青色申告するのに必要な開業届と青色申告承認申請書の書き方 〜どこに、期限はいつまでに提出すればいい?〜

個人事業主が青色申告をするためには、管轄の税務署に青色申告承認申請書とともに開業届を提出しなくてはなりません。
この開業届の届け出をしていないと、税制上の優遇措置がある青色申告の承認申請をすることができません。
そこで今回は、青色申告をするための必要書類、青色申告承認申請書と開業届を提出する際の注意点をご紹介します。
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目次
- POINT
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- 個人事業主の青色申告開始の必要書類は「青色申告承認申請書」と「開業届」
- 青色申告承認申請書と開業届の書き方について知ろう
- 青色申告の必要書類を提出する期限と提出方法の注意事項とは
青色申告開始の必要書類「青色申告承認申請書」と「開業届」
個人事業主の確定申告には、特別控除がない白色申告に対し、税制上の優遇措置がある青色申告というやり方があります。
青色申告は帳簿の付け方により10万円控除か65万円控除(もしくは55万円控除)かを選択できます。青色申告するためには、事前に管轄の税務署へ「あなたは青色申告をしてもよい」と承認をもらう書類の届け出が必要です。これが「所得税の青色申告承認申請書」です。
青色申告の承認申請をするにあたって必要なのが「開業届」です。「開業届」は、そもそも税務署に「個人事業主として商売を始めた」と報告するための必要書類です。
開業届を提出していなくても罰則はありませんが、開業年に「青色申告承認申請書」を提出する場合、開業日を記載するので、開業届を提出することで青色申告の承認申請書に記載が必要な「開業日」が証明できます。
そして、青色申告による節税ができるほか、屋号がある場合はその名称で銀行口座が作れたり、補助金や助成金、融資を受ける際の手続きができるなどのメリットがあります。開業の証明書類などで使用できるよう、開業届を提出する際は、控えに受付印をもらい、保管するようにしましょう。
青色申告承認申請書と開業届の書き方
青色申告承認申請書と開業届は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
まずは青色申告承認申請書の書き方をチェックしましょう。
A:所轄の税務署名を記入
B:自宅または事務所の住所を記入(一般的に住民票がある「住所地」を選択)
C:書類の提出日
D:青色申告を始めたい年
E:職業、屋号を記入(屋号がない場合は空欄でよい)
F:事務所の屋号と住所を記入
G:所得の書類を選択
H:初めての場合は、「無」を選択
I:65万円控除(もしくは55万円控除)を受ける場合には、「複式簿記」を選択
J:備付帳簿は、必要に応じて選択
※65万円控除(もしくは55万円控除)を受ける場合には、以下の8種
現金出納帳、売掛帳(掛け売りがない場合は不要)、買掛帳(掛け仕入れがない場合は不要) 、経費帳、 固定資産台帳(固定資産がない場合は不要)、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳
Jの備付帳簿は、会計ソフトや確定申告ソフトを使うと簡単に作成できます。
続いて、開業届の書き方を見てみましょう。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。提出する際には本人確認が必要です。マイナンバーの記入とともに、マイナンバーカードか通知カード(※)と運転免許証といった身分証明書を掲示または写しを添付します。
A:「開業」に〇をつける
B:自宅または事務所の住所を記入
C:マイナンバー(個人番号)、職業や屋号を記入
D:所轄の税務署を記入
E:書類の提出日
F:「開業」に〇をつける
G:開業日を記入(青色申告承認申請の起算日になる)
H:一緒に提出する届出書の有無
I:事業の内容を簡潔に記入
J:青色申告事業専従者や従業員など給与の支払先がある場合に記入
※書式は2018年5月現在、各税務署で使用されているものです。
(※)2020年5月25日をもって「マイナンバー通知カード」は廃止されました。今後、新たにマイナンバーが交付される方には「個人番号通知書」により、マイナンバーが通知されます。
なお、「通知カード」廃止後も住民票との記載が一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として「通知カード」を引き続き利用できます。「個人番号通知書」はマイナンバーの証明書類としては利用できないので、ご注意ください。
詳しくは、「マイナンバー通知カードが廃止に。もう使えなくなる?確定申告への影響は?」をご確認ください。(2020年7月2日 スモビバ!編集部 追記)
青色申告の必要書類を提出する期限と注意事項
確定申告の時期になって急に青色申告にしようと思いついても、受け付けてもらえません。新たに事業を始めた人は、原則として開業日から2ヵ月以内に青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません(ただし、開業日が1月1日~1月15日の場合は、3月15日が提出期限)。
白色申告から青色申告に変更する場合は、青色申告したい年の3月15日が提出期限です。
たとえば2021年分の確定申告を青色申告でしたい場合は、2021年3月15日までに青色申告承認申請書を所管税務署に提出します。1日でも遅れると、青色申告ができるのが1年後となってしまうので注意が必要です。
また、現在サラリーマンなど会社勤めの方が退職後に新たに開業して、事業開始しようとする場合、取引が発生する前に開業届を出すと失業期間が終了してしまい、失業保険が受け取れない可能性があるというデメリットもあるため、その点は注意が必要です。
開業届の場合は、本来は開業日から1ヵ月以内が提出期限です。個人事業主として仕事をすると決めた日から1ヵ月以内に必要書類を提出し、青色申告を選択するのがお得です。忘れずに手続きをし、青色申告のさまざまなメリットを受けながら事業を成長させていきましょう。
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photo:Getty Images