薬の代金
- 食費を含む入院費
- 妊娠中の定期検診・検査費
- 不妊治療費
- 治療に必要な器具(松葉杖やコルセット等)の購入費
- 通院のための公共交通機関の交通費(自家用車のガソリン代、タクシー代は対象外。ただし、緊急性や必要性がある場合はタクシー代も対象)
- 歯科矯正費(大人が審美を目的として行う場合は対象外)
- 針きゅう・柔道整復師などによる治療のための施術費
- 介護保険を利用した介護サービスの自己負担額
- 薬局・ドラックストアで購入した治療薬 など
その他、該当するかどうか不安な場合は、国税庁のウェブサイトをご確認ください。また、税務署や確定申告会場で、医療費控除の対象になるかどうかを相談することもできます。
医療費控除の対象にならない医療費
医療費控除の対象にならない医療費とは、主に治療に関係のない支出が該当します。予防接種や健康診断などは、病院で受けることから対象になると考えてしまう方もいるかもしれませんが、予防にかかる費用は対象外です。
<医療費控除の対象とならない医療費の例>
- ビタミン剤などサプリメント代
- リラクゼーション目的のマッサージ代
- 異常が見つからなかった場合の人間ドックや健康診断代(異常が見つかって治療を行った場合は医療費控除の対象)
- 予防接種代
- 美容整形の費用
- 入院時の自己都合による差額ベッド代
- 通常のメガネやコンタクトの購入費用および、そのための診察費用 など
対象になる医療費とならない医療費を理解して正しく申告することは、医療費控除を過剰に申告してしまうのを防ぐのと同時に、加算できる金額の見落としを防ぐことにもつながります。該当の項目は、漏れなく集計しましょう。
医療費控除を申告するまでの手順
医療費控除は1年分の医療費をまとめて申告するものですから、計画的に準備をしておく必要があります。医療費控除を申告するまでの、5つのステップを見ていきましょう。
1. 医療費の領収書やレシートをまとめる
医療費をいつ、いくら支払ったのかがわからなければ、医療費控除を受けることはできません。まずは、1年間の家族の医療費の領収書やレシートを保管するところから始めましょう。
このときに忘れてはいけないのが、交通費です。病院に行ったときに、電車やバスなどの公共交通機関を使ったのか、自家用車だったのか、公共交通機関を使った場合、運賃はいくらだったのかといった記憶は、時間とともに薄れてしまいます。
病院で受け取った領収書の裏面に交通費と交通手段をメモしておくなど、いつ、どこにいくのに、いくらかかったのかがわかるようにしておくことをおすすめします。
2. 医療費控除の対象になるかどうか計算する
確定申告で医療費控除が受けられるかどうかの計算をします。医療費控除は前年の所得額によって計算式も変わってきますから、まずは、「1」で保管しておいた領収書類の金額の合計を計算しましょう。
前年の総所得金額が200万円以上の場合、その合計額から治療に際して受け取った保険金などの金額10万円を差し引きます。
前年の総所得金額が200万円未満であれば、同じく、治療に際して受け取った保険金などの金額と総所得額の5%の金額を医療費の合計額から差し引きます。
計算後、残った金額があれば、医療費控除の申告が可能です。
3. 医療費の明細書を作成する
医療費控除の申告をすることになったら、かかった医療費を一覧にまとめた明細書を作成します。医療費控除の明細書の様式は、国税庁のウェブサイトからダウンロードが可能です。明細書には、下記の内容を記載します。
<医療費の明細書に記入する項目>
- 医療を受けた方の氏名
- 支払先の名称(病院名など)
- 医療費の区分(病院での診療や治療、介護保険サービス、医薬品の購入、その他の4区分)
- 医療費の額
- 該当の支出に対して支払われた保険金
上記の記載が完了したら、最後に「控除額の計算」欄に、数字を記入していきましょう。この計算欄を埋めていくことで、医療費控除額を算出できます。
なお、医療保険者(健康保険組合など)から送られてきた医療費のお知らせがあれば、原本を添付することで明細書への記載を省略できます。
- 【参考】
- 国税庁「医療費控除の明細書の書き方など」
また、税制改正により、2021年分の医療費控除からは、対象にできる書類の種類が増えました。医療保険者が発行する医療通知書だけでなく、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会)の医療費の額などを通知する書類と、医療保険者の医療費の額等を通知する書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で国税庁長官が定める一定のものなら医療費の明細書の代わりになります。
4. 確定申告書の医療費控除の欄に金額を書き込む
医療費の一覧となる明細書を作成したら、計算した医療費控除額を確定申告書に書き込みます。記入する場所は、「所得から差し引かれる金額」の「医療費控除」欄です。
なお、国税庁の「確定書等作成コーナー」では、医療費控除の計算が簡単にできる医療費集計フォームを利用できます。確定申告書等作成コーナーは、案内に従って該当の数字を入力していくだけで簡単に確定申告書を作成できるサービスですから、申告に活用しましょう。
5. 確定申告書と明細書を税務署に提出する
確定申告書が完成したら、明細書を添えて税務署に提出します。提出方法は、インターネット上から申告書を送信する「e-Tax」「税務署への持ち込み」「郵送」の3種類です。
なお、2021年からは、明細書の添付なしに医療費控除の申告をすることができなくなりました。令和2年までは可能だった、領収書を添付する方法では受け付けてもらえません。
また、医療費控除を利用した年の医療費の領収書は、5年間保管しておく必要があります。確定申告が終わったからといって、捨ててしまわないようにしてください。
医療費控除で戻ってくる税金の計算方法
医療費控除額として申告した金額は、その全額が還付されるわけではありません。医療費控除の金額に、それぞれの所得税率を書けることで、還付金額が決まります。
ただし、実際の還付金額などは、その他の申告内容やそもそも支払っていた所得税額等によって変わります。所得税率は下記のとおりです。
■所得税の税率
課税される所得金額 | 税率 |
1,000円以上194万9,000円以下 | 5% |
195万円以上329万9,000円以下 | 10% |
330万円以上694万9,000円以下 | 20% |
695万円以上899万9,000円以下 | 23% |
900万円以上1,799万9,000円以下 | 33% |
1,800万円以上3,999万9,000円以下 | 40% |
4,000万円以上 | 45% |
例えば、課税される所得金額が300万円で、勤務先で年末調整を行った会社員が5万円の医療費控除額を申告した場合、5万円×10%=5,000円の所得税が医療費控除として還付されることになります。
なお、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で数字を入れていくと、申告後に還付される所得税の額や、納付しなければいけない税額が表示されます。具体的な金額を知りたい方は、こちらで確認してみましょう。
- 【参考】
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」
10万円を超えなくても申告できるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
セルフメディケーション税制とは、ドラッグストアや薬局等で購入できる一部の医薬品を購入した際の金額が12,000円を超えた場合に、88,000円を限度に控除が受けられる制度です。
ただし、利用できるのは、勤務先で健康診断を受けているなど、健康のための一定の取り組みを行っている方に限られます。令和3年度税制改正により、2021年(令和3年)分の確定申告書を2022年(令和4年)1月1日以後に提出する場合には、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付は不要になりました。
さらに、確定申告期限等から5年間は、税務署から取組を明らかにする書類の提示または提出を求められることがあるので、該当する書類は、保管しておく必要があります。
また、セルフメディケーション税制の対象になる医薬品は、スイッチOTC医薬品のみです。スイッチOTC医薬品とは、医師が処方する医薬品の中で、比較的副作用の危険が少なく、安全性が高い医薬成分を市販薬としたものをいいます。
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は、どちらかしか利用できません。両方に該当する場合は、より控除額の大きい方を申告しましょう。
なお、この制度は当初2021年までとなっていました。令和3年度税制改正により、2022年から2026年までは、対象薬などの内容の見直しをはかったうえで延長されることが決まっています。期間延長にあたり、一定の経過措置を設けたうえで、対象となる医薬品をより効果的なものに重点化していくこととされています。
確定申告で医療費控除を受けよう
医療費控除を受けるためには、所得税の確定申告が必須です。面倒に感じる方もいるかもしれませんが、インターネットから申告書をダウンロードして印刷できたり、そのまま送信できたりと、利便性は年々上がっています。
とくに会社員が、医療費控除を行う場合の所得税の確定申告は、スマートフォンからのe-Taxでも容易にできます。個人事業主の場合は、スマートフォンのみでのe-Taxはできませんが、前述したとおり、会計ソフトを活用することで簡単に申告ができます。
医療費控除を行うことは、税金の還付を受けられることはもちろん、税金がどういう仕組みで算出されているのかを知り、税金への理解を深めるという意味でも効果的です。医療費控除やセルフメディケーション税制が受けられるかどうか、まずは1年間にかかった医療費を計算してみてください。
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