【フリーランス本音座談会】白色申告のままでいいの?税理士に聞いてみた

フリーランスにとっては毎年毎年うっとうしいことこの上ない確定申告。フリーランスなどの個人事業主の場合、確定申告には「白色申告」と「青色申告」の二種類があることをなんとな~く知っている人も多いかと思います。
なんだか青色の方がおトクっぽい、でも簿記の知識が必要だったりしてなんか色々めんどくさそう……だったら今年も白色でいいや……。そんな感じで嫌々申告している人の気持ち、よ~くわかります。
でも、実は青色申告ってそこまでものすごく難しいものでもないんだとか。というわけで、今回はまだ白色申告をしているというフリーランス4名が大集結。税理士の渋田先生に青色申告のメリットや使い分けのポイントをレクチャーしてもらいました。
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目次
- POINT
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- 白色申告と青色申告の「10万円控除コース」の手間はあまり変わらない
- 同じ手間なら、さまざまなメリットがある青色申告を選んだ方が圧倒的におトク
- 白色から青色申告にしたい場合、青色申告をしたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出
全員が白色申告!4人の個人事業主・フリーランスに集まってもらった
──というわけで、本日は4人のフリーランスの方に集まってもらいました。まずは順番に自己紹介をお願いします。
しげる:フリーライターのしげるです。普段はネットとか、あとはプラモデルの雑誌とかに文章を書いています。フリーになって今年で3年目ですが、まだ白色でしか申告したことがないです。
石川:パーソナル栄養士の石川威弘です。今はファスティングの先生もやっているので、お客様のダイエットや体のお悩みに対して食事とファスティングの両面で解決する仕事をしてます。独立して2~3年ですが、ずっと白色申告です。
佐藤:フードコーディネーターの佐藤恵美です。料理教室の講師や広告や動画の撮影に協力してます。独立して8年目ですが、実はずっと白色申告のままですね。
【佐藤さまのスモビバ!インタビュー記事】
・現役フードコーディネーターに聞いた「料理の仕事」の目指し方。異業種からどうやって独立?
沼田:カメラマンの沼田学です。独立してからもう15年目くらいです。ず〜っと白色申告です。どうしても青色申告はめんどくさいイメージがあって……。
──みなさん、帳簿とか、売り上げの管理ってどうされているんですか?
石川:売り上げはエクセルで集計していますけど、経費はざっくりと管理しているだけですね。お財布に領収書を入れっぱなしにしたりして……経費については、帳簿にまとめきれてないところは正直あります。
佐藤:売り上げは頭の中で管理していますけど、経費がどのくらいかまでは……。レシートを束ねておいておくくらいです。
──職業柄、経費にしているものってどういうものがありますか? あるいは、経費にするかどうか迷うものってあります?
佐藤:私は食材費で悩みますね。撮影しているときに、自宅用に作ったレシピが映り込んだりするんで。ただ、経費か自宅用かでどっちにするか悩むものは、もう最初から経費にしないんですよね。損をしているんじゃないかと思うけど……。そもそも仕事の試作として作った料理も、そのまま夕食にしたりもするんで、それってどっちなんだろう? って思います。
石川:僕も調理関係の仕事があるので、それは経費に計上したりとか。あと、ファスティング指導のための酵素ドリンクや、サプリメント類の仕入れがあります。やっぱり食品を扱うときは、どこまで経費にしていいか悩みます。飲食店などに食べに行って舌を肥やすっていうのも、仕事に繋がる部分があるんで。
しげる:僕はオモチャやプラモデルに関する記事も書くので、そのために買ったオモチャとかは「資料代」ということにしています。あとは打ち合わせの時の交通費とか、外で仕事した時のコーヒー代とかですね。例えば仕事で疲れて銭湯に行ったりとか、そういう時に支払ったお金はどっちなんだろう?
沼田:カメラマンなので移動が多く、交通費とかガソリン代を経費にすることが多いです。あと自宅で商品撮影ができるよう、一部をスタジオにしているんで、その分の家賃とかですね。さらにカメラマンとして個展をやったりもしているので、そのためのギャラリーの場所代や制作費なんかもかかってます。自分が特に迷うところとしては、人との飲み代ですね……。外で飲んでら、それが仕事に繋がったりすることがよくあるので。
そもそも青色申告と白色申告の違いが何なのか、わからない!
──なるほど。いろいろ難しいですよね……。しかしみなさん、なんで白色申告なんでしょうか?
石川:イメージとして、青色申告はすごくめんどくさそうっていうのはありますね。
佐藤:そもそも、青色申告が何なのか、よくわかってないというか……白色申告と何が違うのかもわかっていないです。
しげる:だいたい、何が「青い」んでしょうかね、そもそも……(笑)。
石川:……うーーーん。
沼田:たしかにわかんない! いやでも、青はもっとちゃんとしなくちゃいけないというか、私なんぞはまだまだ白で……という気持ちです。世間様に申し訳ない、というか……(笑)
──どこまで経費にしていいかも悩むくらいですから当たり前ですけど、みなさん白色申告と青色申告の違いについても曖昧という感じなんですね。それと、そもそも青色申告に対してなんとなくネガティブなイメージもお持ちなようですし……。というわけで、今回いろいろと解説していただく税理士の渋田貴正先生に、青色申告についてさっそく聞いてみましょう!渋田先生には、スモビバ!にたくさんの記事を書いていただいています。
【渋田先生の執筆記事】
青色申告も白色申告も「面倒くささは」同じ!
▲渋田先生、登場
渋田:みなさん、こんにちは。税理士の渋田貴正です。よろしくお願いします。みなさんにまず言いたいことがあります! 青色申告って、実はみなさんが思っているより難しくないんですよ。
しげる:あの……その前にまずお聞きしたいんですが、そもそも「確定申告をやらない」という選択肢はないんですか? 還付金なんていらないから、本当にこういう(確定申告の)作業をやりたくないんですけど……。
渋田:現在、しげるさんがライターとして生活できているということは、おそらく「黒字が出ている」ということですよね? 黒字が出ている、ということは、確定申告をやらないとダメです。
しげる:まあ、いちおうライター業で生活しておりますので……。
渋田:ライターということは原稿料から源泉徴収されて所得税が支払われていると思うんですが、それは出版社などの依頼主が国に対してしげるさんの代わりに所得税を納めているんです。その所得税の額面が本当に適正な金額なのか国はわかりません。例えばしげるさんの儲けからすれば10万円は納税されていなければならないのに、9万しかされていなかった……みたいな状態を避けるために税金を正確に計算して行うことが、所得税の確定申告なので……。
しげる:むうう、やっぱり逃げ場はないのか……!
石川:でも、先に源泉所得税という形で徴収するのはなんでなんですか? 税金を徴収する相手が1箇所からの方が、税務署だって管理がラクそうな気がするんですけど。
渋田:それはそうなんですけど、個人事業主からのみ税金を取ろうとすると、結果的に申告漏れが発生することが多くなるんですよ。個人事業主には、所得や税金の計算がわからなくって、申告しない、なんて人とかもいるので……。
佐藤:「源泉徴収されているし、よくわからないから確定申告をやらない」っていう人、以前は私のまわりにもけっこういましたね……。
渋田:うーむ、それは……。源泉徴収としてすでに天引きされて、所得税を納められてはいるのですけど、源泉徴収は、あくまで仮の納付です。所得税の金額を確定させるためにも、確定申告はしなければいけないんですよ。
石川:つまり個人事業主からより、報酬を支払う側の会社組織などから徴収した方が取りっぱぐれがない、ということですね。
渋田:そうですね。青色で確定申告するといろいろと特典がある理由は、そういう状況もあるからだと思います。つまり「青色で申告する人は、納税の意識が高いから」なんですよ。企業は、ほぼ税理士がついています。それに比べると個人事業主は、税理士などの専門家に相談せずに自分で申告作業をしたり、わからないなどで、どうしても適当に納税をする方もなかにはいます。それなので、ちゃんとルールに従って、確定申告をやってるなら、いろいろインセンティブもあるよ、というのが青色申告です。他にも「税務調査の時に資料がわかりやすい」とか、税務署の方にもメリットはあるんですけど。
しげる:単純に「お前はちゃんと納税をやっていて偉い」という理由でご褒美がもらえるわけですか……。帳簿とかはその証拠なわけですね。
渋田:そうです。要するにそれだけ納税に関して適当な人が多いんですね。ただ、そういうクリーンな納税をしようと思うと、ちゃんとした書式にのっとった帳簿を作らなくちゃいけない。それがみなさんの青色申告アレルギーを引き起こしているわけです。
しげる:たしかに帳簿をだせとか言われても、なんもわからんですね……。そもそもつけなくちゃいけないのかも怪しいですし(笑)。
渋田:えっと、帳簿については、白色申告でも2014年からつけなくちゃいけなくなったんです。誤解があるようですが、確定申告で帳簿の「提出」はしなくていいんです。「保存」は必要ですけど。
石川:えっ!? 青色申告でも帳簿を提出しなくていいんですか? 難しい帳簿を作って申告の時に帳簿をださなくちゃいけないから、青色にするのはハードルが高いなと思っていたんですけど。
渋田:確定申告では、帳簿は提出しません。(キリッ)。そして、先ほどから聞いていると、白色申告がそれくらいできているなら、みなさん青色申告でもかんたんにいけると思います。
そして、実は作業量もあまり変わらない。ある意味で「面倒くささは青色も白色も同じ」と言えます。というのも、青色申告にも2種類のコースがあるんです。
佐藤:青色申告に2種類……?
青色は「55万円控除」と「10万円控除」コースがある
渋田:ひとつが「55万円控除(※)」のコースで、これは課税対象の所得から最大55万円控除されるかわり、しっかりした複式簿記の帳簿などを提出しないといけないというもの。で、もうひとつが「10万円控除」のコースです。こちらは課税対象の所得が10万円控除になるコースなのですが、こちらについては白色申告に毛が生えた程度の作業量で申告できるんですよ。
(※)税制改正により、2020年分の確定申告から青色申告特別控除の要件が変わりました。青色申告特別控除は55万円控除と10万円控除を選択します。さらに青色申告特別控除65万円を受けるためには、複式簿記での帳簿付けなど55万円控除の要件に加え、電子帳簿保存またはe-Taxによる申告が必要です。(2020年10月1日 スモビバ!編集部追記修正)
しげる:ふーむ。毛が生えた程度ですか。
石川:毛が生えた程度…。それでも、課税対象の所得から10万円分差っ引いてくれる(控除してくれる)、ってことですよね?
渋田:そうです。みなさん、普段から売上をエクセルとかでまとめて管理しているのであれば、すぐに青色の10万円控除で確定申告できます。さらに確定申告ソフトを使えば、ソフトが青色申告用にお金を仕訳してくれるいるので、作成された青色申告決算書と確定申告書をそのまま印刷して税務署に提出すればいいんですよ。名前が違うだけで、作業内容は白色申告とほとんど同じです。10万円控除なら貸借対照表の提出もいりません。
しげる:えっ。そうだったんですか?
渋田:白色申告は簡易帳簿の帳簿付けだけでいいとされているため、確定申告の際の提出書類も「確定申告書(B)」と「収支内訳書」、それから「控除を証明する書類」の提出だけで済みます。
石川:ふむふむ。我々も毎年、その形で確定申告してますね。
渋田:そもそも白色申告だって帳簿付けそのものは義務化されているんです。そして、青色申告の10万円控除のコースは「青色申告決算書」という書式を使用するのですが、貸借対照表がいらない=複式簿記で帳簿をつけなくていいんです。
この書類に記入する手間は白色の「収支内訳書」に記入する作業量とほとんど変わらないんです。ほら、書式だってあまり変わらないでしょう?
▲白色申告の収支内訳書
▲青色申告決算書1枚目
しげる:ホントだ。たしかにこれなら、白色も青色もたいして手間は変わらなそう。
佐藤:青色申告って、誰がやってもいいんですか?
渋田:誰がやってもいいし、確定申告ソフトが使えるなら誰でもかんたんにできると思います。一応、ひとつだけ条件があって、青色申告をしたい年の3月15日までに「次回の確定申告から青色申告にします」っていう申請書類「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に直接出向くか郵送またはe-Taxで提出しないといけないんです。
だから今回の確定申告ではもう間に合わないですけど、ちょうど今(2月の段階)の収入は青色申告の対象です。例えば2021年分の確定申告を青色申告にしたいなら、2021年3月15日(月)が提出期限(※)というわけです。
今回の確定申告を出すのと同じタイミングで税務署に「今まで白色で確定申告したけど、次回から青色でやります」ってことで書類を提出すれば、今年分、つまり次回の確定申告から青色申告にトライできます。
佐藤:その「青色申告承認申請書」っていう書類は毎年出さないとダメなんですか?
渋田:いいえ、1回出せばそれで終わりです。逆に1回やってみて「やっぱりめんどくさい」ってなったら「やっぱりやめます」って申請を出さないといけないんですけど。本当にずっと青色申告を止めるのでなければ、青色申告承認申請書を提出しても、「今回は白色でやります!」ということで白色申告の収支内訳書で申告をしてもいいのです。
他の青色申告にするメリットとしては、みなさん、10万円以上の備品とか、買うことはありますか?
青色なら30万円未満の固定資産も一度で経費にできる!
──みなさん、仕事で使用する高額なものは、購入されたりしますか?
佐藤:私、去年パソコン買いました。
沼田:カメラのレンズとかを購入しますね。
渋田:白色申告だと減価償却の問題が発生して、例えば10万円のカメラだったら5年間で2万円ずつ分けて経費として申告してくださいって言われるんです。定められた資産の耐用年数に応じて、購入価額を分割して計上しなくちゃいけないんですね。でも、青色申告だと30万未満のものは一括でその年の経費に入れていいという制度を利用できるんです。
沼田:ああ、それは助かります。カメラの機材とかレンズ代とか、けっこう高いですからね。
渋田:これを青色申告の「少額減価償却資産の特例」と言います。もちろん、この特例を必ずやらないといけないわけではありません。でも、少なくとも青色申告にはどちらにするか選択肢があるから、「今年は稼いだから、一気に備品代を経費で落としちゃおう」みたいなことができて、判断の幅が広がるんですね。あと、赤字があるの年も青色の方が有利です。
赤字の年は青色申告の方がメリットあり
しげる:赤字になった場合って、白色の時と青色の時とでそんなに違うもんなんですか。
渋田:例えば赤字の年があったとして、白色申告だとある年に赤字が出ても次の年にはリセットされて、その年の所得金額で確定申告しないといけないんですね。でも、青色申告だと3年間、その赤字だった年の赤字分を繰り越して申告していいという、メリット(赤字の場合の繰越損失)があるんです。
佐藤:それって、10万円控除のコースの方でも受けられるんですか?
渋田:受けられます! 例えば、ある年にマイナス50万の赤字で、次の年に黒字が100万だった場合、白色申告だったら赤字の50万は掛け捨てで次の年には100万に対して新たに課税されてしまいます。けど、青色申告だったら次の年の100万の黒字から、前年の赤字の50万を差っ引いて、黒字分の50万に対してだけ課税しますよっていうことになるんです。これがなんと3年分繰越せるんです。
沼田:それは大きいですね。まとめて大きな出費があった赤字の年があっても、そのマイナス分を翌年以降も繰越できるから、大きな節税になりますよね。
自宅兼仕事場の経費計上も青色の方がメリットあり
──あと、みなさんご自宅で仕事してますか?
しげる:自宅で原稿を書いてますね。
石川:シェアオフィスで仕事したり、自宅でも仕事したりと両方やってます。
渋田:そういう、自宅用の家賃のうち仕事の事務所用として使用している分の経費を分けることを「家事按分」って言うんです。これは家のプライベートの部分と仕事の部分とを分けて経費を計算するんですが、これも白色申告と青色申告で条件が変わってきます。やっぱり青色の方が有利ですね。
- 【関連記事】
- 確定申告で知っておきたい「家事按分」の基礎知識
しげる:えっ、それは知らなかった! それって例えば自宅兼事務所の家賃を経費にしたいと思っても、白色の方が損してるってこと……?
渋田:「白色申告者だとに業務・仕事の部分の割合が50%を超える家事関連費しか経費にすることができない」という決まりがあるんです。この点は、白色のままだとけっこうデメリットだと思いますよ。例えば、自宅の面積の30%だけを仕事用のオフィスとして使用している場合、白色だと家事按分の対象にならないんですね。青色申告なら30%分を経費にできます。
──ちなみにこの中で、もう確定申告を終えた方はいますか?
石川:はい、出しました! 今回はもう白でいいやと思ってそのままやりましたけど、次は青でやってみようと思って、実は青色申告承認申請書も出してます。
沼田:俺も次の申告からやってみようかな……。
渋田:繰り返しになりますけど、青色の10万円控除のコースの作業量は本当に白色で申告するのと手間はそんなに変わらないので、どうせ申告するなら青色でいくのがお得です。今回は白色申告で……という人も、まずはついでに次、つまり来年申告分の青色申告の申請をしてしまいましょう。これだけは絶対にオススメしておきたいですね。
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面倒な確定申告をかんたん、はやく終わらせるには
さて、何回も経験をしていても面倒くさくて、しなくていい?と思ってしまうこともある確定申告。ましてや初めて確定申告をする方が戸惑うのは、当然かもしれません。その原因は、帳簿つけや税金計算に提出書類の多さなど様々です。
そこで導入をおすすめしたいのが「弥生のクラウド確定申告ソフト」。帳簿の作成から所得税の確定申告書類などの申告資料の作成まで、初心者でもすぐに使いはじめられます。
「弥生のクラウド確定申告ソフト」は、取引を家計簿感覚で入力するだけで、会計知識がなくてもかんたんに帳簿が作れます。
確定申告書類も画面の案内に従うだけで作成できて、ソフト内でe-Tax(電子申告)もできます。難しい税金や控除金額の計算は不要です。
全ての機能が0円から使えて、はじめての確定申告ソフト選びにもあんしんです。もし、操作方法にわからないことがあっても、サポート付プランが初年度半額で使えるキャンペーンを実施しているから大丈夫。
まずは「弥生のクラウド確定申告ソフト」の”つかいやすさ”をお試しください。
撮影:沼田学
- 渋田貴正(税理士、司法書士、社会保険労務士)
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税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント(R)。1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
・V-Spirits