新型コロナウイルス関連施策の税務上の取り扱い(法人編)

2020年、日本は新型コロナウイルス感染症の猛威に晒されました。感染症拡大防止のため人々の行動は変容し、人やモノの動きが急激に鈍っていきました。
誰も予想できなかった社会の変化に、企業活動が未曾有の大ダメージを受けたのは言うまでもありません。このような中でも事業を継続できるように、政府は給付金等の給付や税務上の措置を行っています。感染症対策に関連する施策の税務上の取り扱いについてまとめます。
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目次
(※この記事は法人の方向けです。個人事業主の方は「持続化給付金は課税対象?!新型コロナ関連施策の確定申告での取り扱い」をご覧ください。)
- POINT
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- 持続化給付金は法人税の課税対象?!
- オーナーが賃料の減額をしたら寄附になるの?
- 役員給与等を減額した場合の取り扱いは?
- 過去に納めた法人税等の還付を受けられる?!
持続化給付金等の税務上の取り扱い
感染症の拡大により営業自粛が要請されるなど、事業活動が物理的に制限され、多くの事業者はどうすることもできない苦境に立たされました。
そこで、事業や雇用の継続を支えるために持続化給付金(法人は最大200万円)や雇用調整助成金(雇用を維持した会社等に休業手当を助成)、各自治体が支給する休業要請への協力金など様々な給付金・助成金が創設され、すでに受給した会社も多いかと思います。
持続化給付金等を受給したときは、次のような形で記帳します。
例:持続化給付金200万円が支給され、普通預金口座に振り込まれた
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 2,000,000 | 雑収入 | 2,000,000 |
法人税法上、持続化給付金等は、法人税の課税対象となります。
ただし、受け取った金額に対して法人税を支払わなければいけない、というわけではなく、受け取った金額を「売上などと同様に収入として計上する」ということです。
受け取った持続化給付金等は雑収入などに計上し、営業外収益とします。
収入(益金)から費用等(損金)を差し引いて課税所得を計算していくことになりますので、非常に大雑把に言うと「給付金等を受け取ってもなお、損益が赤字ならば法人税は発生しない可能性が高い」ということになります。
家賃支援給付金、感染拡大防止協力金(東京都)、雇用調整助成金などの助成金についても、持続化給付金と税務上の取り扱いは同じです。法人税の課税対象となりますが、課税所得がプラスにならなければ法人税は課税されません。
その一方で、消費税法上の取扱いについては、これらの給付金等は資産の譲渡又は役務の提供を行うことの反対給付として会社が受けるものではないことから、消費税の課税対象となりません。
賃貸物件のオーナーが賃料を減額した場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、家賃の支払いに苦慮するテナントが増えたことは大きな社会問題になりました。そのため、賃貸物件のオーナーが自らの判断で賃料を減額し、テナントの事業継続をサポートするケースも見受けられます。
会社が賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合、その賃料を減額したことに合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と減額後の賃料の額との差額は、税務上、相手方に対して寄付金を支出したものとして取り扱うのが税務上の原則です。
しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により減額した賃料のうち、一定の要件を満たすものについては「実質的に取引先等との取引条件の変更」と考えられるため、その差額分を寄付金にする必要はなく、全額を損金として計上できます。
一定の要件とは、次のものをいいます。
- 取引先等が新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となった、又は困難となるおそれが明らかであること
- 賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)のためのものであり、そのことが書面などにより確認できること
- 賃料の減額が、取引先等の営業に被害が生じている間に行われたものであること
仕訳で示すと次の通りです。
例:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家賃30万円を25万円に減額し、減額後の家賃が普通預金口座に振り込まれた
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 250,000 | 売上等(※) | 300,000 |
雑損失等(※) | 50,000 |
(※)賃貸事業を本業で行っているか否か、金額の多寡などの条件によって科目は異なります。詳しくは税務署や顧問税理士にお問い合わせください。
役員給与等を減額する場合
新型コロナウイルス感染症の影響によるイベントの中止や人々の外出自粛を受けて、予想されていた収入がなくなり、その回復見通しも立たない会社は数多くあります。
従業員の雇用を守るために申請できる助成金等はすべて申請し、経費をギリギリまで削減してもなお厳しい資金繰りを迫られる会社の中には、社長の給与をカットしてこの状況を乗り切ろうと考える方もいらっしゃいます。
法人税法上、役員給与等は定期同額給与(支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(一般的には月給)が毎回同じであるもの)など一定のものでない場合には、損金の額に算入することができません。
役員給与等を会社の自由裁量にすると利益操作の温床になりかねないため、原則として年度の途中での役員給与等の金額の変更は税法上の制限があるのです。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化した場合、それに伴って役員給与等を減額したときは「経営が著しく悪化したことなど、やむを得ず減額せざるを得ない事情(業績悪化改定事由)」として、期中に金額変更をしても定期同額給与として損金算入することができます。
例えばイベント会社のイベント中止が相次ぎ、予定していた収入がゼロになった場合や、観光業に携わる会社が観光客の激減により業績が悪化し、客足が戻るめども立たない場合などは、業績悪化改定事由に該当するものと考えられます。
中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付制度の拡大
青色申告書を提出する中小企業者等で青色欠損金があるものは、1年間の繰り戻し還付(過去に納めた法人税の還付)が受けられます。
これは「中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付」という法人税法独特の制度です。
適用を受けるには、次の要件を満たした中小企業者等であることが必要です。
- 連続して青色申告書である確定申告書(青色申告書)を提出していること
- 申告期限内に「欠損事業年度の青色申告書」と「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を同時に提出すること
この特例の対象である「中小企業者等」とは、資本金等の額が1億円以下の一定の法人に限られていましたが、新型コロナ税特法の特例により、2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、対象法人の範囲が拡大されています。
適用除外となるのは資本金等の額が10億円を超える法人等(大規模法人)など一定の法人に限られ、これまでは適用除外だった公益法人やNPO法人なども適用されるようになっています。
申告に関係するものですので、青色欠損金の繰戻し還付を受けたいときは、顧問税理士等にご相談することをおすすめします。
持続化給付金をはじめとする給付金や助成金等の受給や税務上の様々な措置は、この厳しい状況を乗り切る一助として、皆様の事業継続を応援するものです。
どのような制度があるのかを理解して、有利な制度を賢く利用していきたいですね。
photo:Getty Images