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ホーム 税金 【配偶者控除】平成30年から103万の壁はなくなって、どう変わる!? どう働く?

【配偶者控除】平成30年から103万の壁はなくなって、どう変わる!? どう働く?

「103万円の壁がなくなり150万円の壁になった」と耳にしたことはありませんか?
平成29年度税制改正による所得税法の改正で平成30年(2018年)から配偶者控除及び配偶者特別控除が、見直しになりました。何が変わったのでしょうか?
今まさに、会社員のAさんの妻、B子さんは2018年からパート勤めをしようと思っています。「妻のパート収入が、いくらぐらいなら税法上有利なのでしょう?」そんなAさんの疑問について一緒に考えてみましょう。

POINT
  • 103万円の壁がなくなり150万円の壁になった?
  • 控除対象配偶者と源泉控除対象配偶者の違いについて知っておこう
  • 社会保険との兼ね合いも考慮しよう

103万円の壁から150万円の壁?

平成29年度税制改正で、平成30年(2018年)から103万円の壁が150万円の壁に上がったと言われていますが、どのような意味でしょう。実は少し複雑なのです。

平成29年(2017年)までの「配偶者控除」「配偶者特別控除」とは

平成29年(2017年)までの「配偶者控除」「配偶者特別控除」とはどのような要件でしたでしょうか。
確認しておきましょう

1.配偶者控除

  • 給与所得者:所得制限なし
  • 配偶者:年収103万円以下
  • 給与所得者が受けられる配偶者控除=38万円

配偶者控除の対象となる配偶者を「控除対象配偶者」といいます。

2.配偶者特別控除

  • 給与所得者:年収1,220万円以下
  • 配偶者:年収103万円超141万円未満
  • 給与所得者が受けられる配偶者特別控除=38万円~3万円
    (配偶者の年収に応じて減っていく)

冒頭の事例に当てはめると

  • 給与所得者=会社員Aさん
  • 配偶者=B子さん

となります。

180130_image7.png

Aさんの受けられる控除の額が高いほど所得税は安くなるということになっています。

ですから、B子さんのようにパートで働く方は、年収を103万円以下におさえようとする動きがありました。これを103万円の壁と呼んでいたのです。

平成30年(2018年)からの「配偶者控除」「配偶者特別控除」とは

平成30年(2018年)からの「配偶者控除」「配偶者特別控除」は、給与所得者の年収に制限が入ることになりました。

1.配偶者控除

  • 給与所得者:年収1,220万円以下
  • 配偶者:年収103万円以下
  • 給与所得者が受けられる配偶者控除=38万円~13万円
    (給与所得者の年収に応じて減っていく)

配偶者控除の対象となる配偶者を「控除対象配偶者」といいます。

2.配偶者特別控除

  • 給与所得者:年収1,220万円以下
  • 配偶者:年収103万円超201万6千円未満
  • 給与所得者が受けられる配偶者特別控除=38万円~1万円
    (給与所得者・配偶者の年収に応じて減っていく)

つまり給与所得者の年収によって控除額が制限されるので、Aさんの年収が高いと受けられる配偶者控除や配偶者特別控除の額が低くなる、または受けられないというしくみに変わりました。

源泉控除対象配偶者とは

そして、このたび新しく源泉控除対象配偶者という言葉ができました。要件は以下のとおりです。

  • 給与所得者:年収1,120万円以下
  • 配偶者:年収150万円以下

先ほどと同様に給与所得者を会社員Aさん、その配偶者をB子さんとすると、Aさんの年収が1,120万円以下の場合、B子さんの年収が150万以下なら額によって「配偶者控除」「配偶者特別控除」と控除の種類は違いますが、Aさんが受けられる控除額は変わらず38万円です。これが「103万円の壁が無くなり150万円の壁になった」と言われるゆえんです。

以上のことを表にすると以下のようになります。

180130_image8.png

Aさんの収入によってはB子さんは働き方を変える?

以上のことから、Aさんの年収が1,120万円以下の場合、B子さんの年収が150万円以下に収まれば、もっとも税の優遇措置が受けられることがわかりますね。ただし、社会保険には130万円の壁がありますし、フルタイムとの労働時間・労働日数の比較によっては加入の必要がありますから、そちらも考慮する必要がありそうです。

また、お勤めの企業によって、配偶者手当のような支給がある場合、その要件として配偶者の年収が103万円以内とある場合もありますので、ご注意を。

【参考記事】
所得税の扶養と健康保険の扶養の違いは?

まとめ

「所得税や社会保険料を払いたくない」と思われる方は多いでしょう。ただ、それだけがすべてではありません。社会保険料を支払えば受け取る年金額や健康保険の給付金に反映されますし、働きがいや生きがいも考慮に入れる必要があるかと思います。これからの働き方を考えていくうえでのご参考になれば幸いです。

photo:Getty Images

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