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【青色申告の特別控除とは?】65万円と10万円の特別控除について徹底解説!

個人事業主の確定申告の話となると、青色申告という言葉は必ず耳にするでしょう。
その青色申告のなかでも、特に節税効果が高いといわれる「青色申告特別控除」。
しかし、実際にどんなときに控除を受けられて、どの程度の節税効果があるのでしょうか。
また、その年の事業が赤字のときにはどうなるのでしょうか。今回は、青色申告特別控除について解説します。

POINT
  • 個人事業主の青色申告特別控除は、最大65万円控除、最大55万円控除と最大10万円の控除との3種類
  • 青色申告ができる所得は、事業所得、不動産所得、山林所得の3つ
  • 青色申告なら、赤字でもメリットがある

青色申告特別控除とは? 節税効果はあるの?

個人事業主の青色申告特別控除とは、所得税の確定申告を青色申告でおこなう人に用意された税制上の特典のひとつです。

複式簿記での帳簿づけやe-Taxでの申告(もしくは、電子帳簿保存)など、要件を満たせば最大65万円を事業所得などから差し引くことができます。つまり、実際に計算した所得金額(儲け)よりも、税金の対象になる金額(課税所得)を少なくすることができるのです。

所得税の計算では、合計所得金額2,400万円以下なら、48万円の基礎控除(※)など、多くの人が受けられる控除も用意されていますが、青色申告特別控除はある程度の手間と引き換えに受けられる控除で、そのため節税効果も大きくなっています。

具体的な節税効果は後ほど紹介していきますが、お金が出ていくことなしに、合法的に所得から最大65万円を差し引くことができると考えただけで、大きな節税効果が期待できることはおわかりいただけるでしょう。

(※)合計所得金額2,400万円超から段階的に控除額が小さくなり、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の適用がなくなります。

青色申告特別控除制度を利用できる人の条件

青色申告特別控除は、所得税の確定申告をすれば誰でも受けられるというものではありません。
青色申告特別控除の適用を受けるためには青色申告で確定申告をすることが必要ですが、青色申告をするためには「所得税の青色申告承認申請書」を期限までに提出して承認を受けることが必要ですし、そもそも青色申告ができる所得の種類も限られているのです。

所得税の計算では、所得の種類を10種類に区分しますが、青色申告ができる所得はそのうち事業所得不動産所得山林所得の3つに限られています。

なお、上記3つ以外に給与所得など別の所得があったとしても、青色申告ができる事業者は、確定申告書は青色申告で一緒に記載して計算することになります。
会社員は給与所得者なので青色申告はできませんが、副業で3つのうちいずれかで事業規模の所得があれば、青色申告の申請ができます。

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65万円(もしくは55万円控除)と10万円の特別控除額、それぞれの適用要件の違いは?

青色申告特別控除には、所得の種類や帳簿づけの難易度の違いなどによって最大65万円の控除と最大55万円の控除、最大10万円の控除との3種類があります。

基本的に青色申告をすることによって最大10万円の青色申告特別控除を受けることができます。さらに以下の3つの要件のすべてを満たすことで控除額が最大55万円まで引き上げられるのです。

① 事業所得か事業的規模の不動産所得であること

不動産所得の場合、「事業的規模であること」が必要です。事業的規模とは、不動産の貸し付けが事業として行われているかどうかを世間一般的に見て判断するのですが、建物の場合であればアパート・マンションなどはおおむね10室以上、貸家はおおむね5棟以上あれば事業的規模と認められます。

② ①の所得について正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していること

最大55万円控除の青色申告特別控除は、基本的に借方・貸方の複式簿記による帳簿づけを対象としていますが、簡易簿記による場合でもその記帳によって事業用財産のすべての取引を網羅して貸借対照表を作成することができれば、認められます。

一方で複式簿記によっていても、現金主義による特例を選択している場合は対象外となります。

③ ②の記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、青色申告特別控除額を記載した確定申告書を法定申告期限内に提出すること

貸借対照表と損益計算書は、青色申告決算書に記載箇所があります。 なお、せっかく複式簿記での帳簿づけを行っても、申告期限を過ぎてから提出してしまうと対象外となり最大10万円どまりとなってしまいますので、遅れないように注意しましょう。

では、最大65万円控除を受けるためには、どのようにしたらいいのでしょうか?2020年(令和2年)分の所得税の確定申告から、最大55万円控除の青色申告特別控除に加え、電子帳簿保存かe-Taxかを利用することが要件になります。

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65万円の青色申告特別控除を利用すると、こんなに節税できる!

先ほど説明したとおり、青色申告特別控除は簡単な帳簿づけでも最大10万円の控除を受け取ることができます。
しかし、せっかく帳簿づけを行うのであれば少し頑張って最大65万円(もしくは最大55万円)の控除を受けたいものです。ここでは、実際にどのくらいの節税効果があるのかを、当サイトの「かんたん税金計算シミュレーション」を利用してシミュレーションしてみます。
例として、こちらのシミュレーションでは事業所得を400万円とし、単純な比較のために所得控除(医療費や社会保険料など個々の事情によって用意されている控除)は基礎控除のみとします。

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※平成29年度の料率で算出された概算結果の場合です。

所得税を節税できる

シミュレーションの結果を見ればわかるように、事業所得400万円で基礎控除のみの場合、白色申告では所得税額が303,000円と計算されています。所得税の税率は所得が上がるほど率も高くなる仕組みになっていますが、この場合は復興特別所得税も含めて最高20.42%の税率です。

一方、青色申告で65万円の青色申告特別控除を受けた場合には、単純に事業所得が65万円減るだけでなく、所得が減ったことに伴って税率も一段階下の最高10.21%のところまで下がります。そのせいもあり、65万円控除で所得税は99,000円も減ることになります。

住民税を節税できる

住民税も所得税と同じく、所得に対して税率をかけて税金を計算します。
住民税の場合は一律10%となりますので、65万円の控除を受けることにより10%分の65,000円が減ることになります。

国民健康保険料(税)を節税できる

市区町村の国民健康保険の場合、自治体ごとに料率などは違いますが、基本的には所得をもとに国民健康保険料(税)を計算します。
シミュレーションは東京23区で一定条件の下での計算ですが、65万円の控除を受けることにより62,000円が減ることになります。

なお、所得に率をかける税金には所得税・住民税のほかにも事業税がありますが、残念ながら事業税は青色申告特別控除がなかったものとして計算しますので、税金への影響はありません。

このほかにも、公共サービスなどの利用料は所得を基準として料金を計算するものがいくつかありますので、そちらにも65万円控除の効果が期待されます。例えば認可保育園の保育料や、公営住宅の住宅使用料などが下がる可能性がありますね。

赤字の場合、青色申告特別控除はどうなる?

さて、青色申告特別控除は最大65万円あり、なおかつ赤字が出た場合には純損失の繰越し控除制度があります。では、事業が赤字だった場合には赤字にさらに65万円を上乗せして繰り越すことができるのでしょうか?

残念ながら答えは不可です。「最大」65万円と表示する理由は、青色申告特別控除は最大65万円であるものの、黒字の金額を限度とするからなのです。例えば、黒字100万円、黒字50万円、赤字50万円のケースがあった場合には、青色申告特別控除は以下のように計算します。

①黒字100万円の場合
100万円>65万円につき、青色申告特別控除は満額の65万円

②黒字50万円の場合
50万円<65万円につき、青色申告特別控除は黒字50万円限度の50万円

③赤字50万円の場合
赤字の場合、青色申告特別控除はゼロ

赤字でも青色申告なら、青色申告特別控除以外にも白色申告と比べてこんなメリットがある!

ちなみに青色申告特別控除は青色申告をすることによる特典のひとつで、このほかにもさまざまな特典が用意されていますので、いくつか紹介します。

「純損失の繰越し」で赤字の繰越ができる

所得税はその年ごとに計算する税金ですから、その年が赤字になった場合は税金がゼロになるだけというのが基本です。それなので、前述したように、青色申告の特別控除もゼロです。

しかし、赤字を引きずって翌年に黒字に転じたときなどは、その年の黒字だけで税金を計算されてもその前年の赤字の影響で納める資金がなかったり、事業を続けることが困難となることもあり得ます。

そのため、青色申告をしている場合には、事業などの赤字をほかの種類の所得と相殺してもなお赤字(純損失といいます)が残るときは、翌年以降3年間その純損失を繰り越して、翌年以降に出た黒字と相殺することができる制度が設けられています。

純損失の繰越しと繰戻し

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青色申告とは?白色申告との違い、メリット・デメリットを徹底検証!

同一生計の家族へ支払う給与を「青色事業専従者給与」として経費にすることができる

所得税では同一生計の家族へ支払う給与は原則として経費と認められていません。
しかしながら、その家族の協力があってこそ事業が成り立っているという事実もあることから、事業主の事業に専念して働いている家族への給与については、届出を提出することで「青色事業専従者給与」として経費にすることができます。

青色事業専従者とは、以下のすべての要件を満たす人です。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

生計を一にするとは、ざっくりいうと同じ財布で生活をしているということです。

  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  • その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること

事業に「専ら(もっぱら)」従事していることが必要ですから、15歳以上であっても学生などの場合には基本的に「専ら」にならないことに注意してください。

青色事業専従者給与を支払う場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。その期限は、給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者がいることとなるときは、それらの日から2ヵ月以内)までです。

【関連記事】
専従者給与とは何か?家族に支払う給料を経費扱いにする方法

いかがでしょうか。所得税の確定申告を青色申告にすると、青色申告特別控除の他にもさまざまな特典を受けることができます。

青色申告の最大65万円(もしくは55万円控除)の特別控除を受けるためには、複式簿記での記帳や貸借対照表などが必要です。手書きや表計算ソフトでそれらを作成するのは大変でも、「やよいの青色申告 オンライン」などの申告ソフトを使えば、容易に最大65万円(もしくは最大55万円)の特別控除に必要な帳簿や青色申告決算書、確定申告書が作成できるのです。その上、e-Taxに対応しているので、最大65万円の控除もできるのです。

今回は白色申告で、確定申告をしても、次回から青色申告にしてみようかと思われた方は、下記の記事にまとめてありますので、参考にしてくださいね。

【参考記事】
意外とかんたん!青色申告完全ガイド【永久保存版】

photo:Getty Images

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