内職や在宅ワーク、確定申告は必要?経費になるものは?【税理士が解説】

2021/03/31更新

この記事の執筆者宮原 裕一(税理士)

自宅で仕事ができる内職や在宅ワークという働き方を専業や副業でされている方が増えてきました。その場合、確定申告は必要なのでしょうか?また、一定の働き方の場合には家内労働者等の必要経費の特例というものもあります。今回は、内職や在宅ワークの確定申告や特例について解説します。

POINT

  • 内職や在宅ワークは、事業所得や雑所得に分類され、確定申告の対象となる
  • 家内労働者等に該当する場合には、最大55万円の家内労働者等の必要経費の特例を適用することができる
  • 家内労働者等の必要経費の特例を受けるには、所定の計算書を申告書と一緒に提出する

内職や在宅ワークは、確定申告は必要?副業のときは?

内職や在宅ワークと聞くと、自宅での仕事というイメージがありますね。内職や在宅ワークでの収入は、その状況によって雑所得や事業所得に分類されます。

内職も在宅ワークも、他からの受託や請負という形式となります。つまり、雇用契約が前提である給与所得とは違うということに注意しましょう。

収入金額から必要経費を差し引いた所得金額から、各種所得控除を差し引いても黒字が残る人は所得税の確定申告をする必要があります。

なお、2020年(令和2年)分から改正により所得控除のひとつである基礎控除が変わっています。基礎控除とは、所得に応じて最大48万円までの控除が受けられる所得控除のひとつです。所得金額が2,400万円以下であれば、最大の48万円の控除となりますから、内職や在宅ワークの業務範囲であれば48万円の控除があると思ってよいでしょう。

ただし、給与所得の副業として内職などをしていて、給与以外の所得が20万円以下の場合など、一定の場合には確定申告しなくてよいことになっています。副業としての所得が20万円を超えた場合には確定申告が必要になります。

また、確定申告不要の場合でも次のようなケースでは確定申告をする方がよいでしょう。

  • 青色申告者の事業が赤字で純損失がある場合に、純損失の繰越控除や繰戻し還付を行う場合
  • 源泉徴収をされている場合に、所得税の計算をすると年税額が源泉徴収税額よりも少なく、差額が還付される場合

なお、所得税の確定申告をしなかった場合には、お住まいの市区町村へ所得などの情報がまわりません。そのため、翌年1月1日現在にお住いの市区町村へ住民税(都道府県民税、市町村民税)の申告をする必要があります。住民税の税額は市区町村で計算しますので、収入や所得金額、各種控除の内容を申告することになります。

住民税の申告をしなかった場合には、所得が不明となるため、国保などの減免・免除申請ができなかったり、非課税証明をもらえなかったりしますから注意してください。

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内職や在宅ワークで経費として認められるもの・認められないもの

次に、内職や在宅ワークで経費として認められるものと認められないものについて見ていきましょう。

経費として認められるもの

事業所得や雑所得で経費として認められるものは、その収入を得るために必要なものです。雑所得の人でも、収入金額から必要経費を差し引いた所得金額がわからないと確定申告が必要か判断できなくなります。きちんと経費も記録しておきましょう。

それでは、具体的な例を見ていきましょう。

仕事を行うために必要な備品等

内職や在宅ワークを行うためには、文房具や工具などの道具が必要になりますね。これらの少額な備品については「消耗品費」などとして経費になります。

在宅ワークの内容によっては、必要な知識を得たり、参考資料のために書籍などの購入も必要になるでしょう。これらも「図書研究費」などとして経費になります。

減価償却が必要なもの

たとえばパソコン、机や椅子などのように、1年を超えて使用することができる資産については、種類ごとに決められた年数(耐用年数といいます)にわたって分割して経費にしていく減価償却という計算が必要になります。

ただし、10万円未満のものについては「消耗品費」などとして購入時の経費とします。また、青色申告の事業所得である場合には、一式が30万円未満であれば全額を購入時の経費とすることができる「少額減価償却資産の特例」の適用を受けることもできます。

家賃や光熱費、通信費など

内職や在宅ワークの場合、家賃や光熱費のように仕事で使う部分とプライベートの部分が一緒になっている、いわゆる「家事関連費」という支出が出てきます。これらについては、専有面積や使用量などの合理的な割合で経費を分けることで、仕事で使う部分を経費とすることができます。このことを家事按分といいます。

経費として認められないもの

プライベートで使うものや一部の税金など

プライベートで使うものや一部の税金などは経費として認められません。たとえば、所得税や住民税は経費になりません。一方で事業税や印紙税など事業にかかるものは経費になります。また、固定資産税などは事業で使用する部分として按分したものは経費になります。

国民健康保険や国民年金、生命保険など

国民健康保険や国民年金、生命保険などは経費になりません。ただし、所得税の計算で社会保険料控除や生命保険料控除などとして控除を受けることができます。

扶養に入っている人が内職や在宅ワークをしている場合には?

さて、内職や在宅ワークをしている本人の申告についてはこれまで述べた通りですが、いわゆる「扶養の範囲内」で内職などをしたいという場合はどうでしょうか。

所得税の配偶者控除や扶養控除は、収入から経費を差し引いた所得金額が48万円以下となる方が対象となります。内職や在宅ワークをしながら、所得税の扶養に入るにはこれらの所得を年間48万円以下に抑えることが条件となります。

なお、扶養する方が納税者の配偶者である場合には、年間合計所得48万円超95万円までは配偶者控除と同額の38万円の控除、以降所得133万円まで段階的に控除額が減っていく「配偶者特別控除」を受けることができます。

ただし、これらは所得税の扶養の話ですから、社会保険の扶養(年収130万円以下など)についても注意する必要がありますね。

内職や在宅ワークの税金の特例「家内労働者等の必要経費の特例」とは?

内職や在宅ワークが「家内労働者等」に該当する場合には、所得税の計算上で「家内労働者等の必要経費の特例」を適用することができます。

所得税の所得の計算は、収入金額から必要経費を差し引く方法ですが、この特例では「家内労働者等」に該当すれば、実際にかかった経費に関わらず、必要経費として最大で55万円まで必要経費を認めてもらうことができます。なお、収入金額が55万円以下である場合は収入金額が必要経費の限度となりますので、最終値が赤字になることはありません。

また、給与の収入金額が55万円以上あるときはこの特例を受けられませんので注意しましょう。

家内労働者等とは?

この特例の対象となる「家内労働者等」とは、事業所得又は雑所得を有する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人とされています。

このうち、内職や在宅ワークに関係する次の言葉について解説します。

家内労働者

家内労働者は、家内労働法で次のように規定されています。

物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であって厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であって、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。

この一文だけでは難しいですが、製造・加工業者や問屋などから委託を受けて、物品の製造や加工を行う仕事(例として、シール貼りや袋詰め、縫製やアクセサリーの組み立てなど)、いわゆる「内職」というのがあてはまりますね。

特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人

こちらについては別の法律の規定はありません。単に人的役務の提供を行っているだけではダメで、「特定の者」に対して「継続的」に行っていることが条件となっています。言い換えれば一社専属のようなイメージでしょうか。

たとえば、シルバー人材センターや専属デザイナー、専属講師、保険外交員やヤクルトレディなどが挙げられますね。在宅ワークでも特定の会社の専属契約で業務を行っている場合は該当します。逆に、フリーランスとして不特定多数から仕事を受注する場合は該当しないと言えます。

この特例を適用できる条件は、次のどちらにも当てはまる方となります。

  • 事業所得又は雑所得のある家内労働者等であること
  • 事業所得と雑所得を計算するときの必要経費の金額と、給与所得の収入金額との合計額が55万円未満であること

家内労働者等の必要経費の特例の計算例

それでは、具体的な計算例を見ていきましょう。

ケース1
収入は内職のみ。
内職収入が40万円で必要経費が10万円
特例上限550,000円>400,000円
∴特例適用後の必要経費400,000円
所得金額=内職収入400,000円-特例適用後の必要経費400,000円=0円
特例を使わない場合は内職収入400,000円-必要経費100,000=300,000円となるため、特例を使った方が有利

ケース2
収入は内職のみ。
内職収入が60万円で必要経費が20万円
特例上限550,000円<内職収入600,000円
∴特例適用後の必要経費550,000円
所得金額=内職収入600,000円-特例適用後の必要経費550,000円=50,000円
特例を使わない場合は内職収入600,000円-必要経費200,000=400,000円となるため、特例を使った方が有利

ケース3
収入は内職のみ。
内職収入が150万円で必要経費が70万円
特例上限550,000円<1,500,000円
∴特例適用後の必要経費550,000円
所得金額=内職収入1,500,000円-特例適用後の必要経費550,000円=950,000円
特例を使わない場合は内職収入1,500,000円-必要経費700,000=800,000円となるため、特例を使わない方が有利

ケース4
収入はパートと内職。
パート収入が30万円、内職収入が60万円で必要経費が20万円
給与所得の収入がある場合には、特例上限は55万円から給与の収入金額を差し引いた金額になります。
特例上限=550,000円-パート収入300,000=250,000円
特例上限250,000円<内職収入600,000円
∴特例適用後の必要経費は250,000円
所得金額=内職収入600,000円-特例適用後の必要経費250,000円=350,000円
特例を使わない場合は内職収入600,000円-必要経費200,000=400,000円となるため、特例を使った方が有利

  • パート収入については給与所得として最低55万円の給与所得控除が別途認められますので、給与所得はゼロになります

特例を受けるための手続き

確定申告が必要な人がこの特例を受ける場合には、所定の「計算書新規タブで開く」で特例適用後の必要経費の額を計算して添付します。

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書新規タブで開く
2021年1月時点の様式

事業所得の場合は青色申告決算書や収支内訳書の所得金額欄に金額を入れるときに数字の頭に特の字を書き、丸で囲みます。確定申告書第一表の所得金額も同様です。

雑所得の場合は確定申告書第一表の所得金額欄に金額を入れるときに数字の頭に特の字を書き、丸で囲みます。

最後に、確定申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「措法27」と記入します。
なお、家内労働者等の必要経費の特例は適用に確定申告することという条件がありませんので、申告不要となる場合で還付などのない方は、後でわかるように計算書を記入して保管しておきましょう。

まとめ

いかがでしょうか。内職や在宅ワークといえども、収入には変わりありません。確定申告を期限内に行わないと罰則的な税金がかかるなど、さまざまなデメリットがあります。適正な確定申告ができるよう、収入だけでなく必要経費もしっかりと帳簿付けをしておきましょう。場合によっては特例の適用が受けられますので、該当するかチェックしておきましょう。

よくある質問

内職や在宅ワークは、確定申告が必要?

収入金額から必要経費を差し引いた所得金額から、各種所得控除を差し引いても黒字が残る人は所得税の確定申告をする必要があります。確定申告が必要ないケースや、所得金額の計算についてはこちら新規タブで開く

内職や在宅ワークで経費として認められるものは?

文房具や工具などの仕事を行うために必要な備品等は経費に計上できます。家賃や光熱費、通信費などの家事関連費を一部経費として計上することも可能です。経費として認められるものや認められないものについて、詳しくはこちら新規タブで開く

「家内労働者等の必要経費の特例」とは?

内職や在宅ワークが「家内労働者等」に該当する場合には、所得税の計算上で「家内労働者等の必要経費の特例」を適用することができます。実際にかかった経費に関わらず、必要経費として最大で55万円まで必要経費を認めてもらうことができます。該当者や計算方法などについて詳しくはこちら新規タブで開く

photo:Getty Images

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この記事の執筆者宮原 裕一(税理士)

宮原裕一税理士事務所新規タブで開く」代表税理士。弥生認定インストラクター。
弥生会計を20年使い倒し、経理業務を効率化して経営に役立てるノウハウを確立。経営者のサポートメンバーとして会計事務所を営む一方、自身が運営する情報サイト「弥生マイスター」は全国の弥生ユーザーから好評を博している。

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