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「iDeCo(イデコ)/個人型確定拠出年金で節税」そのメリットとは!?

平成29年から基本的に60歳未満のすべての方が利用できるようになった「iDeCo(イデコ)/個人型確定拠出年金」。老後に備えつつ節税もできる制度ということですが、どのような節税ができるのかを見ていきましょう。

POINT
  • 個人型確定拠出年金は自己責任の私的年金
  • 掛け金が全額所得控除になるなど節税効果が高い
  • 個人年金保険とは税務上の取り扱いが違う

そもそも「個人型確定拠出年金」ってなに?

「個人型確定拠出年金」とは、iDeCo(イデコ)の愛称で広告なども目にしますが、国民年金などの公的年金に上乗せして豊かな老後に備えるという私的年金の一種です。
その一番の特徴は、加入者本人が運用先・運用方法を選択し、自己責任での運用となる点です。銀行や証券会社・保険会社など、さまざまな金融機関が商品を取り扱っていて、元本保証の有無や管理手数料も違っています。自分の年金を自分が好きな方法で運用できるというのが魅力です。その掛け金も5千円から千円刻みで、個人事業主であれば月額最大6万8千円、サラリーマンの妻(専業主婦等)だと月額最大2万3千円など、本人の状況により掛金の上限が違っています。
そして、何よりのメリットとして、次で説明する税制優遇措置が講じられている点が挙げられます。
もちろん、メリットがあればデメリットもあります。老後の資産形成のためにさまざまな特典が盛り込まれている制度ということもあり、原則として60歳までは積立金を引き出すことができませんので計画的な資産運用が必要となります。また、口座の管理手数料がかかる点も注意が必要です。

どんなことで節税になるの?

個人型確定拠出年金の節税効果は以下の3つのものがあります。

掛金が全額所得控除になる

個人型確定拠出年金の掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」という形で支払った掛金の全額がその年の所得から控除されます。例えば所得が400万円の方が年間24万円の掛金を支払った場合、所得税・復興特別所得税・住民税で約7万3千円の節税となり、国民健康保険料も下がります。
なお、この控除は加入者本人が対象となりますので、専業主婦など所得のない方は所得控除による節税効果がなく、その配偶者が代わりに控除を受けることもできません。また、前述したように口座の管理手数料がかかってきますので、実際にどの程度の節税効果があるか、慎重に判断するようにしましょう。

運用益は非課税

預貯金の利子や投資信託の運用益などには、源泉分離課税で20.315%の税金がかかりますが、個人型確定拠出年金の運用益は非課税とされ、そのまま再投資することが可能です。

将来年金を受け取るときにも税務上有利な取り扱い

将来年金を受け取るときには年金か一時金、またはその併用の形で受け取ることができます。このとき、年金で受け取る場合は公的年金の扱いとなり、公的年金等控除を差し引いた雑所得の取り扱いとなります。一時金で受け取る場合は退職金の扱いとなり、事業所得などの総合課税の所得税とは別に、加入期間に応じた退職所得控除を差し引いた額の2分の1を退職所得として別計算で所得税を計算する取り扱いとなります。

個人年金保険との違いは?

私的年金というと、個人年金保険が頭に思い浮かぶと思います。個人型確定拠出年金と個人年金保険との違いを、税務上から見てみましょう。

個人型確定拠出年金 個人年金保険
払込時 (小規模企業共済掛金等控除)
掛金の全額が所得控除になる
(生命保険料控除)
平成23年以前の契約では最大5万円、平成24年以降の契約では最大4万円の所得控除
受取時 一時金 (退職所得)
一時金から加入期間に応じた退職所得控除を差し引いた後の2分の1が課税対象となり、分離課税として別計算で所得税を計算
(一時所得)
一時金から払い込んだ掛金を差し引き、最大50万円の特別控除を差し引いた後の2分の1が課税対象になり、事業所得などと合算して所得税を計算
年金 (公的年金等にかかる雑所得)
その年中に支払を受けた年金の額から、年齢や受給額に応じた公的年金等控除額を差し引いた額が課税対象
(公的年金等以外の雑所得)
その年中に支払を受けた年金の額から、その金額に対応する払込保険料の額を差し引いた額が課税対象

※個人年金保険は契約者本人が掛金を支払い、年金受取人となる場合。契約形態により贈与税などの対象となる場合もあります。

まとめ

いかがでしょうか。積立金を自由にできないというデメリットはあるものの、それを上回る税制上のメリットが大きい個人型確定拠出年金。老後の備えの大きな選択肢として考えてみてはいかがでしょうか。
【参考】
国民年金基金連合会の特設サイト「イデコガイド」

photo:Getty Images

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