会社設立に必要な印鑑の決まりって?会社代表印だけ準備すれば良い?
監修者 : 中野 裕哲(起業コンサルタント®、税理士、特定社労士、行政書士)

会社を運営していくうえで必要となるのが、会社代表印です。これが法務局に登録される会社の“実印”となり、登記申請の際には会社代表印を押印した「印鑑届出書」が必要となります。
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目次
- POINT
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- 会社設立時に用意する印鑑は、4種類ある
- 銀行印と社判は、紛失した時のセキュリティ面を考慮し、それぞれ別に作成する
- 登記申請の際に添付する印鑑届出書提出時には、代表者の印鑑証明書も必要
会社で使用する印鑑の基礎知識
会社代表印は直径1〜3センチで、中央に「代表取締役印」/その周辺に会社名を記載するのが一般的です。
このほか会社運営上で作成しておいたほうがよいのが、銀行印と社判(角印)です。会社代表印でこれらの印鑑を兼ねて用いることも可能ですが、会社代表印は会社の「実印」となるものです。万が一、紛失した時のセキュリティ面を考慮し、それぞれ別に作成しておいたほうがよいでしょう。
会社設立時に準備しておきたい印鑑とは
銀行印と社判(角印)は、それぞれ次のような役割を担います。
銀行印……登記完了後、会社の銀行口座を作成する際に必要となります。直径1.65センチの丸印で、中央に「銀行之印」/周辺に会社名を記載するのが一般的です。
社判(角印)……会社で作成する見積書・納品書・請求書等に押印する印鑑です。正方形で2センチ角のもので、会社名を縦書きで記載するのが一般的です。
このほか、会社の所在地、社名、電話番号等を記載した、事務用のゴム印があると便利です。特に会社設立後には、封書を郵送したり、税務・労務に関わる多くの書類を届け出たりすることになり、幅広いシーンで活躍します。
会社設立時に必要な個人の実印と法人の実印について
登記申請の際に添付する「印鑑届出書」は法務局で入手できる書類です。商号・所在地・届出者(代表者)の氏名とともに、会社代表印、代表者の実印を押印します。登記申請書に添付して提出する際には、実印を押した代表者の印鑑証明書(発行3ヵ月以内)も必要となります。
なお会社の登記完了後には「印鑑カード」が交付できるようになり、以降、会社の印鑑証明書を交付する際にはこのカードが必要となります。
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