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「青色申告」で個人事業主がパワーアップ? マンガでわかるスモールビジネス用語

スモールビジネスを営んでいると、耳慣れない専門用語が現れるもの。そんな言葉を解説するマンガ連載です。ただし解説してくれるのは……。神出鬼没の謎のヒーロー?!

第6回は「青色申告」です。個人事業主が、所得税の確定申告をするときに「白色申告」と「青色申告」というやり方があります。青色申告は一般的に「難しそう」なんて思われがち。しかし、メリットはとても大きいです。

開業はしたけれど「青色申告」と「白色申告」どっちがいいの?

所得税の青色申告には、以下のようなメリットがあります。

・青色申告特別控除
所得税は、1月1日から12月31日の1年間の所得額(儲けた利益)で決まります。この所得額を計算するときに10万円を差し引いて所得税を計算してもらえます。また条件を満たすと最大65万円を差し引いて所得税を計算してもらうこともできます(65万円控除については後ほど説明します)。

・純損失の繰越控除
その年に生じた赤字、つまり損失を、翌年以降に繰り越すことができます。翌年以降、所得額が多くなり、納税額が増えそうなときでも、過去の損失分を差し引いて相殺することができるのです。損失を繰り越せる期間は最長で3年です。

・青色専従者給与
一緒に仕事をしてくれている家族への給与を全額経費にすることができます。白色申告でも経費にすることはできるのですが、一部費用しか認められません。

・少額減価償却の特例
仕事のために購入したものは、経費として計上します。
取得価額が10万円以上のものは、原則的に資産に計上しなければなりません。資産は、法定の耐用年数をもとに分割して経費にすることになります(減価償却といいます)。しかしいくつかの例外があります。

まず10万円未満のものについては、申告方法に関係なく、資産に計上する必要がありません。「消耗品費」として購入した年の経費にすることができます。
そしてこの特例では、10万円以上30万円未満のものを購入すると、その年に全額経費にすることができるのです。

・家事按分
自宅で作業していると、「家賃」や「光熱費」など、仕事とプライベートで使った費用がまざって請求されてしまうことがあります。このときに実際に仕事に使っている割合を計算し、経費として計上することができます。白色申告でも家事按分はできるのですが、青色申告の方が仕事に使っていると認められやすくなります。

唐突に、国民的マンガのパロディになってしまいました。なぜこんなことに……。

さて、会計ソフトを使ってさえいれば、青色申告はそれほど大変ではありません。それなのに「青色申告はめんどくさい」というイメージは根強くあるようです。これには理由があります。

実は昔の白色申告は、いまよりもずっと簡単でした。帳簿をつける必要がなかったのです。2014年以降は白色申告でも帳簿付けをしなくてはいけません。ただし、白色申告は「簡易帳簿」という簡単な帳簿でもOKということになっています。

しかし、帳簿をつけようとすると結局は会計ソフトを使うのが一番簡単です。いまはいろいろな会計ソフトがありますが、たいていの会計ソフトは簡単な操作で、借方/貸方(かりかた/かしかた)などの簿記の知識がなくても、正規の複式簿記で帳簿を作ってくれます。

2020年分の青色申告から、青色申告の要件が変わりました。でも、大丈夫!e-Taxで確定申告をすれば、最大65万円控除が受けられます。もちろん「やよいの青色申告 オンライン」は、直接e-Taxができる!

いま白色申告をしている人は、正直言ってちょっともったいない。青色申告にしてみませんか。

とはいっても、確定申告の時期になって急に青色申告にしようと思いついても、受け付けてもらえません。白色申告から青色申告に変更する場合は、青色申告したい年の3月15日が提出期限です。

新たに事業を始めた人は、原則として開業日から2ヵ月以内に青色申告承認申請書を提出しなくてはならないので、早めに提出してしまいましょう(ただし、開業日が1月1日~1月15日の場合は、3月15日が提出期限)。

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