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残業手当の計算方法は?残業時間と残業代の割増率も解説

2024/03/07更新

この記事の監修税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

残業手当は、従業員が時間外労働を行った際に支払われる手当のことです。残業手当について考える際は、手当の種類や割増率の違い、具体的な計算方法について知っておくと良いでしょう。

ここでは、残業手当の意味や割増率とともに、フレックスタイム制、変形労働時間制、裁量労働制といったさまざまな勤務形態について、残業手当の計算方法などを解説します。

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そもそも残業とは?

残業とは、企業が定めた所定労働時間を超えて行われる労働のことです。労働基準法では、1日の法定労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内と定めています。これを超える労働は「法定外残業」と呼ばれます。

一方、企業の定める所定労働時間が法定労働時間未満の場合に生じる法定内の残業は、「法定内残業」です。例えば、9時始業17時終業と1日の労働時間を7時間で労働契約を結んでいる企業において、18時まで労働した場合には、1時間「法定内残業」をしたことになります。

なお、企業が従業員に残業させるためには、36協定を締結しなければなりません。また、36協定で締結できる残業時間の上限は、1か月に45時間、1年では360時間です。

ただし、臨時的な特別の事情がある場合には、36協定において特別条項を定めることにより、単月で月100時間未満、かつ3~6か月平均80時間以内の制約を前提に、年間720時間以内まで認められるといった例外があります。この臨時的な特別の事情は、あらかじめできる限り具体的に定めておく必要があります。

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所定の労働時間を超えて働いたときに支払う残業手当

残業手当とは、従業員が時間外労働や休日出勤などの残業を行った際に支払われる手当のことです。従業員が法定外労働を行った場合には、労働基準法に定められた割合の割増賃金を支払わなければなりません。

労働基準法による残業手当の定義

労働基準法新規タブで開くでは、残業手当を下記のように定義しています。

第37条(一部抜粋)

労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内で、それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

このように、法定外残業に対する残業手当は、通常の賃金の1.25倍以上の割増率で支給しなければなりません。一方、法定内残業については、割増賃金を支給する必要はありません。ただし、企業が独自の制度として割増賃金を支払うことは可能です。

割増賃金の種類と割増率の考え方

通常の就業時間を超えて働いた際の割増賃金には、残業手当や休日出勤手当、深夜手当があります。それぞれの手当の意味と割増率の考え方を確認しておきましょう。

残業手当
残業手当は、企業が決めた所定労働時間を超えた労働に対する手当です。
残業手当の中には、法定内残業と法定外残業の分が含まれ、このうち法定外残業には時間外手当を支払う必要があります。この時間外手当の割増率は60時間の所定労働時間を超えるまでは25%で、超えるとさらに25%が加算され、50%の割増率となります。
なお、法定内残業分の残業手当における割増率は企業ごとの規程に任されています。
休日出勤手当
休日出勤手当は、休日の労働に対する手当です。
法定休日の労働に対しては35%の割増賃金が発生しますが、それ以外の休日の労働には休日手当は発生しません。例えば、日曜が法定休日、土曜がそれ以外の休日と定めた企業において、土曜日に出勤した場合、割増率は25%となります。
ただし、合計60時間を超えた場合には、割増率は50%となるので注意が必要です。
深夜手当
深夜手当は、夜22時から翌朝5時までの深夜労働に対する手当です。
残業が22時を超えた場合には、25%の割増をした深夜手当も発生します。また、深夜シフトのように始業時刻が22時からの場合にも、通常単価に深夜手当25%割増した賃金を支給しなければなりません。

割増賃金の割増率

割増賃金の割増率は、1か月の残業時間や労働時間帯などに応じて細かく定められています。
なお、2023年4月からは、大企業だけでなく中小企業にも、1か月の法定時間外の労働時間が60時間を超えた場合の割増率が適用されました。

残業の種類と割増率
残業の種類 割増率
時間外労働 月60時間まで:25%以上
月60時間超:50%以上
法定休日残業(法律に定められた、週に1日以上の休日。日曜日の場合が多い) 35%以上
深夜残業(22時~5時) 25%以上

複数の要件が組み合わさる場合には、割増率も加算されます。
例えば、9時から18時が就業時間の従業員が23時まで働いた場合、18時から22時までの割増率は25%、22時から23時までの割増率は25%+25%=50%となります(残業時間が月60時間超の場合には、それぞれ50%と75%)。

なお、法定休日に出勤した場合の割増率は35%です。法定休日の深夜残業については、深夜残業における割増分の25%を加算し、割増率は60%となります。

残業手当の計算方法

ここからは、基本的な残業手当の計算方法と、さまざまな勤務形態の残業代計算についても解説します。

基本的な残業手当

1か月にかかる残業手当は、下記の計算式で求められます。

1か月の残業手当を求める計算式

1か月の残業手当=1時間当たりの賃金×割増率×1か月の残業時間
なお、1時間当たりの賃金は、「月給÷1か月の平均所定労働時間」※で算出します。

このときの「月給」には、基本給の他、役職手当や資格手当、精勤手当なども含まれています。従業員の家族の人数や交通費などに応じて支払われる、下記のような手当は月給に含まれません。

  • 原則的には、給与規程によりますのでご確認ください。

月給に含まれない主な手当

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 単身赴任手当
  • 住宅手当
  • 子女教育手当
  • 臨時的な賃金
  • ボーナスなど毎月は支払われない賃金

また、1か月の平均所定労働時間は、「年間の所定労働時間÷12か月」で算出できます。多くの場合、残業手当計算の際に用いる所定労働時間は就業規則などに定められているため、参照してください。

ここでは、1か月の平均所定労働時間が168時間、給料が下記の従業員を例に、残業手当を計算してみましょう。

給与の内訳の例

  • 基本給:25万円
  • 役職手当:5万円
  • 営業手当:3万円
  • 精勤手当:6,000円
  • 住宅手当:3万円
  • 家族手当:2万円

上記の従業員の残業手当計算をする際に含まれているのは、基本給、役職手当、営業手当、精勤手当までです。計算すると、月給は33万6,000円になります。1時間当たりの賃金も計算してみると、33万6,000円÷168時間=2,000円となりました。

この従業員における1時間当たりの残業手当は、時間外労働の種類別に下記のようになります。

時間外労働別・1時間当たりの残業手当の例
時間外労働の種類 割増率 1時間当たりの残業手当
時間外労働(~60時間/月) 25% 2,500円
時間外労働(60時間超/月) 50% 3,000円
法定休日労働 35% 2,700円
時間外深夜(~60時間/月) 時間外25%+深夜25%=50% 3,000円
時間外深夜(60時間超/月) 時間外50%+深夜25%=75% 3,500円

フレックスタイム制の残業手当

フレックスタイム制であっても、1か月の法定労働時間を超えて仕事をした場合には、残業手当を支払う必要があります。

フレックスタイム制では清算期間を設けて、その間の法定労働時間と実働時間を比較し、差に対して残業代を支払います。

例として、清算期間が1か月(30日で計算)、労働時間が185時間、1時間当たりの賃金が2,000円の従業員の残業代を計算してみましょう(法定休日は休むことを前提とします)。

フレックスタイム制の残業手当の例

30日(1か月の日数)÷7日(1週間の日数)×40時間(週の法定労働時間)=約171.4時間(1か月の所定労働時間)

185時間-171.4時間=13.6時間
2,000円×1.25(割増率)×13.6時間=3万4,000円

よって、3万4,000円の残業手当が発生します。

変形労働時間制の残業手当

変形労働時間制では、単位期間を通した所定労働時間を超えた労働に対して、残業手当が支払われます。
変形労働時間制とは、一定の単位期間の中で、法定労働時間を超えないよう労働時間の設定を行う勤務形態のことです。例えば、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに閑散期は少なくするといった柔軟な働き方が可能になります。

単位期間は、1週間単位、1か月単位、1年単位の中から、業務の都合に合わせて選べます。
1週間、1か月、1年といったどの単位の変形労働時間制でも、労働者が1年間に働く時間のうち1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日または週に1日8時間または1週40時間を超え、一定の限度で労働させることができる制度です。

裁量労働時間制の残業手当

裁量労働時間制では、従業員が働き方を比較的自由に選択できます。企業は実働時間にかかわらず、労働者が定められた労働時間分働いたと「みなした賃金」を支払います。
ただし、労使が定めたみなし労働時間が法定労働時間を超えている場合には、その分の残業手当を加味して支払わなければなりません。また、深夜労働や休日労働についても別途割増賃金が発生します。

なお、この裁量労働時間制を選択できるのは、厚生労働省が定める一定の職種や、特定の機能を持つ事業所での仕事に限られています。

固定残業代制

固定残業代制(みなし残業制)とは、実際の残業時間にかかわらず、毎月定額の固定残業代を支払う制度です。この固定残業時間を超えると、追加で残業手当が発生します。

例えば、月給に「20時間分の固定残業代を含む」と定められている場合、企業は従業員に対して20時間までは残業手当を支給する必要がありません。しかし、月の残業時間が20時間を超えた場合は、超えた分の残業手当を支払わなければなりません。

例えば、月の残業時間が30時間だった場合の残業手当は、下記のとおりです。なお、1時間当たりの賃金は1,500円とします。

1か月にかかる残業手当の例

30-20=10時間(追加残業時間)
1,500円×1.25×20時間=3万7,500円(固定残業代)
1,500円×1.25×10時間=1万8,750円(追加残業代)
3万7,500円+1万8,750円=5万6,250円

ただし、休日出勤や深夜残業を行った場合には、法律で定められた割増率に応じた残業手当を別途支払う必要があります。休日や深夜の残業代を固定残業代に含めることも可能ですが、その場合は通常の残業代との区分を明確にして、あらかじめ計算根拠を就業規則や雇用契約書へ明記する必要があります。

残業手当を支給する際の注意点

残業手当を支給するうえで、気を付けておきたいポイントを3つご紹介します。残業手当を正しく支給していないと思わぬトラブルにつながる恐れもあるため、注意が必要です。

未払い残業手当の請求でトラブルになるリスクがある

残業手当を含む未払い給与があると、請求トラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。
残業代の請求における時効について現在は3年と定められているので、3年以内の未払い残業手当について請求された場合には、企業はさかのぼって支払わなければなりません。会社側が残業手当について正しい知識を持ち、労働基準法に則って計算、支給することが大切といえるでしょう。

残業した資料の保存が必要

従業員の出勤簿は、5年間の保存が義務付けられています。残業時間についても正しく記録し、保存しておく必要がある点も注意しなければなりません。
従業員が未払いの残業手当を請求した場合などは、従業員側の残業記録と企業側が保存している記録を照らし合わせることになります。客観的な記録を残しておくようにしましょう。

固定残業代制度は、時間管理をしっかりと

固定残業代制度を導入している企業では、従業員一人ひとりの勤務時間が固定残業時間を超えていないか、厳密に管理する必要があります。
固定残業代制度は、一定時間の残業までであれば給与計算が不要になる便利な制度ですが、一切残業代を払わなくて良いというわけではない点に注意してください。

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この記事の監修税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

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