所得控除とは?控除額の計算方法や種類を一覧で紹介

2024/02/29更新

この記事の監修者Gemstone税理士法人

所得控除とは、所得金額から一定の金額を差し引ける制度です。年末調整や確定申告をする際に所得控除を適用できれば、所得税や住民税の金額を減らすことができ、節税につながります。基礎控除や医療費控除、配偶者控除など所得控除は全15種類あり、控除ごとに差し引ける金額の計算方法が定められていますが、自分で申告しないと適用されない仕組みになっています。

今回は所得控除とはどんな制度なのか、全15種類の所得控除にはどんなものがあるのか、どのような要件を満たす方が該当するのか、計算方法はどうするのか、についてわかりやすく解説します。利用できる所得控除を見落とさずに、要件を確認して、しっかりと申告しましょう。

所得控除とは?

税金の計算において「所得」とは、収入から経費を引いた金額を指します。「控除」は差し引くという意味ですから、「所得控除」は、収入から経費を引いた金額からさらに差し引くということです。

所得控除は全部で15種類あり、控除ごとに差し引ける金額の計算方法が定められています。所得控除で多くの金額を所得から差し引ければ、それだけ税金を少なくできますから、積極的に活用しましょう。

しかし、所得控除は自分自身がその対象であっても、自動的に適用されるわけではありません。自分から申告しないと利用することができません。所得控除の種類を知ることは、控除を見落とさずに漏れなく申告するためにも大切です。

所得控除と税額控除の違い

所得控除とは、収入から経費を引いた後の「所得額」から差し引ける控除です。また、控除には所得控除以外に、税額控除もあります。税額控除は、所得額に所得税率を掛けた後の「所得税額」から差し引きます。税金自体から差し引くことができるため、所得控除よりも直接的な節税効果が期待できるのです。

税額控除の代表的なものに、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」があります。「住宅ローンを組んで家を買うと、年末調整でお金が戻ってくる」というイメージを持っている人もいるでしょう。これは、住宅ローン控除が金額の大きい税額控除だからです。

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所得税の計算方法

所得控除の種類について説明する前に、所得税の算出方法について解説します。所得税の金額は、下記のステップで算出できます。

1. 収入から経費を引いて所得金額を求める

所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。

個人事業主の場合、売上を得るために支出した仕入代金や外注費、広告宣伝費などの経費がかかりますから、まずは収入から経費を引く必要があります。

一方、給与をもらって働いている会社員には明確な経費がないため、「給与所得控除」という控除が用意されています。給与所得者の所得は「年収-給与所得控除の額」です。給与所得控除の額は、給与額に応じて決まります。

2. 所得金額から所得控除額を引いて課税所得金額を求める

所得金額から適用できる所得控除の合計額を差し引いて、課税される所得金額を算出します。所得控除とは、本記事で解説する15種類の控除のことです。それぞれ利用できる要件が決まっており、その要件に該当する人が申告することで利用できます。

3. 課税所得金額に所得税率を掛けて所得税額を求める

所得税率は、課税される所得の額に応じて5~45%です。

課税所得が上がると所得税率も高くなりますが、所得の全額に該当の税率が適用されるわけではありません。1,000円から195万円までの所得税率は5%、195万円から330万円までの所得税率は10%といったように、税率が上がっていきます。所得税の税率は、超過累進税率ととっていて、所得が多くなるに従って段階的に高くなり、納税者がその支払能力に応じて公平に税を負担するしくみとなっているからです。

なお、下記の速算表をもとに計算することで、所得税額を簡単に算出可能です。例えば、課税される所得金額が、200万円の場合は、下記のようになります。

課税所得金額が200万円の場合の所得税額の算出例
200万円×10%-9万7,500円=10万2,500円

この場合、所得税額は10万2,500円です。

所得税の速算表

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円~194万9,000円 5% 0円
195万円~329万9,000円 10% 9万7,500円
330万円~694万9,000円 20% 42万7,500円
695万円~899万9,000円 23% 63万6,000円
900万円~1,799万9,000円 33% 153万6,000円
1,800万円~3,999万9,000円 40% 279万6,000円
4,000万円~ 45% 479万6,000円

4. 所得税額から税額控除の額を差し引く

所得税額が算出できたら、次に税額控除の額を差し引きます。

2013年(平成25年)から2037年(令和19年)12月31日までの各年分の確定申告では、所得税と合わせて、復興特別所得税も納める必要があります。復興特別所得税の金額は、「所得税額から税額控除の額を差し引いた金額」の2.1%を併せて申告・納付します。

5. 納付すべき所得税額を算出する

所得税額と復興所得税額を足した金額が、納付すべき所得税額です。月々の給与から所得税を源泉徴収されている会社員などは、納付すべき所得税額から源泉徴収税額を引いて、不足分を納付します(納付しすぎていた場合は還付が受けられます)。

全15種類の所得控除

所得控除は全部で15種類あります。利用できる控除を見落とすことがないように、控除の種類を知っておきましょう。それぞれの控除の特徴と、利用する方法についてまとめました。

なお、所得控除は、会社員の年末調整で申告できるものと、所得税の確定申告でないと申告できないものの2種類があります。年末調整を受けていて、年末調整で申告できない控除を適用したい場合は、所得税の確定申告をしなくてはなりません。

年末調整で申告できる控除は、すべて、所得税の確定申告で申告することができます。

所得控除一覧

控除の種類 控除の概要と所得税計算での控除額
基礎控除 2020年分より48万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)
配偶者控除 控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以下の場合、13~48万円(納税者の所得額で決まる)
1,000万円超で0円
配偶者特別控除 控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以上の場合、1~38万円(納税者の所得額で決まる)
1,000万円超で0円
扶養控除 控除対象となる扶養家族がいる場合、一般の扶養対象親族で38万円(年齢によって控除額が変わる)
医療費控除 医療費支払った場合の控除(家計を一にする家庭単位)
支払った医療費(最高で200万円)-保険金など-10万円=医療費控除額

医療費控除の特例 セルフメディケーション税制
対象医薬品の購入費-12,000円=所得控除額(12,000円超部分について、上限88,000円の医療費控除)

  • 総所得金額等200万円未満の場合は総所得の5%
寄附金控除 ふるさと納税など「特定寄附金」に対し、合計金額から2,000円を引いた額、もしくは、その年の総所得金額等の40%相当額から2,000円のいずれか低い金額
社会保険料控除 国民健康保険や国民年金など、公的な保険料の全額(家計を一にする家庭単位)
生命保険料控除 民間の保険会社に生命保険料、介護医療保険料および年金保険料を支払った場合、最高額12万円まで
地震保険料控除 民間の保険会社に地震保険料を支払った場合、最高額5万円まで
小規模企業共済等掛金控除 共済掛金や個人型年金など「確定拠出年金法」に規定する個人型年金の掛金の全額
ひとり親控除・寡婦控除 控除対象となる ひとり親である場合、35万円、寡婦(夫や妻と死別、もしくは離婚した後に婚姻をしていない方等)である場合、27万円(令和2年度税制改正により2020年分より)
勤労学生控除 控除対象となる勤労学生の場合、27万円
障害者控除 控除対象となる障害者の場合、1人につき27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)
雑損控除 災害や盗難などにより損害を受けた場合、差額損失-所得金額の10%

1. 雑損控除

雑損控除は、「災害」「盗難」「横領」のいずれかの理由で損害を受けた際に受けられる控除です。詐欺や恐喝は対象外です。

雑損控除の金額は、下記の2つの計算結果のうち、高い方の金額となります。

雑損控除額の算出方法

  • (損害額+災害に関連して支出した金額-損害に対して受け取った保険金の額)-総所得金額の10%
  • (災害に関連して支出した金額のうち、盗難・横領被害の原状回復を除く費用-損害に対して受け取った保険金の額)-5万円

雑損控除の対象となる損害は、通常の生活に必要な資産への損害だけです。別荘のような娯楽用の不動産の損害や30万円を超える貴金属類、書画骨董などの損害は含まれません。

また、損害額が大きくて1年では控除しきれない場合、3年間にわたって繰り越すことができます。

2. 医療費控除

医療費控除は、所得税の確定申告をしないと受けられません。年末調整では適用できない控除です。

医療費控除は、1年間の医療費が10万円(総所得金額200万未満場合は総所得金額の5%)を超えた際に利用できます。

控除額の計算式は下記のとおりで、上限は200万円です。

医療費控除額の算出方法
1年間(申告する年の1月1日から12月31日)に支払った医療費の合計-該当の治療に際して支払われた保険金等の額)-10万円(総所得金額200万円未満の場合、総所得金額の5%)

保険金などが支払われた場合、医療費の合計から引くのではなく、該当の治療に要した費用からのみ差し引きます。

例えば、総所得金額200万円以上の人が、ある年の医療費の合計が100万円かかったとします。そのうち50万円が病気Aに関する治療入院費で、その治療入院費に対して60万円の保険金を受け取った場合の計算は下記のとおりです。

保険金などが支払われた場合の医療費控除の対象となる金額の算出例

  1. 1.
    医療保険金対象の医療費:50万円(病気Aに関する治療入院費)-60万円(医療保険金)=0円(マイナスは計算しない)
  2. 2.
    医療保険金対象外の医療費:100万円(医療費の合計)-50万円(病気A以外の医療費)-1で算出した金額=50万円
  • 医療費控除の対象となる金額:50万円(1年間の医療費の合計)-10万円(総所得額200万円以上の場合の医療控除額)=40万円

よって、医療費控除の対象となる金額は40万円となります。

医療費控除は、生計を一にする家族の医療費を合算することができます。また、治療費だけでなく、治療時の通院にかかった交通費や分娩費用(出産育児一時金を差し引いた金額)なども対象です。

一方、予防接種や健康診断など予防にかかる費用や、美容整形などは対象外です。何が対象になり、何がならないのかを把握していないと、計上漏れが出てしまう可能性がありますのでご注意ください。

以上が通常の医療費控除ですが、2026年12月31日までは「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を利用することが可能です。こちらは、健康促進等のための一定の取り組み(職場の健康診断受診や予防接種など)を行っている人やその家族が、薬局などで特定一般用医薬品等(指定の風邪薬など)を、年間1万2,000円を超えて購入したときに対象となります。上限は8万8,000円です。

例えば、年間でセルフメディケーション税制の対象となる医薬品等を購入した合計金額が2万円だった場合、2万円から1万2,000円を差し引いた8,000円が控除額となります。

ただし、上限は8万8,000円と定められているため、医薬品等の購入額が11万円となった場合でも、控除額は8万8,000円です。

なお、この制度は当初2021年12月31日までとなっていました。税制改正により、2022年1月1日から2026年12月31日までは、対象薬などの内容の見直しをはかったうえで延長されました。期間延長にあたり、一定の経過措置を設けたうえで、対象となる医薬品をより効果的なものに重点化していくこととされています。

医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか利用できないため、より控除額の大きい方を選択して申告しましょう。

セルフメディケーション税制を利用する場合、所得税の確定申告をする際に、医療費に関する領収書の添付は不要ですが、詳細をまとめた明細書の作成が必要です。領収書は、添付は不要ですが、きちんと保存をしておきましょう。

医療費控除を利用する場合は、健康保険組合などから送られてくる「医療費のお知らせ」を明細書代わりに利用することができます。

さらに2021年分の確定申告からは、確定申告の添付書類として使用できる種類が増えました。医療保険者が発行する医療費通知に代えて、次の書類を添付することができるようになりました。

  • 審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会)の医療費の額などを通知する書類
  • 医療保険者の医療費の額等を通知する書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で国税庁長官が定める一定のもの

3. 社会保険料控除

社会保険料を支払ったときは、その全額が所得から控除されます。社会保険料控除は年末調整で申告が可能です。子供の国民年金を親が支払っている場合など、家族の社会保険料を負担して支払っている場合は、その分も合わせて申告できます。

一方、扶養する親の年金から差し引かれる介護保険料など、家族の年金から差し引かれている介護保険料などは申告できません。しかし、介護保険料が扶養者の年金から差し引かれておらず、控除を受ける納税者が扶養者の代わりに支払ったのであれば申告できます。

社会保険料に該当する保険料は、下記のとおりです。

  • 健康保険料(健康保険税)
  • 後期高齢者医療制度の保険料
  • 国民年金保険料
  • 厚生年金保険料
  • 船員保険料
  • 介護保険料
  • 雇用保険料
  • 国民年金基金の掛金
  • 農業者年金保険料
  • 厚生年金基金の掛金
  • 労働者災害補償保険の特別加入者が支払う保険料

その他、公務員や教員などの場合、共済法にもとづく掛金なども社会保険料控除の対象となります。また、他国の社会保障制度に対して支払っている場合、その一部が社会保険料控除として申告できることもあるため、該当する可能性がある人は税務署に確認してみましょう。

これらの社会保険料控除のうち、「国民年金」「国民年金基金」については、控除証明書の添付が必要です。それ以外の健康保険料などは、控除証明書の添付はいりません。ただし、金額を明記して申告する必要があるので、いくら支払ったのかわかるようにしておく必要があります。

また、国民年金を2年前納した人は、支払った年に全額を控除するか、それぞれの年の分をそれぞれの年に控除するかを選ぶことができます。

4. 小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除は、会社員やアルバイトなどの給与所得者の場合、勤務先で行う年末調整で申告できます。 下記のいずれかを支払った場合、全額が控除の対象となります。

  • 自営業者が加入できる小規模企業共済
  • 企業型確定拠出年金
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)
  • 心身障害者扶養共済

対象となるのは、加入者本人の掛金などの支払いのみです。例えば、扶養している配偶者のiDeCoの掛金を小規模企業共済等掛金控除として申告することはできません。

また、申告には小規模企業共済等掛金払込証明書などの添付が必要です。

5. 生命保険料控除

民間の生命保険に加入し、保険料を支払った場合に一定の額が生命保険料控除の対象になります。生命保険料控除は、会社員やアルバイトなどの給与所得者の場合、勤務先で行う年末調整で申告できます。

生命保険料控除は、「一般の生命保険料控除」「介護保険料控除(新契約のみ)」「個人年金保険料控除」の3つに分けられ、それぞれを計算した後に合算して控除額を求めます。具体的な計算方法は下記のとおりです。

一般の生命保険料控除

一般の生命保険料は、契約した時期によって「旧契約」と「新契約」に分けられ、それぞれ控除額の計算方法が異なります。旧と新どちらに該当するかは、生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」に記載されているため、必ず確認しましょう。

それぞれの計算式は下記のとおりです。

新契約(2012年1月1日以降の契約)の生命保険料控除

年間の支払保険料等 控除額
2万円以下 支払保険料等の全額
2万円超 4万円以下 支払保険料等×1/2+1万円
4万円超 8万円以下 支払保険料等×1/4+2万円
8万円超 一律4万円

旧契約(2012年1月1日より前の契約)の生命保険料控除

年間の支払保険料 控除額
2万5,000円以下 支払保険料等の全額
2万5,000円超 5万円以下 支払保険料等×1/2+1万2,500円
5万円超 10万円以下 支払保険料等×1/4+2万5,000円
10万円超 一律5万円

上記の計算結果を合計した金額(最高4万円)と、旧契約の計算結果のうち、金額が高い方が「一般の生命保険料」に関する控除額となります。

介護保険料控除(新契約のみ)

介護保険料控除は、下記の計算式で控除額を計算します。

年間の支払保険料等 控除額
2万円以下 支払保険料等の全額
2万円超 4万円以下 支払保険料等×1/2+1万円
4万円超 8万円以下 支払保険料等×1/4+2万円
8万円超 一律4万円

個人年金保険料控除

個人年金保険料の控除額計算は、一般の生命保険料と同じように行います。旧契約と新契約がある点も同様です。

生命保険料、介護保険料、個人年金保険料それぞれの控除額の計算が完了したら、最後に合算します。なお、「新契約」と「旧契約」で控除の計算方法及び控除額の上限が異なります。合算した控除額で、新契約が含まれる場合は、最高12万円、旧契約のみの場合は、最高10万円です。

個人年金保険料については、保険料の支払いと年金受取期間について制限があります。保険料は10年以上にわたって定期的に支払うものである必要があり、年金受取期間も10年以上(あるいは終身)でなければ対象になりません。一括払いの個人年金保険などは対象外ですから、注意してください。

また、生命保険料控除は、家族名義であっても納税者本人が支払っていれば申告できますが、保険金の受取人は申告をする本人か配偶者、親族(個人年金保険料は親族不可)に限られます。

さらに、申告をする際は、生命保険会社が発行した生命保険料控除証明書か、電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元バーコードが付された出力書面をいいます。)が必要です。ただし、2011年12月31日以前に契約した保険のうち年間保険料が9,000円以下のものなど、一部証明書の添付が不要な保険もあります。

加えて、所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、その記載内容を入力して送信することで、生命保険料控除の証明書の税務署への提出や提示を省略することができます。

なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われますので、しっかり保管しておきましょう。

参考

国税庁:e-Tax「所得税及び復興特別所得税についてよくある質問」新規タブで開く

6. 地震保険料控除

自宅などに地震保険を掛けている場合、地震保険料控除を利用できます。対象となる保険は、下記のいずれかに当てはまるもののうち、納税者本人が支払った地震保険料です。この地震保険料控除も、年末調整で申告することができます。

  • 所得税の確定申告、もしくは年末調整をする本人が所有および居住している自宅か、生計を一にする親族が所有および居住している家の地震保険料
  • 本人や生計を一にする親族が保有している家財の地震保険料

地震保険料には「地震保険料」と「旧長期損害保険料」の2種類があります。このうち、旧長期損害保険料は2006年12月31日以前に契約して、その後契約内容の変更をしていないものに限られます。

控除額の計算方法は下記のとおりです。

  • 地震保険料:5万円を上限として、年間に支払った保険料の全額(複数の契約がある場合、合算した金額の上限が5万円)
  • 旧長期損害保険料:年間の保険料額が1万円以下の場合は全額
    1万円超2万円以下の場合、支払った金額×1/2+5,000円
    2万円超の場合、一律15,000円

1つの地震保険契約の中に、地震保険と旧長期損害保険の両方に該当する支払いがある場合、申告できるのはどちらか1つだけです。両方を計算してみて、控除の金額が高くなる方で申告しましょう。

地震保険と旧長期損害保険に別々に加入している場合は合算が可能ですが、控除額の上限は5万円です。 また、地震保険料控除を利用するためには、保険会社から送られてくる地震保険料控除証明書か、電磁的記録印刷書面を添付する必要があります。

7. 寄附金控除

国や地方公共団体、認定NPO法人などに寄附をしたときは、寄附金控除が利用できます。ただし、寄附金控除を利用するためには、寄附をした証明書が必要です。寄附をした団体などが寄附金控除の対象になるかどうかは、その団体のWebサイトなどに記載されています。

また、インターネットからクレジットカードなどを利用して寄附した場合も、該当の団体などへの寄附であれば寄附金控除が適用されます。ただし、ポイント募金など、ポイントを利用して募金した場合は対象になりません。

寄附金控除の控除額計算は、「その年の寄附金の合計」と「その年の総所得金額等の40%」のうち、低い方の金額から2,000円を引いた全額です。

ふるさと納税をした場合

自分の希望する自治体に納税できる「ふるさと納税」も、寄附金控除の対象です。一般的な寄附金控除が、「税金を計算する元となる所得から差し引ける控除」であるのに対し、ふるさと納税では、支払った額から2,000円を差し引いた全額が所得税や翌年の住民税から控除されます(ただし、支払った税金や支払う予定の税金の額よりも高額のふるさと納税をした場合、超えた部分の控除を受けることはできません)。

寄附金控除は、所得税の確定申告でしか申告できませんが、ふるさと納税の場合は、寄附をする際に「ワンストップ特例制度」の申請をすれば、確定申告をしなくても住民税から控除されます。ただし、ふるさと納税以外の理由で所得税の確定申告をする場合や、年間5つを超える自治体にふるさと納税をする場合、ワンストップ特例は利用できませんので、所得税の確定申告をする必要があります。

なお、ワンストップ特例を利用すると、ふるさと納税に関して所得税の還付は受けられません。全額が、翌年の住民税から控除されます。

税制改正で2021年分の所得税確定申告から、ふるさと納税の申告で使用できる書類の種類が増えました。寄附金控除の証明書の代わりに国税庁長官が指定した特定事業者(例:「さとふる」「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」などのふるさと納税サイト運営会社)が発行する特定寄附金の証明書類を添付することもできます。

また、所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、その記載内容を入力して送信することで、寄附金控除の証明書の証明書の税務署への提出や提示を省略することができます。

なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われますので、しっかり保管しておきましょう。

参考

国税庁:e-Tax「所得税及び復興特別所得税についてよくある質問」新規タブで開く

8. 障害者控除

本人、生計を一にする配偶者、扶養親族(扶養控除が適用されない16歳未満の子供を含む)に障害者がいる場合、障害者控除を受けられます。障害者控除は、年末調整で申告が可能です。

控除額は下記のとおりです。

  • 障害者:27万円
  • 特別障害者:40万円
  • 同居特別障害者:75万円
    (特別障害者と本人が常に同居している場合、同居特別障害者となります)

特別障害者に該当する主な人は下記のとおりです。

  • 重度の知的障害者
  • 精神障害者福祉手帳1級
  • 身体障害者手帳1級および2級

上記以外の障害者手帳を交付された人や療育手帳の交付を受けた人などは、「障害者」に該当します(ただし、上記以外でも特別障害者に該当する場合もあります。詳しくは国税庁の案内などを確認してください)。

なお、障害者控除に該当する人が複数いる場合、人数分を加算することが可能です。例えば、扶養親族のうち2人が障害者に該当する場合、27万円×2=54万円の控除が受けられます。

ただし、障害者控除を二重で受けることはできません。障害者に該当する子供を扶養する夫婦がいた場合、夫と妻の両方が「障害者控除」を受けることはできません。どちらが申告するか相談しておきましょう。

9. 寡婦控除

寡婦控除を利用できるのは、下記の条件をすべて満たす人です。寡婦控除も年末調整で申告できます。控除額は、一律27万円です。

寡婦控除の適用条件

  • 申告をする年の所得額が500万円以下(給与収入以外の所得がない場合、給与額が677万7,778円以下の人。事業所得などがある人の場合、収入-経費の額が500万円以下、両方がある人の場合、給与所得とそれ以外の所得の合計が500万円以下)
  • 事実婚など、婚姻関係同様の相手がいない
  • ひとり親控除に該当しない
  • 「夫と離婚した後、結婚していない人で、扶養親族がいる(控除対象扶養親族以外の子供を含む)」もしくは「夫と死別した後、結婚していない」のいずれかに当てはまる

なお、2019年以前は、寡婦控除の中に「特別の寡婦」と「寡婦(夫)」の区別があり、控除額が異なりました。しかし、税制改正により2020年分以降は「ひとり親控除」が新設され、寡婦控除は「寡婦」のみとなり、「特別の寡婦」と「寡夫」は廃止となりました。

10.ひとり親控除

ひとり親控除は、2020年に新しくできた所得控除で、年末調整で申告が可能です。下記の条件をすべて満たす人が利用できます。ひとり親控除の控除額は、35万円です。

  • 申告をする年の所得額が500万円以下(給与収入以外の所得がない場合、給与額が677万7,778円以下の人。事業所得などがある人の場合、収入-経費の額が500万円以下、両方がある人の場合、給与所得とそれ以外の所得の合計が500万円以下)
  • 事実婚など、婚姻関係同様の相手がいない
  • 結婚していない、または配偶者の生死が明らかでない
  • 生計を一にする子供(その年の総所得金額が48万円以下。アルバイトなど給与収入のみの場合、103万円以下)がいる

なお、ひとり親控除の条件となる子供は、未婚(他の人の同一生計配偶者ではない)で、他人に扶養されていない子供に限ります。例えば、未婚の母とその両親(子供の祖父母)が同居していて、子供を祖父の扶養親族として申告している場合、ひとり親控除は利用できません。

寡婦控除とひとり親控除は似ていますが、ひとり親控除は「未婚の母・父でも申告可能」という特徴があります。一方、寡婦控除は子供以外の扶養親族がいる離婚した女性や、夫と死別した扶養親族のいない女性も申告できます。

11.勤労学生控除

勤労学生控除は、申告をする本人が学生の場合に利用できる控除で、年末調整で申告できます。下記の条件にすべて当てはまれば利用できます。控除額は27万円です。

  • 大学、高校、一定の要件を満たす専修学校、各種学校の生徒か、認定職業訓練を実施している職業訓練法人で職業訓練を受けている(専修学校、各種学校、職業訓練学校の生徒の場合は、証明書の添付が必要)
  • 自分で働いて稼いだ給与所得や事業所得、退職所得、雑所得がある
  • 申告する年の所得額が75万円以下(収入がアルバイトやパートなど給与所得のみの場合、給与収入が130万円以下)で、所得のうち給与所得以外が10万円以下

例えば、勤労学生の給与収入が110万円で、給与以外の所得が5万円の場合、給与所得は110万円-55万円(給与所得控除の額。給与所得控除は、給与所得を求める際に差し引ける控除額)=55万円になります。この55万円に給与以外の所得である5万円を足すと60万円となり、「所得額75万円以下」と「給与所得以外が10万円以下」の両方を満たしますから、勤労学生控除を利用できます。

なお、勤労学生控除は、あくまでも学生本人が申告する際に利用できる控除です。「アルバイトなどで働いている子供がいる親」が申告をすることはできません。

12.配偶者控除

配偶者控除は、年間の所得の合計額が1,000万円以下の人のうち、下記の条件すべてに当てはまる人が利用できる控除で、年末調整で申告できます。

なお、すでに説明したとおり、所得の合計額は年収とは違います。収入が給与所得のみであれば、年収1,195万円までが所得1,000万円以下に該当する人です。控除額は、本人の所得額や配偶者の年齢によって異なります。

  • 婚姻届けを出した配偶者がいる(事実婚や内縁は対象外)
  • 配偶者の年間の所得額が48万円以下(パート・アルバイトなどの給与収入だけの場合、年収103万円以下)
  • 配偶者と申告する本人は生計を一にしている(日々の暮らしにかかる生活費を共有している)
  • 配偶者は、該当の年に青色事業専従者として給与を一度も受け取っておらず、白色事業専従者でもない

配偶者の年齢が、申告する年の12月31日時点で70歳未満なら「一般の控除対象配偶者」、70歳以上なら「老人控除対象配偶者」に該当します。

それぞれの控除額は下記のとおりです。

本人の合計所得金額900万円以下

  • 配偶者の年齢が70歳未満:38万円
  • 配偶者の年齢が70歳以上:48万円

本人の合計所得金額900万円超950万円以下

  • 配偶者の年齢が70歳未満:26万円
  • 配偶者の年齢が70歳以上:32万円

本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下

  • 配偶者の年齢が70歳未満:13万円
  • 配偶者の年齢が70歳以上:16万円

13.配偶者特別控除

前述の配偶者控除は、配偶者の年間所得が48万円を超えると対象外となってしまいます。しかし、年間所得が48万円を超えていても、133万円以下であれば配偶者特別控除の対象になる可能性があります。配偶者特別控除は、年末調整で申告が可能です。

配偶者特別控除を利用できるのは、年間の所得の合計額が1,000万円以下の人のうち、下記の条件すべてに当てはまる人です。

  • 婚姻届けを出した配偶者がいる(事実婚や内縁は対象外)
  • 配偶者の年間の所得額が48万円超133万円以下(パート・アルバイトなどの給与収入だけの場合、年収103万円超201万5,999円以下)
  • 配偶者と申告する本人は生計を一にしている(日々の暮らしにかかる生活費を共有している)
  • 配偶者は、該当の年に青色事業専従者として給与を一度も受け取っておらず、白色事業専従者でもない

配偶者特別控除の適用条件は、配偶者の所得額以外は配偶者控除と同一です。また、本人の年収によって控除額が変わる点も同様です。ただし、配偶者の年齢による控除額の違いはありません。その代わり、配偶者の所得額によって細かく控除額が変わります。

控除額の一覧は下記のとおりです。

  控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者の
合計所得金額
48万円超
95万円以下
38万円 26万円 13万円
95万円超
100万円以下
36万円 24万円 12万円
100万超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 1万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円

なお、給与収入のみで年収が互いに160万円(所得105万円)という夫婦がいた場合、夫も妻も配偶者特別控除の対象となります。しかし、この場合でも申告できるのはどちらか一方のみで、双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。

14.扶養控除

扶養控除は、一定の条件を満たす扶養親族がいる場合の控除制度で、年末調整で申告できます。申告する年の12月31日時点で、下記の条件をすべて満たす親族がいる人は「扶養親族がいる」ということになります。

  • 申告する本人と生計を一にしている
  • 6親等以内の血族か、3親等以内の姻族か、里子など(配偶者は含まれない)
  • 親族の年間の合計所得額が48万円以下(パート・アルバイトなどの給与収入のみの場合、年収103万円以下)
  • 該当の年に青色事業専従者として給与を一度も受け取っておらず、白色事業専従者でもない

扶養親族のうち、その年の12月31日時点で年齢が16歳以上の人については「控除対象扶養親族」となり、扶養控除が受けられます。

扶養控除の額は、控除対象扶養親族の12月31日時点の年齢によって変わります。

扶養親族の年齢別扶養控除額

  • 16歳未満:0円(対象外)
  • 16歳以上19歳未満(一般の控除対象扶養親族):38万円
  • 19歳以上23歳未満(特定扶養親族):63万円
  • 23歳以上69歳以下(一般の控除対象扶養親族):38万円
  • 70歳以上(老親等):48万円

ただし、70歳以上の扶養親族と同居している場合は、「同居老親等」となり、控除額が58万円になります。

15.基礎控除

基礎控除は、年間の所得の合計額が2,500万円以下の人が利用できる控除で、年末調整で申告できます。会社員の場合、給与額は会社が把握していますが、それ以外の所得があると受けられないこともあるため「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を提出して申告します。

基礎控除の金額は、合計所得金額に応じて下記のとおりとなっています。

  • 2,400万円以下:48万円
  • 2,400万円超2,450万円以下:32万円
  • 2,450万円超2,500万円以下:16万円
  • 2,500万円超:0円(対象外)

所得税の確定申告をする場合は、確定申告書の「所得から差し引かれる金額」という欄に「基礎控除」がありますので、該当の欄に数字を記入して申告します。 国税庁の確定申告書等作成コーナーや確定申告ソフトを使って確定申告書を作成する場合は、自動入力されます。

所得の種類などによって利用できるその他の控除

本記事では、所得控除の種類を紹介してきました。しかし、所得から差し引ける控除には、所得控除以外にもいくつかの種類があります。

最後に、所得の種類などによって利用できる控除について紹介します。

給与所得控除

給与所得控除は、給与収入を得ている人が、「給与所得」を算出する際に使う控除です。特別な申告をしなくても、年末調整をすれば会社側で反映してくれます。

給与所得控除の額は、給与収入の額に応じて下記のとおりです。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
~162万5,000円 55万円
162万5,001円~180万円 収入金額×40%-10万円
180万0,001円~360万円 収入金額×30%+8万円
360万0,001円~660万円 収入金額×20%+44万円
660万0,001円~850万円 収入金額×10%+110万円
850万0,001円~ 195万円(上限)
  • 2021年9月1日現在 2020年(令和2年)分以降

なお、2か所以上から給与をもらっている人は、給与額をすべて合算した後で給与所得控除の額を求めます。それぞれ個別に給与所得控除を差し引けるわけではありません。

公的年金等控除

公的年金等控除は、公的年金(国民年金や厚生年金、企業年金等)を受け取っている人が利用できる控除です。

控除額は、年金を受け取る人の年齢や、公的年金以外の所得の合計金額等に応じて細かく決められています。計算が複雑なため、控除後の「公的年金等に係る雑所得」を簡単に計算するための速算表が用意されています。

下記が、「公的年金等に係る雑所得の速算表」です。公的年金等に係る雑所得は、該当する欄に記載された「公的年金等の収入金額の合計額×割合-控除額」で計算できます。例えば、公的年金等の収入金額が350万円でそれ以外の所得がない65歳以上の人の場合の計算式は下記のとおりです。

350万円×75%-27万5,000円=235万円

よって、この人の公的年金等雑所得は235万円となります。

公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以降)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
年金を受け取る人の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 割合 控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が60万円までの場合、
所得金額は0円)
60万0,001円~
129万9,999円
100% 60万円
130万円~
409万9,999円
75% 27万5,000円
410万円~
769万9,999円
85% 68万5,000円
770万円~
999万9,999円
95% 145万5,000円
1,000万円~ 100% 195万5,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が110万円までの場合、
所得金額は0円)
110万0,001円~
329万9,999円
100% 110万円
330万円~
409万9,999円
75% 27万5,000円
410万円~
769万9,999円
85% 68万5,000円
770万円~
999万9,999円
95% 145万5,000円
1,000万円~ 100% 195万5,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
年金を受け取る人の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 割合 控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が50万円までの場合、
所得金額は0円)
50万0,001円~
129万9,999円
100% 50万円
130万円~
409万9,999円
75% 17万5,000円
410万円~
769万9,999円
85% 58万5,000円
770万円~
999万9,999円
95% 135万5,000円
1,000万円~ 100% 185万5,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が100万円までの場合、
所得金額は0円)
100万0,001円~
329万9,999円
100% 100万円
330万円~
409万9,999円
75% 17万5,000円
410万円~
769万9,999円
85% 58万5,000円
770万円~
999万9,999円
95% 135万5,000円
1,000万円~ 100% 185万5,000円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
年金を受け取る人の年齢 公的年金等の収入金額の合計額 割合 控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が40万円までの場合、
所得金額は0円)
40万0,001円~
129万9,999円
100% 40万円
130万円~
409万9,999円
75% 7万5,000円
410万円~
769万9,999円
85% 48万5,000円
770万円~
999万9,999円
95% 125万5,000円
1,000万円~ 100% 175万5,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が90万円までの場合、
所得金額は0円)
90万0,001円~
329万9,999円
100% 90万円
330万円~
409万9,999円
75% 7万5,000円
410万円~
769万9,999円
85% 48万5,000円
770万円~
999万9,999円
95% 125万5,000円
1,000万円~ 100% 175万5,000円

青色申告特別控除

青色申告特別控除とは、所得税の青色申告承認申請書を期限内に提出をして、青色申告で確定申告をしている個人事業主が利用できる控除です。

控除の金額は、65万円、55万円、10万円の3種類あり、それぞれ適用条件が異なります。

青色申告特別控除65万円の適用条件

  • 1.
    事業所得か、事業規模の不動産所得がある
  • 2.
    複式簿記・発生主義で帳簿をつけている
  • 3.
    確定申告の際に青色申告決算書を提出している
  • 4.
    確定申告期限内に申告した
  • 5.
    e-Taxで電子申告するか、対象の帳簿を電子帳簿保存している
  • 2022年分からは、優良な電子帳簿保存であることが要件

青色申告特別控除55万円の適用条件

  • 65万円の特別控除条件のうち、⑤「e-Taxで申告するか、対象の帳簿を電子帳簿保存している」以外の①~④すべてを満たしている

青色申告特別控除10万円の適用条件

  • 55万円の控除条件を満たさない青色申告事業者

控除をできるだけ多く利用することが、節税と利益の最大化につながります。青色申告をすれば最大65万円の控除が受けられるため、個人事業主は積極的に活用しましょう。

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利用できる所得控除がないか確認してみよう

所得控除の種類は、年々変わっています。最近だけでも、2020年に「ひとり親控除」が新設されましたし、2018年に配偶者特別控除を受けられる範囲が拡大されています。

年末調整や確定申告の時期になったら、改めて最新の所得控除の種類を確認し、利用できる控除を見落とすことがないようにしましょう。

photo:Getty Images/PIXTA

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この記事の監修者Gemstone税理士法人

Big4出身の公認会計士、税理士、元上場企業経理部長、大手ベンチャーキャピタル出身者で構成される税理士法人。2016年に設立して以来、特にスタートアップ支援に力を入れている。資本政策、ベンチャーキャピタルからの資金調達支援など顧客ニーズに合わせた専門的な財務支援を提供する傍らで、それらの知見を活かした包括的なIPO支援も手がける。

Webサイト:スタートアップ支援 Gemstone税理士法人新規タブで開く

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