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【確定申告】期限後申告のやり方 出し忘れや間違いに気づいたら

所得税の確定申告は毎年3月15日が申告期限となっています。その申告期限に間に合わず、期限後の申告となってしまった場合はどうしたらいいのでしょうか。
今回は、確定申告が間に合わなかった場合について、どのように期限後申告したらいいのか、その場合どんな書類が必要なのかと、加算税や延滞税について解説していきます。

POINT
  • 期限内であれば簡単に正しい申告書へ訂正することができる
  • 期限後申告をしてしまうと最大65万円の青色申告特別控除が10万円に
  • 加算税や延滞税は遅れるほど不利になる

申告期限を境にした取扱い

所得税はその年の1月1日から12月31日までの所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をして所得税を納めなければなりません。3月15日の申告期限を境にして、間に合ったか間に合わなかったかでかなり取り扱いが異なってきます。

申告期限内に確定申告することを「期限内申告」といい、期限を過ぎてから確定申告することを「期限後申告」といいます。

例えば、確定申告書を提出した後に間違いに気づいたときは、期限内であれば修正した申告書を再び提出することができ、期限内で最後に提出されたものが正しい申告書として取り扱われます。

これに対して、期限後申告をした後に間違いに気づいたときは、税額を少なく申告してしまった場合は「修正申告」、税額を多く申告してしまった場合は「更正の請求」という手続きをすることになります。もちろん、期限内申告をしていても期限を過ぎて間違いに気づいたときは期限後の場合と同様です。ただし、この場合は期限内申告は守られていますので、次に述べる期限内申告が条件とされる制度が無効になるという事はありません。

なお、サラリーマンで医療費控除がある人など、もともと確定申告の必要がない人が確定申告をして税額の還付を受ける申告を「還付申告」といいますが、この場合はその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

期限後申告で無効になってしまうもの

所得税にはさまざまな特例が用意されていますが、その適用を受けるには期限内申告をすることが条件とされているものがあり、次のようなものが該当します。

最大65万円の青色申告特別控除

青色申告者のうち複式簿記で帳簿づけを行っている個人事業主は最大65万円の青色申告特別控除を受けることができますが、この控除は期限内申告をすることが要件のひとつとなっています。期限後申告になってしまうと最大10万円の青色申告特別控除となってしまいますので注意しましょう。

純損失の繰戻し還付

青色申告で前年分について黒字の確定申告をしている場合に、本年分が赤字で純損失となってしまったときは、前年分の黒字に純損失をぶつけて前年分の税額から還付を受けることができます。これを「純損失の繰戻し還付」といいますが、これも本年分について期限内申告をすることが要件となっています。

なお、本年分の純損失を翌年以降3年間繰り越せる「純損失の繰越し控除」については期限後申告でも適用できるように緩和されています。

期限後申告へのペナルティ

期限後申告をしてしまうと怖いのが加算税などのペナルティです。期限後申告に対しては、ふたつのペナルティがあります。

無申告加算税

期限内に確定申告をしなかったことに対して、税額が割増しになるペナルティです。無申告加算税は、原則として納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合でかかります。

ただし、一定の場合には5%まで軽減されたり、期限後申告が初めてで期限内申告の意思があったと認められる一定の要件を満たす場合には、無申告加算税が免除されたりします。

例えば納付すべき税額が30万円であったときに、3ヵ月遅れで自主的に期限後申告をして5%に軽減された場合は30万円×5%=1万5千円の無申告加算税が課されます

延滞税

期限内なのは申告だけでなく、納付も含まれます。延滞税は、期限内に納税しなかったことに対する遅延利息のようなペナルティです。

ペナルティというだけあって、利率は高めになっていて、平成30年(2018年)の場合は納期限の翌日から2月を経過する日までの間は年利2.6%、2月を経過した日以後は年利8.9%の割合で本税に対して延滞税が計算されます。

例えば納付すべき税額が30万円であったときに、期限内申告をしていたのに3ヵ月(92日)遅れで納付をした場合は次のように計算されます。

① 初めの2月(61日)300,000円×2.6%×61日÷365日=1,303円
② その後の1月(31日)300,000円×8.9%×31日÷365日=2,267円
③ ①+② 1,303円+2,267円=3,570円→3,500円

なお、本税が1万円未満の場合は切り捨てられ、計算結果が千円未満の場合はかかりません。また、期限後申告の場合は、期限後申告の日から2月を経過する日までが低い利率になります。

期限後申告のやり方

申告期限に間に合わず、期限後申告となってしまう場合はどのように手続きをすればよいのでしょうか。期限「内」申告と期限「後」申告との違いは、先述のとおり税務署の収受日が申告期限に間に合っているかどうかだけの違いです。つまり、申告書の様式自体はまったく同じで、期限後だからといって追加の様式もないのです。期限内に確定申告をする場合と同様に申告すれば大丈夫です。

まとめ

いかがでしょうか。期限後申告になってしまうと適用できたはずの特典が受けられなくなりますし、提出が遅れるほどペナルティも重くなってしまいます。提出が間に合わなかった場合でも、その後のダメージを大きくしないためにとにかく早めの提出を心がけましょうね。

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photo:Getty Images

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