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トラブル予防!業務委託契約書を作成する際に注意すべきポイント

監修者 : 青野 泰弘(ファイナンシャルプランナー・行政書士)

業務を外部に委託する場合、業務委託契約を交わすことになります。ビジネスにおける契約は、口頭ではなく書面で取り交わすのが基本です。

しかし、業務委託契約書をどのように作成すればよいのか、トラブル防止のために何をすればよいのかよくわからない人もいるでしょう。

この記事では、業務委託契約書を作成するにあたってのポイントとトラブル防止の注意点について解説します。

業務委託契約書とは

業務委託契約書とは、ある業務を依頼する側(委託者)と業務を受注する側(受託者)が、記載されている条件で合意し、業務委託を行うことを約した証明となる契約書のことです。

実は業務委託契約を締結するにあたって、契約書を作成しなければならないという義務は法的にはなく、作成する場合も記載様式は自由とされています。しかし、両者共通認識の内容で合意したことを書面の形で残しておけば、トラブル回避に役立ちます。そのため、業務委託契約書はしっかり作成しておくべきでしょう。

契約書のひな型は、インターネットから無料でダウンロードできるものもあります。ただし、既存のひな型を利用する場合は、ひな型に記載されている内容を正確に理解しないまま使用するとトラブルが生じて不利な状況に置かれかねません。内容を正しく把握し、必要に応じて変更したうえで使用しましょう。

業務委託における「請負」と「委任」の違い

業務委託契約を交わすにあたり、「請負」と「委任」の契約形態の違いを理解しておくことが重要です。これら契約形態によって、どのように業務を行ってもらうかなどが変わってくるからです。

民法上、「請負」とは、依頼を受けた仕事を完遂することに対して責任を負う契約で、成果物に対して報酬が支払われます。一方「委任」とは、業務遂行そのものを依頼する契約で、「請負」とは異なり、成果物への責任は発生せず、事前に定めた業務が遂行されていればOKです。「委任」においては報酬が必須とされていませんので、報酬が支払われるためには、そのことを定めておく必要があります。

さらに詳しく分けると委任契約には「委任契約」と「準委任契約」があります。

「委任契約」は法律行為(意思表示によって、権利の発生や権利の消滅などの法的効果が生じる行為)の委託に対して行われる契約です。例としては弁護士に訴訟代理を依頼する場合などが挙げられます。

「準委任契約」は法律行為以外の事務の委託(仕事の稼働)に対して行われる契約です。例として、セミナーの講師、ソフトウェアのテスト業務、コンサルティングの依頼などが挙げられます。

「業務委託」契約が、「請負」になるのか「委任」になるのかは明確な規定があるわけではなく、実質的な内容によって決められます。したがって依頼内容や報酬の対象等に関して比較的自由に契約を交わすことが可能ですが、トラブルにならないためにも委託する業務内容および方法に関して契約書に細かく合意内容を記載しておく必要があります。

常駐が条件の業務委託については、委託者が労働者派遣と区別をつけずに活用してしまうリスクがあります。いわゆる偽装請負です。この点ついては、次の段落で詳しく説明します。

偽装請負になっていた!? 違法な契約にならないために

請負として業務委託契約が結ばれているにもかかわらず、実際には労働者派遣の形態で業務が行われている状態を、「偽装請負」といいます。

偽装請負は、違法行為です。労働者派遣法もしくは職業安定法の違反に問われた場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。

また、請負型の業務委託契約の場合、委託者と受託者の間に指揮命令系統は発生しないことになっています。そのため、委託者は受託者に対して具体的な業務指示などを出してはいけないのです。

つまり、常駐で作業を行ってもらうケースであっても、指揮命令は受託者と受託者側の労働者間で行われる必要があります。したがって委託者側は指示を出せません。

一方、派遣労働(委任としての業務委託契約)の場合であれば、委託者からの指揮命令は派遣法で認められていますので、委託者が一定の指示等を行うことは可能です。

トラブルを予防!業務委託契約書の注意点

業務委託契約書を適切に作成することは、トラブル回避につながります。ここでは、トラブルが起きやすい点とトラブル防止のためにすべきことについて説明します。

業務内容・範囲

依頼した業務が終了した状態がどのような状態であるか、契約当事者双方で明確にしておく必要があります。

トラブル事例としては、業務内容と業務範囲が不明確であるため、受託者が「この業務まで含まれているとは聞いていない」と主張して争いになることがあげられます。こういったトラブルを避けるためにも、双方で合意し、契約書で細かく記載しておくことが重要です。

また契約書にすべてを記載するのが難しいほど量が多くなる場合は、追加の添付資料という形をとることも方法の1つでしょう。そして途中段階で委託者が進捗状況を確認できるように、受託者との定期的なミーティングやレポート提出を義務づけることも効果的です。認識の齟齬を途中段階で修正でき、契約終了時に発生するトラブルを少なくできるでしょう。

再委託について

再委託とは、受託者が委託された業務をさらに別の業者などに委託することをいいます。受託者側にとっては外注して中間マージンを得られるメリットがありますが、委託者側にはデメリットが生ずる可能性があるため注意が必要です。

デメリットとしては、受託者の経験やスキルを評価して高い報酬を約して依頼したにもかかわらず、実績のない別の業者などに再委託されてしまうことがあげられます。また、受託者と口頭で確認した内容が再委託先に正しく伝わらず、結果として意図したものは異なる成果物となってしまうことも起こりえます。

契約時点で制限をかけなければ、再委託が行われる可能性を排除できませんので、再委託を禁止するか、再委託時は委託者の許可を要件とするなどの内容を、契約書に記載しておくことが大切です。

契約を解除するケースの明示

あらかじめ契約解除となるケースを明示しておきましょう。契約を交わしたあとで受託者のレベルが希望する水準に達していないと委託者が判断した場合は、契約途中であっても解約できる状態を確保しておくことがリスク回避につながります。

具体的には、一定の事由で解約した場合、委託者は受託者に対して損害賠償を負わないと明記する、などが挙げられます。どのようなケースで契約解除できるかを契約書で明確にしておけば、トラブルを避けられます。

委任の契約の場合は、基本的には既に行われた業務に関し、支払い義務が発生します。ただし請負と判断される契約に関しては、受託者が負担した費用だけでなく、逸失利益についても損害賠償をする必要がありますので、慎重に契約を行いましょう。

報酬の定めについて

報酬に関する定めは、支払総額だけでなく、内訳についても記載しておくことが必要です。たとえば成果物のあるものの場合、「成果物の1単位につき〇円」など、報酬算定方法を明確にしておくことがポイントです。

また、報酬の支払い時期や支払方法についても、契約段階で明記しておく必要があります。業務委託の一般的な支払タイミングは、業務終了後です。分割支払いか一括支払いか、着手金の有無などを受託者の要望や状況に応じて明確にします。

さらに、「納品分は委託者が確認(検収)したうえで問題なければ納品完了とし、支払いを行う」と記載しておけば、仮に納品後に修正が生じたとしても、支払いはその対応後とすることができるので安心です。

経費の負担について

業務を遂行するにあたって必要となる経費の扱いについてです。場合によって、受託者は、業務を行うにあたって経費を使うことがあります。業務委託契約では、これらの経費についてどこまで委託者が負担するのかについて明確にしておくことも重要です。

業務の遂行にあたっては、さまざまな経費が発生する可能性があります。例えば、パソコンを使う業務であれば、通信費などの経費が発生します。しかし、発生する経費のすべてが委託者にとって許容できるものであるかどうかは別問題です。

支払段階になってトラブルにならないよう、事前に明確にしておく必要があります。どこまでを経費の対象とするかなど、細かく決めておくようにしましょう。

検収・修正について

検収・修正は、トラブルが生じやすい分野であるため、契約書作成にあたっては細心の注意を払いましょう。

業務委託契約においては、検収が終わると納品完了となり支払いに移行する内容となっている場合が多くなっています。この場合は、検収が終わったあと支払えばよいため、委託者としては安心です。

しかし、受託者としては、検収に時間がかかると納品をしてもなかなか支払いが行われない状況になってしまいます。双方が納得できる契約にするためには、検収期限を設定しておくのがよいでしょう。

また、検収において不具合が発見された場合は、受託者に修正対応を依頼できると定めておくことも有効です。

成果物に関する権利関係について

納品される成果物については、権利関係を契約書で明確にしておきましょう。いつの時点まで受託者側に権利が帰属し、いつの時点から委託者側の帰属となるのかを明確に線引きすることが必要です。

特に、納品物が無形資産である場合は、著作権などの知的財産権の帰属をはっきりさせないとトラブルにつながります。

「成果物の作成」を目的とする契約である場合、知的財産は譲渡によって権利移転が行われるのが一般的です。ただし、知的財産権を利用した製品販売・利用許諾が契約目的の場合は、知的財産権が受託者側に留保される形態をとることもあります。

「知的財産権が受託者に留保される」とは、例えば自分が開発したソフトウェアの利用を委託者に許可する権利を受託者が保持している、といった状態のことをいいます。

不測の事態が起きた場合の対処法

トラブル発生時の対処法についてです。実際のビジネスおいては、さまざまなことが起こりえます。それらをできる限り想定して契約書を作るようにしましょう。

しかし、契約書にあらかじめすべての事態を想定して記載しておくことは、事実上不可能です。トラブルの発生は避けられないと考えておいたほうがよいでしょう。

そのため、「不測の事態が生じた場合は、双方が話し合って決める」という条項を契約書に記載しておくことがリスク回避につながります。

損害賠償について

契約に反した行為や債務不履行などにより不利益を被ったときは、相手方に対して損害賠償を請求できます。

損害賠償責任を追及され金銭の支払い等が求められる事態になると、経営が悪化するなど不利な状況になってしまいます。そういった事態を避けるためにも、契約書には、お互いに納得できる損害賠償に関する定めも必要です。

委託契約の場合に一般的に契約書に記載されることが多いのは、受託者が契約違反をした場合における損害賠償についてです。

委託者としては、自らが負う必要がある損害賠償は極力抑えるようにしたいものです。そのため、委託者は業務委託契約書を提示する際、損害賠償の責任の範囲、期間、金額などについて熟慮する必要があります。

もし受託者となった場合には、提示された損害賠償に関する定めが自社に不利に働かないかどうかを慎重に確認する必要があります。

業務委託契約書の収入印紙について

業務委託契約書の収入印紙について

契約書のタイプによっては、収入印紙が必要となるケースがあります。業務委託契約書も例外ではなく、収入印紙を貼らなければならないケースがあるため注意が必要です。そこで、収入印紙とは何か、収入印紙が必要となるケース、金額などについて説明します。

収入印紙とは

契約書に必要となる収入印紙とは、印紙税の課税対象になっている文書に、納税した証として貼付するものです。印紙税は現金で納付するのではなく、収入印紙を購入して貼り付けることで納税する形がとられます。

収入印紙は、税金の支払いや行政への支払い手数料などに使われるもので、郵便局などで購入できます。業務委託契約書は内容により課税文書となる場合がありますので、その際は収入印紙を貼付する必要があります。

収入印紙が必要になるのは次の2つです。

請負に関する契約書の場合

請負に関する契約書は、収入印紙を貼る必要がある文書で、印紙税法上の第2号文書というものに該当します。

印紙税額は、契約書に記載されている金額などに応じて決まる仕組みになっていますので、印紙を貼付する場合、適切な金額の印紙を選ぶ必要があります。

また、非課税となる金額が設定されており、契約金額が1万円未満であれば非課税です。契約金額が1万円以上~100万円以下の場合は200円で、契約金額により税額が上がっていきます。

なお、契約書に金額の記載がない場合は一律に200円とされています。詳しくは国税庁のホームページなどに対応表が掲載されていますので、税額を確認したうえで忘れずに貼付しましょう。

継続的な契約になる契約書の場合

委任型の業務委託契約書の場合は、請負に関する契約書と印紙税法上の取り扱いが異なるため、注意が必要です。

継続的な業務委託契約書において、請負の性格を持たない契約の場合は第7号文書に該当します。具体的には、契約期間が3カ月を超えるもの、もしくは更新の定めがあるものが第7号文書にあたります。継続的な契約になる契約書(第7号文書)の印紙税額は、一律4,000円です。

3カ月以内の契約期間で、かつ更新の定めがなければ、印紙税の課税文書の対象外となります。

業務委託契約書の内容をよく理解してトラブルを避けよう

外部に業務委託する場合、契約内容を理解していないと意図せず偽装請負になってしまうなど、大きなトラブルにつながるリスクがあります。

また、インターネットからダウンロードできる契約書のひな形は自社の考える業務委託契約に適さないケースや委託者に不利なケースもあり、慎重に中身を確認したうえで利用することが重要です。

トラブルを防ぐためにも、委託する業務の内容と範囲・納品の条件・成果物の取り扱い・報酬の規定・再委託・契約の解除・損害賠償などのポイントを押さえて契約書を作成しましょう。

photo:Getty Images

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