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その経費、「修繕費」で大丈夫? 勘定科目「修繕費」を徹底解説

建物やOA機器などを修繕したときに発生する経費の勘定科目である「修繕費」。ただし、修繕したものなら何でも経費にできるのか? というと、決してそうではないので、ご注意を。今回は「修繕費」について徹底解説したいと思います!

POINT
  • 修繕費は資産の「原状回復」の費用を計上する勘定科目
  • 改良が加わると「修繕費」ではなく「固定資産」として管理する。
  • 「修繕費」と「消耗品費」は混同しやすいので注意!

修繕費は資産の「原状回復」や「維持管理」のための費用であることがポイント

事業を続けている人にとって、利用している建物や備品のトラブルというのは、もはや日常茶飯事かもしれませんね。「事務所の水道の調子が悪い」「パソコンが壊れて修理に出した」といったことと、常に付き合っていかなくてはいけないものですが、建物や備品の修理のために支払ったお金は、勘定科目「修繕費」として計上することができます。

ただ、「修理」したものがすべて「修繕費」になるのかというとそうではなく、経費にするための注意点があります。

資産の原状回復・維持のための修理であること

「修繕費」として計上できるのは、建物や機械などの資産を同じ状態に戻す、あるいは買ったときの状態を維持するためにかかった経費です。

たとえば、古くなった事務所の壁や窓をリフォームしたり、仕事用のパソコンが壊れたのを修理したり……といった場合が、「修繕費」に該当します。

価値を増加させた場合は「資本的支出」に

名目上は「修理」であっても、原状回復にとどまらず、改良して新たな価値を加えた、より長く使えるようにした……など、修理した対象物の価値を高めた際には、その部分は「修繕費」ではなく、「資本的支出」となります。この「資本的支出」の場合、支払った年に全額を費用とすることはできません。固定資産と同じく、耐用年数の期間にわたって減価償却資産として減価償却する必要があります。

たとえば、事務所の建物を改修する際に新たに避難階段をつけたり、家電機器を修理した際に新たにより性能の高い機能を付けたりした場合が、これに該当します。

「修繕費」か「資本的支出」か、わからない場合は?

「修理」と「改良」が一緒に行われた場合は、修理の部分は「修繕費」、改良を加えた部分に対応する金額は「資本的支出」となりますが、実際問題として、これは明確な区分ができない場合も多いものです。そのようなときのために、修理、改良の料金をすべて「修繕費」として計上できるように、以下の基準が設けられています。

  • 修理費用が20万円未満である、またはおおむね3年以内の期間を周期として修理・改良をするべきものであること
  • 修理費用が60万円未満である、または、修理費用が資産の前年末の取得価額(※基本的には購入時の価格)のおおむね10%相当額以下であること

このように、かかった費用次第で、修繕費として計上するのか、資産として減価償却をするのか、処理方法が異なっていきますので、事務所の備品でなんらかの修繕をする際は、このことを頭に入れておいたほうがよいでしょう。

「修繕費」と「消耗品費」仕訳の考え方とは?

「修繕費」と混同しやすい勘定科目のひとつに「消耗品費」があります。たとえば、「機械の消耗している部品を新しいものに買い替えた」「蛍光灯が切れたので、電球を新しいものに買い替えた」といったケースは「修理」を伴うといえるため、修繕費なのか、消耗品費なのか迷うところですが、仕訳としては、以下のようなところを目安にするとよいでしょう。

「10万円未満の短期間で消耗する品」の交換だけで改善されたかどうか

「10万円未満の短期間で消耗する物品」ならば、「消耗品費」に該当します。たとえば、「機械の調子が悪くなったが、消耗している部品を買ってきて付け替えたら直った」「蛍光灯がつかなくなったが、電球を買ってきて付け替えたら直った」などの場合は、「消耗品費」として計上することができます。

「原状回復」のための業者のサービスなどを伴うかどうか

消耗品費が少額の物品購入のみを処理する勘定科目であるのに対して、修繕費は、修理に必要な物品の購入費だけでなく、メーカーに修理してもらったり、メンテナンスのために業者に来てもらったりといったことも含め「原状回復のための修繕にかかった費用」を計上する勘定科目です。ですから、「機械の調子が悪くなり、メーカーに修理に出した」「蛍光灯がつかなくなったが、電球を付け替えるだけでなく、業者による工事やメンテナンスが必要だった」などの場合は、かかった費用が少額であっても、買ったときの状態に戻すために業者のサービスを利用しているので、「修繕費」とするのが適切といえるでしょう。

とはいえ、実際に「消耗品費」と「修繕費」とを仕訳する場合、どちらの勘定項目に計上しても問題はなく、最終的には事業主の判断次第……だと言えます。ただ「今回は消耗品費」「今回は修繕費」などのように勘定科目をころころ変えてしまうと、経費の管理がしにくくなってしまうので、どう仕訳するか事業主が一定の基準を設けて同じ勘定科目で継続して処理していくことが大切です。

いかがでしたか? ここまで説明してきたように、「修理」を伴う場合であっても、必ずしもすべてが「修繕費」になるわけではなく、「消耗品費」として処理できるもの、資産として減価償却を必要とするものなどがあります。

ですから、事業の際に何か修理が必要なものがあった場合には、修理内容が「10万円未満の短期間で消耗する物品の購入(=消耗品に該当)」であるのか、「原状維持」に該当するのか、改良を伴うが金額が20万円未満または60万円未満であるかどうか……など、かかる費用や修理の内容をきちんと把握しながら、仕訳していくことが大切です。

photo:Thinkstock / Getty Images

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