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【確定申告】セルフメディケーション制度と医療費控除の違い

「セルフメディケーション税制」は、2017年から新しく始まった医療費控除の特例のこと。
これまでの医療費控除の制度には「年間10万円を超える医療費」という壁がありましたが、この新しい税制では控除の対象がぐっと広がっています。2017年分以降の確定申告に深く関係する、セルフメディケーション制度についてまとめてみました。

POINT
  • 対象のOTC医薬品購入額が控除対象に
  • 本人やその生計を一にしている親族内で年間1万2000円を超えた購入があればOK
  • ただし、通常の医療費控除との併用ができない

新たに始まった医療費控除の特例制度

2017年1月1日から新たに「セルフメディケーション税制」がスタートしました。

これまでにも、その年に支払った医療費の一定額までを所得から控除することのできる医療費控除の制度がありました。しかしここでいう「医療費」は、以下の3つに限定されています。

  1. 医師や歯科医師による診療・治療の対価
  2. 治療・療養に必要な医薬品購入の対価
  3. 病院・診療所・助産所等に収用されるための人的役務提供の対価

また、これらを医療費として控除できるのは「10万円(年間総所得金額等が200万円未満の人はその5%分の金額)」を超えた分のみです。

自分と生計をともにする配偶者、その他親族の分も合算できるとはいえ、わりあい大きな病気・怪我にでも見舞われないかぎり(あるいは、出産があったりしないかぎり)、控除の恩恵を受けることがなかったと思います。

新しく始まったセルフメディケーション税制は、医療費控除の「特例」としてスタートした制度です。制度の対象になるのは「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人」。ここでいう「一定の取組」とは特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診といったものです。

すなわち、日頃から定期検診を受けるなど健康管理を怠らずにいる人ならば、軽度の病気・ケガに見舞われ、自ら市販薬を購入して治療した場合も、その市販薬購入にかかった費用は控除対象にする、という、まさに「セルフメディケーション」をうながす制度なのです。
ただし、この特例はいまのところ平成33年(2021年)12月31日まで期間限定の制度です。また、従来の医療費控除を受ける場合と同様に、年末調整では受けられず、確定申告が必要です。

対象となるOTC医薬品は?

最近は、一般用医薬品や市販薬の呼称が「OTC医薬品」に変更・統一されています。この「OTC」とは、”Over The Counter”の略称。カウンター越しに購入できる医薬品、すなわち薬局やドラッグストアで販売されている医薬品を示しています。

厚生労働省の告示により、この制度で対象となるOTC医薬品は、品目にすると1,600以上。「81」の成分が対象となっています(2017年2月14日時点)。

対象となる医薬品の薬効の例

かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬など
※上記薬効の医薬品のすべてが対象となるわけではありません。

詳しい対象品目、成分名は、以下のHPから確認することができます。
【参考】
厚生労働省:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

控除額の算出方法

では、どのくらいの購入額からが控除対象となるのでしょうか。

例:家族で購入した対象OTC医薬品購入額の合算が3万円だった場合
3万円 − 1万2,000円 = 控除額1万8,000円 (※控除の上限は8万8,000円)

セルフメディケーション税制も、医療費控除と同様に、自分と生計を同じにする配偶者・その他親族が購入した分を合算できます。この合算額(保険等で補填される金額を除く)から「1万2,000円」を差し引いた部分が控除対象となります。つまり、家庭のなかで年間1万2,000円を超える医薬品購入があれば、この制度の適用対象になるということです。

OTC医薬品の識別方法

OTC医薬品のパッケージには「セルフメディケーション/税 控除対象」と記された共通識別マークが印刷もしくはシールで記されています。

順次、メーカー各社が制度への対応を図っていますが、まだ新しい商品に入れ替わっていない薬局では、マークのない商品が陳列されている場合も(マークの明示にも法的義務はありません)。対象かどうかわからない場合は、お店の人に聞いてみましょう。また厚労省が告示する対象品目リストは、セルフメディケーション税制Q&Aによると2か月に一度更新されるそうですので、マークの明示の有無にかかわらず、医薬品のレシートはすべて保管しておいたほうがよいでしょう。

なお、自らが購入した品目がOTC対象であるかどうかは、レシートを見てもわかります。商品名の前に「★」や「▼」のマークが記され、レシート内にそのマークの商品が対象商品であることを記載しています。

最後にこの制度で注意が必要なのは、先述したとおり、申告者本人が日頃からきちんと健康診断などを受けていることが条件であること。

そして、申告者本人は通常の医療費控除との併用ができないということです。もしも家族のなかに、その年度内で医療費が10万円を超えるような長期入院や出産をした人がいる場合などは、従来の医療費控除を利用したほうが控除額は大きくなる場合があります。なお、家族のうち1名が医療費控除を受け、それ以外の人がセルフメディケーション制度の控除を受けることは可能です。ですので、病院にかかったときなどの領収書等は破棄することなく、どちらの適用を受けるかどうかは1年を終えて判断したほうがよいでしょう。
【関連記事】
・医療費控除が使える医薬品とは
・医療費控除とは何か?

photo:Getty Images

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