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確定申告の納付方法は7種類!キャッシュレス決済や後払いがオススメ

個人事業主の所得税や消費税の確定申告などで納税額がある場合、納期限までにその税金を納める必要があります。
その納付方法は、現金での窓口納付が原則でしたが、最近では、キャッシュレス納付が広く対応してきていておすすめです。ダイレクト納付やネットバンキング・コンビニ納付、Pay払い(○○Pay)などの納付方法が用意され、口座振替やクレジットカード決済など「後払い」が可能になるものもあります。
今回は、国税のさまざまな納付方法について解説していきます。

お知らせ

2022年(令和4年)分の所得税の確定申告の申告期間は、2023年(令和5年)2月16日(木)~3月15日(水)です。最新版の確定申告の変更点は「2023年(2022年分)確定申告の変更点! 個人事業主と副業で注目すべきポイントとは?」を参考にしてみてください!

POINT
  • 国税の納付は、窓口払いだけでなく、口座振替やクレジットカード決済も可能。2022年12月からPay払い(○○Pay)でもOK
  • 振替納税やクレジット納付では、後払いで納税することができる
  • それぞれの納付方法のメリット・デメリットを理解して利用しよう

さまざまな納付方法

国税の納付は、金融機関や税務署の窓口で現金で納めることが原則です。しかしながら、金融機関などの営業時間が限られていることもあり、納付の利便性を考慮してさまざまな方法による納付が可能となっています。その納付方法を以下の表で簡単にご紹介します。

納付手続名 納付方法 備考 後払い 手数料
窓口納付 金融機関や所轄税務署の窓口で現金納付 納付書を作成する必要あり × 不要
コンビニ納付(バーコード) コンビニエンスストアで納付 税務署にバーコード付納付書を依頼する必要あり × 不要
コンビニ納付(二次元バーコード) コンビニエンスストアで納付 ネット接続できるPCから、国税庁HPで「二次元バーコード」を作成・出力することが必要 × 不要
インターネット
バンキング等
インターネットバンキング等で決済 事前にe-Tax利用開始の手続きが必要
ネットバンキング等の契約が必要
× 不要
ダイレクト納付 自分が指定した日などに預貯金から口座引落し 事前にe-Tax利用開始とダイレクト納付利用届出の手続きが必要 × 不要
振替納税 決まった振替日に預貯金から口座引落し(口座振替) 事前に振替依頼書の提出が必要 不要
クレジット
カード納付
クレジットカードで決済 クレジットカードが必要
PC・スマホ等のネット環境が必要
Pay払い(○○Pay) スマートフォン決済専用のWebサイトから、Pay払い(○○Pay) 事前チャージが必要。上限30万円まで × 不要

これらの納付方法は、振替納税を除いてすべての国税に対応していますが、納付手続などによっては対応していない部分がありますので、個別に税務署等へご確認ください。

コンビニ納付とPay払い(○○Pay)

コンビニ納付は、従来、税務署から交付又は送付されたバーコード付の納付書がなければ利用できませんでした。
しかし、平成31年(2019年)1月4日(金)から、自宅などのインターネットに接続できるPC で国税庁のHPから、納付に必要な情報(氏名や税額など)を二次元バーコードを作成・出力すれば、コンビニ納付ができます。

さらに2022年12月からは、Pay払い(○○Pay)で、所得税はじめ国税の納付ができるようになりました。支払いは、残高支払いのみで上限は30万円までですので、事前にチャージが必要です。なお、利用するPay払い(○○Pay)で設定された上限金額により利用可能金額が制限されることがあるので注意が必要です。

所轄税務署に行かずに手続きと納付ができるので、便利ですね。

上記のように納付方法はさまざまです。そのなかでも、振替納税とクレジットカード納付については納期限を超えた「後払い」が可能になりますので、以下で詳しくご紹介します。

振替納税

手続の概要

振替納税は、納税者本人の預貯金口座から、確定申告等に基づいて自動的に口座引落し(口座振替)によって国税を納付することができる手続です。
初めてこの手続きを受けようとするときに「振替依頼書」を提出すれば、以後自動的に振替納税が適用となります。

利用できる税金

振替納税は、以下の税金に限り利用可能です。

  • 申告所得税及び復興特別所得税
    期限内に申告された確定申告(3期)分及び延納分
    予定納税(1期、2期)分
  • 消費税及び地方消費税(個人事業者)
    期限内に申告された確定申告分及び中間申告分

メリット

  • 一度手続きをしておくと、次回以降も自動的に振替納税となりますので納付の手間が省けます
  • 確定申告などで一部の税金につき、本来の納期限より後払いになります
  • 転居等により所轄税務署が変更になった場合でも、2021年1月1日から異動前の税務署に提出する納税地の異動届出書等に異動後も従前の金融機関の口座から振替納税を行う旨の記載をすれば、異動後の税務署に振替納税の書類提出が不要。

具体的には所得税および復興特別所得税の期限内申告については3月15日が納期限のところ、4月中旬~下旬が振替日になります。消費税および地方消費税の期限内申告や中間申告については納期限の3〜4週間後くらいが振替日になります。

デメリット

  • 振替日が決まっているため、振替日にあわせて資金繰りをしておく必要があります。万が一、残高不足で引落しできなかった場合は、法定納期限の翌日から延滞税がかかることになります
  • 期限後申告になってしまった場合は振替納税の適用がありません
  • 平成29年1月以降から、領収証が送付されませんので、必要な場合は税務署窓口で証明書を発行してもらうか、e-Taxをご利用の場合はe-Taxホームページ等で振替納税結果の確認を行う必要があります。
  • 納税証明書の発行には、振替日から1週間程度かかる場合があります

クレジットカード納付

手続の概要

クレジットカード納付は、平成29年1月からできるようになった納付方法です。「国税クレジットカードお支払サイト」を利用して、インターネット上でのクレジットカード決済によって国税を納付手続きをすることができます。税務署の窓口などでカードが使えるというわけではありませんのでご注意ください。

利用できる税金

クレジットカード納付は、すべての国税で利用可能です。ただし、印紙を貼りつけて納付する場合等、利用できないものもあります。

メリット

  • 納付の日はクレジットカード決済を行った日ですが、実際の支払いはカード会社ごとの振替日となりますので後払いとなります。また、選択により分割払いも可能ですが、カード会社への金利・手数料がかかります
  • 24時間決済可能です(e-Taxからアクセスするときはe-Taxの利用可能時間内)
  • インターネットを利用しますが、e-Taxを前提とした納付手続きであるネットバンキングやダイレクト納付とは違い、事前の手続きなしで利用することができます

デメリット

  • 決済手数料がかかります。納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額になります。ただし、ご利用のカード会社によってはポイント還元などの特典がつくこともあります
  • 1度の決済で可能なのは税額で1,000万円未満、カードの決済可能額までです
  • 振替納税とは違い、毎回クレジットカード納付の手続きを行う必要があります
  • 領収証が送付されませんので、決済画面を印刷するなどしておきましょう
  • 納税証明書の発行には、決済日から3週間程度かかる場合があります

まとめ

いかがでしょうか。それぞれの納付方法にメリット・デメリットはあります。書面で確定申告書を提出されている方であれば、税務署の方で振替手続をしてくれる振替納税などがおすすめですし、e-Taxで従業員の源泉所得税を申告する場合はダイレクト納付が手軽です。また、振替納税もカード納付も後払いなので、資金繰りのスケジュールにも余裕を持つことができますね。ご自身にあった納付方法を検討されてみてはいかがでしょうか。

photo:Getty Images

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